北九州市障害者支援計画  (令和6年度(2024年度)〜令和11年度(2029年度))  ~生活を楽しみ、自分らしく生きるために~  令和6年3月  北九州市  障害があっても一人の市民として、自分らしく生活できる地域社会の実現をめざして  ~生活を楽しみ、自分らしく生きるために~  我が国では、国連において採択された「障害者権利条約」を平成26年に批准し、平成28年に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が施行されるなど、障害福祉向上のための法制度が整備されてきました。  加えて、昨今では、障害のある人による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進することを目的とする「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が令和4年に施行され、また、「障害者差別解消法」が一部改正され事業者における合理的配慮提供の義務化等が令和6年4月から始まります。  このような中、北九州市では、これまでの取組みを踏まえつつ、令和6年度からの6年間における基本方針や施策の方向性をまとめた、「北九州市障害者支援計画(令和6年度〜令和11年度)」(以下「支援計画」)を策定しました。  北九州市の新ビジョン(「北九州市基本構想・基本計画」)の分野別計画となる、この支援計画では、新ビジョンが目指す都市像 『つながりと情熱と技術で、「一歩先の価値観」を体現するグローバル挑戦都市』 や3つの重点戦略を反映したものとしています。具体的には、誰もが活躍できる「稼げるまち」、それぞれが望む生活や夢の実現に向けて一歩先に進むことや自分らしさを大切にできる多様な選択肢がある「彩りあるまち」、誰もが人と人とのつながりの中でお互いを尊重しあい温かく支えあう「安らぐまち」の実現を目指しています。  支援計画では、基本理念を「障害の有無にかかわらず、すべての市民が、互いの人格や個性を尊重しあいながら、安心して生き生きと暮らすことができる共生のまちづくり」と定めるとともに、より一層生活の質の向上に繋げていくため、今回新たに、「生活を楽しみ、自分らしく生きるために」というスローガンを設定しました。  今後、地域や事業者、市民の皆様との十分な連携のもと、支援計画に掲げる「人権の尊重と共生社会の実現」、「安心して暮らすための支援体制の整備」や「豊かな社会生活と自立の支援」の三つの基本目標の達成に向け、関連する様々な施策に取り組んでまいります。引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。  結びに、支援計画の策定に当たり、多くの貴重なご意見やご提案をいただいた「北九州市障害者施策推進協議会」の委員の皆様を始め、「北九州市障害者自立支援協議会」などの各協議会や障害者団体、障害のある方やそのご家族の皆様に深く感謝を申し上げます。  令和6年3月 北九州市長 武内和久              目次  第1章 計画の基本的な考え方…2  1 計画策定の主旨…2  (1)これまでの北九州市の取組…2  (2)国の動き…3  2 計画の位置づけ…8  (1)3つの法廷計画を包含した計画…8  (2)北九州市基本構想・基本計画の分野別計画…9  (3)前期計画における取組の成果と課題を踏まえた計画…10  (4)実態調査の結果や幅広い意見、提案等を踏まえた計画…10  (5)本計画が目指すSDGs…10  (6)「Well-being](生活満足度)の向上に向けて…10  3 計画の概要…11  (1)計画の期間…11  (2)計画の対象…11  (3)計画の体系(全体概要)…13  第2章 北九州市の現状…15  1 障害のある人の数…15  (1)概要…15  (2)障害種別の状況…16  2 障害のある人を取り巻く状況…19  (1)暮らしの状況…19  (2)日中活動と就労、社会参加…25  (3)支援体制と障害福祉サービス…29  (4)地域生活と防災、人権…38  (5)市政への要望、意見…41  【北九州市障害者計画】  第3章 北九州市障害者計画の概要…44  1 計画の基本理念…44  (1)基本的な考え方…44  (2)国の障碍者基本計画(第5次)のポイント…45  (3)基本理念…45  2 計画の推進に向け考慮すべき社会情勢の変化…46  3 すべての施策に共通する横断的視点…46  4 計画の基本目標…49  5 計画の体系…50  第4章 具体的な取組…51  1 基本目標と施策の分野…51  2 基本的な施策…53  【基本目標T 人権の尊重と共生社会の実現】  分野1 差別の解消、権利擁護の推進と障害のある人に対する理解の促進及び虐待の防止…53  分野2 情報アクセシビリティの向上(意思疎通支援の充実)…62  分野3 生活環境の整備(障害のある人に配慮したまちづくり)…67  分野4 安全・安心の実現(防災・防犯、消費者保護)…73  【基本目標U 安心して暮らすための支援体制の整備】  分野5 自立した生活の支援や意思決定支援の推進(地域包括ケアシステムの構築)…78  分野6 保健・医療の推進…90  【基本目標V 豊かな社会生活と自律の支援】  分野7 教育の振興(インクルーシブ教育システムの推進)…96  分野8 就労の支援、雇用の促進及び経済的支援の推進…104  分野9 文化芸術活動・スポーツ等の振興…110  【第7期北九州市障害福祉計画及び第3期北九州市障害児福祉計画】  第5章 北九州市障害福祉計画及び北九州市障害児福祉計画の概要…116  1 計画の基本理念…116  (1)基本的な考え方…116  (2)国の第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画のポイント…117  2 第6期北九州市障害福祉計画・第2期北九州市障害児福祉計画の進捗状況…120  3 計画で定める項目…141  第6章 成果目標及び活動指標等…148  1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標…148  (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行…148  (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築…150  (3)地域生活支援の充実…151  (4)福祉施設から一般就労への移行等…152  (5)障害のある子どもに対する支援の提供体制の整備等…155  (6)相談支援体制の充実・強化等…158  (7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築…160  (8)発達障害のある人等に対する支援の充実・強化…161  2 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み…162  (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行…162  (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築…174  (3)地域生活支援の充実…177  (4)福祉施設から一般就労への移行等…179  (5)障害のある子どもに対する支援の提供体制の整備等…184  (6)相談支援体制の充実・強化等…188  (7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築…193  (8)発達障害のある人等に対する支援の充実・強化…194  3 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項…198  (1)北九州市が実施する事業の内容…198  (2)各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み、各年度の見込み量の確保のための方策…199  【資料】  資料1 北九州市障害福祉施策推進協議会委員名簿…213  資料2 「北九州市障害者支援計画」策定の経緯…214  資料3 令和4年度(2022年度)北九州市障害児・者等実態調査の結果概要…215  資料4 (次期)北九州市障害者支援計画【素案】に対する市民意見提出手続の実施結果について…216  資料5 各施策に関連する「事業・取組」一覧…217  資料6 関連法律…263  1 障害者基本法…263  2 障害者総合支援法…263  3 児童福祉法…263  4 その他の法律等…267  資料7 障害福祉サービス等一覧(活動指標に関するもの)…270  資料8 用語解説…275  総論  第1章 計画の基本的な考え方  1 計画策定の趣旨  (1)これまでの北九州市の取組  本市では、平成18年(2006年)に障害者基本法に基づく障害福祉分野の新たな市町村障害者計画として「北九州市障害者支援計画(平成18年度(2006年度)〜22年度(2010年度))」を策定しました。  また、平成19年(2007年)11月に、障害者自立支援法の施行による福祉サービス体系の再編を踏まえ、障害福祉サービスに関する事項について定めた「北九州市障害福祉計画(第1期)」を含む「北九州市障害者支援計画実施計画」(以下、「実施計画」という。)を策定し、平成21年(2009年)3月に「北九州市障害福祉計画(第2期)」を策定するとともに、実施計画の見直しを行い、「北九州市障害者支援計画実施計画(拡充版)」を策定しました。  その後、国の障害福祉制度の抜本的な見直し状況等を勘案し、平成23年度(2011年度)まで延長した「北九州市障害者支援計画(平成18年度(2006年度)〜22年度(2010年度))」の期間が、平成24(2012年)年3月に満了することに伴い、障害者基本法に基づく「北九州市障害者計画」及び障害者自立支援法に基づく「北九州市障害福祉計画(第3期)」を包含する新たな「北九州市障害者支援計画(平成24年度(2012年度)〜29年度(2017年度))」を策定しました。  さらに、障害者総合支援法を始めとする障害福祉に関係する各種法律の整備にあわせ、「北九州市障害者支援計画(拡充版)」を策定するとともに、「北九州市障害福祉計画(第4期)」を策定し、平成30年度(2018年度)を初年度とする新たな「北九州市障害者支援計画」を策定しました。  加えて、第5期北九州市障害福祉計画、第1期北九州市障害児福祉計画が令和2年度(2020年度)で終了することから、第6期北九州市障害福祉計画、第2期北九州市障害児福祉計画を策定するとともに、北九州市障害者計画と一体的に推進するため、北九州市障害者計画の計画期間を令和5年度(2023年度)まで延長し、障害福祉施策を総合的かつ計画的に推進してきました。  今回、令和5年度(2023年度)で現行の三つの計画の計画期間が終了することから、令和6年度(2024年度)を初年度とする新たな「北九州市障害者支援計画」を策定するものです。  【北九州市の障害福祉関係計画】(平成18年度(2006年度)~令和11年度(2029年度))  H18〜H22 障害者支援計画(障害者計画)、実施計画、拡充版  H23 延長  H19〜20 第1期障害福祉計画  H21〜23 第2期障害福祉計画  H24〜H29 障害者支援計画、障害者計画、拡充版  H30〜R4 障害者支援計画、障害者計画  R5 延長  H30〜R2 第5期障害福祉計画、第1期障害児福祉計画  R3〜5 第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画  R6〜R11 障害者支援計画、障害者計画  R6〜8 第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画  (2)国の動き  国では、平成18年度(2006年度)の障害者自立支援法の施行を端緒に、障害福祉向上のための様々な制度改正や環境整備が行われてきました。  特に「障害者権利条約」の批准に向けて、平成23年(2011年)には障害者基本法が改正され、障害のある人が日常生活又は社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。)のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとするいわゆる「社会モデル」に基づく障害のある人の概念や、「障害者権利条約」にいう「合理的配慮」の概念が新たに取り入れられました。  その後、平成25年(2013年)4月には「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」に改正され、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害のある人の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための新たな障害福祉施策が講じられました。  さらに、障害者基本法第4条に規定された「差別の禁止」の基本原則を具体化し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした「障害者差別解消法」が同年6月に制定されるなど、制度的な整備から、障害のある人の範囲の見直し等意識面・行動面の改革まで、国全体を挙げた大きな変革がなされました。  これらの法制度の整備等を踏まえ、平成26年(2014年)1月には「障害者権利条約」が批准され、同年2月に発効しました。  その後、平成26年(2014年)4月に、精神障害のある人の地域生活への移行を促進するため、「精神保健福祉法」が一部改正されるとともに、同年5月には、難病対策の基本となる「難病法」が成立し、平成27年1月から施行されました。  また、平成28年(2016年)5月に障害者総合支援法の附則で規定された施行後3年を目途とする見直しとして、「障害のある人の望む地域生活への支援」、「障害のある子どもに対する支援のニーズのきめ細かな対応」、「サービスの質の確保・向上に向けた環境整備」を主な柱とした「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の改正が行われました。  続いて、発達障害のある人の支援の一層の充実を図るため、平成17年(2005年)に施行された「発達障害者支援法」が平成28年(2016年)5月に改正されました。  平成30年(2018年)5月及び令和2年(2020年)5月には「バリアフリー法」が改正され、公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組等を推進するとともに、令和3年(2021年)5月には、事業者における合理的配慮提供の義務化を含めた「障害者差別解消法」が改正され、令和6年(2024年)4月から施行されることとなりました。  加えて、令和4年5月には、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進することを目的とした「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が制定され、令和4年12月には、「障害者総合支援法」、「児童福祉法」、「精神保健福祉法」、「障害者雇用促進法」及び「難病法」等が改正され、障害のある人などの地域生活や就労の支援の強化等により障害のある人などの希望する生活の実現を図るなど、時代の変化に即した新たな取組が進められています。  【障害者自立支援法施行以降、障害者権利条約批准までの国の動き】  「障害者自立支援法」施行(平成18年(2006年)4月)  ○身体・知的・精神の3障害のサービスを一元化  ○応益負担  ○支援の必要度に関する客観的な尺度(障害程度区分)の導入  【国内法の整備等】  「障がい者制度改革推進本部」の設置(平成21年(2012年)12月)  ○障害者権利条例の締結に必要な国内法の整備等、障害者制度の集中的な改革のため設置。  ○当面5年間を障害者の制度に係る改革の集中期間と位置づけ  平成21年(2009年)12月 ●「障害者自立支援法」の一部改正  ・障害者の範囲の見直し(発達障害者が障害者自立支援法の対象に)  ・利用者負担、支給決定プログラムの見直し  ・グループホームの利用助成 等  平成23年(2011年)6月 ●「障害者虐待防止法」の制定(平成24年(2012年)10月施行)  ・障害者虐待を発見した場合の通報の義務化  ・市町村虐待防止センターの設置、立ち入り調査権等の規定 等  平成23年(2011年)7月 ●「障碍者基本法の一部改正(平成23年(2011年)8月施行※一部を除く)  ・目的規定や障害者の定義の見直し  ・社会的な障壁を取り除くための配慮を行政等に求める 等  法の目的 共生社会の実現  地域における共生等  ○社会参加の機会の確保  ○生活の場の選択の機会の確保  ○意思疎通手段及び情報取得手段の選択の機会の確保  差別の禁止  ○障害を理由とする差別の禁止  ○合理的配慮に基づく社会的障壁の除去  ○差別禁止のための情報収集、整理及び提供  平成24年(2012年)6月 ●「障害者優先調達推進法」の制定(平成25年4月施行)  ・障害者就労施設等の受注機会の拡大措置を行政等に努力義務化 等  平成24年(2012年)6月 ●「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」に改正  (平成25年(2013年)4月施行※一部を除く)  ・障害者基本法の一部改正の理念を踏まえた目的規定の改正  ・障害者の範囲の見直し(難病が障碍者の範囲に加えられる)等  法の主旨 共生の実現に向けた新たな障害保健福祉施策を講ずる  理念 日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われること  平成25年(2013年)6月 ●「障害者差別解消法」の制定(平成28年(2016年)4月施行※一部を除く)  ・障害者の差別解消に向けた差別的な取扱いの禁止  ・合理的配慮の不提供の禁止等  平成25年(2013年)6月 ●「精神保健福祉法」の一部改正(平成26年(2014年)4月施行)  ・保護者制度の廃止、医療保護入院要件の見直し 等  【障害福祉施策に関する法律等(障害者権利条約批准以後)】  「障害者権利条約」批准 (平成26年(2014年)1月批准、2月発効)  (1)一般原則  障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等  (2)一般的義務  合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進すること等  (3)障害者の権利実現のための措置  身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育、労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現については漸進的に達成することを許容  (4)条約の実施のための仕組み  条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利に関する委員会における各締約国からの報告の検討  【国内法の整備等】  平成26年(2014年)5月 ●「難病法」の制定(平成27年(2015年)1月施行)  ・難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立  ・難病の医療に関する調査及び研究の推進  ・療養生活環境整備事業の実施  平成26年(2014年)5月 ●「障害者雇用促進法」の一部改正(平成28年(2016年)4月施行)  ・障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務、苦情処理・紛争解決援助  ・法定雇用率の算定基礎の見直し(精神障害者が算定基礎に加わる) 等  平成28年(2016年)5月 ●「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の一部改正  (平成30年(2018年)4月施行※一部を除く)  ・障害者の望む地域生活の支援  ・障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応  ・サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 等  平成28年(2016年)4月 ●「成年後見制度利用促進法」の制定(平成28年(2016年)5月施行)  ・成年後見制度の理念の尊重(ノーマライゼーション、自己決定権の尊重等)  ・地域の需要に対応した成年後見制度利用の促進  ・成年後見制度の利用に関する体制の整備 等  平成28年(2016年)5月 ●「発達障害者支援法」の一部改正(平成28年(2016年)8月施行)  ・発達障害者に対する障害の定義と発達障害への理解の促進  ・発達生活全般にわたる支援の促進  ・発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保、関係機関との協力体制の整備 等  平成29年(2017年)4月 ●住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正(平成29年(2017年)10月施行)  ・住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等  平成30年(2018年)5月 ●「バリアフリー法」の一部改正(平成30年(2018年)11月施行※一部を除く)  ・国及び国民の責務の明確化  ・公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進  ・バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化 等  平成30年(2018年)6月 ●「障碍者による文化芸術活動の推進に関する法律」の制定(平成30年(2018年))6月施行  ・障害者による文化芸術活動を幅広く推進 等  令和元年(2019年)6月 ●「読書バリアフリー法」の制定(令和元年(2019年)6月施行)  ・アクセシブルな電子書籍等の普及、提供の促進 等  令和元年(2019年)6月 ●「障害者雇用促進法」の一部改正(令和2年(2020年)4月施行※一部を除く)  ・障害者の活躍の場の拡大に関する措置  ・国及び地方公共団体における雇用状況についての的確な把握等に関する措置  令和2年(2020年)6月 ●「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化の促進に関する法律」の制定  (令和2年(2020年)12月施行)  ・電話リレーサービスに関する交付金制度の創設 等  令和2年(2020年)5月 ●「バリアフリー法」の一部改正(令和3年(2021年)4月施行※一部を除く)  ・公共交通事業者等に対するソフト基準適合義務の創設  ・優先席・車椅子使用者駐車施設等の適正な利用  ・市町村等による心のバリアフリーを推進  令和3年(2021年)5月 ●「障害者差別解消法」の一部改正(令和6年(2024年)4月施行)  ・事業者における合理的配慮の提供の義務化 等  令和3年(2021年)5月 ●「災害対策基本法」の一部改正(令和3年(2021年)5月施行)  ・個別避難計画の作成を市町村長の努力義務とする 等  令和3年(2021年)6月 ●「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の制定  (令和3年(2021年)9月施行)  ・医療的ケア児の日常生活、社会生活を社会全体で支援  ・個々の医療的ケア児の状況に応じ、切れ目なく行われる支援  ・医療的ケア児でなくなった後にも配慮した支援  ・医療的ケア児と保護者の意思を最大限に尊重した施策  ・居住地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられる施策 等  令和4年(2022年)5月 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の制定(令和4年5月施行)  ・障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする  ・日常生活、社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする  ・障害者でないものと同一内容の情報を導一時点において取得できるようにする  ・高度情報通信ネットワークの利用、情報通信技術の活用を通じて行う 等  令和4年(2022年)12月 ●「障害者総合支援法」、「児童福祉法」、「精神保健福祉法」、「障碍者雇用促進法」及び「難病法」の一部改正  (令和6年(2024年)4月施行※一部を除く)  ・障碍者等の地域生活の支援体制の充実  ・障害者の多様な就労ニーズに応じた支援体制の整備  ・難病患者及び小児慢性特定室病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化  ・障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定室病についてのデータベース(DB)に関する規定の整備 等  共生社会の実現へ  2 計画の位置づけ  (1)3つの法定計画を包含した計画  「北九州市障害者支援計画」は、「北九州市障害者計画」及び「第7期北九州市障害福祉計画」、「第3期北九州市障害児福祉計画」を包含した計画として策定するものです。  @ 「北九州市障害者計画」  障害者基本法第11条第3項の規定に基づき、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定する「市町村障害者計画」。  A 「第7期北九州市障害福祉計画」及び「第3期北九州市障害児福祉計画」  障害者総合支援法第88条及び児童福祉法第33条の20の規定に基づき、障害のある人の地域生活を支援するための障害福祉サービス等に関する事項を盛り込んだ「市町村障害福祉計画」及び「市町村障害児福祉計画」。  これらの計画は相互に密接な関係があること、また、障害福祉施策を総合的に推進していく必要があることから、本市では、この3つの計画を包含するものとして「北九州市障害者支援計画」を策定しました。  【障害者支援計画と3つの法定計画】  (次期)北九州市障害者支援計画(@+A+B)  ○「@北九州市障害者計画」と「A北九州市障害福祉計画」及び「B北九州市障害児福祉計画」を包含    @北九州市障害者計画  ○計画期間:令和6年度(2024年度)〜令和11年度(2029年度)  ○障害者基本法に基づく本市の将来の障害者施策を推進するための基本計画と位置づけ、障害福祉全般(福祉サービス、防災対策、雇用、社会参加等)について幅広い分野の事項を規定    連携  A北九州市 障害福祉計画  ○第7期 令和6年度(2024年度)〜令和8年度(2026年度)  ○障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の提供体制等を規定  B北九州市 障害児福祉計画  ○第3期 令和6年度(2024年度)〜令和8年度(2026年度)  ○児童福祉法に基づく障害児の支援の提供体制等を規定  また、「北九州市障害者支援計画」は、成年後見制度利用促進法に基づく「(障害のある人に関する)成年後見制度利用促進基本計画」も兼ねています。  (2)北九州市基本構想・基本計画の分野別計画  北九州市障害者支援計画は、北九州市の基本構想・基本計画に基づく分野別の計画として位置づけられ、推進にあたっては各分野別計画と相互に連携を図ります。  【北九州市障害者支援計画の位置づけ(条例・各種計画との関係)】  北九州市自治基本条例  北九州市基本構想・基本計画  A.北九州市人権行政指針  B.北九州市健康づくり推進プラン  C.北九州市食育推進計画  D.北九州市自殺対策計画  E.北九州市地域福祉計画「北九州市の地域計画」  F.北九州市しあわせ長寿プラン  G.北九州市障害者支援計画  H.その他の保健福祉計画(「元気発進!こどもプラン」など)  I.その他の関連計画  教育、男女共同参画、産業、雇用、環境、建設、消防、文化芸術、スポーツ、安全・安心など  地域の基盤づくりはB.C.D.E.Hと連携する。  すべての市民の健康づくり、心のあり方はB.C.D.E.F.G.H.Iと連携する。  基本的人権の尊重、人権文化のまちづくりはAからI全てと連携する。  (3)前期計画における取組みの成果と課題を踏まえた計画  これまで取り組んできた「北九州市障害者支援計画(平成30年度(2018年度)〜令和5年度(2023年度))」の基本理念を引き継ぐとともに、その実績や課題等を踏まえ、北九州市らしい新たな計画を策定しました。  なお、前期計画の実績や課題は、「北九州市障害者計画」第4章の「2 基本的な施策」において、分野ごとに整理しています。  (4)実態調査の結果や幅広い意見、提案等を踏まえた計画  今回の計画の策定にあたっては、令和4年度(2022年度)に行った「北九州市障害児・者等実態調査」の結果や、障害福祉・保健・医療関係者や学識経験者、障害のある人やその家族等から構成され、障害のある人に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議する「北九州市障害者施策推進協議会」での議論を基に、「北九州市障害者自立支援協議会」などの各協議会及び障害者団体からの意見や提案等を可能な限り反映しました。  また、パブリックコメント、市議会等でいただいた意見等を踏まえて策定しました。  (5)本計画が目指すSDGs  「SDGs(持続可能な開発目標:SustainableDevelopmentGoals)」は平成27年(2015年)9月の国連サミットにおいて全会一致で採択された持続可能な世界を実現するための2030年までの世界の開発目標です。本市はこれまでの取組みが高く評価され、平成30年(2018年)4月にOECD(経済協力開発機構)より「SDGs推進に向けた世界のモデル都市」にアジア地域で初めて選定され、また、同年にはSDGs未来都市に選定されました。本市はSDGsの先進都市として、市民や企業、団体等と連携し、市一体となってSDGs達成に向けて取り組んでいます。  本計画は、SDGsの関連するゴールの達成に向け、各事業を推進していきます。  【関連する主な目標(ゴール)】  ピクトグラフ  3.すべての人に健康と福祉を  8.働きがいも経済成長も  10.人や国の不平等をなくそう  (6)「Well-being」(生活満足度)の向上に向けて  「Well-being」とは、世界保健機関憲章前文(公益社団法人日本WHО協会仮約)の「健康」の定義の中で「病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的も、そして社会的にも、すべてが満たされた状態である」と使われています。本計画でもこの「Well-being」の向上を目標に各施策に取り組んでまいります。  そのため、今回、本計画に、スローガン「生活を楽しみ、自分らしく生きるために」を初めて設定しました。  3 計画の概要  (1)計画の期間  「北九州市障害者支援計画」の期間は、令和6年度(2024年度)から令和11年度(2029年度)までの6年間とします。  また、本計画に含まれる「北九州市障害者計画」は、令和6年度(2024年度)から令和11年度(2029年度)までの6年間を計画期間とし、「第7期北九州市障害福祉計画」及び「第3期北九州市障害児福祉計画」は、国の基本指針の計画期間と同様の令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの3年間を計画期間とします。  今後、国の「障害者基本計画(第5次)」の計画期間が令和5年度(2023年度)から令和9年度(2027年度)までの5年間、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の計画期間が令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの3年間となっており、また、社会経済状況の変化や関係法令等の改正、社会保障制度改革等の動向にも対応する必要があるため、計画期間中であっても、必要に応じて見直しを行うこととします。  (2)計画の対象  本計画の対象は、障害者基本法に準じて「身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病に起因する障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある人であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人」とします。  社会的障壁とは、障害者基本法において「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」と定義されています。  (3)計画の体系(全体概要)  「北九州市障害者支援計画」(「北九州市障害者計画」及び「第7期北九州市障害福祉計画」、「第3期北九州市障害児福祉計画」)の体系(全体概要)は、13頁「北九州市障害者支援計画の全体概要」の示すとおりです。  北九州市障害者支援計画の全体概要(@障害者計画及びA障害福祉計画・B障害児福祉計画を包含)  北九州市障害者計画(計画期間:令和6年度(2024年度)~令和11年度(2029年度))※障害者基本法(内閣府所管)  障害のある人に係る施策(生活支援、保健・医療、教育、就労、安全安心等)を総合的に推進するための基本計画  【基本理念】  障害の有無にかかわらず、すべての市民が、互いの人格や個性を尊重しあいながら、安心していきいきと暮らすことが出来る共生のまちづくり  〜障害があっても1人の市民として、自分らしく生活できる地域社会の実現〜  【社会情勢の変化】  1.感染症拡大時や地震・台風等の災害発生時などの非常時とその対応  2.「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現(SDGsの視点)  3.2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機とした「心のバリアフリー」啓発等の継続  【横断的視点】  1.地域共生社会の実現に向けた取組の推進  2.当時者本位の総合的かつ分野横断的な支援(生涯を通じた切れ目のない支援)  3.障害特性等に配慮したきめ細かい支援(一人一人に応じた個別的な支援)  4.障害のある女性を始め、子供や高齢者など複合的に困難な状況に置かれている障害のある人に配慮した取組の推進  5.