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自動車駐車場の付置義務制度

更新日 : 2023年3月2日
ページ番号:000004613

制度の趣旨

 店舗や事務所、住居などを建築すると、従業員や来客、住んでいる人のための駐車場が必要となり、適正な規模の駐車場を確保しなければ、周辺に路上駐車が発生し、交通事故や渋滞を引き起こします。

 北九州市では、このような事態を未然に防ぐため、一定の規模の建築物において、商業地域、近隣商業地域、駐車場整備地区内(小倉都心地区(PDF形式:314KB)黒崎副都心地区(PDF形式:143KB))で、新築、増築又は大規模の修繕などを行う場合は、原則敷地内に最低限度の駐車場を確保するように、「建築物における駐車施設の付置及び管理に関する条例」を定めています。

令和4年6月27日に、駐車場整備地区内であれば敷地内もしくは敷地から概ね500メートル以内の隔地駐車場を設けることとする条例改正を行いました。

自動車駐車場の付置義務制度の概要はこちら(PDF形式:408KB)

制度の内容は下記のとおりです。

特定用途(店舗、事務所、会議室など駐車需要の発生の度合いが高い建築物)の場合

対象規模:延床面積(駐車場部分を除く)が2,000平方メートルを超えるもの

(計算式)(延床面積(平方メートル)-2,000平方メートル)÷300平方メートル

(例)台数算定方法 

 建築延べ床面積:5,000平方メートル、内駐車場の面積(車路を含む):400平方メートルの場合

 対象面積:5,000平方メートル-400平方メートル=4,600平方メートル
 確保台数:(4,600平方メートル-2,000平方メートル)÷300平方メートル(1台当たり)=8.67台 → 9台

特定用途とは

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合所、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場等をいいます。 

非特定用途(マンションアパートなど特定用途以外の建築物)の場合

対象規模:延床面積(駐車場部分を除く)が3,000平方メートルを超えるもの

(計算式)(延床面積(平方メートル)-3,000平方メートル)÷450平方メートル

(例)台数算定方法

 建築延床面積:5,000平方メートル、内駐車場の面積(車路を含む):400平方メートル の場合

 対象面積:5,000平方メートル-400平方メートル=4,600平方メートル
 確保台数:(4,600平方メートル-3,000平方メートル)÷450平方メートル(1台当たり)=3.56台 → 4台

混合用途(特定用途と非特定用途の混合建築物)の場合

対象規模:延べ床面積(駐車場部分を除く)が2,000平方メートルを超えるもの

(計算式)(特定用途の延べ面積(平方メートル)+共用部面積+(非特定用途の延べ面積(平方メートル))×3分の2-2,000平方メートル)÷300平方メートル

(例)台数算定方法

 特定用途建築延床面積(非特定用途との共用部分を含むが、駐車場は除く):3,000平方メートル
 非特定用途建築延床面積(駐車場は除く):1,600平方メートル
 確保台数:[3,000平方メートル+(1,600平方メートル×3分の2)-2,000平方メートル]÷300平方メートル(1台当たり)=6.89台 → 7台

手続き

 以下のような手順に従っていただければ、計画、設計、整備、審査等を円滑に進めることができます。

  1. 制度が適用されるような建築物を建築するときは、北九州市建築都市局計画部都市交通政策課へ事前にご相談ください。計画策定に関する条例、規則等に関する説明を行い、提出書類(様式)を差し上げます。また、建築物全般につきましては、建築指導課、建築審査課にもご相談ください。用途によっては、「福岡県福祉のまちづくり条例」も適用されますので、計画策定時にご配慮ください。
  2. 施設計画の案ができましたら、北九州市建築都市局計画部都市交通政策課にご相談ください。計画案が妥当か事前チェック、改善点等のアドバイスをします。
  3. 建築物の計画ができ、「福岡県福祉のまちづくり条例」に基づく事務が終了しましたら、建築確認申請前(概ね1週間前)に本制度に基づく届出をしてください。
  4. 届出後、正式審査を行い、受理通知書を発行します。
  5. 建築確認申請などその他の手続きを行ってから、工事を開始してください。
  6. 工事完了後、本制度に基づく「工事完了届」を提出してください。

付置義務駐車場届出の郵送対応について

 新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大が懸念されていることを受け、感染予防のため、窓口だけでなく郵送での対応も行っております。

郵送による申請について

 郵送での申請を希望される方は、下記に記載している届出に必要な書類や添付書類に加え、担当者様の連絡先を記入したもの、切手を貼り付けた返送用封筒を同封してください。

 また、市への書類到着日が届出日となりますので、余裕をもって届出をお願いします。

(郵送先)

