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許可・届出を要する工事

更新日 : 2023年3月23日
ページ番号:000004382

北九州市の宅地造成工事規制区域

北九州市では、宅地造成等規制法に基づいて、「宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地」を、宅地造成工事規制区域に指定しています。

  • 第一次指定(昭和37年8月4日)・・・38ヘクタール
  • 第二次指定(昭和41年3月30日)・・・5,128ヘクタール  合計 5,166ヘクタール

許可を要する工事(宅地造成等規制法第8条)

宅地造成工事規制区域内で、宅地造成を目的とする次の工事をするときは市長の許可が必要です。

切土工事で、高さ2メートルをこえるがけをつくるとき

切土工事のイメージ図

盛土工事で、高さ1メートルをこえるがけをつくるとき

盛土工事のイメージ図

切土・盛土を同時にする場合で、切土・盛土した部分で2メートルをこえるがけをつくるとき

切土・盛土工事のイメージ図

上記以外の工事で、切土・盛土する土地の面積が500平方メートルをこえるとき

届出を要する工事(宅地造成等規制法第15条)

  • 宅地造成工事規制区域内では宅地以外の土地を宅地に転用したときは、宅地造成等規制法第8条の許可を受けなければならない場合を除き、転用した日から14日以内に市長に届出なければなりません。
  • 宅地造成工事規制区域内で、高さ2.0メートルをこえる擁壁、排水施設又は地滑り抑止杭等の除却の工事を行うときは、宅地造成等規制法第8条の許可を受けなければならない場合を除き、工事に着工する日の14日前までに市長に届出なければなりません。
  • 上記の擁壁の除却工事の場合、そのことによって生じるがけ面については、速やかに新たに擁壁を設置することになりますが、この擁壁工事については、別途、下記担当課と協議してください。また、別途工作物の確認申請が必要な場合があります。

許可、届出を要しない工事

  • 2.0メートル以下の既存擁壁の築造替え
  • 既存の宅地にガレージ(ボックス型掘込車庫)をつくる場合
  • 建築物でがけを保護する場合

((注)別に建築物や工作物の確認申請が必要なものがあります。)

このページの作成者

都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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