計画的かつ実効性のある取組の推進  【基本目標】と【分野】【施策の方向性】  基本目標T 人権の尊重と共生社会の実現  【分野1】  差別の解消、権利擁護の推進と障害のある人に対する理解の促進及び虐待の防止  (1)障害を理由とする差別の解消の推進  (2)権利擁護の推進、虐待の防止  (3)行政等における配慮の充実  (4)障害及び障害のある人に対する理解の促進  (5)ボランティア活動等の推進  【分野2】  情報アクセシビリティの向上(意思疎通支援の充実)  (1)障害のある人に配慮した情報定協の充実等  (2)意思疎通支援の充実  (3)行政情報のアクセシビリティの向上  【分野3】  生活環境の整備(障害のある人に配慮したまちづくり)  (1)住まい・住環境の整備  (2)移動しやすい環境の整備等  (3)障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進  【分野4】  安全・安心の実現(防災・防犯、消費者保護)  (1)防災対策の推進  (2)防犯対策の推進  (3)消費者トラブルの防止及び被害からの保護  基本目標U 安心して暮らすための支援体制の整備  【分野5】自立した生活の支援や意思決定支援の推進(地域包括ケアシステムの構築)  (1)障害福祉サービスの質の向上や福祉用具等の普及促進等  (2)意思決定支援の推進  (3)相談支援体制の充実  (4)地域移行支援、地域生活支援及び地域福祉の充実  (5)障害のある子どもに対する支援の充実  (6)障害福祉を支える人材の育成・支援  【分野6】  保健・医療の推進  (1)精神保健・医療の適切な提供等  (2)保険・医療の充実等  (3)保険・医療を支える人材の育成・確保  (4)難病に関する保険・医療施策の推進  (5)障害の原因となる疾病等の予防・早期発見  基本目標V 豊かな社会生活と自律の支援  【分野7】  教育の更新(インクルーシブ教育システムの推進)  (1)インクルーシブ教育システムの推進  (2)教育環境の整備  (3)高等教育における支援の推進  (4)就学前から学齢期・卒業後までの切れ目のない支援  【分野8】  (1)総合的な就労支援  (2)障害者雇用の推進  (3)障害特性に応じた就労支援  (4)一般就労が困難な障害のある人に対する支援  (5)経済的支援の推進  【分野9】  文化芸術活動・スポーツ等の振興  (1)文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備  (2)スポーツに親しめる社会環境の整備  (3)多様な生涯学習の充実  ⇔A第7期北九州市障害福祉計画  B第3期北九州市障害児福祉計画  (計画期間:令和6年度(2024年度)〜令和8年度(2026年度))  ※障害者総合支援法及び児童福祉法(厚生労働省所管)  ●障害のある人や子供の地域生活を支援するために必要な障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する実施計画  1 障害福祉サービス等の提供により実現を目指すべき共生社会の姿(成果目標)  (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行  (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  (3)地域生活支援の充実  (4)福祉施設から一般就労への移行等  (5)障害のある子どもに対する支援の提供体制の整備等  (6)相談支援体制の充実・強化等  (7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築  (8)発達障害のある人等に対する支援の充実・強化  2 成果目標を達成するために必要な障害福祉サービス等の量の見込み(活動指標)  (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行  @訪問系サービス  A日中活動系サービス  B自立生活援助・共同生活援助・施設入所援助  C相談支援  (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  (3)地域生活支援の充実  (4)福祉施設から一般就労への移行等  (5)障害のある子どもに対する支援の提供体制の整備等  (6)相談支援体制の充実・強化等  @基幹相談支援センターの設置  A基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化  B協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善  (7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築  (8)発達障害のある人等に対する支援の充実・強化  3 成果目標に資するよう地域の実状に応じて実施する地域生活支援事業に関する事項(障害のある人・障害のある子どもに対する事業)  【必須事業】  相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業 等   【任意事業】  日常生活支援事業、社会参加支援事業  第2章 本市の現状  1 障害のある人の数  (1)概要  令和5年(2023年)3月末現在、北九州市の身体障害のある人(身体障害者手帳所持者)の数は44,954人、知的障害のある人(療育手帳保持者)の数は12,043人、精神障害のある人(精神障害者保健福祉手帳の所持者)の数は11,174人、難病患者(特定医療費(指定難病)受給者証所持者数)の数は8,598人です。  北九州市の全人口917,524人(令和5年(2023年)4月1日現在推計人口)に占める割合は、身体障害のある人は4.9%、知的障害のある人は1.3%、精神障害のある人は1.2%、難病患者は0.9%となっています。  平成25年度と比較すると、身体障害のある人は14.1%減少、知的障害のある人は25.0%増加、精神障害のある人は80.7%増加しており、難病患者は平成30年度と比較して18.8%増加しています。  (※実際の障害のある人の合計の数は、複数の障害を併せ持つ人もいるため、障害者手帳や受給者証の単純な合計とは異なります。)  【北九州市内の障害のある人の数】  ※以下、身体(身体障害のある人)、知的(知的障害のある人)、精神(精神障害のある人)、難病(難病患者)、合計とします。  H25(2013) 身体 52,307人、知的 9,636人、精神 6,185人、合計68,128人  H26(2014) 身体 51,811人、知的 9,968人、精神 6,560人、合計68,339人  H27(2015) 身体 51,318人、知的 10,273人、精神 7,057人、合計68,648人  H28(2016) 身体 50,636人、知的 10,520人、精神 7,618人、合計68,774人  H29(2017) 身体 49,983人、知的 10,756人、精神 8,384人、合計69,123人  H30(2018) 身体 48,405人、知的 11,034人、精神 8,981人、難病 7,240人、合計75,660人  R1(2019) 身体 47,906人、知的 11,257人、精神 9,571人、難病 7,735人、合計76,469人  R2(2020) 身体 47,084人、知的 9,864人、精神 9,864人、難病 8,454人  R3(2021) 身体 46,193人、知的 11,768人、精神 10,501人、難病 8,326人、合計76,788人  R4(2022) 身体 44,954人、知的 12,043人、精神 1,172人、難病 8,598人、合計76,769人  ※難病患者(特定医療費(指定難病)受給者証の所持者)数については、難病の医療費助成の支給認定に関する事務などが福岡県から北九州市に平成30年(2018年)4月に移行されたため、それ以降の数を記載しています。  (2)障害種別の状況  ア.身体障害のある人の状況  令和5年(2023年)3月末現在、身体障害者手帳を所持している人の数は44,954人で、障害の種類別では、肢体不自由が46.3%、内部障害が35.8%、聴覚・平衡機能障害が9.7%、視覚障害が6.9%、音声・言語・そしゃく機能障害が1.3%です。  障害の等級別では、重度(1・2級)が21,504人、中度(3・4級)が17,462人、軽度(5・6級)が5,988人となっています。  平成25年度からの推移をみると、身体障害者手帳を所持している人の数全体は14.1%減少していますが、障害の等級別では、重度が11.8%の減少、中度が17.8%の減少、軽度が10.6%の減少となっています。  【身体障害者手帳の障害の種類別割合】  視覚障害6.9%、聴覚・平衡機能障害9.7%、音声・言語・そしゃく機能障害1.3%、肢体不自由 46.3% 内部障害 35.8%  【身体障害者手帳の障害程度別交付状況】  ※以下、重度(1・2級)、中度(3・4級)、軽度(5・6級)、合計の順。  H25(2013) 24,372人、21,237人、6,698人、52,307人  H26(2014) 24,216人、 20,958人、 6,637人、51,811人  H27(2015) 24,189人、 20,449人、 6,680人、51,318人  H28(2016) 24,090人、 19,939人、 6,607人、50,636人  H29(2017) 24,060人、 19,494人、 6,429人、49,983人  H30(2018) 23,226人、 18,950人、 6,229人、48,405人  R1(2019) 23,020人、 18,690人、 6,196人、47,906人  R2(2020) 22,772人、 18,173人、 6,196人、47,084人  R3(2021) 22,225人、 17,911人、 6,057人、46,193人  R4(2022) 21,504人、 17,462人、 5,988人、44,954人  イ.知的障害のある人の状況  令和5年(2023年)3月末現在、療育手帳を所持している人の数は12,043人で、障害程度別及び年齢別では、重度の18歳以上の所持者数が3,678人(30.5%)、重度の18歳未満の所持者数が628人(5.2%)、中軽度の18歳以上の所持者数が5,801人(48.2%)、中軽度の18歳未満の所持者数が1,936人(16.1%)となっています。  平成25年度(2013年度)の状況と比較すると、療育手帳を所持している人の数全体は 25.0%増加しています。重度の18歳以上の所持者数は3.7%の増加、18歳未満の所持者数は11.0%増加しています。中軽度の18歳以上の所持者数は40.4%増加しており、18歳未満の所持者数は39.2%の増加となっています。  【療育手帳の障害の等級・年齢別人数の推移】  ※以下、重度(18歳以上)、重度(18歳未満)、中軽度(18歳以上)、中軽度(18歳未満)、合計の順。  H25(2013) 3,548人、585人、4,131人、1,391人、9,636人  H26(2014) 3,577人、585人、4,294人、1,512人、9,968人  H27(2015) 3,613人、594人、4,465人、1,601人、10,273人  H28(2016) 3,650人、598人、4,609人、1,663人、10,520人  H29(2017) 3,652人、600人、4,779人、1,725人、10,756人  H30(2018) 3,656人、608人、4,998人、1,772人、11,034人  R1(2019) 3,665人、607人、5,226人、1,759人、11,257人  R2(2020) 3,681人、595人、5,424人、1,826人、11,526人  R3(2021) 3,674人、616人、5,621人、1,857人、11,768人  R4(2022) 3,678人、628人、5,801人、1,936人、12,043人  ウ.精神障害のある人の状況  精神障害者保健福祉手帳を交付されている人の数は令和5年(2023年)3月末現在 11,174人で、平成25年度末(2013年度末)の6,185人と比較すると、80.7%増加しています。精神障害者保健福祉手帳の障害の等級別では、重度(1級)  が609人、中度(2級)が7,123人、軽度(3級)が3,442人となっています。平成25年度末(2013年度末)との比較では、重度(1級)は18.5%増加、中度(2級)は79.0%増加、軽度(3級)は103.4%増加しています。  【精神障害者保健福祉手帳所持者の推移】  ※以下、1級、2級、3級、合計の順。  H25(2013) 514人、 3,979人、 1,692人、6,185人  H26(2014) 531人、 4,229人、 1,800人、6,560人  H27(2015) 540人、 4,537人、 1,980人、7,057人  H28(2016) 555人、 4,874人、 2,189人、7,618人  H29(2017) 547人、 5,420人、 2,417人、8,384人  H30(2018) 556人、 5,774人、 2,651人、8,981人  R1(2019) 590人、 6,114人、 2,867人、9,571人  R2(2020) 596人、 6,294人、 2,974人、9,571人  R3(2021) 604人、 6,714人、 3,183人、10,501人  R4(2022) 609人、 7,123人、 3,442人、11,174人  エ.難病患者の状況  特定医療費(指定難病)受給者証を交付されている人の数は令和5年(2023年)3月末現在8,598人で、平成30年度末(2018年度末)の7,240人と比較すると、18.8%増加しています。  H30(2018) 7,240人 R1(2019) 7,735人 R2(2020) 8,454人 R3(2021) 8,326人 R4(2022) 8,598人  ※難病の医療費助成の支給認定に関する事務などが福岡県から本市に平成30年(2018年)4月に移行されたため、それ以降の数を記載しています。  2 障害のある人を取り巻く状況  本計画を策定するにあたって参考とするため、市内に居住する障害のある人や障害のある子どもの日常生活の状況やサービス利用状況等について調査を行いました。本節では、調査結果を中心に、障害のある人の生活実態やニーズ等、日常生活の状況や課題等について整理しました。  【出典:令和4年度(2022年度)北九州市障害児・者等実態調査】  (1)暮らしの状況  ア.暮らしについて  (イ)障害種別に関係なく、回答者の多くが家族と暮らしています。知的障害のある人では他の障害よりもグループホームや病院、施設に入所している割合が、精神障害のある人では一人で暮らしている割合が高くなっています。  【現在の暮らしの状況】  ※以下、身体(身体障害のある人)、知的(知的障害のある人)、精神(精神障害のある人)、子ども(障害のある子ども)、発達(発達障害のある人)、難病(難病患者)、合計とします。  1人で暮らしている 身体障害(n=941)26.1%、知的障害(n=342)8.5%、精神障害(n=533)32.3%、子ども(n=167)0.0%、発達(n=104)1.9%、難病(n=193)21.8%  家族と暮らしている 身体障害(n=941)63.0%、知的障害(n=342)64.6%、精神障害(n=533)54.4%、子ども(n=167)98.8%、発達(n=104)91.3%、難病(n=193)70.5%  病院や障害・介護サービス施設に入所している 身体障害(n=941)7.9%、知的障害(n=342)11.4%、精神障害(n=533)1.9%、子ども(n=167)0.6%、発達(n=104)1.9%、難病(n=193)4.1%  グループホームで暮らしている 身体障害(n=941)1.3%、知的障害(n=342)13.7%、精神障害(n=533)8.8%、子ども(n=167)0.0%、発達(n=104)4.8%、難病(n=193)2.6%  その他 身体障害(n=941)0.6%、知的障害(n=342)0.9%、精神障害(n=533)1.3%、子ども(n=167)0.0%、発達(n=104)0.0%、難病(n=193)0.5%  無回答 身体障害(n=941)1.1%、知的障害(n=342)0.9%、精神障害(n=533)1.3%、子ども(n=167)0.6%、発達(n=104)0.0%、難病(n=193)0.5%  (ロ)回答者の多くが、今のままの生活を希望していますが、精神障害のある人では一般的な住宅で一人暮らししたい割合も同率で高くなっています。  【今後3年以内の居住意向】  今のまま生活したい 身体(n=941)58.1%、知的(n=342)76.9%、精神(n=533)30.0%、子ども(n=167)100.0%、発達(n=104)0.0%、難病(n=193)62.5%  グループホーム等を利用したい 身体(n=941)5.4%、知的(n=342)5.1%、精神(n=533)20.0%、子ども(n=167)0.0%、発達(n=104)0.0%、難病(n=193)0.0%  家族と一緒に生活したい 身体(n=941)17.6%、知的(n=342)10.3%、精神(n=533)10.0%、子ども(n=167)0.0%、発達(n=104)0.0%、難病(n=193)12.5%  一般的な住宅で一人暮らししたい 身体(n=941)4.1%、知的(n=342)0.0%、精神(n=533)30.0%、子ども(n=167)0.0%、発達(n=104)0.0%、難病(n=193)12.5%  その他 身体(n=941)0.0%、知的(n=342)5.1%、精神(n=533)10.0%、子ども(n=167)0.0%、発達(n=104)50.0%、難病(n=193)0.0%  無回答 身体(n=941)14.9%、知的(n=342)2.6%、精神(n=533)0.0%、子ども(n=167)0.0%、発達(n=104)50.0%、難病(n=193)12.5%  ハ) 希望する場所で生活するためには、「困ったときの相談体制や必要な支援」の回答が多くなっています。ただし、精神障害のある人では「障害者に適した住居の確保」、難病患者では「経済的な負担の軽減」が最も高くなっています。  【希望する場所で生活するために必要と思う支援】  必要な住宅サービスの確保 身体(n=74)21.6% 知的(n=39)12.8% 精神(n=10)10.0% 子ども(n=1)100% 発達(n=2)50% 難病 (n=8)12.5%  障害者に適した住居の確保 身体(n=74)28.4% 知的(n=39)25.6% 精神(n=10)50% 子ども(n=1)100% 発達(n=2)100% 難病 (n=8)25.0%  経済的な負担の軽減 身体(n=74)36.5% 知的(n=39)28.2% 精神(n=10)30% 子ども(n=1)100% 発達(n=2)50% 難病 (n=8)62.5%  地域住民等の理解と交流の場の確保 身体(n=74)9.5% 知的(n=39)12.8% 精神(n=10)30% 子ども(n=1)0% 発達(n=2)0% 難病 (n=8)0%  困った時の相談体制や必要な支援 身体(n=74)56.8% 知的(n=39)53.8% 精神(n=10)40% 子ども(n=1)100% 発達(n=2)100% 難病 (n=8)50%  家族の負担軽減 身体(n=74)41.9% 知的(n=39)38.5% 精神(n=10)10% 子ども(n=1)100% 発達(n=2)50% 難病 (n=8)25%  特に必要ない 身体(n=74)5.4% 知的(n=39)2.6% 精神(n=10)0% 子ども(n=1)0% 発達(n=2)0% 難病 (n=8)12.5%  分からない 身体(n=74)2.7% 知的(n=39)5.1% 精神(n=10)20% 子ども(n=1)0% 発達(n=2)0% 難病 (n=8)0%  その他 身体(n=74)4.1% 知的(n=39)5.1% 精神(n=10)0% 子ども(n=1)0% 発達(n=2)0% 難病 (n=8)0%  無回答 身体(n=74)8.1% 知的(n=39)5.1% 精神(n=10)10.0% 子ども(n=1)0% 発達(n=2)0% 難病 (n=8)12.5%  ※現在「病院や障害・介護サービス施設で暮らしている」と答えた人で、希望する場所で生活するために必要と思う支援の内訳  二) 回答者のADLについては、特に精神障害のある人や難病患者など「一人でできる」の割合が高い障害種別もありますが、障害が重度である場合に限定してみると、限定しない場合と比べて「一人でできる」人の割合が全体的に少なくなっています。たとえば「外出」は一人でできる人の割合は、知的障害のある人全体では40.9%ですが、重度に限定すると9.0%、精神障害のある人全体では60.4%ですが、重度に限定すると9.5%となっています。  ※日常生活動作(ADL)とは、人間が毎日の生活を送るための基本的動作群のことである。  【知的障害のある人のADL】(n=342)  ※以下、必要ない(ひとりでできる)、一部介助が必要、全面介助が必要、無回答の順。  食事 73.1%、17.3%、6.1%、3.5%  排泄 69.0%、19.6%、8.5%、2.9%  着替え 64.3%、24.6%、8.2%、2.9%  入浴 58.2%、24.3%、14.3%、3.2%  室内移動 83.0%、9.6%、4.4%、2.9%  外出 40.9%、31.9%、24.0%、3.2%  意思伝達 34.2%、39.5%、21.9%、4.4%  文字の読み書き 21.3%、37.1%、39.2%、2.3%  【精神障害のある人のADL】(n=533)  食事 82.0%、12.8%、1.1%、4.1%  排泄 89.5%、5.4%、0.8%、4.3%  着替え 85.4%、9.4%、1.1%、4.1%  入浴 79.4%、13.9%、2.3%、4.5%  室内移動 89.1%、5.8%、1.3%、3.8%  外出 60.4%、28.9%、7.1%、3.6%  意思伝達 66.2%、26.6%、2.4%、4.7%  文字の読み書き 61.2%、30.0%、3.6%、5.3%  障害等級を重度に限定してみると、限定しない場合と比較して「必要ない(ひとりでできる)」の人の割合が全体的に少なくなります。たとえば「排泄」「着替え」「入浴」「外出」の割合は、精神障害のある人全体から、重度に限定すると5割以上減少しています。さらに重度の心身障害がある人では、いずれの項目も「全面介助が必要」が最も高くなっており、多くの人が介助を必要としていました。  【重度の障害がある人のADL】  ※以下、 重度の身体障害のある人、重度の知的障害のある人、重度の精神障害のある人、重度の心身障害のある人の順。  食事 必要ない(ひとりでできる)(n=786)63.2%、(n=267)40.8%、(n=21)38.1%、(n=82)12.2%  一部介助が必要 (n=786)17.3%、(n=267)34.1%、(n=21)42.9%、(n=82)22.0%  全面介助が必要 (n=786)15.8%、(n=267)23.2%、(n=21)14.3%、(n=82)65.9%  無回答 (n=786)3.7%、(n=267)1.9%、(n=21)4.8%、(n=82)0%  排泄 必要ない(ひとりでできる)(n=786)60.1%、(n=267)34.1%、(n=21)38.1%、(n=82)9.8%  一部介助が必要 (n=786)14.9%、(n=267)37.5%、(n=21)47.6%、(n=82)13.4%  全面介助が必要 (n=786)21.4%、(n=267)27.3%、(n=21)9.5%、(n=82)75.6%  無回答 (n=786)3.7%、(n=267)1.1%、(n=21)4.8%、(n=82)1.2%  着替え 必要ない(ひとりでできる)(n=786)55.7%、(n=267)31.8%、(n=21)33.3%、(n=82)7.3%  一部介助が必要 (n=786)18.1%、(n=267)37.5%、(n=21)47.6%、(n=82)11%  全面介助が必要 (n=786)22.8%、(n=267)27.7%、(n=21)14.3%、(n=82)81.7%  無回答 (n=786)3.4%、(n=267)1.5%、(n=21)4.8%、(n=82)0%  入浴 必要ない(ひとりでできる)(n=786)49.4%、(n=267)20.6%、(n=21)28.6%、(n=82)6.1%  一部介助が必要 (n=786)17.2%、(n=267)37.5%、(n=21)38.1%、(n=82)6.1%  全面介助が必要 (n=786)30%、(n=267)40.8%、(n=21)28.6%、(n=82)86.6%  無回答 (n=786)3.4%、(n=267)1.1%、(n=21)4.8%、(n=82)1.2%  室内移動 (n=786)63.9%、(n=267)61.8%、(n=21)61.9%、(n=82)18.3%  一部介助が必要 (n=786)15.4%、(n=267)18.4%、(n=21)19%、(n=82)22%  全面介助が必要 (n=786)16.9%、(n=267)18.7%、(n=21)9.5%、(n=82)59.8%  外出 必要ない(ひとりでできる)(n=786)34.9%、(n=267)9%、(n=21)9.5%、(n=82)3.7%  一部介助が必要 (n=786)28.4%、(n=267)36.3%、(n=21)47.6%、(n=82)14.6%  全面介助が必要 (n=786)33.3%、(n=267)53.6%、(n=21)38.1%、(n=82)81.7%  無回答 (n=786)3.4%、(n=267)1.1%、(n=21)4.8%、(n=82)0%  意思伝達 必要ない(ひとりでできる) (n=786)66.8%、(n=267)7.1%、(n=21)33.3%、(n=82)12.2%  一部介助が必要 (n=786)16.3%、(n=267)7.1%、(n=21)47.6%、(n=82)24.4%  全面介助が必要 (n=786)13.5%、(n=267)46.1%、(n=21)19%、(n=82)67.1%  無回答 (n=786)3.4%、(n=267)2.6%、(n=21)0%、(n=82)2.4%  文字の読み書き 必要ない(ひとりでできる)(n=786)44.1%、(n=267)2.2%、(n=21)14.3%、(n=82)2.4%  一部介助が必要 (n=786)24.6%、(n=267)18.7%、(n=21)47.6%、(n=82)7.3%  全面介助が必要 (n=786)27.6%、(n=267)77.5%、(n=21)28.6%、(n=82)87.8%  無回答 (n=786)3.7%、(n=267)1.5%、(n=21)9.5%、(n=82)2.4%  備考1)身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、障害のある子ども、発達障害のある人、難病患者のうち、それぞれ身体障害者手帳1−2級保持者、療育手帳A1-A2保持者、精神障害者保健福祉手帳1級保持者、身体障害者手帳1−2級かつ療育手帳A1-A2保持者に限定しています。  備考2)一部手帳の重複が含まれます  ホ) 身体障害のある人と知的障害のある人は60歳代、精神障害のある人と難病患者は50歳代、障害のある人本人の年齢が低い傾向にある障害のある子どもと発達障害のある人は40歳代が最も多くなっています。前述した障害のある人と発達障害のある人を除くと、70歳以上が約3割を占めており、高齢化の傾向がみられます。  【主な介助者の年齢】  以下、身体(身体障害のある人)、知的(知的障害のある人)、精神(精神障害のある人)、子ども(障害のある子ども)、発達(発達障害のある人)、難病(難病患者)とします。  10歳代 身体(n=462)0.2% 、知的(n=235)0% 精神(n=250)2.4% 、子ども(n=160)0.6% 、発達(n=82)0% 難病(n=67)0%  20歳代 身体(n=462)2.2% 、知的(n=235)1.3% 精神(n=250)2.8% 、子ども(n=160)1.9% 、発達(n=82)1.2% 難病(n=67)4.5%  30歳代 身体(n=462)6.3% 、知的(n=235)1.7% 精神(n=250)8% 、子ども(n=160)30% 、発達(n=82)22% 難病(n=67)10.4%  40歳代 身体(n=462)9.7% 、知的(n=235)3.4% 精神(n=250)11.6% 、子ども(n=160)55.6% 、発達(n=82)37.8% 難病(n=67)10.4%  50歳代 身体(n=462)14.5% 、知的(n=235)20.4% 精神(n=250)26.8% 、子ども(n=160)10.6% 、発達(n=82)30.5% 難病(n=67)29.9%  60歳代 身体(n=462)29% 、知的(n=235)32.3% 精神(n=250)21.2% 、子ども(n=160)0.6% 、発達(n=82)6.1% 難病(n=67)23.9%  70~74歳 身体(n=462)20.3% 、知的(n=235)20.4% 精神(n=250)10% 、子ども(n=160)0% 、発達(n=82)1.2% 難病(n=67)14.9%  75歳以上 身体(n=462)15.4% 、知的(n=235)17.4% 精神(n=250)16% 、子ども(n=160)0.6% 、発達(n=82)0% 難病(n=67)3%  ヘ) 新型コロナウイルス感染が拡大した影響として障害種別にかかわらず 約半数の人が、人との交流や社会参加の機会の減少、4割の人が精神的な負担の増加を挙げています。生活の場にこもり続けることによる精神的な負担は、家族との関係性が悪化する問題も引き起こしかねず、コロナ後の相談支援や生活支援の際に慎重な配慮が求められています。  【新型コロナウイルス感染症の影響】  人との交流、社会参加の機会が減った 身体(n=941)53.8%、知的(n=342)54.7%、精神(n=533)42%、子ども(n=167)62.9%、発達(n=104)67.3%、難病(n=193)56.5%  検診受診や通院を控えるようになった 身体(n=941)20.2%、知的(n=342)14.3%、精神(n=533)16.5%、子ども(n=167)22.2%、発達(n=104)15.4%、難病(n=193)22.8%  障害福祉サービスの利用が減った 身体(n=941)9.2%、知的(n=342)21.1%、精神(n=533)8.1%、子ども(n=167)22.8%、発達(n=104)18.3%、難病(n=193)7.3%  障害福祉サービスの利用が減った 身体(n=941)9.2%、知的(n=342)21.1%、精神(n=533)8.1%、子ども(n=167)22.8%、発達(n=104)18.3%、難病(n=193)7.3%  収入が減った 身体(n=941)53.8%、知的(n=342)54.7%、精神(n=533)42%、子ども(n=167)62.9%、発達(n=104)67.3%、難病(n=193)56.5%  身体的な負担が増加した 身体(n=941)12.2%、知的(n=342)11.7%、精神(n=533)14.6%、子ども(n=167)7.8%、発達(n=104)9.6%、難病(n=193)10.9%  精神的な負担が増加した 身体(n=941)31.9%、知的(n=342)28.9%、精神(n=533)51.8%、子ども(n=167)26.9%、発達(n=104)28.8%、難病(n=193)36.8%  その他 身体(n=941)11.1%、知的(n=342)11.1%、精神(n=533)12.4%、子ども(n=167)13.2%、発達(n=104)12.5%、難病(n=193)10.4%  無回答 身体(n=941)14.6%、知的(n=342)14.9%、精神(n=533)13.5%、子ども(n=167)7.2%、発達(n=104)11.5%、難病(n=193)13%  イ.通院状況について(自宅で生活している精神障害のある人のみ)  精神障害のある人のうち約9割が現在、通院しています。回答者の約7割に精神科入院経験がありますが、その約4割が退院後5年以上経過しており、継続的に地域で生活しています。自宅で生活する精神障害のある人の通院頻度は、月に1回程度が最も多くなっています。  【精神科への通院状況】(n=533)  通院している93.8% 通院していない 5.3% 無回答 0.9%  【精神科への入院経験】  ある 65.6% ない 34% 無回答 0.4%  【退院後からの期間】(n=328)  5年以上 42.4%  2年~5年未満 19.2%  1年~2年未満 10.7%  6か月~1年未満 4.9%  6か月未満 17.4%  分からない 3.4%  無回答 2.1%  【通院頻度】(n=500)  週に2回以上 4.6%  週に1階 4.8%  月に2~3回 19.2%  月に1回 62.2%  年に数回 4%  その他3.8%  無回答1.4%  (2)日中活動と就労、社会参加  ア.収入の状況について  (イ)障害のある子どもと発達障害のある人を除き、すべての障害種別で自分の年金や各種手当が最も多くなっています。一方、精神障害のある人のうち、21.8%の人が生活保護を主な収入源としています。  【主な収入源】  以下、身体(身体障害のある人)、知的(知的障害のある人)、精神(精神障害のある人)、子ども(障害のある子ども)、発達(発達障害のある人)、難病(難病患者)とします。  自分の年金や各種手当 身体(n=941)55.2%、知的(n=342)50.3%、精神(n=533)39%、子ども(n=167)3.6%、発達(n=104)12.5%、難病(n=193)30.1%  自分で働いた収入(事業所や作業所でもらう賃金を含む)身体(n=941)19.6%、知的(n=342)15.5%、精神(n=533)13.5%、子ども(n=167)0.6%、発達(n=104)5.8%、難病(n=193)27.5%  家族の収入または家族からの援助 身体(n=941)14%、知的(n=342)23.4%、精神(n=533)20.5%、子ども(n=167)91%、発達(n=104)78.8%、難病(n=193)27.5%  生活保護 身体(n=941)7.5%、知的(n=342)6.1%、精神(n=533)21.8%、子ども(n=167)0%、発達(n=104)0%、難病(n=193)9.3%  その他 身体(n=941)1.8%、知的(n=342)3.5%、精神(n=533)3.6%、子ども(n=167)1.8%、発達(n=104)1%、難病(n=193)3.1%  無回答 身体(n=941)1.9%、知的(n=342)1.2%、精神(n=533)1.7%、子ども(n=167)3%、発達(n=104)1.9%、難病(n=193)2.6%  (ロ)月の収入額は、身体障害のある人および難病患者では10万円〜20万円未満が最も多く、約3〜4割程度を占めています。