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

北九州市役所建築都市局都市交通政策課交通計画係

届出に必要な書類

注1 届出の際のご負担を軽減するため、下記届出書の押印を廃止致しました。

(押印廃止対象様式 : 駐車施設付置(変更)届出書、工事完了届)

 駐車施設付置(変更)届出書及び受理書(PDF形式:61KB)に下表の書類、図面をそれぞれ添付して提出してください。届出書は、北九州市で保管します。受理通知書は、審査後お返しします。

駐車施設付置(変更)届出書は見本を参考にご記入下さい。→駐車施設付置(変更)届出書【見本】(PDF形式:169KB)

 なお、建築物の構造又は敷地の状態により、やむを得ない場合において、市長の承認を受けて、当該建築物の敷地からおおむね200m以内の場所に駐車施設を設置したときは、当該建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を付置しないことができます。この場合は、駐車施設設置(変更)承認申請書及び承認書(PDF形式:92KB)を提出してください。

駐車施設設置(変更)承認申請書は見本を参考にご記入下さい。→駐車施設設置(変更)承認申請書【見本】(PDF形式:89KB)

 工事が完了後は、 工事完了届(PDF形式:53KB)を提出してください。

添付書類
名称 表示内容
付近見取り図 方位、道路、目標となる地物及び対象建築物、駐車施設の位置等
駐車施設 配置図 縮尺、方位、位置、規模出入口、車路及びその幅員、敷地が接する道路の位置及び幅員、交差点、バス停、横断歩道等の位置
各階平面図(建築物である駐車施設の場合のみ) 縮尺、方位、位置、規模、出入口、車路及びその幅員、敷地が接する道路の位置及び幅員、交差点、バス停、横断歩道等の位置 
立面図(建築物である駐車施設の場合のみ)  縮尺
断面図(建築物である駐車施設の場合のみ)  縮尺、はり高、各部の長さ及び傾斜部の勾配
建築物 各階平面図

縮尺、方位、間取り及び規模、床面積表(特定用途、非特定用途、共用部分、駐車場部分を分ける)

必要日数 

1週間程度かかります。

場合によっては上記日数より時間のかかることがありますので、余裕を持って提出をお願いします。

駐車場の構造及び技術基準

 付置義務駐車場については、下表の基準を満足する必要があります。

付置義務駐車場の技術的基準
項目 基準
対象建築物
及び
義務台数
特定用途の建築物で2,000平方メートル以上のもの
2,000平方メートルを超える部分の面積に対して300平方メートルまでごとに1台
非特定用途の建築物で3,000平方メートル以上のもの
3,000平方メートルを超える部分の面積に対して450平方メートルまでごとに1台
混合用途の建築物は全てを特定用途とみなし、非特定用途の面積は3分の2として算定
 例:〔{居住部分×3分の2+(店舗部分+共有部分)}-2000〕÷300
技術的基準 駐車施設 1台につき幅2.25メートル以上、長さ5メートル以上
特殊装置 国土交通大臣が認めたものであること(駐車場法施行令第15条)
特殊装置と道路の間に自動車2台分以上を停留又はターンテーブルを設けることができる空地を設けていること(出口と入口が分離された構造の場合は、入口側にのみ自動車1台分を停留できる空地を設けること)
出入口を設けることができない部分 幅員6メートル未満の道路(敷地を道路と一体の形状とすることにより6メートルを確保できるとき又は収容台数10台以下で市長が認める場合は6メートル未満でも可)
縦断勾配10%を超える道路
交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネル
交差点の側端、道路の曲り角、横断歩道又は自転車横断帯の側端から5メートル以内
安全地帯、バス停、踏切より10メートル以内
横断歩道橋(地下横断歩道を含む)の昇降口から5メートル以内
陸橋の下、橋もしくはトンネルから10メートル以内の部分、陸橋の下、橋
車路 幅員5.5メートル以上、一方通行の場合3.5メートル以上
建築物の場合、傾斜部の縦断勾配17%未満
建築物の場合、梁下2.3メートル以上
出口 出口より2メートル後退した1.4メートルの高さで、道路の中心線に直角に向かって左右それぞれ60度以上の範囲内に歩行者の存在を確認
隔地駐車場要件

駐車場整備地区内の場合

当該建築物の敷地からおおむね500メートルの範囲に隔地駐車場を付置することができる。(誓約書等を添付すること)

駐車場整備地区外の商業地域、近隣商業地域内の場合

駐車施設の出入口の技術的基準を適用すると出入口が設置できない場合、建築物の敷地内に付置しないことができる。但し当該建築物の敷地からおおむね200メートルの範囲であること(誓約書等を添付すること)

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このページの作成者

都市戦略局計画部都市交通政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2518 FAX:093-582-2503

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