店舗や事務所、住居などを建築すると、従業員や来客、住んでいる人のための駐車場が必要となり、適正な規模の駐車場を確保しなければ、周辺に路上駐車が発生し、交通事故や渋滞を引き起こします。
北九州市では、このような事態を未然に防ぐため、一定の規模の建築物において、商業地域、近隣商業地域、駐車場整備地区内(小倉都心地区(PDF形式:314KB)、黒崎副都心地区(PDF形式:143KB))で、新築、増築又は大規模の修繕などを行う場合は、原則敷地内に最低限度の駐車場を確保するように、「建築物における駐車施設の付置及び管理に関する条例」を定めています。
令和4年6月27日に、駐車場整備地区内であれば敷地内もしくは敷地から概ね500メートル以内の隔地駐車場を設けることとする条例改正を行いました。
自動車駐車場の付置義務制度の概要はこちら(PDF形式:408KB)
制度の内容は下記のとおりです。
特定用途(店舗、事務所、会議室など駐車需要の発生の度合いが高い建築物)の場合
対象規模:延床面積(駐車場部分を除く)が2,000平方メートルを超えるもの
(計算式)(延床面積(平方メートル)-2,000平方メートル)÷300平方メートル
(例)台数算定方法
建築延べ床面積:5,000平方メートル、内駐車場の面積(車路を含む):400平方メートルの場合
対象面積:5,000平方メートル-400平方メートル=4,600平方メートル
確保台数:(4,600平方メートル-2,000平方メートル)÷300平方メートル(1台当たり)=8.67台 → 9台
特定用途とは
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合所、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場等をいいます。
非特定用途(マンションアパートなど特定用途以外の建築物)の場合
対象規模:延床面積(駐車場部分を除く)が3,000平方メートルを超えるもの
(計算式)(延床面積(平方メートル)-3,000平方メートル)÷450平方メートル
(例)台数算定方法
建築延床面積:5,000平方メートル、内駐車場の面積(車路を含む):400平方メートル の場合
対象面積:5,000平方メートル-400平方メートル=4,600平方メートル
確保台数:(4,600平方メートル-3,000平方メートル)÷450平方メートル(1台当たり)=3.56台 → 4台
混合用途(特定用途と非特定用途の混合建築物)の場合
対象規模:延べ床面積(駐車場部分を除く)が2,000平方メートルを超えるもの
(計算式)(特定用途の延べ面積(平方メートル)+共用部面積+(非特定用途の延べ面積(平方メートル))×3分の2-2,000平方メートル)÷300平方メートル
(例)台数算定方法
特定用途建築延床面積(非特定用途との共用部分を含むが、駐車場は除く):3,000平方メートル
非特定用途建築延床面積(駐車場は除く):1,600平方メートル
確保台数:[3,000平方メートル+(1,600平方メートル×3分の2)-2,000平方メートル]÷300平方メートル(1台当たり)=6.89台 → 7台