一方、知的障害のある人と精神障害のある人では6割程度が10万円未満、発達障害のある人では回答者の7割近くが20歳未満であり、約半数が0〜5千円未満の収入となっています。  【月の収入額】  身体障害のある人(n=941)0~5千円未満 3.9% 5千円~2万円未満 1.2% 2万円~5万円未満 4.6% 5万円~10万円未満 31% 10万円~20万円未満 35.2% 20万円以上 15.7% わからない 3.3% 無回答 5.1%  知的障害のある人(n=342)0~5千円未満 5.3% 5千円~2万円未満 4.4% 2万円~5万円未満 4.4% 5万円~10万円未満 52.3% 10万円~20万円未満 23.1% 20万円以上 1.5% わからない 6.4% 無回答 2.6%  精神障害のある人(n=533)0~5千円未満 7.3% 5千円~2万円未満 4.7% 2万円~5万円未満 4.5% 5万円~10万円未満 41.7% 10万円~20万円未満 32.6% 20万円以上 3.0% わからない 4.1% 無回答 2.1%  発達障害のある人(n=104)0~5千円未満 49% 5千円~2万円未満 4.8% 2万円~5万円未満 3.8% 5万円~10万円未満 22.1% 10万円~20万円未満 5.8% 20万円以上 1.9% わからない 7.7% 無回答 4.8%  難病患者(n=193)0~5千円未満 9.3% 5千円~2万円未満 3.6% 2万円~5万円未満 5.2% 5万円~10万円未満 22.3% 10万円~20万円未満 28.5% 20万円以上 22.3% わからない 3.1% 無回答 5.7%  イ.仕事について  (イ)全ての障害種別で約4割〜5割の人が現在就労しています。また、身体障害のある人と精神障害のある人の約5割が「以前、働いていたが仕事をやめた、あるいはやめざるを得なかった(働いたことがない)」と回答しており、障害の特性に応じた働き方ができるよう支援の必要性が高いと考えられます。  【就労の状況】  ※以下、現在就労している、以前、働いていたが仕事を辞めた、あるいは辞めざるを得なかった(働いたことがない)、無回答の順。  身体障害のある人(n=941) 36.5%、54.4%、 9.1%  知的障害のある人(n=342) 54.1%、32.7%、 13.2%  精神障害のある人(n=533) 45%、51.2%、 3.8%  発達障害のある人(n=35) 45.7%、37.1%、 17.1%  難病患者(n=186) 53.2%、42.5%、 4.3%  (ロ)身体障害のある人と難病患者では正規雇用が最も多く、それ以外の障害種別では就労移行支援事業所などでの就労が最も多くなっています。パート・アルバイトなどの非正規雇用については、すべての障害種別で2割程度を占めています。  【勤労形態】  ※以下、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、発達障害のある人、難病患者の順。  正規雇用(正社員)で、他の社員と勤務条件等に違いはない (n=343)29.2%、(n=185)6.5%、(n=240)7.1%、(n=16)12.5%、難病(n=99)37.4%  正規雇用(正社員)で、短時間勤務などの障害のある人者配慮がある (n=343)6.4%、(n=185)4.9%、(n=240)3.3%、(n=16)6.3%、難病(n=99)2%  パート・アルバイトなどの非正規雇用(短時間労働や派遣社員など)(n=343)25.4%、(n=185)17.3%、(n=240)21.7%、(n=16)18.8%、難病(n=99)21.2%  自営業 (n=343)11.4%、(n=185)0.5%、(n=240)0.8%、(n=16)0%、難病(n=99)0%  在宅勤務 (n=343)2%、(n=185)0%、(n=240)1.7%、(n=16)0%、難病(n=99)0%  就労移行支援事業所・就労継続支援事業所・小規模共同作業所など (n=343)22.7%、(n=185)62.2%、(n=240)61.7%、(n=16)62.5%、難病(n=99)22.2%  その他 (n=343)2%、(n=185)1.6%、(n=240)2.5%、(n=16)0%、難病(n=99)1%  無回答 (n=343)0.9%、(n=185)7%、(n=240)1.3%、(n=16)0%、難病(n=99)1%  ハ) 精神障害のある人のみ、就労継続期間2年未満の人が半数以上を占めているのに対し、他の障害種別では約6割〜7割が3年以上継続して働いています。  【就労継続期間】  身体障害のある人(n=343)6か月未満 7.6% 6か月~1年未満 3.8% 1年~2年未満 7.3% 2年~3年未満 6.7% 3年以上 72.9% 無回答 1.7%  知的障害のある人(n=185)6か月未満 6.5% 6か月~1年未満 2.7% 1年~2年未満 5.9% 2年~3年未満 8.1% 3年以上 70.8% 無回答 5.9%  精神障害のある人(n=240)6か月未満 18.3% 6か月~1年未満 17.1% 1年~2年未満 18.3% 2年~3年未満 8.3% 3年以上 36.7% 無回答 1.3%  発達障害のある人 6か月未満 6.3% 6か月~1年未満 6.3% 2~3年未満 18.8% 3年以上 68.8%  難病患者 6か月未満 7.1% 6か月~1年未満 5.1% 1年~2年未満 5.1% 2年~3年未満 8.1% 3年以上 70.7% 無回答 4%  ウ.学校や教育について  (イ)障害のある子どもの5割程度、発達障害のある人の2割程度の人が、学校卒業後の進路に不安を感じています。  【学校での困りごと(障害のある子ども、発達障害のある人、難病患者のみ)】  ※以下、障害のある子ども、発達障害のある人、難病患者の順。  教育・療育に関する情報が少ない (n=135)22.2%、(n=67)11.9%、(n=6)0%  通学の送り迎えが大変 (n=135)28.9%、(n=67)7.5%、(n=6)0%  学校での介助が大変 (n=135)2.2%、(n=67)0%、(n=6)0%  学校施設のバリアフリー化が進んでいない (n=135)8.1%、(n=67)0%、(n=6)0%  教職員の指導・支援の仕方が心配 (n=135)26.7%、(n=67)22.4%、(n=6)16.7%  学校のカリキュラムが合わない (n=135)4.4%、(n=67)7.5%、(n=6)0%  友達との関係づくりがうまくできない (n=135)13.3%、(n=67)13.4%、(n=6)16.7%  療育・訓練を受ける機会が少ない (n=135)19.3%、(n=67)1.5%、(n=6)0%  今後の学校選択について困っている (n=135)16.3%、(n=67)13.4%、(n=6)16.7%  その他 (n=135)8.9%、(n=67)3%、(n=6)0%  特に困っていることはない (n=135)10.4%、(n=67)3%、(n=6)66.7%  無回答 (n=135)0.7%、(n=67)58.2%、(n=6)0%  (3)支援体制と障害福祉サービス  ア.生活に関する悩みなどの相談について  (イ)いずれの障害種別も、生活に関する悩み・不安の相談相手としては「家族や親せき」を最も多く挙げています。続いて多かった相談相手は、「利用している障害・介護サービス事業所、医療機関の職員」のほか「友人・知人・地域の人」でした。障害のある子ども、発達障害のある人では「友人・知人・地域の人」よりも「通園施設や学校などの先生」が多くなっています。  【生活に関する悩み・不安の相談相手(上位5位)】<複数回答>  身体障害のある人(n=941)1位 家族や親せき(62.5%) 2位 利用している障害・介護サービス事業所、医療機関の職員(28.1%) 3位 友人・知人・地域の人(21.1%) 4位 行政の相談窓口(8.2%) 5位 職場の上司や同僚(5%)参考 相談できる人がいない(4.6%)相談しない(6.1%)  知的障害のある人(n=342)1位 家族や親せき(57.3%)2位 利用している障害・介護サービス事業所、医療機関の職員(40.9%) 3位 友人・知人・地域の人(10.5%) 4位 職場の上司や同僚p(9.1%) 5位 行政の相談窓口(8.8%) 参考 相談できる人がいない(2.3%)相談しない(6.1%)  精神障害のある人(n=533)1位 家族や親せき(52.5%) 2位 利用している障害・介護サービス事業所、医療機関の職員(50.7%) 3位 友人・知人・地域の人(23.6%) 4位 行政の相談窓口(13.9%) 5位 職場の上司や同僚(7.9%)参考 相談できる人がいない(7.5%)相談しない(7.9%)  障害のある子ども(n=167)1位 家族や親せき(70.7%)2位 通院施設や学校などの先生(29.3%) 3位 利用している障害・介護サービス事業所、医療機関の職員(20.4%)4位 友人・知人・地域の人(9%)5位 その他(7.2%) っ参考 相談できる人がいない(2.4%)相談しない(7.8%)  発達障害のある人(n=104)1位 家族や親せき(82.7%)2位 利用している障害・介護サービス事業所、医療機関の職員(30.8%)3位 通園施設や学校などの先生(23.1%)4位 友人・知人・地域の人(14.4%)5位 その他(7.7%)  参考 相談できる人がいない(0%)相談しない(6.7%)  難病患者(n=193)1位 家族や親せき(61.7%)2位 友人・知人・地域の人(29%) 3位 利用している障害・介護サービス事業所、医療機関の職員(22.8%)4位 職場の上司や同僚(8.3%)行政の相談窓口(8.3%)参考 相談できる人がいない(3.1%)相談しない(9.8%)  (ロ) 今後、相談機関に求めるものとしては、どの障害種別でも約半数が「気軽に相談できる窓口」を挙げていました。また、障害のある子どもにおいては「専門的な知識や技術」「問題が解決するまで相談にのってくれる体制」、発達障害のある人においては「問題が解決するまで相談にのってくれる体制」が半数を超えています。  【相談機関に必要なこと】<複数回答>  ※以下、身体(身体障害のある人)、知的(知的障害のある人)、精神(精神障害のある人)、子ども(障害のある子ども)、発達(発達障害のある人)、難病(難病患者)とします。  相談したい内容についての専門的な知識や技術 身体(n=941)32.7%、知的(n=342)28.9%、精神(n=533)36.6%、子ども(n=167)50.3%、発達(n=104)43.3%、難病(n=193)38.9%  問題が解決するまで相談に乗ってくれる体制 身体(n=941)36.1%、知的(n=342)41.2%、精神(n=533)47.1%、子ども(n=167)56.3%、発達(n=104)57.7%、難病(n=193)32.6%  気軽に相談できる窓口 身体(n=941)51.6%、知的(n=342)50.3%、精神(n=533)55%、子ども(n=167)58.1%、発達(n=104)54.8%、難病(n=193)49.7%  新たな機能や機関は必要ない 身体(n=941)2.1%、知的(n=342)2.3%、精神(n=533)3%、子ども(n=167)1.8%、発達(n=104)0%、難病(n=193)3.6%  分からない 身体(n=941)19.9%、知的(n=342)25.1%、精神(n=533)18.2%、子ども(n=167)17.4%、発達(n=104)19.2%、難病(n=193)21.2%  その他 身体(n=941)2.2%、知的(n=342)2.6%、精神(n=533)5.4%、子ども(n=167)0.6%、発達(n=104)5.8%、難病(n=193)2.1%  無回答 身体(n=941)8%、知的(n=342)9.1%、精神(n=533)3.6%、子ども(n=167)3.6%、発達(n=104)2.9%、難病(n=193)6.7%  イ.医療機関の利用について  (イ) 精神障害のある人と難病患者を除き、かかりつけ医が障害の専門医である割合は3割程度となっています。  【「かかりつけ医」は障害の専門医かどうか】  身体障害のある人(n=831)障害の専門医 34.5% 障害の専門医ではない一般の診療所や病院の医師 63.8% 無回答 1.7%  知的障害のある人(n=269)障害の専門医 27.5% 障害の専門医ではない一般の診療所や病院の医師 69.5% 無回答 3%  精神障害のある人(n=470)障害の専門医 79.4% 障害の専門医ではない一般の診療所や病院の医師 18.7% 無回答 1.9%  障害のある子ども(n=94)障害の専門医 36.2% 障害の専門医ではない一般の診療所や病院の医師 62.8% 無回答 1.1%  発達障害のある人(n=94)障害の専門医 36.2% 障害の専門医ではない一般の診療所や病院の医師 62.8% 無回答 1.1%  難病患者(n=178)障害の専門医 53.4% 障害の専門医ではない一般の診療所や病院の医師 44.9% 無回答 1.7%  (ロ)かかりつけ医や障害の専門医以外の診察で困ったこととして、障害のある子ども以外は「特に困ったことはない」が最も多く、知的障害のある人と障害のある子ども、発達障害のある人では「障害に配慮している医療機関が少ない」が多くなっていました。  【「かかりつけ医」や障害の専門医以外の診察で困ったこと】  ※以下、身体(身体障害のある人)、知的(知的障害のある人)、精神(精神障害のある人)、子ども(障害のある子ども)、発達(発達障害のある人)、難病(難病患者)とします。  障害以外で受診を希望する診療分野の専門医について情報がない 身体(n=941)17.7%、知的(n=342)20.5%、精神(n=533)19.3%、子ども(n=167)26.3%、発達(n=104)16.3%、難病(n=193)15%  障害に配慮している医療機関が少ない 身体(n=941)16.5%、知的(n=342)32.2%、精神(n=533)17.3%、子ども(n=167)44.3%、発達(n=104)39.4%、難病(n=193)15.5%  場所が遠くて行けない 身体(n=941)8.2%、知的(n=342)7.3%、精神(n=533)11.1%、子ども(n=167)7.2%、発達(n=104)6.7%、難病(n=193)7.3%  その他 身体(n=941)5.2%、知的(n=342)7.6%、精神(n=533)8.3%、子ども(n=167)8.4%、発達(n=104)8.7%、難病(n=193)4.1%  特に困ったことはない 身体(n=941)48.1%、知的(n=342)40.1%、精神(n=533)47.1%、子ども(n=167)28.7%、発達(n=104)39.4%、難病(n=193)53.4%  無回答 身体(n=941)16.4%、知的(n=342)14.9%、精神(n=533)11.8%、子ども(n=167)9.6%、発達(n=104)4.8%、難病(n=193)14%  ウ.障害福祉サービス等の利用について  (イ) 身体障害のある人では「居宅介護」「同行援護」「生活介護」「計画相談支援」「日常生活用具の給付」「移動支援事業」の利用が比較的多く、将来的には特に「居宅介護」「計画相談支援」「日常生活用具の給付」「移動支援事業」「障害者スポーツ教室」を利用したいと答える傾向にあります。  ※以下、利用している、利用していない、利用予定 利用したい、今のところ必要ないの順。  【障害福祉サービス等の利用状況と(身体障害のある人)】(n=941) ○障害福祉サービス 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 利用状況 18.6%、69.4%、15%、47.8%  介護給付 重度訪問介護 利用状況 4.8%、79.2%、5.8%、55.5%  介護給付 同行援護 利用状況 10.4%、74.1%、8.3%、54%、  介護給付 行動援護 利用状況 2.4%、78.7%、3.4%、56.7%  介護給付 重度障害者等包括支援 利用状況 3.2%、79.2%、3.6%、56.7%  介護給付 施設入所支援 利用状況 3.8%、79.4%、4.6%、55.5%  介護給付 短期入所(ショートステイ) 利用状況 5.7%、77.3%、8.3%、52.9%  介護給付 療養介護 利用状況 4.1%、78.4%、4.4%、55.5%  介護給付 生活介護 利用状況 11.6%、10.3%、4.4%、52.5%  訓練等給付 自立生活援助 利用状況 6.6%、76.9%、6%、54.1%  訓練等給付 共同生活援助(グループホーム) 利用状況 2.1%、80.7%、3.3%、57.7%  訓練等給付 自立訓練 利用状況 6.6%、76.1%、7.9%、52.7%  訓練等給付 就労移行支援 利用状況 2.2%、80%、3.6%、57.1%  訓練等給付 就労継続支援 利用状況 5.8%、76.3%、7.4%、54.7%  訓練等給付 就労定着支援 利用状況 1.4%、79.7%、2.7%、57.9% ○計画相談支援 利用状況 16.5%、61.4%、15%、44.3% ○地域相談支援 地域移行支援 利用状況 2.1%、80%、4.4%、53.7%  地域定着支援 利用状況 3.8%、78.6%、7.7%、51.1% ○地域生活支援等 成年後見制度利用支援事業 利用状況 1.7%、84.1%、2.4%、61.6%  手話通訳派遣事業 利用状況 1.3%、81.6%、1.1%、64.5%  要約筆記派遣事業 利用状況 0.9%、81%、1.1%、63.9%  日常生活用具の給付 利用状況 23.3%、62.1%、25.8%、40%  移動支援事業 利用状況 9.1%、75.2%、12.4%、51.4%  地域活動支援センター 利用状況 2.3%、81.2%、5.8%、55.3%  訪問入浴サービス事業 利用状況 2.2%、81.4%、3.4%、55.3%  福祉ホーム 利用状況 0.5%、82.7%、4.3%、58.9%  日中一時支援事業(日帰りショート) 利用状況 2.8%、80.4%、5.4%、57.7%  パソコンサポーター 利用状況 1%、83.2%、8.7%、54.9%  障害者スポーツ教室 利用状況 1.6%、81.7%、10.8%、52.7%  中途視覚障害者緊急生活訓練事業 利用状況 1.8%、80.8%、5.1%、59.2%  重度障碍者大学等支援事業 利用状況 0.2%、80%、0.9%、63.3%  移動支援事業 利用状況 0.1%、80.6%、1.8%、61.2%  (ロ)知的障害のある人では「短期入所」「生活介護」「共同生活援助」「就労継続支援」「計画相談支援」の利用が比較的多く、将来的には特に「行動援護」「短期入所」「生活介護」「共同生活援助」「就労継続支援」「計画相談支援」「日中一時支援事業」「障害者スポーツ教室」を利用したいと答える傾向にあります。  ※以下、利用している、利用していない、利用予定 利用したい、今のところ必要ないの順。  【障害福祉サービス等の利用状況と利用予定(知的障害のある人)】(n=342) ○障害福祉サービス 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 利用状況 6.7%、75.1%、 7.3%、48.2%  介護給付 重度訪問介護 利用状況 0.6%、78.1%、 2.3%、52%  介護給付 同行援護 利用状況 0.6%、77.8%、 2.3%、52.6%  介護給付 行動援護 利用状況 7.6%、75.1%、 13.2%、41.2%  介護給付 重度障害者等包括支援 利用状況 0.6%、77.8%、 2%、52.9%  介護給付 施設入所支援 利用状況 8.5%、71.6%、 9.9%、55.5%  介護給付 短期入所(ショートステイ) 利用状況 16.1%、66.1%、 23.4%、38.6%  介護給付 療養介護 利用状況 2.9%、74.9%、 4.7%、50.9%  介護給付 生活介護 利用状況 22.2%、60.2%、 19%、41.8% ○ 訓練等給付 自立生活援助 利用状況 3.5%、74.3%、 8.8%、41.8%  訓練等給付 共同生活援助(グループホーム) 利用状況 13.7%、69.3%、 16.4%、39.2%  訓練等給付 自立訓練 利用状況 5.8%、74.6%、 10.2%、42.1%  訓練等給付 就労移行支援 利用状況 4.4%、73.4%、 7.6%、43.3%  訓練等給付 就労継続支援 利用状況 25.1%、56.4%、 23.4%、32.7%  訓練等給付 就労定着支援 利用状況 4.4%、72.5%、 5.8%、47.1% ○ 計画相談支援 計画相談支援 利用状況 34.2%、43%、 26.9%、27.2% ○ 地域相談支援 地域移行支援 利用状況 2.6%、73.1%、 7.3%、40.4%  地域定着支援 利用状況 2.6%、74.3%、 8.5%、37.7% ○地域生活支援等 成年後見制度利用支援事業 利用状況 4.4%、79.2%、 8.2%、41.8%  手話通訳派遣事業 利用状況 0.3%、75.7%、 0.6%、53.2%  要約筆記派遣事業 利用状況 0.3%、75.7%、 0.6%、52.6%  日常生活用具の給付 利用状況 4.4%、75.4%、 5%、50.9%  移動支援事業 利用状況 5.8%、74.6%、 12.9%、44.7%  地域活動支援センター 利用状況 3.8%、75.7%、 9.4%、40.9%  訪問入浴サービス事業 利用状況 0.6%、78.7%、 1.8%、54.7%  福祉ホーム 利用状況 1.5%、77.2%、 5.8%、48%  日中一時支援事業(日帰りショート) 利用状況 8.2%、71.6%、 14%、43.9%  パソコンサポーター 利用状況 1.2%、78.1%、 7%、48.8%  障害者スポーツ教室 利用状況 2.9%、75.7%、 15.8%、39.8%  中途視覚障害者緊急生活訓練事業 利用状況 0.3%、77.5%、 2%、53.2%  重度障碍者大学等支援事業 利用状況 0%、77.2%、 0.3%、55%  移動支援事業 利用状況 0%、77.2%、 0.3%、53.5%  (ハ) 精神障害のある人では「居宅介護」「自立生活援助」「就労移行支援」「就労継続支援」「計画相談支援」の利用が比較的多く、将来的には特に「居宅介護」「自立生活援助」「自立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援」「就労定着支援」「計画相談支援」「地域定着支援」「パソコンサポーター」「障害者スポーツ教室」を利用したいと答える傾向にあります。  ※以下、利用している、利用していない、利用予定 利用したい、今のところ必要ないの順。  【障害福祉サービス等の利用状況と利用予定(精神障害のある人)】(n=533) ○障害福祉サービス 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 利用状況 16.3%、 72.6%、 13.3%、 51.2%  介護給付 重度訪問介護 利用状況 1.9%、 82.4%、 2.6%、 62.9%  介護給付 同行援護 利用状況 1.3%、 83.3%、 2.8%、 61.5%  介護給付 行動援護 利用状況 4.1%、 82%、 8.3%、 54.4%  介護給付 重度障害者等包括支援 利用状況 0.8%、 83.9%、 1.9%、 62.3%  介護給付 施設入所支援 利用状況 0.6%、 84.2%、 2.1%、 63%  介護給付 短期入所(ショートステイ) 利用状況 3.9%、 81.8%、 5.6%、 58.9%  介護給付 療養介護 利用状況 1.5%、 83.7%、 3.8%、 60.4%  介護給付 生活介護 利用状況 3.9%、 81.2%、 4.3%、 59.3%  訓練等給付 自立生活援助 利用状況 16.5%、 69.8%、 21%、 42.8%  訓練等給付 共同生活援助(グループホーム) 利用状況 7.7%、 78.4%、 10.3%、 52.2%  訓練等給付 自立訓練 利用状況 8.1%、 77.3%、 13.7%、 44.3%  訓練等給付 就労移行支援 利用状況 12.4%、 73.4%、 17.8%、 36.6%  訓練等給付 就労継続支援 利用状況 20.8%、 65.5%、 25.9%、 30.6%  訓練等給付 就労定着支援 利用状況 6%、 78.6%、 15.4%、 39.8% ○計画相談支援 計画相談支援 利用状況 37.3%、 48.8%、 32.8%、 33% ○地域相談支援 地域移行支援 利用状況 37.3%、 79.5%、 12%、 45.8%  地域定着支援 利用状況 7.3%、 77.7%、 16.3%、 43.3% ○地域生活支援等 成年後見制度利用支援事業 利用状況 2.8%、 84.6%、 5.8%、 52%  手話通訳派遣事業 利用状況 0%、 85.4%、 0.6%、 65.3%  要約筆記派遣事業 利用状況 0%、 85.4%、 0.6%、 65.3%  日常生活用具の給付 利用状況 2.6%、 83.9%、 7.3%、 58.7%  移動支援事業 利用状況 1.7%、 84.4%、 6.4%、 58.3%  地域活動支援センター 利用状況 3.4%、 82.7%、 10.7%、 50.3%  訪問入浴サービス事業 利用状況 0.6%、 85.2%、 2.4%、 64.2%  福祉ホーム 利用状況 2.1%、 84.2%、 8.1%、 55.9%  日中一時支援事業(日帰りショート) 利用状況 3.2%、 82.4%、 7.5%、 57.2%  パソコンサポーター 利用状況 0.2%、 85.9%、 13.7%、 48.4%  障害者スポーツ教室 利用状況 0.9%、 85.4%、 12.6%、 50.7%  中途視覚障害者緊急生活訓練事業 利用状況 0.6%、 85.2%、 3.6%、 60.8%  重度障碍者大学等支援事業 利用状況 0%、 85.4%、 1.1%、 64.4%  移動支援事業 利用状況 0.4%、 85%、 1.9%、 62.3%  (ニ) 障害のある子どもでは「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」「障害児相談支援」「計画相談支援」「日常生活用具の給付」「日中一時支援事業」の利用が比較的多く、将来的には特に「短期入所」「自立訓練」「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「障害児相談支援」「計画相談支援」「地域定着支援」「日常生活用具の給付」「日中一時支援事業」「障害者スポーツ教室」を利用したいと答える傾向にあります。なかでも「放課後等デイサービス」については約7割の人が今後利用したいと答えていました。  ※以下、利用している、利用していない、利用予定 利用したい、今のところ必要ないの順。  【障害福祉サービス等の利用状況と利用予定(障害のある子ども)】(n=167) ○障害福祉サービス 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 利用状況 3%、 92.8%、 6.6%、 76%  介護給付 重度訪問介護 4.2%、 79%  介護給付 同行援護 利用状況 0%、 94.6%、 1.2%、 83.2%  介護給付 行動援護 利用状況 2.4%、 92.8%、 12.6%、 62.3%  介護給付 重度障害者等包括支援 利用状況 0.6%、 97%、 3%、 78.4%  介護給付 施設入所支援 4.2%、 77.2%  介護給付 短期入所(ショートステイ) 利用状況 6.6%、 91%、 21%、 58.7%  介護給付 療養介護 2.4%、 80.2%  介護給付 生活介護 8.4%、 77.2%  訓練等給付 自立生活援助 21%、 42.8%  訓練等給付 共同生活援助(グループホーム) 3%、 77.8%  訓練等給付 自立訓練 18.6%、 61.1%  訓練等給付 就労移行支援 9%、 72.5%  訓練等給付 就労継続支援 9.6%、 71.9%  訓練等給付 就労定着支援 6.6%、 76.6%  障害児通所支援 児童発達支援 利用状況 40.7%、 55.7%、 41.9%、 36.5%  障害児通所支援 医療型児童発達支援 利用状況 4.8%、 91%、 13.2%、 60.5%  障害児通所支援 放課後等デイサービス 利用状況 61.7%、 37.1%、 69.5%、 13.2%  障害児通所支援 居宅訪問型児童発達支援 利用状況 0%、 97%、 4.8%、 77.8%  障害児通所支援 保育所等訪問支援 利用状況 11.4%、 86.2%、 11.4%、 68.9%  障害児入所支援 福祉型障害児入所施設 利用状況 1.8%、 95.8%、 5.4%、 73.1%  医療型障害児入所支援 利用状況 1.8%、 95.8%、 2.4%、 79% ○計画相談支援 障害児相談支援 利用状況 48.5%、 49.1%、 12%、 45.8%  計画相談支援 利用状況 59.3%、 38.9%、 59.9%、 22.2% ○地域移行支援 利用状況 4.8%、 92.2%、 11.4%、 63.5%  地域定着支援 利用状況 4.2%、 92.8%、 18%、 55.1% ○地域生活支援等 成年後見制度利用支援事業 6%、 76%  手話通訳派遣事業 利用状況 0.6%、 97%、 1.8%、 85.6%  要約筆記派遣事業 利用状況 0%、 97.6%、 1.8%、 85.6%  日常生活用具の給付 利用状況 15.6%、 82%、 19.2%、 62.9%  移動支援事業 利用状況 1.8%、 95.2%、 10.8%、 73.7%  地域活動支援センター 利用状況 1.8%、 95.8%、 13.2%、 64.7%  訪問入浴サービス事業 利用状況 0%、 97.6%、 3.6%、 83.2%  福祉ホーム 3%、 82%  日中一時支援事業(日帰りショート) 利用状況 13.8%、 83.2%、 26.9%、 57.3%  パソコンサポーター 利用状況 0%、 97.6%、 6.6%、 76%  障害者スポーツ教室 利用状況 3.6%、 94%、 28.1%、 50.9%  中途視覚障害者緊急生活訓練事業 利用状況 0%、 97.6%、 3.6%、 83.8%  重度障碍者大学等支援事業 1.2%、 86.2%  移動支援事業 利用状況 0%、 97.6%、 1.8%、 86.8%  (ホ) 発達障害のある人では「生活介護」「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「障害児相談支援」「計画相談支援」の利用が比較的多く、将来的には特に「短期入所」「共同生活援助」「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「障害児相談支援」「計画相談支援」「移動支援事業」「日中一時支援事業」「障害者スポーツ教室」を利用したいと答える傾向にあります。  ※以下、利用している、利用していない、利用予定 利用したい、今のところ必要ないの順。  【障害福祉サービス等の利用状況と利用予定(発達障害のある人)】(n=104) ○障害福祉サービス 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 利用状況 2.9%、 92.3%、 2.9%、 81.7%  介護給付 重度訪問介護 利用状況 0%、 94.2%、 1%、 85.6%  介護給付 同行援護 利用状況 0%、 94.2%、 1%、 84.6%  介護給付 行動援護 利用状況 2.9%、91.3%、 10.6%、 67.3%  介護給付 重度障害者等包括支援 利用状況 0%、 94.2%、 1.9%、 77.9%  介護給付 施設入所支援 利用状況 1.9%、 93.3%、 4.8%、 76.9%  介護給付 短期入所(ショートステイ) 利用状況 4.8%、 91.3%、 18.3%、 68.3%  介護給付 療養介護 利用状況 0%、 95.2%、 1%、 84.6%  介護給付 生活介護 利用状況 12.5%、 82.7%、 11.5%、 69.2%  訓練等給付 自立生活援助 利用状況 1%、 94.2%、 6.7%、 67.3%  訓練等給付 共同生活援助(グループホーム) 利用状況 5.8%、 90.4%、 17.3%、 64.4%  訓練等給付 自立訓練 利用状況 0%、 95.2%、 12.5%、 62.5%  訓練等給付 就労移行支援 利用状況 0%、 95.2%、 9.6%、 65.4%  訓練等給付 就労継続支援 利用状況 6.7%、 89.4%、 11.5%、 66.3%  訓練等給付 就労定着支援 利用状況 0%、 95.2%、 27.5%、 53.6%  障害児通所支援 児童発達支援 利用状況 17.4%、 79.7%、 27.5%、 53.6%  障害児通所支援 医療型児童発達支援 利用状況 1.4%、94.2%、 7.2%、 68.1%  障害児通所支援 放課後等デイサービス 利用状況 69.6%、 27.5%、 62.3%、 26.1%  障害児通所支援 居宅訪問型児童発達支援 利用状況 0%、92.8%、 1.4%、 84.1%  障害児通所支援 保育所等訪問支援 利用状況 1.4%、 91.3%、 2.9%、 79.7% ○計画相談支援 障害児相談支援 利用状況 31.9%、 62.3%、 30.4%、 53.6%  計画相談支援 利用状況 45.2%、 49%、 45.2%、 38.5% ○地域相談支援 地域移行支援 利用状況 1.9%、 92.3%、 8.7%、 69.2%  地域定着支援 利用状況 1%、 93.3%、 9.6%、 64.4% ○地域生活支援等 成年後見制度利用支援事業 利用状況 1.9%、 93.3%、 9.6%、 66.3%  手話通訳派遣事業 利用状況 0%、 94.2%、 0%、 66.3%  要約筆記派遣事業 利用状況 0%、 94.2%、 0%、 81.7%  日常生活用具の給付 利用状況 1%、 93.3%、 3.8%、 83.7%  移動支援事業 利用状況 7.7%、 86.5%、 19.2%、 64.4%  地域活動支援センター 利用状況 1%、 93.3%、 12.5%、 63.5%  訪問入浴サービス事業 利用状況 0%、 94.2%、 0%、 89.4%  福祉ホーム 利用状況 1%、 92.3%、 1%、 81.7%  日中一時支援事業(日帰りショート) 利用状況 4.8%、 89.4%、 15.4%、 70.2%  パソコンサポーター 利用状況 0%、 95.2%、 8.7%、 74%  障害者スポーツ教室 利用状況 5.8%、 88.5%、 29.8%、 49%  中途視覚障害者緊急生活訓練事業 利用状況 0%、 94.2%、 1.9%、 82.7%  重度障碍者大学等支援事業 利用状況 0%、 94.2%、 1%、 84.6%  移動支援事業 利用状況 0%、94.2%、 1%、 82.7%  ※児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、障害児相談支援は18歳未満の回答です。