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八幡東区(宅地造成工事規制区域)

更新日 : 2022年6月22日
ページ番号:000004387
八幡東区 (五十音順)
〔ア〕 〔ケ〕 〔二〕
荒手一丁目1~23 景勝町8~21 西台良町1~12
荒手二丁目1~14 〔コ〕 西丸山町1~16、17の一部、18、19、20の一部
〔イ〕 大字小熊野の一部 〔ハ〕
猪倉町1、2、3の一部 〔サ〕 羽衣町2~21
祝町一丁目2~12、16~24 山路一丁目1~17、18の一部、19の一部、20の一部 八王子町1~4
祝町二丁目7~9、14~18 山路二丁目1~12 花尾町1~5、6の一部、7の一部、8、9の一部、10、11の一部、12の一部
〔エ〕 山路松尾町1、2の一部、3~8、9の一部、10の一部、11、12の一部、13の一部、14 〔ヒ〕
枝光三丁目1~15 山王二丁目1~19 東台良町1~21
枝光四丁目1~17 山王三丁目1~21 東鉄町1~12
枝光五丁目1~10 山王四丁目1~11 東丸山町1~15
〔オ〕 〔シ〕 東山一丁目1~8
大蔵一丁目1~13 白川町1~13 東山二丁目1~10
大蔵二丁目1~10、15~22 〔ス〕 日の出一丁目1~22
大蔵三丁目3~8、9の一部、10~13 末広町1~18 日の出二丁目1~20
大字大蔵の一部 諏訪一丁目1~10 日の出三丁目1~21
大谷一丁目1~3 諏訪二丁目1~14 平野三丁目1~4
大谷二丁目1~7 〔タ〕 〔フ〕
大平町1~10 高見一丁目1~3 藤見町1~8
大宮町1~21 高見二丁目1、5の一部、6の一部、10~13 〔ホ〕
大字尾倉の一部 高見三丁目1~7 帆柱一丁目1~14
〔カ〕 高見四丁目1~4 帆柱二丁目1~18
勝山一丁目16の一部、17~31 高見五丁目1~5 帆柱三丁目1~7
勝山二丁目2、8~12 〔チ〕 帆柱四丁目1~11
上本町一丁目1~14 中央一丁目1~11 帆柱五丁目1~5、6の一部、7~9
上本町二丁目1~16 〔ツ〕 〔マ〕
神山町1~7、8の一部、9~11 槻田一丁目3~19 松尾町4、10~23
〔キ〕 〔テ〕 大字前田の一部
祇園原町1~8 天神町1~8 〔ミ〕
清田一丁目10~15 〔ナ〕 宮田町1~22
清田二丁目8~16 中尾一丁目1~25 宮の町一丁目1~6
清田三丁目1~4 中尾二丁目1~17 宮の町二丁目1~11
清田四丁目1~27 中尾三丁目1~25 〔ユ〕
  中畑一丁目1、4~8 豊町1~4、7~10、12、13
中畑二丁目1~5  

(注)住居表示のない地域、~の一部と表示されている地域については、下記担当課にて確認して下さい。

このページの作成者

都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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