(n=69)  へ) 難病患者では「居宅介護」「障害児相談支援」「計画相談支援」「日常生活用具の給付」の利用が比較的多く、将来的に利用したいサービスも同様のものでした。  ※以下、利用している、利用していない、利用予定 利用したい、今のところ必要ないの順。  【障害福祉サービス等の利用状況と利用予定(難病患者)】(n=193) ○障害福祉サービス 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 利用状況 11.9%、 80.3%、 11.4%、 63.2%  介護給付 重度訪問介護 利用状況 3.6%、87.6%、 3.1%、 70.5%  介護給付 同行援護 利用状況 1%、 88.6%、 2.1%、 74.6%  介護給付 行動援護 利用状況 2.1%、 88.6%、 2.1%、 71.5%  介護給付 重度障害者等包括支援 利用状況 1.6%、 90.2%、 2.6%、 68.4%  介護給付 施設入所支援 利用状況 5.2%、 88.6%、 2.6%、 71%  介護給付 短期入所(ショートステイ) 利用状況 3.6%、 88.1%、 8.8%、 67.9%  介護給付 療養介護 利用状況 1.6%、 90.2%、 2.6%、 70.5%  介護給付 生活介護 利用状況 7.3%、 85.5%、 4.1%、 71%  訓練等給付 自立生活援助 利用状況 4.7%、 86.5%、 5.7%、 69.4%  訓練等給付 共同生活援助(グループホーム) 利用状況 3.1%、 89.6%、 4.7%、 71%  訓練等給付 自立訓練 利用状況 5.2%、 86.5%、 9.3%、 66.3%  訓練等給付 就労移行支援 利用状況 2.6%、 89.6%、 6.2%、 69.9%  訓練等給付 就労継続支援 利用状況 9.3%、 82.9%、 9.8%、 65.3%  訓練等給付 就労定着支援 利用状況 1%、 90.2%、 6.2%、 71%  障害児通所支援 児童発達支援 利用状況 0%、 100%、 0%、 100%  障害児通所支援 医療型児童発達支援 利用状況 0%、100%、 0%、 100%  障害児通所支援 放課後等デイサービス 利用状況 0%、 100%、 14.3%、 85.7%  障害児通所支援 居宅訪問型児童発達支援 利用状況 0%、100%、 0%、 100%  障害児通所支援 保育所等訪問支援 利用状況 0%、 100%、 14.3%、 85.7%  障害児入所支援 福祉型障害児入所施設 利用状況 0%、100%、 0%、 100%  医療型障害児入所支援 利用状況 0%、100%、 0%、 100% ○計画相談支援 障害児相談支援 利用状況 14.3%、 85.7%、 14.3%、 85.7%  計画相談支援 利用状況 17.1%、 72%、 15.5%、 59.6% ○地域相談支援 地域移行支援 利用状況 1.6%、 89.1%、 4.1%、 69.4%  地域定着支援 利用状況 3.1%、 88.1%、 8.8%、 66.8% ○ 成年後見制度利用支援事業 利用状況 1%、 92.2%、 5.7%、 70.5%  手話通訳派遣事業 利用状況 0%、 90.7%、 0.5%、 80.8%  要約筆記派遣事業 利用状況 0%、 90.7%、 0%、 81.3%  日常生活用具の給付 利用状況 14%、 78.8%、 14.5%、 61.1%  移動支援事業 利用状況 3.1%、 89.1%、 8.8%、 69.4%  地域活動支援センター 利用状況 0.5%、 92.2%、 6.2%、 70.5%  訪問入浴サービス事業 利用状況 1.6%、 90.7%、 3.1%、 74.1%  福祉ホーム 利用状況 0.5%、 91.7%、 4.7%、 71.5%  日中一時支援事業(日帰りショート) 利用状況 1.6%、 90.2%、 6.2%、 68.4%  パソコンサポーター 利用状況 1%、 92.2%、 5.7%、 73.1%  障害者スポーツ教室 利用状況 0%、 91.7%、 5.7%、73.1%  中途視覚障害者緊急生活訓練事業 利用状況 0.5%、 90.7%、 2.6%、 78.2%  重度障碍者大学等支援事業 利用状況 0%、 90.2%、 0.5%、 78.8%  移動支援事業 利用状況 0.5%、89.6%、 1.6%、 79.3%  ※児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、障害児相談支援は18歳未満の回答です。(n=7)  (4)地域生活と防災、人権  ア.情報収集・コミュニケーション支援について  (イ)知的障害のある人を除き利用希望が多い傾向にありますが、「利用したいが利用できない」と「利用しない」との回答も2〜3割程度を占めています。  (ロ)いずれの障害種別も「パソコン、スマートフォンなどはあるが電子申請のやり方が分からない」が最も多くなっています。  【電子申請の利用意向】  ※以下、利用する、利用したいが利用できない、利用しない、無回答の順。  身体障害のある人(n=941) 35.4%、 26.2%、 30.2%、 8.2%  知的障害のある人(n=342) 8.8%、 30.4%、 46.5%、 14.3%  精神障害のある人(n=533) 31.9%、 31%、 31.5%、 5.6%  障害のある子ども(n=167) 37.7%、 27.5%、 25.7%、 9%  発達障害のある人(n=104) 42.3%、 18.3%、 31.7%、 7.7%  難病患者(n=193) 56%、 19.7%、 20.7%、 3.6%  【電子申請できない理由】<複数回答>  ※以下、身体(身体障害のある人)、知的(知的障害のある人)、精神(精神障害のある人)、子ども(障害のある子ども)、発達(発達障害のある人)、難病(難病患者)とします。  パソコン、スマートフォンなどがない 身体(n=247)18.2%、知的(n=104)26% 精神(n=165)15.8%、子ども (n=46)21.7%、発達(n=19)10.5%、難病(n=38)21.1%  パソコン、スマートフォンなどはあるが、電子申請のやり方がわからない 身体(n=247)68%、知的(n=104)68.3% 精神(n=165)77.6%、子ども (n=46)56.5%、発達(n=19)63.2%、難病(n=38)63.2%  その他 身体(n=247)10.5%、知的(n=104)11.5% 精神(n=165)7.3%、子ども(n=46)23.9%、発達(n=19)21.1%、難病(n=38)15.8%  無回答 身体(n=247)7.3%、知的(n=104)3.8% 精神(n=165)6.1%、子ども(n=46)4.3%、発達(n=19)5.3%、難病(n=38)2.6%  イ.災害時の対応について  (イ)災害時に必要な支援として「避難のときに、声かけや誘導などをしてくれること」「避難所での障害や医療に対しての必要な配慮が得られること」が特に求められています。また、身体障害のある人や知的障害のある人、障害のある子どもでは「避難のときに、介助してくれること」も必要とされている傾向にあります。複数回答  身体障害のある人(n=941)避難の時に、声掛けや誘導などをしてくれること 41.9% 避難の時に、介助してくれること 43.9% 災害情報や避難情報などが分かりやすい表示板や放送で提供されること 28.5% 避難所での障害や医療に対しての必要な配慮が得られること 46.4% 指定避難所以外の場所に避難している人も支援してもらえること 27.7% その他 1.8% 特に必要ない 10.9% わからない 6.5% 無回答 4.4%  知的障害のある人(n=342)避難の時に、声掛けや誘導などをしてくれること 59.1% 避難の時に、介助してくれること 41.2% 災害情報や避難情報などが分かりやすい表示板や放送で提供されること 24.3% 避難所での障害や医療に対しての必要な配慮が得られること 47.7% 指定避難所以外の場所に避難している人も支援してもらえること 27.8% その他 1.5% 特に必要ない 4.7% わからない 9.9% 無回答 6.4%  精神障害のある人(n=533)避難の時に、声掛けや誘導などをしてくれること 49.2% 避難の時に、介助してくれること 15.4% 災害情報や避難情報などが分かりやすい表示板や放送で提供されること 37.7% 避難所での障害や医療に対しての必要な配慮が得られること 43.5% 指定避難所以外の場所に避難している人も支援してもらえること 27.8% その他 3.6% 特に必要ない 10.9% わからない 11.4% 無回答 3.6%  障害のある子ども(n=167)避難の時に、声掛けや誘導などをしてくれること 58.7% 避難の時に、介助してくれること 55.7% 災害情報や避難情報などが分かりやすい表示板や放送で提供されること 28.7% 避難所での障害や医療に対しての必要な配慮が得られること 52.7% 指定避難所以外の場所に避難している人も支援してもらえること 35.3% その他 4.2% 特に必要ない 3% わからない 3.6% 無回答 3.6%  発達障害のある人(n=104)避難の時に、声掛けや誘導などをしてくれること 66.3% 避難の時に、介助してくれること 32.7% 災害情報や避難情報などが分かりやすい表示板や放送で提供されること 26% 避難所での障害や医療に対しての必要な配慮が得られること 41.3% 指定避難所以外の場所に避難している人も支援してもらえること 34.6% その他 7.7% 特に必要ない 7.7% わからない 3.8% 無回答 2.9%  難病患者(n=193)避難の時に、声掛けや誘導などをしてくれること 31.6% 避難の時に、介助してくれること 22.3% 災害情報や避難情報などが分かりやすい表示板や放送で提供されること 28.5% 避難所での障害や医療に対しての必要な配慮が得られること 37.8% 指定避難所以外の場所に避難している人も支援してもらえること 30.1% その他 1.6% 特に必要ない 21.8% わからない 4.7% 無回答 5.2%  ウ.障害のある人の人権や差別問題について  (イ)差別を受けた経験については、知的障害のある人、精神障害のある人、障害のある子ども、発達障害のある人で半数程度を占めていました。平成28年(2015年)調査結果と比較しても概ね増えています。  【差別を受けた経験】  ※以下、よくある、時々ある、ほとんどない、まったくない、無回答の順。  身体障害のある人 R4(n=941) 9.5%、 28.9%、 30.4%、 26.1%、 5.1%  身体障害のある人 H28(n=1284) 5.3%、 20.1%、 32%、 31.1%、 11.5%  知的障害のある人 R4(n=342) 19%、 35.7%、 23.1%、 13.2%、 9.1%  知的障害のある人 H28(n=543) 15.5%、 36.6%、 20.8%、 13.3%、 13.8%  精神障害のある人 R4(n=533) 16.3%、 31.1%、 27.4%、 21%、 4.1%  精神障害のある人 H28(n=735) 9.9%、 29.5%、 28.7%、 23.5%、 8.3%  障害のある子ども R4(n=167) 11.4%、 43.7%、 27.5%、 13.8%、 3.6%  障害のある子ども H28(n=237) 11%、 43.9%、 27.4%、 15.2%、 2.5%  発達障害のある人 R4(n=104) 10.6%、 51%、 21.2%、 16.3%、 1%  発達障害のある人 H28(n=120) 12.5%、 50.8%、 21.7%、 11.7%、 3.3%  難病患者 R4(n=193) 8.3%、 22.8%、 25.4%、 38.9%、 4.7%  難病患者 H28(n=89) 4.5%、 14.6%、 32.6%、 38.2%、 10.1%  (ロ)差別解消のために必要な取り組みとして、「学校の授業などで福祉の学習をする」が最も多く選ばれており、他にも「障害者とともに過ごす機会を増やす」が多く挙げられていました。障害者理解の推進のために、啓発・広報活動のほか、障害のある人と地域で交流する機会を増やすことが肝要だと考えられます。  【差別やいやな思いを軽減するために必要と思うこと】(複数回答)  身体障害のある人(n=941)北九州市が講演会や冊子などで啓発する 20.8% 学校の授業などで福祉の学習をする 42.2% 地域での交流やボランティア活動などで障害者とともにすごす機会を増やす 29.8% 障害者団体や関係団体などが啓発する 14% 市の相談窓口を増やす 22.7% その他 6.8% わからない 25.1% 無回答 8.7%  知的障害のある人(n=342)北九州市が講演会や冊子などで啓発する 21.9% 学校の授業などで福祉の学習をする 41.5% 地域での交流やボランティア活動などで障害者とともにすごす機会を増やす 34.8% 障害者団体や関係団体などが啓発する 16.4% 市の相談窓口を増やす 19.3% その他 3.2% わからない 26.3% 無回答 13.2%  精神障害のある人(n=533)北九州市が講演会や冊子などで啓発する 22.7% 学校の授業などで福祉の学習をする 35.3% 地域での交流やボランティア活動などで障害者とともにすごす機会を増やす 21.4% 障害者団体や関係団体などが啓発する 20.3% 市の相談窓口を増やす 30.4% その他 10.9% わからない 28.1% 無回答 6%  障害のある子ども(n=167)北九州市が講演会や冊子などで啓発する 11.4% 学校の授業などで福祉の学習をする 68.3% 地域での交流やボランティア活動などで障害者とともにすごす機会を増やす 37.5% 障害者団体や関係団体などが啓発する 19.2% 市の相談窓口を増やす 15.4% その他 11.5% わからない 22.1% 無回答 1%  発達障害のある人(n=104)北九州市が講演会や冊子などで啓発する 26% 学校の授業などで福祉の学習をする 63.5% 地域での交流やボランティア活動などで障害者とともにすごす機会を増やす 37.5% 障害者団体や関係団体などが啓発する 19.2% 市の相談窓口を増やす 15.4% その他 11.5% わからない 22.1% 無回答 1%  難病患者(n=193)北九州市が講演会や冊子などで啓発する 24.9% 学校の授業などで福祉の学習をする 44.6% 地域での交流やボランティア活動などで障害者とともにすごす機会を増やす 23.8% 障害者団体や関係団体などが啓発する 13.5% 市の相談窓口を増やす 20.2% その他 5.7% わからない 28.5% 無回答 5.2%  (5)市政への要望、意見  ア.保護者への質問(障害のある子ども・発達障害のある人のみ)  (イ)障害のある子どもをもつ家族に対して必要な支援として、要望が特に強いのは「義務教育から高等教育や就職まで、切れ目なく相談できる体制」「早い段階から、教育に関する支援制度の情報を提供する体制」「保護者が病気のときなど、緊急時に対応してもらえる体制」でした。  【障害のある子どもを持つ家族に対して必要な支援】(複数回答) ※以下、障害のある子ども、発達障害のある人の順。  早い段階から、教育に関する支援制度の情報を提供する体制 (n=167)67.7%、(n=104)75%  義務教育から高等教育や就職まで、切れ目なく相談できる体制 83.2%、 84.6%  を持つ保護者の経験を共有する機会 45.5%、 53.8%  通園、通学の支援 63.5%、 34.6%  医療的ケアの必要な障害児の在宅での支援 22.8%、 21.2%  休日でも、子どもを日中預けることが出来る支援の充実 51.5%、 39.4%  保護者の就職活動や兄弟児の学校行事などで利用できる日中一時支援事業(日帰りショート)の充実 40.7%、 43.3%  保護者が病気の時など、緊急時に対応してもらえる体制 68.3%、 60.6%  障害のある子どもの兄弟姉妹への支援 50.3%、 39.4%  子どもの障害について知識を得るための専門研修など 43.7%、 51%  その他教育に関する相談支援 12%、 20.2%  その他保護者の就労支援 9.6%、 6.7%  その他家族等の負担を軽減する支援 15%、 16.3%  日々の心配事や将来への不安を軽減する支援 22.2%、 23.1%  その他の支援 6%、 5.8%  新たな支援の必要はない 0%、 0%  わからない 1.8%、 1%  無回答 1.2%、 2.9%  (ロ)国・県・市などに特に力を入れてほしいことは、障害種別ごとに特徴が出ており、身体障害のある人では「経済的負担・医療費負担の軽減」「バリアフリー化」、知的障害のある人では「虐待防止への取り組み」「経済的負担の軽減」「障害・介護サービスに関わる人材の育成や事業所の質の確保」、精神障害のある人では「経済的負担・医療費負担の軽減」「企業への働きかけや設備の改善、職業訓練などの充実」、障害のある子どもと発達障害のある人では「適切な学校教育や放課後の見守り」「企業への働きかけや設備の改善、職業訓練などの充実」「早期からの療育体制整備」、難病患者では「経済的負担・医療費負担の軽減」、「企業への働きかけや設備の改善、職業訓練などの充実」が多く挙げられています。  ※以下、身体(身体障害のある人)、知的(知的障害のある人)、精神(精神障害のある人)、子ども(障害のある子ども)、発達(発達障害のある人)、難病(難病患者)とします。  【国や県・市などに力を入れて欲しいこと】<複数回答>  地域での交流やある方への理解を深めるような啓発・広報活動 身体(n=941)28.9%、知的(n=342)34.8%、精神(n=533)31% 子ども(n=167)26.9%、発達(n=104)29.8%、難病(n=193)24.9%  障害のある人への虐待防止への取組み 身体 24.9%、知的 44.4%、精神 28.5% 子ども 41.3%、発達 30.8%、難病 21.8%  働く場を広げるための企業へ働きかけや設備の改善、職業訓練などの充実 身体 32.4%、知的 28.1%、精神 41.1% 子ども 52.7%、発達 44.2%、難病 33.2%  障害福祉サービス事業所等の物品やサービスの受注増や販路拡大を支援する取り組み 身体 13.8%、知的 19%、精神 13.9% 子ども 12.6%、発達 16.3%、難病 13%  子どもを早期から療育する体制の整備 身体 17.1%、知的 21.9%、精神 18.6% 子ども 50.9%、発達 57.7%、難病 21.8%  適切な学校教育や放課後の見守り 身体 7.8%、知的 9.9%、精神 11.6% 子ども 59.3%、発達 48.1%、難病 13%  医療費負担の軽減 身体 34%、知的 23.1%、精神 46% 子ども 22.8%、発達 18.3%、難病 56.5%  年金や交通費の割引制度などを充実させることによる経済的負担の軽減 身体 52.5%、知的 42.4%、精神 56.8% 子ども 28.7%、発達 19.2%、難病 45.6%  障害・介護サービスに係る人材の育成やサービスを提供する事業所の質の確保 身体 21.9%、知的 37.7%、精神 19.1% 子ども 21%、発達 27.9%、難病 18.1%  障害のある人やその家族によるセルフヘルプ活動等の当事者活動の推進 身体 8.8%、知的 9.1%、精神 6.2% 子ども 7.8%、発達 9.6%、難病 9.8%  ボランティア活動に対する支援 身体 7.4%、知的 6.4%、精神 4.1% 子ども 1.2%、発達 1.9%、難病 6.2%  障害に配慮した住宅やグループホーム、福祉ホームなどの確保 身体 21.9%、知的 37.7%、精神 19.1% 子ども 21%、発達 27.9%、難病 18.1%  道路や歩道の整備と、建物や交通機関のバリアフリー化 身体 35.9%、知的 10.2%、精神 11.1% 子ども 9.6%、発達 1.9%、難病 23.3%  手話通訳者、要約筆記者、点訳・音訳(朗読)などによる、意思や情報伝達の確保 身体 5.8%、知的 0.9%、精神 1.5% 子ども 3%、発達 1%、難病 2.1%  文化・スポーツなどへの参加に対する支援と、支援する人材の育成 身体 7.1%、知的 6.4%、精神 4.5% 子ども 10.8%、発達 10.6%、難病 2.6%  日中過ごせる場所の充実 身体 13.7%、知的 26%、精神 24.8% 子ども 18%、発達 23.1%、難病 14.5%  その他 身体 3.1%、知的 3.5%、精神 5.8% 子ども 4.2%、発達 7.7%、難病 4.7%  無回答 身体 5.8%、知的 9.4%、精神 6% 子ども 1.8%、発達 2.9%、難病 4.7%  北九州市障害者計画  第3章 北九州市障害者計画の概要  1 計画の基本理念  (1)基本的な考え方  障害者基本法第1条に規定されているように、障害福祉施策は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるという理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して講じられる必要があります。  本計画では、このような社会の実現に向け、障害のある人を、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ、障害のある人が自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援するとともに、障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的な障壁を除去するため、本市が取り組むべき障害福祉施策の基本的な方向を定めます。  また、障害のある人を、必要な支援を受けながら自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえた上で、障害者基本法の各基本原則にのっとり、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施します。  (2)国の障害者基本計画(第5次)のポイント  国は、障害者基本法に基づき、令和5年度(2023年度)から令和9年度(2027年度)を計画期間とする障害者基本計画(第5次)を策定しています。  国の障害者基本計画(第5次)では、障害者基本法の目的の達成はもちろんのこと、次に掲げる社会の実現にも寄与することが期待されているとし、目指すべき社会の姿を常に念頭に置くとともに、その実現に向けた観点から不断に取組みを進めていくことが重要であるとしています。  ○ 「一人ひとりの命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観を国民全体で共有できる共生社会  ○ 「誰一人取り残さない」というSDGs(持続可能な開発目標:SustainableDevelopmentGoals)の理念とも軌を一にした、障害の有無にかかわらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う社会  ○ デジタルの活用により、国民一人一人の特性やニーズ、希望に即したサービスを選ぶことができ、障害の有無にかかわらず多様な幸せが実現できる社会  ○ 障害者施策が国民の安全や社会経済の進歩につながるしなやかで豊かな社会  「北九州市障害者計画」においても、国の障害者基本計画(第5次)の基本的な考え方や新たな施策を反映し、障害福祉施策を進めます。  (3)基本理念  全ての障害のある人が、障害のない人と平等に、基本的人権を享有する個人として、その尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、障害福祉施策を実施することとして基本理念を定めます。  障害の有無にかかわらず、すべての市民が、互いの人格や個性を尊重し合いながら、安心していきいきと暮らすことのできる共生のまちづくり  〜 障害があっても一人の市民として、自分らしく生活できる地域社会の実現 〜  2 計画の推進に向け考慮すべき社会情勢の変化  (1)感染症拡大時や地震・台風等の災害発生時などの非常時には、障害のある人を含め脆弱な立場にある人々がより深刻な影響を受けることから、本計画に掲げる各種施策についても、非常時に障害のある人が受ける影響やニーズの違いに留意しながら取組を進めることが求められています。  (2)「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現(SDGsの視点)  「誰一人取り残さない」というSDGsの理念は、共生社会の実現に向け、本計画においても、その重要性に何ら変わるところはありません。障害者施策の推進に当たっては、SDGs推進の取組みとも軌を一にし、障害のある人のみならず行政機関等・事業者といった様々な関係者が共生社会の実現という共通の目標の実現に向け、協力して取組みを推進することが求められています。  (3)2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機とした「心のバリアフリー」啓発等の継続  2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機とした、「心のバリアフリー」(様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションを取り、支え合うこと)などの機運を一過性のものとすることなく、本計画においても引き続き理解促進に継続して取り組むことが求められています。  3 すべての施策に共通する横断的視点  (1)地域共生社会の実現に向けた取組の推進  障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約している事物、制度、慣行、観念等の社会的障壁の除去を進めることにより、障害のある人の社会への参加を実質的なものとし、障害の有無にかかわらず、その能力を伸長し、最大限に発揮しながら安心して生活できるようにする必要があります。加えて、社会的障壁の除去を進めるにあたっては、障害のある人の参加を確保し、障害のある人の意見を施策に反映させるとともに、障害のある人・行政機関・事業者・地域住民といった様々な関係者が、障害のある人と障害のない人が同じ地域社会でともに暮らし、学び、働く共生社会(インクルーシブな社会)という共通の目標の実現に向け、協力して取組みを進めていくことが重要です。  そのためには、バリアフリー法に基づく公共施設等のバリアフリー化や障害のある人による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上、意思表示・コミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援等による環境整備と障害者差別解消法や北九州市障害者差別解消条例に基づく合理的配慮の提供を両輪として障害のある人のアクセシビリティ(施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさのこと)向上を図ることが重要であり、社会的障壁の除去に向けた各種の取組をより強力に推進していくため、社会のあらゆる場面でアクセシビリティ向上の視点を取り入れていきます。  また、障害を理由とする差別は、障害のある人の自立又は社会参加に深刻な悪影響を与えるものであり、社会のあらゆる場面においてその解消に向けた取組みが行われる必要があります。このため、障害者差別解消法、北九州市障害者差別解消条例及び障害者雇用促進法に基づき、障害者団体を始めとする様々な主体の取組みと連携を図りつつ、事業者・事業主や市民一般の幅広い理解の下、障害者差別の解消に向けた取組を積極的に推進していきます。  加えて、北九州市地域福祉計画を踏まえ、「支える側」「支えられる側」に分かれるのではなく、誰もが多方面につながりを持ち、それぞれが出来る範囲で支えあい、居場所と役割を持つ地域共生のまちづくりを勧めます。  (2)当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援(生涯を通じた切れ目のない支援)  障害のある人の尊厳、自律及び自立の尊重を目指す障害者権利条約の趣旨を踏まえ、障害のある人が多様なライフステージに対応した適切な支援を受けられるよう、教育、文化芸術、スポーツ、福祉、医療、雇用等の各分野の有機的な連携の下、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援を行います。  支援にあたっては、障害者基本法第2条の障害者の定義を踏まえ、障害福祉施策は、障害のある人が日常生活又は社会生活で直面する困難に着目して講じられる必要があること、障害のある人の自立と社会参加の支援という観点に立って行われる必要があること、障害のある人の家族やヤングケアラーを含む介助者など関係者への支援も重要であることに留意します。  また、複数の分野にまたがる課題については、各分野の枠のみにとらわれることなく、関係する機関、制度等の必要な連携を図ることを通じて総合的かつ横断的に対応していきます。  (3)障害特性等に配慮したきめ細かい支援(一人ひとりに応じた個別的な支援)  障害のある人一人ひとりの固有の尊厳を重視する障害者権利条約の理念を踏まえ、障害福祉施策は、障害特性、障害の状態、生活実態等に応じた障害のある人の個別的な支援の必要性を踏まえて策定及び実施します。その際、外見からは分かりにくい障害が持つ特有の事情を考慮するとともに、状態が変動する障害は、症状が多様化しがちであり、一般に、障害の程度を適切に把握することが難しいことに留意する必要があります。  また、知的障害、精神障害、発達障害、難病、高次脳機能障害、若年性認知症、盲ろう、重症心身障害その他の重複障害等について、社会全体の更なる理解の促進に向けた広報・啓発活動を行うとともに、施策の充実を図ります。  (4)障害のある女性を始め、子どもや高齢者など複合的に困難な状況に置かれている障害のある人に配慮した取組の推進  障害者基本条約第6条、第7条等の趣旨を踏まえ、障害のある女性を始め、複合的に困難な状況に置かれた障害のある人に対するきめ細かい配慮が求められることを踏まえて障害福祉施策を策定し、及び実施する必要があります。  例えば、障害のある子どもに対しては、地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する観点等を踏まえた、子どもと家族に対する妊娠期からの切れ目のない継続支援を早期から行うことが必要で、成人の障害のある人とは異なる支援を行う必要性があります。また、障害のある高齢者は、障害に加えて高齢であることにより、更に困難な状況に置かれている場合があることや、障害のある女性は、それぞれの障害の種別ごとの特性、状態により様々な支援が必要であることに加えて、女性であることにより、いわゆる複合的差別など更に困難な状況に置かれている場合があることにも留意する必要があります。  (5)計画的かつ実効性のある取組の推進  障害福祉施策を一体的に推進し、総合的な企画立案及び横断的な調整を確保するため、市関係部局は情報の共有化と相互間の緊密な連携・協力を図ります。  各分野において障害福祉施策の一義的な責任を負うこととなる各業務所管課は、本計画に掲げるそれぞれの分野における具体的な施策を、他の分野の施策との連携の下、総合的に実施します。  各業務所管課は、障害のある人やその家族を始めとする関係者の意見を聴きつつ、本計画に基づく取組の計画的な実施に努めます。また、障害福祉施策を適切に講ずるため、障害のある人の状況や障害福祉施策等に関する情報・データの収集・分析を行うとともに、障害のある人の性別、年齢、障害種別等の観点に留意しつつ、その充実を図ります。  また、効果的かつ効率的に施策を推進する観点から、高齢者施策、医療関係施策、子ども・子育て関係施策、男女共同参画施策等、文化芸術施策等、障害福祉施策に関係する他の施策・計画等との整合性を確保し、総合的な施策の展開を図ります。  市の付属機関である北九州市障害者施策推進協議会は、障害者基本法に基づき、市全体の見地から本計画の実施状況及びその効果を把握・評価し、市の取組を監視します。  さらに、障害のある方の自立と社会参加に関する取組を社会全体で進めるため、市における様々な活動の実施に当たっては、障害者団体、障害福祉関係団体、地域福祉団体やその他関連団体等の協力を得るように努めます。  4 計画の基本目標  基本目標T 人権の尊重と共生社会の実現  障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的な障壁を取り除くために、障害に配慮したまちづくりや情報提供の充実に取り組むとともに、市民が障害や障害のある人について正しく理解できるよう広報や啓発に努めます。  これにより、障害のある人と障害のない人が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に暮らすことのできる社会を目指します。  基本目標U 安心して暮らすための支援体制の整備  障害のある人の日々の暮らしを支えるために、必要なサービスを適切に提供する仕組みと利用しやすい相談体制の充実を図るとともに、地域全体で生活を支える体制づくりに取り組みます。  これにより、障害のある人が自らの決定に基づいて、身近な地域で生涯を通じて安心して暮らすことのできる社会を目指します。  基本目標V 豊かな社会生活と自立の支援  障害のある人の自立や社会参加を推進するために、障害の特性を踏まえた教育や適性に応じてその能力を発揮できる就労、文化芸術、スポーツ等に親しむことができる社会環境の整備に取り組みます。  これにより、障害のある人が社会を構成する一員として、自分らしくいきいきと暮らすことのできる社会を目指します。  5 計画の体系  【基本理念】  障害の有無にかかわらず、すべての市民が、互いの人格や個性を尊重し合いながら、安心していきいきと暮らすことができる共生のまちづくり  〜障害があっても一人の市民として、自分らしく生活できる地域社会の実現〜   【社会情勢の変化】  1 感染症拡大時や地震・台風等の災害発生時などの非常時とその対応  2 「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現(SDGsの視点)  3 2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機とした「心のバリアフリー」啓発等の継続  【横断的視点】  1 地域共生社会の実現に向けた取組の推進  2 当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援(生涯を通じた切れ目のない支援)  3 障害特性等に配慮したきめ細かい支援(一人ひとりに応じた個別的な支援)  4 障害のある女性を始め、子どもや高齢者など複合的に困難な状況に置かれている障害のある人に配慮した取組の推進  5 計画的かつ実効性のある取組の推進  【基本目標】と【分野】  基本目標T  人権の尊重と共生社会の実現  【分野1】  差別の解消、権利擁護の推進と障害のある人に対する理解の促進及び虐待の防止  【分野2】  情報アクセシビリティの向上(意思疎通支援の充実)  【分野3】  生活環境の整備(障害のある人に配慮したまちづくり)  【分野4】  安全・安心の実現(防災・防犯、消費者保護)  基本目標U  安心して暮らすための支援体制の整備  【分野5】  自立した生活の支援や意思決定支援の推進(地域包括ケアシステムの構築)  【分野6】  保健・医療の推進  基本目標V  豊かな社会生活と自立の支援  【分野7】  教育の振興(インクルーシブ教育システムの推進)  【分野8】  就労の支援、雇用の促進及び経済的支援の推進  【分野9】  文化芸術活動・スポーツ等の振興  第4章 具体的な取組み  1 基本目標と施策の分野  【基本目標T 人権の尊重と共生社会の実現 】  分野1 差別の解消、権利擁護の推進と障害のある人に対する理解の促進及び虐待の防止  (1)障害を理由とする差別の解消の推進  (2)権利擁護の推進、虐待の防止  (3)行政等における配慮の充実  (4)障害及び障害のある人に対する理解の促進  (5)ボランティア活動等の推進  分野2 情報アクセシビリティの向上(意思疎通支援の充実)  (1)障害のある人に配慮した情報提供の充実等  (2)意思疎通支援の充実  (3)行政情報のアクセシビリティの向上  分野3 生活環境の整備(障害のある人に配慮したまちづくり)  (1)住まい・住環境の整備  (2)移動しやすい環境の整備等  (3)アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進  (4)障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進  分野4 安全・安心の実現(防災・防犯、消費者保護)  (1)防災対策の推進  (2)防犯対策の推進  (3)消費者トラブルの防止及び被害からの保護  【基本目標U 安心して暮らすための支援体制の整備 】  分野5 自立した生活の支援や意思決定支援の推進(地域包括ケアシステムの構築)  (1)障害福祉サービスの質の向上や福祉用具等の普及促進等  (2)意思決定支援の推進  (3)相談支援体制の充実  (4)地域移行支援、地域生活支援及び地域福祉の充実  (5)障害のある子どもに対する支援の充実  (6)障害福祉を支える人材の育成・支援  分野6 保健・医療の推進  (1)精神保健・医療の適切な提供等  (2)保健・医療の充実等  (3)保健・医療を支える人材の育成・確保  (4)難病に関する保健・医療施策の推進  (5)障害の原因となる疾病等の予防・早期発見  【基本目標V 豊かな社会生活と自立の支援 】  分野7 教育の振興(インクルーシブ教育システムの推進)  (1)インクルーシブ教育システムの推進  (2)教育環境の整備  (3)高等教育における支援の推進  (4)就学前から学齢期・卒業後までの切れ目のない支援  分野8 就労の支援、雇用の促進及び経済的支援の推進  (1)総合的な就労支援  (2)障害者雇用の促進  (3)障害特性に応じた就労支援  (4)一般就労が困難な障害のある人に対する支援  (5)経済的支援の推進  分野9 文化芸術活動・スポーツ等の振興  (1)文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備  (2)スポーツに親しめる社会環境の整備  (3)多様な生涯学習の充実  2 基本的な施策  【基本目標T 人権の尊重と共生社会の実現 】  分野1 差別の解消、権利擁護の推進と障害のある人に対する理解の促進及び虐待の防止  1.現状と課題  北九州市障害者支援計画(平成30年度(2018年度)〜令和5年度(2023年度))の主な実績  (1)障害を理由とする差別の解消の推進  障害者差別解消法や同法に基づく基本方針、また市条例に基づき、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障害のある人に対する合理的配慮の提供についての理解を深めるため、職員研修や出前講座などの周知啓発活動に努めました。  また、障害を理由とする差別に関する相談窓口や解決が困難な事案について助言・あっせんを行う第三者機関など、相談・紛争解決等を実施する体制の運用を行いました。  (2)権利擁護の推進、虐待の防止  障害のある人が、社会生活を送るうえで不利益を受けないよう、権利擁護に向けた取組を推進するとともに、障害者虐待防止に関する体制の構築に努めました。  (3)行政等における配慮の充実  障害者差別解消法の規定により策定した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する北九州市職員対応要領」に基づき、市職員に対し、障害及び障害のある人への理解促進を図る研修を実施し、窓口等における障害のある人への配慮の徹底を図りました。  (4)広報・啓発活動の推進  障害者週間や各種行事の開催、障害当事者等を講師とする研修会や出前講演等の取組みを推進するとともに、市政だよりやウェブサイトなどを活用することにより、効果的な周知啓発活動に取り組みました。  (5)障害及び障害のある人に対する理解の促進  障害のある人や障害福祉団体と協働して、障害特性や必要な配慮等についての周知啓発、理解促進の取組みを実施しました。  (6)ボランティア活動等の推進  障害のある人の社会参加や余暇活動を支援するボランティア等の人材育成を図るとともに、ボランティア団体のネットワークづくり等、身近な地域での活動を支援する体制の構築に努めました。  次期計画に向けた課題  ○障害者差別解消法や「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例」に基づき、障害のある人とともに、障害を理由とする差別の解消に向けた取組をより一層推進する必要があります。  ○障害のある人の権利利益が侵害されることのないよう、必要かつ合理的な配慮についての理解を広めることが必要です。  ○障害福祉施策は市民一人一人の理解を得ながら推進していくことが重要であるため、障害及び障害のある人への理解促進に向け、広報・啓発活動に継続して取り組む必要があります。  ○様々な人々がともに支え合い、交流する地域社会を実現するため、ボランティア活動に対する理解を深め、それに携わる人材の育成等に努める必要があります。  2.基本的な考え方  社会のあらゆる場面において障害を理由とする差別の解消を進めるため、障害者団体等の取組との連携を図りつつ、事業者や市民の幅広い理解の下、環境の整備に係る取組を含め、障害者差別解消法や「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例」(以下、「市条例」という。)に基づき、障害者差別の解消に向けた取組を推進します。  また、障害のある人と障害のない人が、お互いに障害の有無にとらわれることなく、支え合いながら社会で共に暮らしていくことが日常となるように、障害や障害のある人、その障害特性や必要な配慮等に関する理解を促進し、「心のバリアフリー」を推進します。  さらに、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法も踏まえ、行政機関の窓口等における障害のある人への配慮を徹底するとともに、行政情報の提供等に当たっては、ICT等の利活用も踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供を行います。  加えて、障害者虐待防止法の適正な運用を通じて障害のある人への虐待を防止するとともに、障害のある人の権利侵害の防止や被害からの救済を図るため、相談・紛争解決体制の充実等に取り組むことにより、障害のある人の権利擁護のための取組を着実に推進します。  3.施策の方向性  (1)障害を理由とする差別の解消の推進  (2)権利擁護の推進、虐待の防止  (3)行政等における配慮の充実  (4)障害及び障害のある人に対する理解の促進  (5)ボランティア活動等の推進  4.基本的な施策  (1)障害を理由とする差別の解消の推進  障害者差別解消法が施行されたことに伴い、障害を理由とする差別を解消する施策及び合理的配慮の推進に努めます。  1-(1)-1 障害を理由とする差別の解消に向けた取組  障害者差別解消法並びに同法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針並びに市条例に基づき、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障害のある人に対する合理的配慮の提供を徹底するなど、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を着実に進めるとともに、事業者による合理的配慮の提供を義務付けること等を内容とする障害者差別解消法改正法並びに障害者差別解消条例の円滑な運用に向け、事業者が適切に対応できるよう必要な対応を行います。  1-(1)-2 障害を理由とする差別の解消に向けた施策の推進  障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針や市条例に基づき、社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、技術進歩の動向を踏まえつつ、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得、利用、および意思疎通に係る利便性向上のための施策、職員に対する研修等の環境整備の施策を着実に進めます。  1-(1)-3 相談・紛争解決等を実施する体制の運用  障害のある人に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、障害を理由とする差別に関する相談窓口の運営や、解決が困難な事案について助言・あっせんを行う第三者機関の設置等により、相談・紛争解決等を実施する体制の円滑な運用と、その利用の促進を図ります。  1-(1)-4 人権施策の推進  「人権文化のまちづくり」をキーワードに、人間の尊厳、自立、共生・協創の3つを基本理念とする「北九州市人権行政指針」に基づき、障害のある人を含めた人権施策の推進に取り組みます。  (2)権利擁護の推進、虐待の防止  障害のある人の権利擁護のため、更なる施策に取り組みます。  1-(2)-1 虐待の予防と早期発見  障害のある人への虐待の予防及び早期発見等を行うため、市民、障害者団体、障害福祉サービス事業者、企業等に対して、障害者虐待防止法の概要について、積極的に啓発を行うとともに、地域における効果的な協力体制を検討します。  また、障害福祉サービス事業所等における虐待防止委員会の設置や従事者への研修の実施、虐待防止責任者の設置を徹底するよう、集団指導や実地指導等を通じて事業者等に対する指導助言を行い、虐待の防止や早期発見に向けて取り組みます。  1-(2)-2 障害のある子どもの保護者への支援  児童虐待の背景のひとつにある、障害のある子どもの子育てに係る課題を踏まえて、保護者に対する相談等の支援に取り組み、虐待の未然防止と早期対応に努めます。  また、「障害者・高齢者相談コーナー」及び「子ども・家庭相談コーナー」で、障害のある子どもや家庭に関する相談に応じ、各窓口や関係機関等と連携を取りながら、それぞれの内容に応じた支援・対応を行うとともに、相談者の不安や負担感の軽減を図ります。  1-(2)-3 成年後見制度と成年後見人の支援  成年被後見人等のみならず、成年後見人等への支援を拡大することにより、親族等の負担軽減を目指します。  また、法律、福祉等の専門職が成年後見人等を務める場合にあっても、複合的な問題に関して相談、協議できる体制を整備することにより、成年被後見人等の求める成年後見活動の実現を図ります。  1-(2)-4 成年後見制度の利用環境の整備  成年後見人等からなるチームを支援し、成年後見制度の利用を促進するため、高齢者福祉・障害者福祉の関係者を始め、行政、司法、医療、地域住民等の地域の各種個人・団体の連携を強化します。  また、この地域の連携の効果的な運用を図るとともに、広報、相談等の機能を担う中核的な機関(北九州市成年後見支援センター)を中心に、成年後見制度の利用を促進します。  1-(2)-5 成年後見制度の利用促進  弁護士、司法書士、社会福祉士、権利擁護・市民後見センター「らいと」、北九州成年後見センター「みると」、北九州市成年後見支援センター等の関係機関との連携を強化します。  また、判断能力が不十分な高齢者や障害のある人など、成年後見制度の利用を必要とする人を対象に、市長が後見等開始の審判申立てを行ったり、資力の状況に応じて、申立て費用や後見人等への報酬助成を実施します。  1-(2)-6 相談・支援の担い手による取組の推進  身体・知的障害者相談員を始め、身近な相談・支援の担い手による障害のある人の権利擁護のための取組を推進するとともに、各相談員等の資質向上を図ります。  1-(2)-7 障害福祉サービス利用者等からの苦情対応  障害福祉サービス利用者等からの苦情を適切に解決するために、障害福祉サービス事業者が設けた苦情解決システムや福岡県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会、本市の保健福祉オンブズパーソンの活用を図りながら、障害福祉サービス利用者等の権利擁護に努めます。  1-(2)-8 高齢者・障害者あんしん法律相談の推進  障害のある人や高齢者の財産管理等、法律に関わる問題を扱う高齢者・あんしん法律相談事業を引き続き実施し、法律上の諸問題について弁護士の協力による支援を推進します。  1-(2)-9 精神科病院における虐待防止に向けた取組の推進  精神科病院における虐待の防止、早期発見、再発防止のため、必要な情報収集や適正な指導監督の実施に努めます。  (3)行政等における配慮の充実  障害のある人が適切な配慮を受けることができるよう、市の職員等における障害のある人に対する理解の促進に努めるとともに、障害のある人がその権利を円滑に行使することができるように、行政サービス等における配慮を行います。  1-(3)-1 市における合理的配慮の充実  市における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解消法の規定により策定した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する北九州市職員対応要領」に基づき、障害のある人が必要とする社会的障壁の除去の実施について合理的配慮を行います。  1-(3)-2 市職員等の研修の実施  職員研修において、障害及び障害のある人への理解促進を図る研修を実施するとともに、窓口等における障害のある人への配慮の徹底を図ります。  また、障害者手帳の交付や各種の障害福祉サービス等の受付、支給決定等を行っている区役所高齢者・障害者相談コーナーについては、その機能を強化するために、窓口職員に対する専門研修による人材育成を進めます。  1-(3)-3 市における行政情報の提供における配慮  市における行政情報の提供等に当たっては、情報通信技術(ICT)の進展等も踏まえ、アクセシビリティに配慮した情報提供に努めます。  1-(3)-4 行政手続きサービスの充実  デジタル技術を活用した情報提供やサービス提供に当たっては、UI(操作性のデザイン)・UX(使い勝手のデザイン)の向上を図り、障害のある人を含む全ての人がわかりやすく、使い勝手の良い環境づくりに努めます。  1-(3)-5 障害特性に応じた選挙等に関する情報提供  選挙に当たっては、点字版「選挙のお知らせ」(選挙公報の点訳版)や音声版「選挙のお知らせ」(選挙公報の音訳版)又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、情報通信技術(ICT)の進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実を図ります。  1-(3)-6 投票環境の向上と障害のある人の投票機会の確保  移動に困難を抱える障害のある人に配慮した投票所のバリアフリー化、障害のある人の利用に配慮した投票設備の設置、投票所における投票環境の向上に努めるとともに、障害のある人が障害特性に応じて、自らの意思に基づき円滑に投票できるよう、投票の秘密に配慮した代理投票の適切な実施等の取組を促進します。また、選挙人を介護する者やその他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として、投票管理者が認めた者は投票所に入ることができることの周知を図ります。  指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障害のある人の投票機会の確保を図ります。  主権者教育の充実に向け、障害のある生徒に対する取組について、関係機関と連携して推進していきます。  1-(3)-7 講習等における配慮の提供  障害のある人に不利が生じないよう、市が実施する講習等において必要な配慮の提供を推進します。  (4)障害及び障害のある人に対する理解の促進  障害及び障害のある人に対する理解を促進するための取組を推進します。  1-(4)-1 障害のある人の参画による啓発活動の実施  障害や障害のある人に対する市民の関心と理解を深めるため、障害のある人や障害福祉関係団体の参画のもとで、啓発活動を継続的に実施します。  1-(4)-2 障害特性や必要な配慮等に関する市民の理解の促進  知的障害、精神障害、発達障害、難病、高次脳機能障害、若年性認知症、盲ろう、重症心身障害その他の重複障害等、より一層の市民の理解が必要な障害や、外見からは分かりにくい障害、状態下変動する障害について、その障害特性や必要な配慮等に関する市民の理解の促進を図ります。  1-(4)-3 障害のある人に配慮した設備・整備等の理解促進  点字、手話、視覚障害者誘導用ブロックや身体障害者補助犬、障害者用駐車スペース等、障害のある人に配慮した設備・制度等の取組に対する市民の理解を促進するとともに、その円滑な利活用に必要な配慮等について周知を図ります。  1-(4)-4 学校における人権教育の充実  各学校で行われている障害のある子どもと障害のない子どもとの交流及び共同学習の一層の充実を図ります。  また、指導者が人権についての意識をさらに高め、子どもたちに対して適切な指導ができるよう、研修体制を強化して人権教育の充実を図ります。  1-(4)-5 地域住民等との日常的交流の推進  地域社会における障害のある人への理解を促進するため、障害福祉施設や学校等と地域住民等との日常的交流の一層の拡大を図るとともに、地域活動等において、障害のある人と地域の人が触れ合う機会を増やすことにより、お互いの理解を深めます。  1-(4)-6 幅広い広報と啓発活動の推進  障害福祉施策は幅広い市民の理解を得ながら進めていくことが重要であり、行政はもとより、企業、民間団体、マスメディア等の多様な主体との連携による幅広い広報・啓発活動を計画的かつ効果的に推進し、障害福祉施策の意義について更なる理解の促進を図ります。  その際、効果的な情報提供や、市民の意見の反映に努めるとともに、障害当事者以外に対する遡及も重要であることに留意します。  1-(4)-7 障害者週間における啓発活動  障害者基本法に定められた障害者週間を中心に、各種行事の開催や障害当事者等を講師とする研修会、出前講演等の取組を推進するとともに、市政だよりやウェブサイト、新聞やラジオ等の効果的な活用を図ります。  1-(4)-8 「社会モデル」の普及と「心のバリアフリー」の推進  障害とは個人の心身の機能のみに起因するものでなく、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営む上で障壁となる「社会的障壁」と相対することによって生じるとする「社会モデル」の考え方について市民の理解を深めます。また、社会モデルの考え方を踏まえ、「障害のある人」についても障害者手帳の所持者に限らず幅広く捉える必要があることを周知します。  さらに、様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う「心のバリアフリー」を社会全体で推進するとともに、心のバリアフリーへの理解を深めるための取組を進めます。  (5)ボランティア活動等の推進  障害のある人と障害のない人がともに日常生活又は社会生活を営むことができる地域社会を目指し、ボランティア活動等を推進します。  1-(5)-1 障害のある人を支援する取組みの促進  特定非営利活動法人、ボランティア団体等、障害のある人も含む、多様な主体による障害のある人を支援する取組を促進するため、必要な活動環境の整備を図ります。  1-(5)-2 ボランティアの育成の推進  障害のある人や子どもの親の会等が大学、社会福祉協議会、NPO法人等のボランティアと連携して実施するスポーツ、文化活動等の余暇活動等を支援します。  また、児童、生徒や地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め、その活動を支援するとともにボランティアの育成を推進します。  分野2 情報アクセシビリティの向上(意思疎通支援の充実)  1.現状と課題  北九州市障害者支援計画(平成30年度(2018年度)〜令和5年度(2023年度))の主な実績  (1)障害のある人に配慮した情報提供の充実等  障害のある人の円滑な情報取得・利用、意思表示やコミュニケーションの実現に向け、コミュニケーション支援が必要な障害のある人への情報提供等を行う視聴覚障害者情報提供施設(点字図書館、聴覚障害者情報センター)の充実や、障害の特性に応じたパソコン操作等を支援するパソコンサポーターの養成や派遣事業に取り組むことにより、情報の取得、利用及び意思疎通に係る利便性の向上を図りました。  (2)意思疎通支援の充実  障害特性に応じたコミュニケーション手段の確保に向け、点訳・音訳ボランティア、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・ガイドヘルパーなどの意思疎通支援者の養成に努めるとともに、手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通支援の充実を図りました。  (3)行政情報の取得、利用に係る利便性の向上  災害・避難情報や選挙に関する情報等の行政情報の提供にあたっては、メールや電話、ファックス、点字など、障害特性に応じた手段を活用し、内容についても分かりやすい表記を用いるなどし、多様な障害の特性に応じた配慮に努めました。  次期計画に向けた課題  ○情報格差の無い社会の実現のため、障害のある人の情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を推進する必要があります。  2.基本的な考え方  障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法に基づき障害のある人による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を充実させ、障害のある人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、情報アクセシビリティの向上を推進します。  また、障害のある人が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成・確保やサービスの円滑な利用の促進、支援機器の提供等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図ります。  (※「情報アクセシビリティ」とは、「情報の利用しやすさ」のこと。)  3.施策の方向性  (1)障害のある人に配慮した情報提供の充実等  (2)意思疎通支援の充実  (3)行政情報のアクセシビリティの向上  4.基本的な施策  (1)障害のある人に配慮した情報提供の充実等  市における情報通信機器等(ウェブコンテンツ(掲載情報)に関するサービスやシステムを含む。)の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本産業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施します。  2-(1)-1 行政情報の提供における情報通信機器等の配慮  行政情報の提供における情報通信機器等(ウェブコンテンツ(掲載情報)に関するサービスやシステムを含む。)の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本産業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施します。  2-(1)-2 パソコンサポーターの活用支援  障害のある人が障害特性に応じたICT機器の操作を習得できるよう、パソコンサポーターを活用した支援を行います。  また、障害の特性に応じた支援を推進するため、パソコンサポーターの養成と資質の向上に努めます。  2-(1)-3 ICT機器の利用機会の拡大  デジタル技術が様々な場面で活用される中、障害のある人を含む全ての人が、情報の取得及び利用並びに意思疎通のために、ICT機器・サービスにアクセスでき、操作を習得できるよう、デジタル活用講座等を行います。  2-(1)-4 北九州市障害福祉情報センターの充実  障害や障害のある人、障害福祉についての情報を収集し、障害のある人やその家族、支援者等が必要な時に障害福祉関係の情報を容易に入手できる総合窓口として、北九州市障害福祉情報センター(ウェブサイト等)の充実を図ります。  2-(1)-5 視聴覚障害者情報提供施設の充実  コミュニケーション支援が必要な障害のある人への情報提供等のため、公共図書館との連携を行いながら、視聴覚障害者情報提供施設(点字図書館、聴覚障害者情報センター)の充実を図ります。  2-(1)-6 聴覚障害のある人のための支援推進  市が主催する講演会や講座において、手話通訳者や要約筆記者の派遣や、補聴器の聴こえをよくするヒアリングループ(磁気誘導ループ)の使用、また、障害者支援アプリなどのICTの活用を推進することにより、聴覚障害のある人や高齢のため聴こえづらくなった人の参加を促進します。  2-(1)-7 視覚障害のある人への情報の提供に関する対応  「市政だより」や「北九州市議会だより」について、視覚障害のある人への対応として点字、音声、テキスト版を発行し、希望者への配布を行うことで市の重点施策に関する情報や地域の話題等を提供します。  2-(1)-8 聴覚障害のある人の市議会本会議等の傍聴等  聴覚障害のある人が市議会本会議等を傍聴しやすい環境をさらに整え、円滑に本会議等の情報を入手することができるよう、適時、改善策について検討・実践します。  (2)意思疎通支援の充実  意思疎通が困難な障害のある人の特性に応じ、意思疎通支援者の養成・派遣等の人的支援体制の充実を図るなど、障害特性の多様化に対応した意思疎通支援の充実を図ります。  2-(2)-1 意思疎通支援者の派遣・養成の推進  障害に応じたコミュニケーション手段の確保に向け、点訳・音訳、手話、要約筆記、盲ろう者通訳・ガイドヘルパー等に従事できる、若年層も含めた意思疎通支援者の養成・確保に努めるとともに、手話通訳者等の意思疎通支援者の派遣を推進し、コミュニケーション支援を図ります。  2-(2)-2 情報やコミュニケーションに関する支援機器等の普及促進  情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障害のある人に対して日常生活用具の給付を行うとともに、支援機器の利用促進を図ります。  2-(2)-3 意思疎通が困難な重度の障害のある人に対する支援の充実  意思疎通が困難な重度の障害のある人に対して、家族や介護者等の周囲の人とコミュニケーション手段を確保するため、専門職による相談支援等を各関係機関と協力しながら行います。  また、意思疎通が困難な重度の障害のある人についての理解促進や支援技術向上を図るため、医療・障害福祉関係者等に対する研修会を実施します。  2-(2)-4 重度障害者入院時コミュニケーション支援事業の利用促進  意思疎通が困難な重度の障害のある人が医療機関に入院した場合に、医療従事者との円滑な意思疎通を支援する重度障害者入院時コミュニケーション支援事業の利用促進に努めます。  (3)行政情報のアクセシビリティの向上  障害のある人が必要とする行政情報を、いつでも容易に取得することができるよう、更なる行政情報のバリアフリー化を推進します。  2-(3)-1 行政情報の提供の推進  障害のある人を含む全ての人が必要とする行政情報を容易に取得することができるよう、文字の拡大や読み上げ等、利用しやすさに配慮した北九州市や市議会のウェブサイトづくりや分かりやすい印刷物づくりに努めます。  2-(3)-2 行政手続きサービスの充実  デジタル技術を活用した情報提供やサービス提供に当たっては、UI(操作性のデザイン)・UX(使い勝手のデザイン)の向上を図り、障害のある人を含む全ての人がわかりやすく、使い勝手の良い環境づくりに努めます。  2-(3)-3 障害のある人への災害・避難情報の提供推進  災害・避難情報を市ホームページをはじめ、テレビ、ラジオ、緊急速報メール、登録制防災メール、防災アプリ、SNS等を活用し積極的に提供します。  また、携帯電話を保有しておらず、緊急速報メールや登録制防災メールで情報を入手することができない視覚や聴覚に障害のある人を対象に、自宅の固定電話やファックスに避難情報を提供します。  2-(3)-4 障害特性に応じた選挙等に関する情報提供  選挙に当たっては、点字版「選挙のお知らせ」(選挙公報の点訳版)や音声版「選挙のお知らせ」(選挙公報の音訳版)又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、情報通信技術(ICT)の進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実を図ります。  2-(3)-5 障害特性に応じた分かりやすい情報の提供  障害のある人に関する施策についての情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、ルビや写真・図、音声コードの活用、また、点字盤やテキスト版、および、手話動画を作製するなど、障害のある人等に分かりやすい情報の提供に努め、多様な障害の特性に応じた配慮を行うよう努めます。  分野3 生活環境の整備(障害のある人に配慮したまちづくり)  1.現状と課題  北九州市障害者支援計画(平成30年度(2018年度)〜令和5年度(2023年度))の主な実績  (1)地域の住まいの整備  障害のある人が、住み慣れた地域で安心して生活できるように、住宅の改修や公営住宅等の入居を支援するとともに、グループホーム等の住まいの確保を進めました。  また、保証人がいない等の理由により一般賃貸住宅を借りることが困難な障害のある人に対し、入居に関わる相談に応じるなどの居住サポートを行うなど、障害のある人の生活基盤の安定を図る取組を進めました。  (2)バリアフリーのまちづくり  障害のある人の活動や外出を支援し社会参加を促進するため、道路、公園、公共交通機関のバリアフリー化を進めるなど、関係機関と連携し、安全で容易な移動手段の確保等、環境整備に取り組みました。  次期計画に向けた課題  ○障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で自立生活できる場を確保するため、住まいや住環境の整備を図ることが大切です。  ○障害のある人が安全で容易に活動できるように、建物や道路等のハード面の整備を進めるとともに、障害のある人に配慮した総合的な環境整備に向けた仕組みづくりが必要です。  2.基本的な考え方  障害のある人がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環境の実現を図るため、障害のある当事者等の意見を踏まえ、社会的障壁の除去を通じて、障害のある人に配慮したまちづくりを総合的に推進します。  3.施策の方向性  (1)住まい・住環境の整備  (2)移動しやすい環境の整備等  (3)アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進  (4)障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進  4.基本的な施策  (1)住まい・住環境の整備  誰もが安心して生活できるような住まい・住環境を目指して、障害のある人のニーズに対応できるよう、住宅のバリアフリー化を推進します。  3-(1)-1 市営住宅のバリアフリー化の推進及び優先入居  市営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則とするとともに、既存の市営住宅のバリアフリー化改修を推進します。  また、障害のある人に対する優先入居の取組を推進します。  3-(1)-2 一般住宅への入居支援  障害のある人の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するために、賃貸人、障害のある人双方に対する情報提供等の支援を引き続き行います。  また、一般住宅への入居が困難な障害のある人に対して、入居支援や地域の支援体制に係る調整等を行い、障害のある人の地域生活を支援します。  3-(1)-3 障害のある人等に配慮した民間受託等のバリアフリー化の推進  障害のある人が安全で快適に生活できるバリアフリー等の仕様を持つ「すこやか住宅」の普及を促進するとともに、介護・福祉サービス等と連携したサービス付き高齢者向け住宅等、高齢者だけでなく障害のある人にも対応したバリアフリー住宅等の供給を促進します。  また、健康で快適な暮らしが期待できる、住宅の高断熱高気密化についても、情報提供を実施し、普及を推進します。  3-(1)-4 日常生活用具の給付等  障害のある人の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行うとともに、重度障害のある人等がいる世帯に対し、住宅を改修するための経費の一部を助成します。  3-(1)-5 グループホームの整備促進  障害のある人の地域における生活の場の一つとして、重度の障害のある人にも対応したグループホームの整備を促進するとともに、受け入れ体制の充実を図ります。  3-(1)-6 障害福祉サービス事業所の防火安全体制の強化  障害のある人が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、障害福祉サービス事業者等に対し、建築基準法や消防法の基準に適合させるための施設の改修等の協議や必要に応じた指導を行い、防火安全体制の強化を図ります。  3-(1)-7 地域ぐるみの防災ネットワークの構築  災害発生時に自力又は同居する家族等の支援では避難することが困難な障害のある人や高齢者等を事前に把握し、避難行動要支援者名簿を作成するとともに、平常時からその情報を地域に提供することにより、自助・共助による災害時の避難支援の仕組みづくりに取り組んでいます。災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、この名簿に登録された方に対して、一人ひとりの具体的な避難計画である個別避難計画の作成を促進します。  また、障害のある人や高齢者等の状況を把握している福祉専門職と連携し、個別避難計画の作成率を向上させるため、個別避難計画作成促進事業の取組を行います。  加えて、地域住民による避難支援等の取組について、地域ぐるみの防災ネットワークの構築に向けた助言や防災訓練等を行うなど、地域における防災の取組を支援します。  (2)移動しやすい環境の整備等  安全に安心して生活し社会参加できるよう、公共交通機関や歩行空間等のバリアフリー化を推進し、全ての人が円滑に移動できる生活環境の整備を推進します。  3-(2)-1 公共交通機関旅客施設等における配慮  公共交通機関の旅客施設及び車両内における障害特性に配慮した案内表示や情報提供、人的な対応の充実について、様々な機会を通じて交通事業者等に要望していきます。  3-(2)-2 公共交通機関のバリアフリー化の促進  障害のある人や高齢者等が路線バスを利用する際の利便性及び安全性の向上のため、路線バスにノンステップバス等の導入を進めていくとともに、他の公共交通機関についても、駅等の旅客施設における段差の解消、ホームドア等の転落防止設備や案内設備の導入について関係機関との協議を行い、バリアフリー化を促進します。  3-(2)-3 公共交通機関以外の移動手段の確保  公共交通機関の利用が困難な障害のある人の移動手段を確保するため、タクシー乗車運賃助成や活動・外出を支援する事業を引き続き行います。  福祉有償運送を実施する非営利活動法人(NPO法人)や社会福祉法人に対して、地域福祉振興協会を通じて助成を行い、活動を支援します。  (3)アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進  すべての人の社会参加を促進するため、公共的施設等について、障害のある人や高齢者の利用に配慮したバリアフリー化を推進します。  3-(3)-1 建築物のバリアフリー化の促進  バリアフリー法に基づき、不特定多数の者や、主として高齢者、障害のある人が利用する一定の建築物の新築時等における「建築物移動等円滑化基準」の適合により、バリアフリー化を促進します。  3-(3)-2 都市公園のバリアフリー化  都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用のためバリアフリー法に基づく基準により、出入口や園路の段差解消、高齢者や障害のある人等が利用可能なトイレ(バリアフリートイレ)の設置等を進めます。  (4)障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進  いきいきとした地域社会を築くため、福祉のまちづくりを計画的に推進し、進捗状況を把握することで、総合的にバリアフリー化を促進する仕組みを作ります。  3-(4)-1 バリアフリーのまちづくりの推進  バリアフリー法及び関連施策のあり方について、高齢者、障害のある人等の社会参画の拡大の推進、バリアフリーのまちづくりの推進に向けた関係機関連携の強化及びハード・ソフト一体となった取組の促進に努めます。  3-(4)-2 市街地の計画的な立地、整備の推進  福祉・医療施設の市街地における適正かつ計画的な立地の推進、公園等との一体的整備の促進、生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害のある人が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進します。  3-(4)-3 道路のバリアフリー化  障害のある人を含む全ての人が安全で快適に道路を利用できるよう、歩道の新設拡幅、段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの設置を行うなど、道路のバリアフリー化に取り組みます。  3-(4)-4 生活道路における歩行者等の安全な通行の確保  障害のある人を含む全ての人が安全に安心して道路を通行できるよう、生活道路等において、警察と緊密に連携し、最高速度30km/hの区域規制と物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定し、人優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推進を図るとともに、外周幹線道路の交通を円滑化するための交差点改良やエリア進入部におけるハンプや狭さくの設置等によるエ.リア内への通過車両の抑制対策を推進します。  3-(4)-5 公共的施設のバリアフリー化の推進  高齢者や障害のある人を始め、全ての市民が安全かつ快適に公共的施設を利用できるように、バリアフリー法及び福岡県福祉のまちづくり条例に基づき、建築主等へ指導・助言等の必要な措置を講じます。  また、事業者や市民に対して福岡県福祉のまちづくり条例に関する必要な情報の提供や技術的な助言を行い、福祉のまちづくりを促進します。  3-(4)-6 障害当事者との意見交換  公共性の高い建築物や道路、公園、公共交通機関等のバリアフリー化については、障害のある人の立場を踏まえ相互の理解を得られるよう、必要に応じて、障害者団体や障害者団体が取り組む「北九州市障害福祉団体連絡協議会福祉のまちづくりネットワークプロジェクト」等と意見交換等を行いながら進めます。  3-(4)-7 ふくおか・まごころ駐車場制度等福祉のまちづくりの促進  本市のモラル・マナーアップ関連条例における迷惑行為の一つである障害者等用駐車区画の不適正利用の防止を徹底するため、ふくおか・まごころ駐車場制度(パーキングパーミット制度)の市民への着実な普及・浸透を図ります。  分野4 安全・安心の実現(防災・防犯、消費者保護)  1.現状と課題  北九州市障害者支援計画(平成30年度(2018年度)〜令和5年度(2023年度))の主な実績  (1)防災対策の推進  災害時における自助・共助による避難支援の仕組みづくりを促進する「避難行動要支援者避難支援事業」等を実施し、地域における避難支援の取組を支援しました。  また、障害種別の特性を踏まえたきめ細かな情報提供を推進するとともに、「災害時障害者サポートマニュアル」等の普及に努めるなど、災害時の避難行動の支援、見守り、支え合いの体制づくりに努めました。  次期計画に向けた課題  ○障害のある人等の要配慮者が安心して生活できるように、防災対策が適切に講じられ、また、地震、火災等災害情報の伝達や災害発生時における避難誘導等が迅速かつ的確に行われることが大切です。  ○犯罪類型が多様化するとともに、障害のある人や高齢者等の社会的弱者が犯罪の対象となることや、障害のある人を狙った消費者トラブルの相談が増加するなか、被害の未然防止と早期発見による被害拡大防止を図ることが必要です。  2.基本的な考え方  障害のある人が、安全に安心して生活することができるよう、災害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障害特性に配慮した適切な情報保障や避難支援、福祉避難所(福祉避難スペース)を含む避難所等の確保や障害福祉・医療サービスの継続等を行うことができるよう、防災の取組を推進します。  また、障害のある人を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取組を推進します。  3.施策の方向性  (1)防災対策の推進  (2)防犯対策の推進  (3)消費者トラブルの防止及び被害からの保護  4.基本的な施策  (1)防災対策の推進  障害のある人や高齢者等の要配慮者が安心して生活するために、防災対策を適切に講じ、地震、火災等災害情報の伝達や災害発生時における避難誘導等が迅速かつ的確に行えるよう、要配慮者に対する細やかな支援を推進します。  4-(1)-1 北九州市地域防災計画に基づいた各種の防災対策の推進  地震・豪雨等による災害や火災が起きた場合の救出や救護、災害発生のおそれがあるときの事前の避難等の防災対策は、障害の有無に関わらず非常に重要です。このため、自助・共助・公助の役割の明確化のもと、北九州市地域防災計画に基づいた各種の防災対策に取り組みます。  また、避難場所や災害に関する情報等を掲載した防災ガイドブックの配布や、視覚障害者に対応する防災ガイドブックの作成等により市民の防災意識の向上に取り組みます。  4-(1)-2 障害特性に配慮した情報伝達の推進  災害・避難情報を市ホームページをはじめ、テレビ、ラジオ、緊急速報メール、登録制防災メール、防災アプリ、SNS等を活用し積極的に提供します。  また、携帯電話を保有しておらず、緊急速報メールや登録制防災メールで情報を入手することができない視覚や聴覚に障害のある人を対象に、自宅の固定電話やファックスに避難情報を提供します。  4-(1)-3 地域ぐるみの防災ネットワークの構築  災害発生時に自力又は同居する家族等の支援では避難することが困難な障害のある人や高齢者等を事前に把握し、避難行動要支援者名簿を作成するとともに、平常時からその情報を地域に提供することにより、自助・共助による災害時の避難支援の仕組みづくりに取り組んでいます。災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、この名簿に登録された方に対して、一人ひとりの具体的な避難計画である個別避難計画の作成を促進します。  また、障害のある人や高齢者等の状況を把握している福祉専門職と連携し、個別避難計画の作成率を向上させるため、個別避難計画作成促進事業の取組みを行います。  加えて、地域住民による避難支援等の取組について、地域ぐるみの防災ネットワークの構築に向けた助言や防災訓練等を行うなど、地域における防災の取組を支援します。  4-(1)-4 障害特性に応じた災害時支援の推進  障害のある人や高齢者等の要配慮者は、その状態等によって特別な支援が必要であるため、避難所等のバリアフリー化を推進するとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」等を踏まえ、避難所において障害のある人が、必要な物資を含め、障害特性に応じた支援と合理的配慮を得ることができるよう、必要な体制の整備に努めます。  また、障害当事者を含む地域住民と、障害関係機関・団体相互の協力体制を確立し、福祉関連物資の調達や施設への緊急入所等の支援を行います。  開設した避難所以外の避難者について、避難場所及び避難者数の把握に努め、車中泊避難者に対して、エコノミークラス症候群などを防止するため、注意喚起の広報を行うとともに、避難所に避難できず、在宅避難や車中泊避難などを行っている被災者に対して、最寄りの避難所で食料の供給を行います。  4-(1)-5 福祉避難所の確保  一般的な避難所での生活が困難な要配慮者のために、特別な配慮がなされた避難所として、「福祉避難所」の確保に継続して取り組みます。  4-(1)-6 災害発生後の各種サービスの提供と災害時対応の推進  災害発生後にも継続して障害福祉・医療サービスを提供することができるよう、障害福祉サービス事業所や医療機関等における災害対策を推進するとともに、他の社会福祉施設等とのネットワークの形成に取り組みます。  4-(1)-7 要配慮者利用施設における災害対策  障害のある人が利用する施設(要配慮者利用施設)において、火災、風水害、地震等の災害の種類ごとの計画の作成や災害時を想定した訓練の定期的な実施等を通じて、利用者の安全を守るための取組を推進します。  特に、水害・土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施を促進します。  4-(1)-8 災害時の聴覚・言語機能障害のある人の緊急通報対応  火災や救急事案が発生した時の、障害のある人からの緊急通報体制を推進します。  例えば、聴覚や言語機能等に障害のある人がいつでもどこからでも円滑な緊急通報を行えるよう、緊急通報手段である「ファクス119」やスマートフォン等を活用した音声によらない通報ができる「NET119緊急通報システム」及びボタンを押すだけで緊急事態を通報可能な「あんしん通報システム」により、障害のある人からの緊急通報への迅速、的確な対応を図ります。  (2)防犯対策の推進  障害のある人や高齢者が安心して生活するため、防犯対策を適切に講じることで、障害のある人や高齢者等の社会的弱者が犯罪に巻き込まれることのないような社会づくりを推進します。  4-(2)-1 聴覚・言語機能障害のある人の緊急通報対応  聴覚に障害のある人等、音声による110番通報が困難な人がファックスやスマートフォン等を利用して、警察に110番通報できる「ファックス110番」や「110番アプリシステム」のほか、電話リレーサービスを利用した手話による110番通報の受付等について、防犯教室や各種刊行物を活用した広報活動により普及啓発を図ります。  4-(2)-2 犯罪被害の防止と防犯環境の整備促進  地域の障害者団体、障害福祉施設、警察等との連携の促進等により、犯罪被害の防止に努めるとともに、防犯カメラの設置補助、防犯灯の設置・維持管理補助により、防犯環境の整備促進を行い、安全・安心な環境の構築を推進します。  (3)消費者トラブルの防止及び被害からの保護  障害のある人を狙った消費者トラブルについて、被害の未然防止と早期発見による被害拡大防止を図ります。  4-(3)-1 障害のある人の消費者トラブルの防止及び被害からの救済  障害のある人の消費者トラブルに関する情報を収集し、積極的な発信を行うとともに、その被害からの救済に関して必要な情報提供を行います。  消費者トラブルに関する出前講座等では、障害特性に応じた教材の提供に努め、障害のある人の消費者トラブルの防止及び被害からの救済を図ります。  4-(3)-2 消費者安全に関するネットワークの構築  障害者団体、障害福祉関係団体、市立消費生活センターや各関係行政機関等、地域の多様な主体が連携して、消費者安全に関わる情報を共有し、障害のある人の消費者被害の防止に向けて、きめ細やかで裾野の広いネットワークの構築を図ります。  4-(3)-3 消費生活相談体制の整備  市立消費生活センターにおいて、ファックスや電子メール等での消費者相談を受け付けます。  また、相談を受ける消費生活相談員に対して、障害のある人への理解のための研修等を実施することにより、障害のある人の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図ります。  【基本目標U 安心して暮らすための支援体制の整備 】  分野5 自立した生活の支援や意思決定支援の推進(地域包括ケアシステムの構築)  1.現状と課題  北九州市障害者支援計画(平成30年度(2018年度)〜令和5年度(2023年度))の主な実績  (1)サービス等利用計画の適切な実施  基幹相談支援センターや高齢者・障害者相談コーナー等の連携・協働を進めるとともに、相談業務や障害福祉サービス等利用計画の作成に携わる職員や事業所に対して専門研修等を実施し、資質の向上を図りました。  (2)障害福祉サービスの提供等  障害福祉サービスの選択肢が増えるなか、障害福祉サービスの量や質の確保を図るとともに、障害のある人が自らの選択により適切なサービスを利用できるように努めました。  (3)基幹相談支援センターを中心とした相談体制の推進  基幹相談支援センターを中心に、各区役所や専門相談窓口、サービス事業所等との連携、協働を図ることができる相談体制の構築を推進しました。また、「北九州市障害者自立支援協議会」の会議等を通じて、困難事例への対応や関係機関のネットワーク構築について協議を行い、様々な相談に対応できる仕組みづくりに努めました。  さらに、かかりつけ医や身体・知的障害者相談員、ピアカウンセラー等が、障害のある人との日頃の関わりの中で身近な相談を受けるとともに、基幹相談支援センターと連携を図るなど、きめ細かな支援ができる体制の構築に取り組みました。  (4)施設から地域生活への仕組みづくり  障害のある人やその家族の意思を尊重しながら、行政、民間、地域による退所・退院の促進に向けたシステムづくりを行いました。また、グループホーム等の整備を支援するとともに、障害福祉施設の再整備等を行いました。  (5)精神障害のある人への地域生活の支援  こころの健康に関する相談に応じ、地域生活をコーディネートする人材の育成や関係機関との連携促進を図りました。  また、入院患者への退院支援を行うため、相談員や事業者に対する研修を行うなど、相談技術の向上や連携を推進するとともに、精神障害のある人の地域生活を支えるための多職種のチームによる支援の充実を図りました。  (6)発達障害のある人、難病患者等に対する支援  発達障害者支援センター「つばさ」の機能強化を図り、当事者やその家族に対する支援の充実に努めました。また、発達障害に対する専門的な助言等を通じて、本人の生きづらさや家族が抱える負担の軽減を図りました。  さらに、難病患者への適切な支援を図るため、「難病対策地域協議会」の開催や「北九州市難病相談支援センター」を開設するなど、難病患者の支援に努めました。  (7)触法障害者への支援  罪を犯した障害のある人(触法障害者)が安心して地域に定着できるよう、各種手続や施設入所等を支援するとともに、支援者の理解を深める啓発等を行いました。  次期計画に向けた課題  ○障害のある人のニーズ及び状況に応じて、利用者本位の考え方に立ち、個人の多様なニーズに対応する支援を提供できる体制の整備が必要です。  ○障害福祉サービスの利用者の範囲拡大及び新サービスの創設に伴い、障害の特性や状況に即したサービスの提供が求められています。  ○特に障害のある子どもの支援については、障害の種別・程度等に応じて、障害のある子ども一人ひとりのニーズに対応したきめ細かな支援を行う必要があります。このため、教育、福祉、医療等の関係機関と連携を図った上で、障害のある子どもとその家族に対して、一貫した効果的な支援を身近な場所で提供できる体制の構築を図ることが必要です。  ○障害のある人の日常生活の利便性を高めるとともに、介護者の負担の軽減を図るため、福祉用具の活用等を支援する体制の整備が必要です。  ○障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で自立に向けた生活を営むことができるよう、個人の多様なニーズに対応する支援を提供できる体制を整備する必要があります。  ○障害のある人やその家族が地域で安心して暮らせるよう、障害や日常生活上の悩み、不安等について、相談できる体制の構築が必要です。  ○障害のある人が社会の構成員として地域で共に生活することができるようにするとともに、その生活の質の向上を目指し、更なる地域福祉の充実を図ることが必要です。  ○障害のある人の地域での生活を支援するため、障害のある人を支える家族の支援を推進するとともに、同じ経験を持つ家族同士の分かち合いの活動を促進するなど、障害のある人を支える人を支援する取組を進める必要があります。  2.基本的な考え方  障害のある人が、望む暮らしを実現できるよう、自ら意思を決定することが困難な障害のある人に対し、本人の自己決定を尊重する観点から必要な意思決定支援を行います。  また、障害のある人の地域移行を一層推進し、障害のある人が必要なときに必要な場所で、適切な支援を受けられるような取組を進めることで、障害の有無にかかわらず、市民が相互に人格と個性を尊重し、安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。  さらに、障害のある人及び障害のある子どもが基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービス等の充実を図ります。  3.施策の方向性  (1)障害福祉サービスの質の向上や福祉用具等の普及促進等  (2)意思決定支援の推進  (3)相談支援体制の充実  (4)地域移行支援、地域生活支援及び地域福祉の充実  (5)障害のある子どもに対する支援の充実  (6)障害福祉を支える人材の育成・支援  4.基本的な施策  (1)障害福祉サービスの質の向上や福祉用具等の普及促進等  障害程度の重度化、障害の重複化、障害のある人の高齢化並びに障害特性の多様化が進むなか、障害のある人の多様化・高度化するニーズに対応できる質の高いきめ細かな福祉・介護サービスの提供を目指します。  また、障害のある人のより一層の社会参加を推進するため、福祉用具等の相談支援を行うとともに、適切な活用方法等に関する情報発信に努めます。  5-(1)-1 障害の特性に配慮した適切な障害福祉サービスの提供の推進  障害のある人が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、多様化するニーズ等に対して、在宅の障害のある人に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図るなど、障害の特性(心身の状況や生活の状態等)に配慮した適切な障害福祉サービスの提供を推進します。  なお、65歳到達に伴う介護保険制度への移行に際しては、介護保険のみでは適切な支援が受けられない場合等の個別の状況を勘案し、引き続き障害福祉サービスが必要な利用者に対して、適切な支給決定を行います。  5-(1)-2 障害福祉サービス事業所の指導と従事者の資質向上  障害福祉サービス等の提供において、関係法令を遵守し、適切なサービスが提供されるよう、集団指導や実地指導を通じて、障害福祉サービス事業者等を指導します。  また、障害福祉サービス等の質の向上に向けて、従事者等の資質向上を図るための研修等を実施します。  5-(1)-3 障害福祉サービス事業所等の従事者の処遇改善等  障害福祉サービス事業所等の従事者が安心して働き続けることができるよう、事業者等に対して、従事者の賃金水準の引き上げを目的とした処遇改善の促進や、従事者の業務負担軽減及び労働環境の改善を促進するためのICTやロボット等の導入を支援し、従事者の早期離職防止・定着を図ります。  また、障害福祉サービス事業所等の現状把握に努めるとともに、他都市における人材の確保・定着策の事例等を踏まえながら、人材確保に向けた取組について検討します。  5-(1)-4 障害福祉サービス事業所等による障害福祉サービス等の質の向上  障害福祉サービス等の質の向上に向けて、障害福祉サービス事業者が利用者等からの苦情解決に適切に取り組むよう指導します。  また、障害福祉サービス事業者による自己評価や外部評価など、サービスごとの特性を踏まえた質の評価の取組の推進等に努めます。  さらに、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、障害福祉サービス等を利用する障害のある人等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ります。  5-(1)-5 日常生活用具の給付等と普及促進  補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の一部に対する公費の支給、日常生活用具の給付等を行います。  また、社会状況の変化や多様化する利用者ニーズに対応するため、介護実習・普及センターの機能を強化し、サービス事業所や区役所等と連携して、ローテクから最新の介護機器まで、一人一人に合った最適な福祉用具や介護方法について普及を促進します。  5-(1)-6 身体障害者補助犬の理解促進  市民や企業等に対し、身体障害者補助犬への関心や理解を深める取組を推進します。また、身体障害者補助犬の受け入れについて、補助犬利用者や受け入れ側からの相談に的確に対応していきます。  (2)意思決定支援の推進  障害のある人や障害のある子どもの意思・意向が尊重されたうえで、地域社会において日常生活又は社会生活を営むことができるような支援と障害福祉サービス等の支給決定等の取組を進めます。  5-(2)-1 意思決定が反映されたサービス等利用計画の作成促進  障害のある人が、望む暮らしを実現できるように、可能な限り障害のある人に対する意思決定支援(意思を形成及び表明する段階を含む。)を踏まえた自己決定が反映されたサービス等利用計画案の作成を促進するとともに、当事者の支援の必要性に応じた適切な支給決定の実施に向けた取組を進めます。  5-(2)-2 障害福祉サービス等提供時における合理的配慮の提供の促進  障害福祉サービス等の提供にあたり、障害のある人が自信を持って自らの意思を示し、主体的に意思決定を行うことができるよう、障害福祉サービス等の内容に関する理解の手がかりとなる視覚的支援を行うなど、障害福祉サービス事業者等による障害特性に応じた合理的配慮の提供を促進します。  5-(2)-3 意思決定支援の質の向上と普及  障害福祉サービス等における意思決定支援の質の向上を図るため、国が作成した「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を活用し、障害福祉サービス事業者や相談支援専門員、成年後見の担い手等を対象とした研修を行います。  併せて、子どもを含めた障害のある人の日常生活及び社会生活において、意思形成支援を含めた意思決定支援に配慮しつつ必要な支援等が行われることを推進するため、行政が主体となり、当事者・家族を始め関係団体、関係機関等と連携しながら、意思決定支援の普及を図るとともに、地域社会における意思決定支援のあり方や意思決定を支える環境の整備について検討を進めます。  5-(2)-4 成年後見制度の適正利用の促進  知的障害や精神障害、発達障害により判断能力が不十分な人による成年後見制度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、成年後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行います。  (3)相談支援体制の充実  障害のある人及びその家族が地域で安心して暮らせるよう、障害特性やライフステージに応じた日常生活上の悩みや不安等に関する様々な相談が適切な支援につながるためのネットワークの構築に努めます。  5-(3)-1 関係機関相互の連携体制の強化  障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることや支援の必要な人に可能な限り早く気付くことができるよう、北九州市基幹相談支援センターを中心として区役所の相談窓口、相談支援事業者、各種専門機関、当事者相談員、地域関係者が互いに連携・協働することにより、総合的な相談支援を提供する体制の整備を図ります。  5-(3)-2 北九州市基幹相談支援センターの充実  どこに相談してよいかわからないといった障害のある人のための総合相談窓口として、地域における障害者相談支援の中核的な役割を担う「北九州市基幹相談支援センター」において、訪問支援(アウトリーチ)を含めたきめ細かな相談対応を行い、障害のある人とその家族に寄り添った支援を進めます。  また、地域の相談支援事業者に対する相談、助言、指導等を行うことで、市内の相談支援体制の強化を図ります。  5-(3)-3 重層的支援体制整備事業の実施  社会的孤立など生活を送る中で直面する困難・生きづらさの多様性・複雑性から生じる既存の制度の対象となりにくいケースや、「8050問題」、「ダブルケア」、「ヤングケアラー」など、様々なニーズに対応し、必要なサービスにつなげるため、重層的支援体制整備事業を実施します。  5-(3)-4 北九州市障害者自立支援協議会の運営等の充実  具体的な事例の対応等を通じた地域課題の抽出や解決のための仕組みづくり、関係機関等のネットワークの構築、人材育成、相談支援事業者の事業運営等の評価等を目的とした北九州市障害者自立支援協議会の運営等の充実を図ります。  5-(3)-5 発達障害のある子どもや大人への支援  発達障害のある子どもや大人への支援について、幼児期の「気づき」の段階から、ライフステージに応じ一貫した支援体制の構築を図るため、行政の縦割りを超えた体制づくりを進めます。  併せて、市立総合療育センターや発達障害者支援センター「つばさ」を中心とした相談支援、家族支援の強化等に取り組み、保健・医療・障害福祉・教育、雇用等の協働による包括的な支援を進めます。  5-(3)-6 難病患者やその家族の支援  難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を推進するため、難病相談支援センターを中心とした関係機関との連携を強化し、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援を行います。  また、難病患者やその家族が地域で安心して療養生活を送ることができるよう、患者・家族会等の支援をはじめ、情報提供や啓発、医療相談会等の取組を実施し、地域交流活動の促進などを行います。  5-(3)-7 北九州市難病対策地域協議会の開催  難病患者やその家族を始め、医療・福祉・就労等の関係機関、関係団体によって構成する「北九州市難病対策地域協議会」を開催し、地域における難病患者支援体制に関する課題について情報を共有し、地域の実情に応じた支援体制について協議を行います。  5-(3)-8 高次脳機能障害のある人や若年性認知症の人に対する相談体制の充実  高次脳機能障害のある人や若年性認知症の人に対し、各種障害福祉サービスや相談窓口等についての情報を提供するとともに、家族に対する相談支援体制の充実を図ります。  また、高次脳機能障害や若年性認知症について、行政や民間の相談窓口従事者等を対象とした講演会や研修を充実し、資質の向上を図ります。  5-(3)-9 地域リハビリテーション支援体制の構築  障害のある人や高齢者、その家族のニーズに応じた質の高い相談支援を行うことができるよう、地域リハビリテーション支援センターを中心に医療機関等の協力を得て、リハビリテーションに関する相談支援や支援者の育成・活用等に取り組むとともにリハビリテーション関係者の連携強化を図ります。  (4)地域移行支援、地域生活支援及び地域福祉の充実  障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で自立に向けた生活を営むことができるよう、個人の多様なニーズに対応する地域生活の支援を推進します。  また、精神障害のある人について、入院医療中心から地域生活中心に地域移行が促進されるような施策に取り組むとともに、ひきこもりの状態にある当事者と家族への支援等、在宅生活を送る精神障害のある人に対する支援を推進します。  加えて、障害のある人が社会の構成員として地域で共に生活することができるよう、地域福祉のまちづくりに取り組みます。  5-(4)-1 在宅生活を支える障害福祉サービスの充実  障害のある人の在宅生活を支える障害福祉サービスについて充実を図るとともに、地域生活を支えるための多職種のチームが連携する支援を始め、障害のある人の地域における生活の場のひとつであるグループホーム等に対する支援及び整備を行うことにより、障害福祉サービスの継続的な利用を促進します。  5-(4)-2 障害の重度化・重複化、障害のある人の高齢化への対応  障害の重度化・重複化、障害のある人の高齢化に対応する地域における居住の支援や障害福祉サービスの提供、専門的ケア及び強度行動障害のある人等への適切な支援を推進するとともに、長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対して、適切な支給決定を行います。  5-(4)-3 地域での生活を支える地域相談支援の充実  障害のある人の地域生活への移行や地域で生活する障害のある人を支える地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を提供するための体制の整備を図ります。  5-(4)-4 地域生活支援拠点等の整備  障害の重度化や障害のある人の高齢化、「親亡き後」を見据え、障害のある人やその家族が地域で安心して生活できるよう、日頃から、身近なところで見守りや交流を行うとともに、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応を図る体制や、体験の機会・場の提供や入所施設・病院、親元からグループホームや一人暮らしなどへの生活の場の移行支援など、地域の社会資源を活用した地域生活支援拠点等の整備に取り組みます。  5-(4)-5 地域生活における活動支援の充実  外出のための移動支援や地域活動支援センターの機能の充実等、社会参加や日常生活における創作的活動や生産活動の機会を提供するとともに、地域の特性や利用者の状況に応じた地域生活支援の充実を図ります。  5-(4)-6 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  精神障害のある人とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、当事者・家族・保健・医療・福祉・教育等関係者による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、障害福祉サービス事業者、行政等の重層的な連携を図ることで、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進します。  5-(4)-7 精神障害のある人の地域生活の支援体制の充実  入院中の精神障害のある人の早期退院(入院期間の短縮)及び地域移行・地域定着を推進するため、入院中からの交流・相談を始め、地域生活へ移行した後の日常生活や外来通院時の切れ目のないフォローアップ、こころの健康に関する相談対応等、障害のある人が安心して地域で生活できる支援体制の充実を図ります。  また、生活に不都合が生じた場合の施設での受け入れ等、関係機関が連携して支援する体制を構築します。  5-(4)-8 精神障害のある人の在宅生活支援体制の充実、整備  在宅生活を送っている精神障害のある人が、安心して地域での生活が維持できるよう、多職種が連携した訪問支援(アウトリーチ)の充実を図ります。  また、居宅介護などの訪問系サービスや自立生活援助、地域定着支援等のサービス提供体制の整備を図るため、新たにサービス提供を検討している事業者への情報提供、開設やサービスの質の確保に向けた支援等を行います。  5-(4)-9 精神障害のある人への地域住民による支援の充実  精神障害のある人が地域移行した後、地域活動への参加や地域住民のネットワークによる見守り等、精神障害のある人が地域で安心して生活を送ることができるよう、地域住民に対する啓発活動を充実します。  5-(4)-10 医療的ケア等社会資源の整備促進  常時介護を必要とする障害のある人及び障害のある子どもが、自らの意思や意向が尊重されたうえで身近な地域で生活できるよう、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の質と量の充実を図るとともに、体調の変化・支援者の状況等、必要に応じて一時的に利用することができる社会資源の整備を促進します。  また、常時介護を必要とする障害のある人等に対し必要な支援を適切に実施できるよう、支援の在り方について検討を行います。  5-(4)-11 障害福祉施設の整備  現在、指定管理者制度で運営されている市立障害福祉施設については、より柔軟かつ安定的に運営サービスを提供するため、民間事業者による独立した運営が可能な施設については、条件が整い次第、社会福祉法人への移譲も含めた再整備を進めます。  5-(4)-12 触法障害者への支援  触法障害者の円滑な社会復帰を促進するため、基幹相談支援センターや司法関係者、地域生活定着支援センター、保護観察所、協力事業主、障害福祉サービス事業者等の関係機関と連携の下、必要な福祉サービス等を利用できるよう支援を行います。  5-(4)-13 地域社会の仕組みづくり  障害のある人が地域社会において自立した生活ができるように、一人ひとりが抱える課題を地域社会みんなで受け止め、地域の多様な専門性を生かして解決する仕組みづくりを進めます。  また、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりや地域全体の機運の醸成を図りつつ、行政とNPO等の関係団体が連携・協働し、孤独・孤立対策の取組を推進するためのプラットホーム「北九州市孤独・孤立対策等連携協議会」を軸に、NPO等関係団体や地域住民等の支援のネットワークを強化します。  5-(4)-14 発達障害者支援地域協議会の開催  発達障害のある人の支援体制に関する地域における課題や、ライフステージに沿った専門的な支援について、関係者間で情報を共有し、緊密な連携を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うための発達障害者支援地域協議会を開催します。  5-(4)-15 行動障害等のある人への支援  行動障害等の悩みを抱えた人とその家族が地域で孤立することなく、安心して生活できるよう、地域関係者や障害福祉関係者等による見守り、交流を進めるとともに、専門家等による家族支援の強化を図ります。  併せて、障害福祉サービス事業所における対応の理解を深め、受け入れを進めるため、サービス従事者を対象に、事例検討会の実施や行動障害への対応に係る研修等を行うとともに、幅広い関係者に向けて、行動障害のある当事者と家族への支援についての啓発を行います。  (5)障害のある子どもに対する支援の充実  子どもが健やかに成長するための支援の実現を目指し、障害のある子ども及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供できる体制の構築を図ります。  5-(5)-1 障害のある子どもとその家族への一貫した支援の推進  障害のある子どもの発達を支援する観点から、幼児の成長記録や指導上の配慮に関する情報を必要に応じて関係機関間で共有するなど、保健・医療・福祉・教育・雇用等の関係機関が連携し、障害のある子ども及びその家族に対して、乳幼児期から成人後まで一貫した切れ目のない効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築を図ります。  また、障害のあるこどもの家族支援について、相談や障害福祉サービス等に関する情報提供を実施して必要な支援につなぐとともに、ヤングケアラーを含む子ども等の負担軽減を図る観点から、障害のある人の家事援助、短期入所等の必要なサービスの提供体制の確保に取り組みます。  5-(5)-2 障害の特性に応じた適切な保育等の資質向上  障害児通所施設や保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、その他関係機関等において、障害の特性に応じた適切な保育等が行われるよう、専門的、体系的な研修を実施するとともに、市立総合療育センター等の専門施設による体制の充実や専門職種を中心とした巡回カウンセラーの派遣等を行い、職員の資質向上を図ります。  また、関係機関相互の連携を促進するなど、運営体制の充実に努めます。  5-(5)-3 障害のある子どもの保育等の利用推進  障害のある子どもの福祉の向上と保護者の子育てを支援するため、身近な地域において、子ども・子育て支援法に基づく給付その他の支援を可能な限り講じます。  また、保育所等の利用条件を満たし、かつ集団での保育が可能と障害のある子どもについて、同法に基づく保育等を円滑に利用できるようにするために必要な支援を行い、保育所等での受け入れを推進します。  5-(5)-4 児童発達支援等の支援体制の充実  障害のある子どもに対して、児童発達支援を始め、居宅介護や短期入所(ショートステイ)、日中一時支援等の障害福祉サービス等を提供し、障害のある子どもが身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図ります。  また、障害のある子どもの発達段階や支援の必要性に応じて、児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援による適切な支援を提供します。併せて、障害のある子どもが安心して地域における様々な活動等に参加できるよう、支援を行う上での課題やその解決方法について検討します。  5-(5)-5 在宅で生活する重症心身障害のある子ども等への支援の充実  障害のある子どもについて、情報提供や相談支援等により家族やその家庭生活を支援するとともに、在宅で生活する重症心身障害のある人や子どもについて、専門的な支援の体制を整えた短期入所(ショートステイ)や居宅介護、児童発達支援等の障害福祉サービス等により、在宅生活の支援の充実を図ります。  5-(5)-6 家族への支援体制の充実  心身の発達が気になる子どもの子育てに悩みを持つ保護者に対し、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供に結びつけるなど、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ります。  また、障害のある子どもを育てる家族の負担を軽減し、安心して子育てできるよう、保護者やきょうだい児に対する相談支援の充実を図るとともに、一時的休息(レスパイト)として、短期入所(ショートステイ)や日中一時支援等を実施します。  (6)障害福祉を支える人材の育成・支援  障害のある人の地域での生活を支援するため、障害のある人を支える家族の支援の充実を図るとともに、障害のある人やその家族による当事者活動の促進と質の向上を図ります。  5-(6)-1 障害のある人を支援する人の支援  「支援する人を支援する」という考えのもと、障害のある人及び障害のある子どもを介護する家族に対する相談や情報提供、当事者同士の交流等の取組を充実します。併せて、家族介護者の一時的休息(レスパイト)の観点から、短期入所(ショートステイ)等の利用を進めることで、障害のある人及び障害のある子どもが安心して地域において生活できるよう、家族の支援を行います。  5-(6)-2 精神障害のある人やその家族同士の分かち合い  精神障害のある人やその家族が障害を受け入れていくことができるよう、精神疾患やひきこもりへの理解を深め、同じ経験を持つ家族同士の分かち合いの場を提供するなど、情報交換し、悩みを共有しながら不安解消に向けた取組を進めます。  5-(6)-3 ペアレントメンターの育成  発達障害のある子どもの家族に対する心理的ケアと家庭における子育ての支援を進めるため、家族同士が子どもとの関わり方や悩みを気軽に情報交換できる場の充実を図るとともに、家庭における行動面の問題等に対する専門的な支援を行います。  また、発達障害のある子どもを育てた経験のある保護者が、同じような発達障害のある子どもを持つ保護者に寄り添い、相談を受けるペアレントメンターを養成し、その活動の充実を図ります。  5-(6)-4 ピアカウンセリングやセルフヘルプ活動の支援  障害のある人の生活の向上や、権利擁護にとって重要なピアカウンセリングやセルフヘルプ活動を支援します。  また、障害のある人やその家族によるボランティア活動に対する支援や障害のある人を支える人材の育成が行えるよう環境整備に努めます。  分野6 保健・医療の推進  1.現状と課題  北九州市障害者支援計画(平成30年度(2018年度)〜令和5年度(2023年度))の主な実績  (1)保健、医療による専門的な支援  専門機関としての総合保健福祉センターの機能を強化し、障害福祉センター及び精神保健福祉センターによる各種講座や研修を実施するとともに、質の高いサービスを提供することにより、専門知識や技術を普及するなど、障害のある人への専門的な支援を行ってきました。  また、障害のある子どもの療育の拠点である市立総合療育センターでは、診療体制の充実や病床の増設等の機能充実を図るため、平成30年(2018年)11月に施設の再整備を行いました。  (2)発達障害のある人、難病患者等に対する支援  保健、医療、福祉等の関係機関が連携し、発達障害の特性や対応について、理解を深める研修等を実施しました。  また、難病患者への適切な支援を図るため、福祉、医療等の関係機関、患者団体等によって構成する「難病対策地域協議会」を設置し、難病患者の支援体制について協議を行いました。  次期計画に向けた課題  ○精神障害のある人の地域移行が促進されるよう、保健・医療・福祉が連携した取組をより一層、推進することが求められています。  ○高齢化が進む中、障害の重度化・重複化の予防及び対応が求められており、健康の保持、障害の原因となる疾病等の予防と早期発見のため、身近な地域での医療提供体制の充実と、保健・医療を支える人材の育成を図る必要があります。  ○難病患者について、医療体制や障害福祉サービス等が適切に提供されるよう、支援体制を充実させることが必要です。  ○治療を必要とする子どもの早期発見に繋がる取組を進めるなど、障害の原因となる疾病等の適切な予防を進め、健康の保持と増進を図ることが必要です。  2.基本的な考え方  障害のある人が身近な地域において、保健・医療サービス、医学的リハビリテーション等を受けることができるよう、提供体制の充実を図ります。  特に、医療的ケアを必要とする障害のある人や、難病患者に関する施策を推進します。  また、精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害のある人への医療の提供・支援を可能な限り地域において行います。  加えて、入院中の精神障害のある人の早期退院及び地域移行を推進し、いわゆる社会的入院の解消を進め、地域への円滑な移行・定着が進むよう切れ目のない退院後の支援に関する取組を行います。  3.施策の方向性  (1)精神保健・医療の適切な提供等  (2)保健・医療の充実等  (3)保健・医療を支える人材の育成・確保  (4)難病に関する保健・医療施策の推進  (5)障害の原因となる疾病等の予防・早期発見  4.基本的な施策  (1)精神保健・医療の適切な提供等  社会が複雑化し、価値観や人間関係等が急激に変化する中、年々増加するうつ病等のストレス性疾患等に対応するため、こころの健康の推進に努めます。  6-(1)-1 市民のこころの健康づくり  学校、職域及び地域における精神保健相談の充実等、市民のこころの健康づくりを推進します。  6-(1)-2 精神科医療体制の充実  精神科医療機関とその他の医療機関や精神保健行政機関との連携を促進し、地域における適切な精神医療提供体制の充実や相談機能の向上を推進します。  また、精神疾患の急発・急変により速やかな医療を必要とする人を医療機関へ繋ぎ、迅速かつ適切な医療を提供するとともに、入院中の精神障害のある人の権利擁護に関する取組を推進し、精神科救急医療体制の充実を図ります。  6-(1)-3 精神疾患の予防と早期発見・早期対応  精神疾患の予防と早期発見・早期対応を行うとともに、うつやアルコール等依存症の問題等に取り組み、その重症化を防ぎ、自殺に傾く人を減らす対策を行います。  6-(1)-4 精神障害のある人を支える人材の育成  精神障害のある人の地域移行の取組等を担う保健師、精神保健福祉士、公認心理師等について、人材の育成や連携体制の構築等を図ります。  6-(1)-5 精神医療審査会等の適正な運営  精神医療における人権の確保を図るため、精神保健福祉法の趣旨に即して、精神医療審査会の適切な運営に努めます。  また、精神科病院の適正な運営を確保することを目的に、精神科病院に対して実地指導を行います。  6-(1)-6 精神障害者支援地域協議会の開催  地域の精神科医療機関の役割分担や連携、関係機関間の情報の共有等を検討するために、地域の関係者による協議の場を設けます。  (2)保健・医療の充実等  高齢化が進む中、障害の重度化・重複化の予防及びその対応に努めます。  6-(2)-1 地域のかかりつけ医等の普及  様々な障害について、高齢化等による障害の重度化・重複化の予防及びその対応に留意するとともに、障害のある人が身近な地域の医療機関を円滑に利用できるよう、医師会等の協力を得てかかりつけ医の普及啓発を図ります。  6-(2)-2 市立総合療育センターの機能充実とかかりつけ医の連携推進  障害児療育の拠点である市立総合療育センターの機能充実を図るとともに、市立総合療育センターとかかりつけ医の役割分担・情報共有の仕組みづくりを進めます。  6-(2)-3 医療的ケアが必要な子どもの支援の推進  医療的ケアが必要な子ども及びその家族を支援するため、医療的ケア児コーディネーターを配置して、相談対応等を行うとともに、家族の負担軽減(レスパイト)のためのレスパイト事業を実施します。また、医療的ケアが必要な子どもがライフステージに応じた適切な支援を受けられるように、北九州地域医療的ケア児支援協議会を設置し、保健・医療・福祉・学校・保育等の関係機関が連携を図るとともに、医療的ケアが必要な子どもだけではなく、成人期に移行した後も受け入れることのできる社会資源の確保に努めます。  6-(2)-4 口腔の健康の保持と増進  北九州市歯科医師会や市立総合療育センター等と連携し、障害のある人が歯科検診や歯科治療を受けることができるよう、歯科医療機関等の情報提供を行います。  また、歯科疾患の予防等について、様々な機会を通じて普及啓発を行い、口腔の健康の保持・増進を図ります。  6-(2)-5 医療費助成の普及  障害の重度化を抑制するとともに、経済的負担を軽減するため、自立した日常生活又は社会生活を営むうえで必要な医療について、自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院医療)、重度障害者医療、特定医療(指定難病)等の医療費の助成を行います。  また、対象となる市民が制度を円滑に利用できるよう、患者団体や医療機関に対し、制度の普及に努めるとともに、市政だよりやウェブサイト等により広く周知を図ります。  (3)保健・医療を支える人材の育成・確保  保健・医療に従事する人材の育成・確保とともに、障害や障害のある人に関する正しい知識の普及を図るなど、資質の向上に努めます。  6-(3)-1 保健・医療を支える職員の資質向上  障害のある人にとって必要な福祉サービス等の情報提供が速やかに行われるよう、区役所等の職員の資質の向上を図るとともに、保健・医療・障害福祉事業従事者及び教育関係者間の連携を図ります。  6-(3)-2 医療従事者に対する障害と障害のある人や子どもの専門的知識の普及  障害のある人や子どもの保健・医療を支える医師や保健師、看護師等に対して、障害に係る医学的な知識の他、障害福祉制度、合理的配慮等の知識の周知を図ります。  また、医療機関において障害のある子どもに対応する方法、円滑な診療を妨げる行為が生じた場合の対処方法等の研修の充実を図ります。  6-(3)-3 保健・医療等関係者の地域ネットワークづくりや人材育成  障害のある人や高齢者等が、住み慣れた地域で、安全にいきいきとした生活を送ることができるよう、保健・医療・福祉・介護の関係者が多職種間における連携の仕方や支援技術を学べる研修会等の実施及び関係者による区単位でのネットワークの構築に取り組みます。  (4)難病に関する保健・医療施策の推進  難病患者の在宅療養上の適切な支援を行うとともに、安定した療養生活に資する取組を進めます。  6-(4)-1 難病患者の医療費助成等  難病に関する医療の普及を図るとともに、難病患者の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行います。  また、小児慢性特定疾病児童等についても、その家庭の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行います。  6-(4)-2 難病患者等の在宅療養の支援推進  小児慢性特定疾病児童等を含めた難病患者等に対し、総合的な相談や支援を行うとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者等及びその家族の生活の質の向上を図ります。  (5)障害の原因となる疾病等の予防・早期発見  治療を必要とする子どもの早期発見につなげる取組を進めるなど、障害の原因となる疾病等の適切な予防及び早期発見や健康保持・増進の推進を図ります。  6-(5)-1 各種健康診断の普及と関係機関の連携推進  妊産婦・乳幼児に対する健診及び保健指導、新生児聴覚スクリーニング等の適切な実施、周産期医療・小児医療体制の充実等を図るとともに、これらの機会の活用により、疾病等の早期発見及び治療、早期療養を図ります。  また、障害の早期発見と早期療育を図るため、療育に知見と経験を有する医療・障害福祉の各関係機関が緊密な連携を取り、適切な支援を行います。  6-(5)-2 周産期医療体制の充実  周産期医療対策においては、ハイリスク母体・胎児及び新生児等にわたる課題に対応するため、妊娠、出産から新生児に至る総合的な周産期医療体制の充実を図ります。  6-(5)-3 地域・在宅での医療の提供体制の充実  疾患、外傷等に対して適切な治療を行うため、専門医療機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療の提供体制の充実を図るとともに、関係機関の連携を促進します。  6-(5)-4 北九州市健康づくり推進プランの普及  「北九州市健康づくり推進プラン」に基づき、生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防するため、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善による健康の増進、健康診査・保健指導の実施等に取り組みます。  【基本目標V 豊かな社会生活と自立の支援 】  分野7 教育の振興(インクルーシブ教育システムの推進)  1.現状と課題  北九州市障害者支援計画(平成30年度(2018年度)〜令和5年度(2023年度))の主な実績  (1)福祉・教育の連携による一貫した支援体制の整備  特別支援教育については、特別支援教育の推進体制の充実や教職員の専門性の向上、保護者・市民への理解啓発の推進を図るとともに、東部地域の特別支援学校の再編整備や「北九州市特別支援教育推進プラン」の策定等を行いました。  また、インクルーシブ教育の理念を踏まえ、「保幼小連携」の取組等による入学時の連絡体制・情報共有機能を強化するなど、福祉・教育の連携による一貫した支援体制を構築し、ライフステージを通じた情報の共有化、重層的な支援に努めました。  さらに、未就園児の親子登園や育児サークル支援等における子どもの状態や家庭の状況に応じた障害のある子どもの支援体制を構築するとともに、特別支援教育相談センターによる幼稚園・保育所(園)への早期支援コーディネーターの巡回訪問を行うなど、専門的な支援機能の充実を図りました。  次期計画に向けた課題  ○教育的ニーズのある子どもが地域社会の一員として自立し、社会参加していくために、本人や保護者の思いにも十分に配慮した上で、一人ひとりの教育的ニーズに応じた学校での指導・支援等を充実し、様々なライフ・スキルの習得につなげていくことが大切です。  ○障害の重度・重複化や多様化に柔軟に対応するための施設整備面の充実と、教職員の専門性の向上に更に力を入れていく必要があります。  ○障害のある子どもの高等教育への就学を促進するとともに、就学前から卒業後まで障害のある子どもへの養育やサポート体制の充実に取り組み、将来に不安を感じる保護者等に寄り添い支えていくための仕組みづくりが必要です。  2.基本的な考え方  障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、障害の有無にかかわらず、可能な限り共に教育を受けることのできる仕組みを構築するとともに、障害に対する理解を深めるための取組を推進します。  また、高等教育を含む学校教育における障害のある子どもに対する支援を推進するため、障害のある子どもに対する適切な支援を行うことができるよう環境の整備に努めるとともに、合理的配慮の提供等の一層の充実を図ります。  さらに、障害のある人が社会においてその能力を発揮し、自己実現を図ることができるよう、障害のある人が学校教育のみならず生涯にわたってその年齢、能力、障害の特性等を踏まえた教育を受けられるように取り組みます。  3.施策の方向性  (1)インクルーシブ教育システムの推進  (2)教育環境の整備  (3)高等教育における支援の推進  (4)就学前から学齢期・卒業後までの切れ目のない支援  <インクルーシブ教育システムの理念>  障害者の権利に関する条約24条によれば、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「generaleducationsystem」(署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。(文部科学省HPより)  4.基本的な施策  (1)インクルーシブ教育システムの推進  合理的配慮を含む必要な支援を受けながら、障害のある子どもと他の子どもが、交流や共同学習等を通じて、共に育ちあう取組を進めます。  7-(1)-1 多様な学びの場の整備  インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、障害の有無にかかわらず、子どもたちが同じ場でともに学べるように努めます。  また、個別の教育的ニーズのある子どもたちに対して、自立と社会参加を見据えて、その時点における教育的ニーズにもっとも的確に応える指導を提供できるよう、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある「多様な学びの場」を整備します。  7-(1)-2 医療・保健・福祉等の関係機関との連携  「北九州市特別支援教育推進プラン」に示すとおり、一人ひとりに着目した連続性のある指導・支援の充実に向け、医療・保健・福祉等の関係機関との連携を図ります。  また、それぞれの「学びの場」における指導・支援のあり方について教職員や保護者に対し助言を行うことによって、より一層の特別支援教育の充実に努めます。  7-(1)-3 障害のある子どもの就学先の決定  障害のある子どもの就学先は、本人・保護者に対して十分に情報を提供するとともに、子ども一人ひとりの障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から検討し、教育支援委員会が保護者と建設的対話による合意形成を図ったうえで適切に決定します。  また、障害のある子どもたちの発達の程度、適応の状況等に応じて、柔軟に「学びの場」を変更できることについて、本人・保護者に十分に説明します。  7-(1)-4 障害のある子どもたちに対する合理的配慮の提供  障害のある子どもたちに対する合理的配慮の提供にあたっては、全ての学びの場において、情報保障やコミュニケーションの方法について配慮します。そして、一人ひとりの障害の状態や教育的ニーズ等に応じて学校と本人・保護者間で建設的な対話を行い、合意形成を図った上、個別の教育支援計画へ明記します。  また、合理的配慮は、障害のある子どもたちの状況に応じて適切に提供されることが望ましいことを、個別の就学相談等での面談と広報等によって、保護者や関係者に対して周知します。  7-(1)-5 校内支援体制の構築  校長のリーダーシップの下、特別支援教育コーディネーター(特別支援教育を推進する教員)を中心とした校内支援体制を構築します。  また、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士、社会福祉士等の外部専門家及び学校支援講師等の活用を図ることで、全ての学校が組織として、障害のある子どもたちの多様なニーズに応じた支援を提供します。  7-(1)-6 心身の発達が気になる子どもへの関わり  早期のうちに障害に気づき、適切な支援につなげるため、心身の発達が気になる子どもに早い時期から関わり、早期発見の取組を強化します。  また、医療・保健・福祉等との連携の下、乳幼児に対する健康診査や就学時の健康診断の結果や入学後の子どもの状態等を踏まえ、本人や保護者に対する早期からの教育相談・支援体制の充実を図ります。  7-(1)-7 個別の教育支援計画に基づく支援  障害のある子どもに対して適切な療育や指導、必要な支援を行うため個別の教育支援計画を作成するとともに、個別の教育支援計画等に基づく幼児期や学齢期を通じた一貫した支援を行います。  また、教育支援計画の内容が次の就学先や就労先等に正しくかつ確実に繋がるよう、その必要性や有効性について教職員に対する研修の中で周知し、積極的な活用を図ります。  さらに、その子どもにとって、現時点でどのような支援が最も適しているかについて、保護者に対して教育的ニーズの変容も踏まえて適切かつ十分に情報提供するとともに、連携・協力ができるようにします。  7-(1)-8 子どもたちに対する支援の検討会議の開催  本人や保護者等から相談を受け、関係機関との連携が必要なケースについては校内支援委員会を中心とした、子どもたちに対する支援の検討会議を開催し、個別の教育支援計画等に基づく関係機関との連携や支援の充実を図ります。  (2)教育環境の整備  障害のある子どもが安全かつ円滑な学校生活を送ることができるよう、施設や設備の整備のほか、時代の流れ等に応じた教育環境の整備に取り組みます。  7-(2)-1 教育環境の維持改善  市立の学校施設については、今後も多様化する教育環境のニーズにこたえるため、校舎等の施設・設備の整備充実に努め、バリアフリー化を推進するとともに、特別支援学校の教室不足解消に向けた取組等を推進し、教育環境の維持改善を図ります。  7-(2)-2 幼稚園、保育所(園)、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の体制整備の促進  特別支援学校が有する地域における特別支援教育のセンター的機能としての充実を図り、特別支援教育に関する教職員の専門性の確保、指導力向上を目指します。  また、専門機関との連携を強化し、幼稚園、保育所(園)、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の体制整備の促進に努めます。  7-(2)-3 教員の専門性の向上  北九州市教育委員会が策定する「北九州市立学校の校長及び教員としての資質の向上に関する指標」に、「特別支援教育」を位置づけ、教員の資質能力や専門性の向上を図る研修を実施します。  全ての教員を対象とした特別支援教育に対する理解を深める研修を充実させるとともに、特別支援教育担当者や特別支援教育コーディネーター(特別支援教育を推進する教員)等を対象に実践的な研修を実施します。  また、教育的ニーズに応じた特別支援教育学習支援員や特別支援教育学習介助員、看護師等の配置について検討を行います。  さらに、必要に応じて理学療法士、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士等の外部専門家を特別支援学校、特別支援学級等に派遣し、教員の専門性の向上を図ります。  7-(2)-4 講師の配置による指導・支援の充実  在籍児童生徒数の多い市立小・中学校の自閉症・情緒障害の特別支援学級に学校支援講師を配置し、教育的ニーズに応じた指導・支援の充実を図るとともに、特別支援学級担任が特別支援教育コーディネーターとしての役割を発揮できるような環境を整えます。  7-(2)-5 市立特別支援教育相談センターの専門的な支援  市立特別支援教育相談センターでは、併設の市立総合療育センターと連携しながら、特別な支援を必要とする子どもたちやその保護者、学校等へ専門的な支援を行います。  また、各学校等において教員等に指導や助言を行う巡回相談等を実施し、多様化する教育的ニーズや教育相談に対応します。  7-(2)-6 障害のない子どもとの交流及び共同学習  市立小・中学校で行われている障害のある子どもと障害のない子どもとの交流及び共同学習の充実を図ります。  また、教員がさらに人権についての意識を高め、子どもたちに対して適切な指導ができるよう研修会等を実施し、教員の専門性を高めます。  7-(2)-7 指導方法に関する調査・研究の推進  障害のある子どもに対する指導方法等に関する小・中・特別支援学校等の研究の推進を図るための指導・助言に努めるとともに、研究成果の普及を図ります。  7-(2)-8 情報通信技術の活用  障害のある子どもの教育機会の確保や自立と社会参加の推進に当たってのコミュニケーションの重要性に鑑み、コミュニケーション情報通信技術(ICT)の活用も含め、障害のある子どもの一人ひとりの教育的ニーズに応じた教科書、教材、学習アプリ等の活用を促進します。  また、ICTを活用した分かりやすい授業モデルや、教員がICTを活用した教育を行うスキルを身に付けるための研修モデルの確立を図ります。  さらに、病気の状態により学校に通うことが困難な病気療養児の支援の充実に向け、ICTを活用した学習機会の確保に努めます。  7-(2)-9 視聴覚教材を含む電子出版の活用と普及  教育センターや視聴覚センターと連携して、視聴覚教材を含む電子出版に関する情報を学校・園へ提供するとともに、その活用について周知を図ります。  7-(2)-10 高等学校への就学の促進  障害のある子どもの高等学校への就学を促進するため、入学試験において通常の方法により受験することが困難と認められる者については、「個別の教育支援計画」等に基づき、合理的な配慮の充実を図ります。  7-(2)-11 重度障害者大学等進学支援事業の利用促進  重度の障害のある人(重度訪問介護利用者など)が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、修学に必要な身体介護等を提供することで、大学等での修学を支援します。  7−(2)−12 文化芸術に接する機会の確保  『障害者による文化芸術活動の推進に関する法律』の趣旨に則り、障害のある子どもたちの個性と能力の発揮及び社会参加を促進するために、各学校の教育活動全体を通じて、音楽や美術、工芸などの文化的、創作的な活動を積極的に行うとともに、文化芸術に親しむ機会を創出することにより、子どもたちの感受性や表現力、コミュニケーション能力の育成につなげていきます。  (3)高等教育における支援の推進  高等教育における障害のある学生に対する支援を推進するため、市が設置する大学において適切な支援を行うことができる環境の整備に努めます。  7-(3)-1 障害のある学生の修学環境の整備  市立大学が提供する様々な機会において、障害のある学生が障害のない学生と平等に参加できるよう、授業等における情報保障やコミュニケーション上の合理的配慮を含めた必要な配慮、教科書・教材に関する合理的配慮を含めた必要な配慮等を推進するとともに、施設のバリアフリー化を推進します。  7-(3)-2 障害のある学生への修学支援の整備推進  障害のある学生一人ひとりの個別のニーズを踏まえた建設的対話に基づく支援を促進するため、市立大学における相談窓口の統一や、支援担当部署及び紛争の防止、解決等に関する調整機関の設置、専門知識や技術を有する障害学生支援担当者の養成・配置を推進するとともに、障害のある学生への修学支援に関する先進的な取組を支援し、大学間連携等の支援担当者間ネットワークの構築を推進します。  7-(3)-3 学内の修学支援担当と他部署、関連機関、企業等との連携  市立大学において、障害のある学生の就職を支援するため、学内の修学支援担当と就職支援担当、障害のある学生への支援を行う部署等の連携を図り、学外における、就職・定着支援を行う機関、就職先となる企業・団体等との連携やネットワークづくりを推進します。  7-(3)-4 教職員に対する研修等の充実  市立大学において、障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため、その基礎となる調査研究や様々な機会を通じた情報提供、教職員に対する研修等の充実を図ります。  7-(3)-5 入試や単位認定等の試験における適切な配慮の推進  障害のある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価するため、市立大学の入学試験や単位認定等の試験における適切な合理的配慮を含めた必要な配慮の実施を促進します。  7-(3)-6 障害のある学生の受入れ実績等に関する情報公開の推進  障害学生支援についての姿勢・方針、手続などに関する指針、学内規程を、引き続き市立大学ホームページで公表します。  市立大学の入試における合理的配慮を含めた配慮の内容、施設のバリアフリー化の状況、学生に対する支援内容・支援体制、障害のある学生の受入れ実績等に関する情報公開を推進します。  (4)就学前から学齢期・卒業後までの切れ目のない支援  個別の教育的ニーズ等に応じて、自立と社会参加を見据えて、連続性のある多様な学習活動の充実を図ります。  7-(4)-1 幼児期や学齢期等を通じた一貫した支援体制の構築  障害のある子どもに対して適切な療育や指導を実施するため、幼児期や学齢期等を通じた一貫した支援体制の構築に努めるとともに、医療・保健・福祉・雇用等との連携の下、相互の連絡体制の確保や情報共有機能の強化を図ります。  7-(4)-2 関係機関間での情報の共有と活用  特別な支援を必要とする子どもが、小学校や特別支援学校に入学する際に幼稚園・保育所等から必要な情報が引き継がれるようにするなど、就学前から卒業後まで切れ目ない指導・支援を受けられるように保護者の参画のもと「個別の教育支援計画」を作成し、保護者の同意を得て必要に応じて関係機関間でその情報を共有・活用します。  また、「個別の教育支援計画」の効果的な活用のための体制整備と周知に努めます。  7-(4)-3 ステージ移行時の情報の共有化  障害のある子どもや医療的ケアの必要な子どもが、あるステージから次のステージへ移行する際、受け入れる機関が必要とする情報を円滑に得られるシステムを構築するため、個人情報の保護に十分に配慮しながら、情報の共有や支援者間の連携のあり方を関係者で協議し、具体的な取組を進めていきます。  7-(4)-4 先進的な事例の収集と情報提供  障害のある子どもへの支援に関する先進的な事例の収集を行うとともに、関係者に対して情報提供を行います。  7-(4)-5 発達障害のある人やその家族に対する支援の推進  発達障害のある方やそのご家族が安心して地域で暮らすことができるよう、相談支援機関である発達障害者支援センター「つばさ」を拠点として、情報発信や訪問支援(アウトリーチ)機能の強化を図るなど、支援を推進します。  分野8 就労の支援、雇用の促進及び経済的支援の推進  1.現状と課題  北九州市障害者支援計画(平成30年度(2018年度)〜令和5年度(2023年度))の主な実績  (1)雇用促進による就労支援等  企業等において、障害のある人の就労に関する理解が一層深まるよう取り組むとともに、「北九州障害者しごとサポートセンター」を拠点に、企業・福祉・教育・労働機関等と連携した就労支援ネットワークを活用し、障害のある人の就労支援を進めました。  また、就労を希望する障害のある人に対して、就労の支援や就職後の職場定着支援などを行い、支援の充実を図りました。  さらに、障害のある人の就労を支援する事業所等における障害のある人の賃金・工賃アップを図るため、市における物品及び役務の優先発注や障害者就労施設製品等の販路開拓・拡大を支援するための取組を推進しました。  次期計画に向けた課題  ○就労を希望する障害のある人一人ひとりの状況に応じたきめ細かな就労支援を行うために、就労支援、福祉、教育等の各関係機関の連携体制の充実をより一層推進する必要があります。  ○「北九州障害者しごとサポートセンター」を拠点に、関係機関等との連携強化を図り、障害のある人の就労の拡大及び質の向上に努めるとともに、一般企業等における就労を促進する必要があります。  ○就労を希望する障害のある人に対して、障害の特性に応じた多様な働き方を選択できる支援の充実を通じて、就労の支援と職場定着を拡充する必要があります。  ○障害のある人の就労を支援する事業所等における障害のある人の工賃アップを図るとともに、各種手当の周知に努め、障害のある人の収入の増加等の経済的支援に努める必要があります。  ○障害者雇用促進法等、障害のある人の就労・雇用に関する制度の改正に伴い、関係機関と連携を図りながら内容の周知及び改正に対応した施策の実施に努め、就労の機会の拡充を図る必要があります。  2.基本的な考え方  障害のある人が地域で質の高い自立した生活を営むためには就労が重要であるとの考え方の下、働く意欲のある障害のある人がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、就労支援の担い手の育成などを図ります。また、一般就労が困難な人に対しては工賃の水準の向上を図るなど、総合的な支援を推進します。  さらに、雇用・就業の促進に関する施策と福祉施策との適切な組み合わせの下、年金や諸手当の支給、経済的負担の軽減等により障害のある人に対する経済的支援を推進します。  3.施策の方向性  (1)総合的な就労支援  (2)障害者雇用の促進  (3)障害特性に応じた就労支援  (4)一般就労が困難な障害のある人に対する支援  (5)経済的支援の推進  4.基本的な施策  (1)総合的な就労支援  就労を希望する障害のある人一人ひとりの状況に応じたきめ細かな就労支援を行うために、関係機関との連携体制の充実を推進します。  8-(1)-1 関連機関の連携による就労の推進  北九州障害者しごとサポートセンターを中心に、ハローワークや福岡障害者職業センター等、国が設置する機関、障害福祉サービス事業所及び特別支援学校等の教育機関が緊密に連携しながら、障害のある人それぞれの適性や職業能力に応じた就労支援に取り組みます。  また、福祉・教育等から雇用への移行を一層推進するとともに、就職を目指す障害のある人及び雇用する企業の双方が、安心して就職・雇用できる環境を整えます。  8-(1)-2 職業訓練の推進と事業主や市民への啓発  地域における雇用、福祉、教育等の関係機関が連携の強化を図りながら、障害のある人向けの職業訓練を推進するとともに、障害のある人の職業能力の開発・向上の重要性に対する企業や市民の理解を高めるための啓発に努めます。  8-(1)-3 特別支援学校における就労支援  障害のある子どもが学校卒業後、障害の特性に応じた地域生活や就労等、自立した生活へ円滑に移行できるよう、特別支援学校中学部・高等部の子ども一人ひとりが得意なことを生かせる職場実習先や就労先の開拓に努めます。  また、就労までの間に金銭管理や公共交通機関の利用、余暇活動等の基本的生活習慣を十分に身に付けられるよう、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実を図るとともに、進路の決定過程の早い段階において、福祉・就労等の関係機関が連携し協力できる体制を構築します。  (2)障害者雇用の促進  一般就労を希望する障害のある人が一人でも多く就労できるよう、企業の障害者雇用に対する理解を一層深めていく取組を進めます。  8-(2)-1 一般企業への就労の促進  一般就労を希望する障害のある人に対し、企業等での就労に繋ぐ就労移行支援事業所等において、障害のある人の態様に応じた多様な職業訓練を実施するとともに、企業での実習や求職活動の支援等の推進を図り、一般企業への就労を促進します。  また、好事例等を収集し周知することで支援ノウハウの共有を図り、就労の質を向上させます。  8-(2)-2 障害のある人の雇用に対する理解促進  企業による障害のある人の雇用を促進するため、障害者雇用促進面談会及び雇用促進セミナーの開催や啓発冊子の配布等により、法定雇用率を達成していない民間企業はもちろんのこと、広く発達障害や難病など手帳を持っていない人も含めた障害のある人の雇用に対する理解促進に取り組みます。  8-(2)-3 障害のある人を雇用する企業の開拓と雇用の拡大  障害のある人を雇用する企業の先進的な取組等の情報を収集するとともに、障害のある人の雇用に関するノウハウの提供等に努めます。  また、関係機関との連携強化を図り、農業やICTを活用した職業などの新たな就労分野を開拓することで、障害のある人の雇用の更なる拡大に取り組みます。  8-(2)-4 障害のある人もない人もともに働く職場環境の実現  国の各種助成金制度の活用等を周知するとともに、雇用分野における障害を理由とする差別の禁止及び合理的配慮の提供義務(障害のある人が職場で働くにあたっての支障を改善するための配慮義務)について企業に対する啓発を行い、障害のある人もない人もともに働く職場環境の実現を目指します。  8-(2)-5 特例子会社制度の周知  重度障害のある人の雇用を促進するため、特例子会社制度の周知等に努め、職域拡大及び職場環境の整備を進めます。  8-(2)-6 市役所での就業機会の創出  市役所での就業機会を創出し、障害のある人を雇用するとともに、職員一人ひとりの障害特性や個性に応じた活躍の推進に関する取組により、障害のある人の就労及び職業的自立を促進します。  (3)障害特性に応じた就労支援  精神障害のある人、発達障害のある人、難病患者や若年性認知症の人等、多様な障害を抱えた就労希望者が増加する状況に対応した支援体制を促進します。  8-(3)-1 障害の特性に応じた就労支援の充実  北九州障害者しごとサポートセンターと連携しながら、あらゆる障害の特性に応じた多様な働き方を選択できる支援の充実・強化を図ります。  また、採用後に障害を有することとなった人についても、必要な職業訓練の機会の確保等円滑な職場復帰や雇用の安定のための策を講じます。  8-(3)-2 就労支援の充実と就労後の定着支援  障害のある人、特に精神障害・発達障害のある人、難病患者や若年性認知症の人が、一般就労に伴う生活面を含めた様々な課題に対応できるよう、就労支援機関が、相談支援事業所や企業、医療機関等の関係機関と十分な連携を図りつつ、就業面や生活面を含めた一体的な支援を実施します。  また、事業所や家族との連絡調整等を進め、就労支援の充実と就労後の定着支援等により雇用拡大と就労定着を促進します。  (4)一般就労が困難な障害のある人に対する支援  障害者就労施設等で提供する製品やサービスの販路開拓や販売促進等により、障害のある人の収入向上に努めます。  8-(4)-1 福祉的就労の場の確保  一般企業への就労が困難な障害のある人を雇用し、生活指導、健康管理等に配慮した環境の下で、社会的自立を促進することを目的とする就労継続支援A型事業所の適正な運営の支援や設置を促進するとともに、就労継続支援B型事業所等の福祉的就労の場の確保に努めます。  また、企業に対して、障害のある人の就労に関する理解を広め、就労継続支援事業所等の利用を促進します。  8-(4)-2 小規模共同作業所の事業移行の促進  小規模共同作業所については、障害者総合支援法における事業(障害福祉サービス事業等)への移行を促進します。  8-(4)-3 工賃アップの取組  障害者就労施設等の経営力強化に向けた支援や共同受注化の推進等、施設を利用する障害のある人の工賃アップに向け、市役所内に設置する北九州共同受注センターを拠点として、官民一体となった取組を推進するなど福祉的就労の底上げを図ります。  また、就労継続支援A型事業所における就労の質を向上させるため、事業所の経営状況を把握した上で必要な指導・支援を行います。  8-(4)-4 市役所における障害者優先調達の推進  障害者優先調達推進法に基づく北九州市の物品等調達方針に基づき、障害者就労施設等の物品・サービスの情報提供の充実や購入しやすい仕組みづくり等、市役所全体で調達の推進に取り組みます。  8-(4)-5 障害者自立支援ショップ等の支援  障害者就労施設で製作された商品の販売を促進するとともに、障害者就労施設等で製作された商品の販売を通して、障害のある人の工賃アップや社会参加の促進等に取り組む障害者自立支援ショップを支援します。  (5)経済的支援の推進  障害のある人に関する各種手当制度のほか、各種割引・減免等の制度の周知及び利用促進に努めます。  8-(5)-1 年金や諸手当の適切な支給  障害のある人が地域で質の高い自立した生活を営み、自らのライフスタイルを実現することができるよう、雇用・就業(自営業を含む。)の促進に関する施策と福祉施策との適切な組み合わせの下、年金や諸手当を適切に支給します。  また、年金や諸手当の受給資格を有する障害のある人が、制度への理解が十分でないことにより、障害年金を受け取ることができないことのないよう、パンフレットの作成や市のホームページなどで制度の周知に取り組みます。  8-(5)-2 利用料や運賃等に対する割引・減免等  障害者手帳の所持者など、障害のある人が、市等が運営している施設や公共交通機関を利用する際に、その必要性や利用実態を踏まえながら、利用料や運賃等に対する割引・減免等の措置を講じます。  8-(5)-3 精神障害のある人への公共交通機関運賃割引の働きかけ  精神障害のある人への公共交通機関運賃割引の実現に向けて、引き続き国や交通事業者等への働きかけを続けます。  分野9 文化芸術活動・スポーツ等の振興  1.現状と課題  北九州市障害者支援計画(平成30年度(2018年度)〜令和5年度(2023年度))の主な実績  (1)スポーツやレクリエーション、文化芸術、余暇活動等の推進  計画期間中、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事の中止や規模を縮小しての開催など、計画通りに事業を進めることが困難な状況がありました。  そのような中、障害者スポーツ大会や各種スポーツ教室等の開催、障害者スポーツサークルによる大会の開催や選手派遣への助成等、障害者スポーツの振興を図る取組を行いました。  文化芸術作品の鑑賞や発表の場として、障害者芸術祭でのステージイベントの開催や応募作品の展示、かがやきアートギャラリーにおける個人や障害福祉サービス事業所等の団体の作品展示を行いました。また、障害者福祉会館において、障害のある人のニーズに応じた講座の充実を図るとともに、障害のある子どもに広く文化芸術に触れ親しむ機会を提供しました。  レクリエーションにおいては、リフトバスの運行や障害児の長期休暇対策事業、地域生活支援事業などにより、社会参加の促進や福祉の増進を図りました。  次期計画に向けた課題  ○このような中、スポーツや文化芸術、レクリエーション活動に取り組みたいが、活動に関する情報や相談窓口の不足、介助者が不足しているなどの理由により、取り組めていない障害のある人がいるという現状があります。  ○障害のある人が自分らしく豊かな日常生活を送ることができるよう、自分の趣味やライフスタイルに応じて、スポーツ、レクリエーション、文化芸術、余暇活動、生涯学習等が活発に行われ、社会参加の促進が図れるよう、これまでの取組を維持しつつ、より一層の支援に取り組んでいく必要があります。  2.基本的な考え方  全ての障害のある人の芸術及び文化活動への参加を通じて、障害のある人の生活と社会を豊かにするとともに、市民の障害への理解と認識を深め、障害のある人の自立と社会参加の促進に寄与します。  また、レクリエーション活動等を通じて、障害のある人等の体力の増強や交流、余暇の充実等を図ります。  さらに、共生社会の実現に向け、障害の有無にかかわらず誰もが障害者スポーツに親しめる機会をつくるとともに、障害者スポーツの一層の普及に努めます。  3.施策の方向性  (1)文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備  (2)スポーツに親しめる社会環境の整備  (3)多様な生涯学習の充実  4.基本的な施策  (1)文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備  『障害者による文化芸術活動の推進に関する法律』の主旨に則り、障害のある人が地域社会へ一歩踏み出し、社会の一員として自立するために、文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動をさらに振興できる環境の整備を進めます。  9-(1)-1 文化芸術活動を行う環境づくり  障害のある人が、文化芸術活動に親しむことができる環境整備を進めるとともに、障害のある人のニーズに応じた文化芸術活動に関する人材の養成、相談体制の整備、関係者のネットワークづくり等の取組を行い、障害の有無にかかわらず、文化芸術活動を行うことのできる環境づくりに取り組みます。  特に、障害のある人の文化芸術活動に対する支援や、障害のある人の優れた芸術作品の展示等の推進を図ります。  9-(1)-2 北九州市障害者芸術祭の開催  全ての障害のある人の芸術及び文化活動への参加を通じて障害のある人の生活を豊かにするとともに、市民の障害への理解と認識を深め、障害のある人の自立と社会参加の促進に寄与するため、北九州市障害者芸術祭を開催し、障害のある人の文化芸術活動の普及を図ります。  9-(1)-3 文化芸術活動等に関する取組の支援  障害者福祉会館等で開催している各種講座の充実を図るとともに、関係団体等と連携しながら、文化芸術活動の場や成果発表の機会の確保に努めます。  また、民間団体等が行う文化芸術活動等に関する取組を支援します。  9-(1)-4 障害のある子どもが芸術文化に触れ親しむ取組  障害のある子どもに、広く文化芸術に触れ親しむことができるよう、一流の文化芸術活動団体等による実演芸術の鑑賞・体験等の機会を提供することで、障害のある子どもの生きがいや生活の質の向上を図ります。  また、このような取組に対する教職員や保護者の理解を一層推進するために、学校や家庭等への情報発信を充実させていきます。  9-(1)-5 社会参加活動を行うための環境の整備  レクリエーション活動等を通じて、障害のある人等の体力増強、交流、余暇等に資するため、各種レクリエーション教室や大会・運動会等を開催し、障害のある人等が地域社会における様々な活動に参加するための環境の整備や必要な支援を行います。  9−(1)ー6  自然史・歴史博物館や美術館等の展示等に触れ親しむ取組  市立自然史・歴史博物館、市立美術館等における展示等において、字幕、音声による解説、手話による案内、食札資料の提供等、障害のある人のニーズを踏まえつつ、ICT等を活用しながら、情報アクセシビリティの更なる向上を図ります。  (2)スポーツに親しめる社会環境の整備  障害のある人の健康を増進し、体力の向上と社会参加意欲を高めるために、スポーツに親しめる社会環境の整備を推進します。  9-(2)-1 障害者スポーツへの様々なニーズに対応できる取組  障害者スポーツは、リハビリテーションの手段としてはもとより、健康を増進し、社会参加意欲を高め、ひいては、障害や障害のある人に対する市民の理解を深めるものであり、今後も障害者スポーツへの様々なニーズに対応できるよう取組を推進します。  9-(2)-2 スポーツに親しめる環境づくり  障害のある人のスポーツの拠点である北九州市障害者スポーツセンター・アレアスの適切な運営を図るとともに、障害のある人が地域においてスポーツに親しむことができる環境整備を進めます。  また、障害のある人のニーズに応じたスポーツに関する人材の養成及び活用の推進等の取組を行います。  9-(2)-3 障害者スポーツ大会等の開催  障害者スポーツ大会の開催を通じて、障害者スポーツの普及を図るとともに、民間団体等が行うスポーツ等に関する取組を支援します。  9-(2)-4 「ふうせんバレーボール」の普及  障害の有無や程度、年齢、性別にかかわらず、誰もが一緒に競技することのできる北九州市発祥の「ふうせんバレーボール」のさらなる普及・振興を図ります。  9-(2)-5 北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会の開催  北九州チャンピオンズカップ国際車いすバスケットボール大会を引き続き開催するとともに、障害者団体等が行っている障害者スポーツを通じた国際協力の取組について広く市民に周知し、障害の理解や国際交流を促進します。  9-(2)-6 東京2020オリンピック・パラリンピック等のレガシー敬称  東京2020オリンピック・パラリンピックや、本市で開催した大規模国際スポーツ大会のレガシーを継承し、トップアスリートとの交流やイベントを通じたスポーツの振興を図ります。  (3)多様な生涯学習の充実  地域との繋がりづくりや社会への参加を促進するため、各ライフステージにおける学びを支援し、障害のある人の自己実現を目指す多様な生涯学習活動の充実を図ります。  9-(3)-1 多様な学習活動を行う機会の提供と充実  障害のある人の生きがいづくりや社会参加に向け、障害のある人が生涯にわたり教育や文化、スポーツ等の様々な機会に親しむことができるよう、多様な学習活動を行う機会を提供・充実します。  9-(3)-2 障害のある子どもの文化芸術、スポーツに接する機会の確保  地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子どもたちの成長を支え、障害のある子どもたちに『障害者による文化芸術活動の推進に関する法律』の趣旨に則り、文化芸術、スポーツに取り組む機会を創出することにより、子どもたちの生きがいや生活の質の向上につなげていくことができるようにします。  また、それらの活動を市民に発表する機会を積極的に作り、障害のある子どもに対する理解の促進と他者との交流の機会の確保につなげていきます。  9-(3)-3 市立図書館における読書環境の整備  市立図書館では、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年(2019年)法律第49号)を踏まえ、アクセシブルな書籍等の充実並びに利用しやすい施設・設備及びサービスの充実に取り組み、障害のある人や子どもへの図書館サービスの向上に努めます。  第7期北九州市障害福祉計画  第3期北九州市障害児福祉計画  第5章 北九州市障害福祉計画及び北九州市障害児福祉計画の概要  1 計画の基本理念  (1)基本的な考え方  本計画は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)の「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との理念を実現するため、障害者総合支援法第88条第1項及び児童福祉法第33条の20第1項に基づく市町村計画として策定するものです。  本計画の策定に当たっては、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨を踏まえ、厚生労働省の定める「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)に即し、障害のある人等の地域生活を支援するためのサービス基盤等に係る令和8年度末(2026年度)の目標を設定するとともに、令和6年度(2024年度)から8年度(2026年度)までの障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供するための体制の確保を総合的かつ計画的に図るための取組を定めます。  ア.障害者総合支援法第88条に基づく障害福祉計画  ・障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項  ・各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み  ・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項等  平成18(2006年度)〜20年度(2008年度) 第1期 平成21(2009年度)〜23年度(2011年度) 第2期 平成24(2012年度)〜26年度(2014年度) 第3期 平成27(2015年度)〜29年度(2017年度) 第4期  平成30(2018年度)〜令和2年度(2020年度) 第5期 令和3(2021年度)〜5年度(2023年度) 第6期 令和6(2024年度)〜8年度(2026年度) 第7期  イ.児童福祉法第33条の20に基づく障害児福祉計画  ・障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項  ・各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量等  平成30(2018年度)〜令和2年度(2020年度) 第1期 令和3(2021年度)〜5年度(2023年度) 第2期 令和6(2024年度)〜8年度(2026年度) 第3期  (2)国の第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画のポイント  令和5年(2023年)5月、厚生労働省は、障害のある人や障害のある子どもの地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和8年度(2026年度)末の数値目標を設定するとともに、障害福祉サービス等(障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業)及び障害児通所支援等(障害児通所支援及び障害児入所支援並びに障害児相談支援)を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるように新たな基本指針を定めました。  第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に係る基本的理念は、以下のとおりです。  @障害のある人等の自己決定の尊重と意思決定の支援  A市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等  B入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備  C地域共生社会の実現に向けた取組  D障害のある子どもの健やかな育成のための発達支援  E障害福祉人材の確保・定着  F障害のある人の社会参加を支える取組定着  これらの基本的理念のもと、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することに努めます。  【国の第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画のポイント】  〔出典〕厚生労働省;「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」改正後 概要  「障害福祉サービス等及び障碍児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」改正後 概要  1.基本指針について  ○「基本指針」(大臣告示)は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるにあたっての基本的な方針。  ○都道府県及び市町村は、基本指針に則して原則3か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定。  ○第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に係る基本指針は、令和5年5月19日に告示。計画期間は令和6年4月~令和9年3月。※3年を1期として作成することを基本としつつ、都道府県及び市町村が地域の実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定が可能。  2.本指針の構成  第一 障害福祉サービス等及び障碍児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項  一 基本的理念  二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方  三 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方  四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方  第二 障害福祉サービス等及び障碍児通所支援等の提供体制の確保に係る目標(成果目標)  一 福祉施設の入所者の地域生活への移行  二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  三 地域生活支援の充実  四 福祉施設から一般就労への移行等  五 障害児支援の提供体制の整備等  六 相談支援体制の充実・強化等  七 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築  第三 計画の作成に関する事項  一 計画の作成に関する基本的事項  二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項  三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項  四 その他  第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等  一 障害者等に対する虐待の防止  二 意思決定支援の促進  三 障害者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進  四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進  五 障害を理由とする差別の解消の推進  六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取り組みや事業所における研修等の充実  3.基本指針見直しの主な事項  @入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援  ・重度障害者等への支援に係る記載の拡充  ・障害者総合支援法の改正による地域生活支援拠点等の整備の努力義務化を踏まえた見直し  A精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  ・精神保健福祉法の改正等を踏まえたさらなる体制整備  ・医療計画との連動性を踏まえた目標値の設定  B福祉施設から一般就労への移行等  ・一般就労への移行及び定着に係る目標値の設定  ・一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用に係る記載の追記  C障害児のサービス提供体制の計画的な構築  ・児童発達支援センターの機能強化と地域の体制整備  ・障害児入所施設からの移行調整の取組みの推進  ・医療的ケア児等支援法の施行による医療的ケア児等に対する支援体制の充実  ・聴覚障害児への早期支援の推進の拡充  D発達障碍者等支援の一層の充実  ・ペアレントトレーニング当プログラム実施者養成推進  ・発達障碍者地域支援マネージャーによる困難事例に対する助言等の推進  E地域における相談支援体制の充実強化  ・機関相談支援センターの設置等の推進  ・協議会の活性化に向けた成果目標の新設  F障害者等に対する虐待の防止  ・自治体による障害者虐待への組織的な対応の徹底  ・精神障碍者に対する虐待の防止に係る記載の新設  G「地域共生社会」の実現に向けた取り組み  ・社会福祉法に基づく地域福祉計画等の連携や、市町村による包括的な支援体制の構築の推進に係る記載の新設  H障害福祉サービスの質の確保  ・都道府県による相談支援専門員等への意思決定支援ガイドライン等を活用した研修等の実施を活動指標に追加  I障害福祉人材の確保・定着  ・ICTの導入等による事務負担の軽減等に係る記載の新設  ・相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修終了者数等を活動指標に追加  Jよりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障害(児)福祉計画の策定  ・障害福祉DBの活用等による計画策定の推進  ・市町村内のより細かな地域単位や重度障碍者等のニーズ把握の推進  K障害者による情報の取得利用・意思疎通の推進  ・障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の要請等の促進に係る記載の新設  L障害者総合支援法に基づく難病患者への支援の明確化  ・障害福祉計画等の策定時における難病患者、難病相談支援センター等からの意見の尊重  ・支援ニーズの把握及び特性に配慮した支援体制の整備  Mその他:地方分権提案に対する対応  ・計画期間の柔軟化  ・サービスの見込み量以外の活動指標の策定を任意化  4.成果目標(計画期間が終了する令和8年度末の目標)  @施設入所者の地域生活への移行  ・地域移行者数:令和4年度末施設入所者数の6パーセント以上  ・施設入所者数:令和4年度末の5パーセント以上削減  A精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  ・精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数:325.3日以上  ・精神病床における1年以上入院患者数  ・精神病床における早期退院率:3か月後68.9%以上、6か月後84.5%以上、1年後91.0%以上  B地域生活支援の充実  ・各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行うこと  ・強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めること(新規)  C福祉施設から一般就労への移行等  ・一般就労への移行者数:令和3年度実績の1.28倍以上  ・就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所:就労移行支援事業所の5割以上(新規)  ・各都道府県は地域の就労支援ネットワークの強化、関係機関の連携した支援体制を構築するため、協議会を活用して推進(新規)  ・就労定着支援事業の利用者数:令和3年度末実績の1.41倍以上  ・就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合:2割5分以上  D障害児支援の提供体制の整備等  ・児童発達支援センターの設置:各市町村又は各圏域に1箇所以上  ・全市町村において、障害児の地域社会への参加・法要の(インクルージョン)推進体制の構築  ・各都道府県は軟調児支援を総合的に推進するための計画を策定するとともに、各都道府県及び必要に応じて政令市は、軟調児支援の中核的機能を果たす体制を構築  ・重症心身障碍児を支援する児童発達支援事業所等:各市町村又は圏域に1箇所以上  ・各都道府県は医療的ケア児支援センターを設置(新規)  ・各都道府県及び各政令市において、障害児入所施設からの移行調整に係る協議の場を設置(新規)  E相談支援体制の充実・強化等  ・各市町村において、機関相談支援センターを設置等  ・協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等(新規)  F障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築  ・各都道府県及び各市町村において、サービスの質向上のための体制を構築  5.活動指標  @施設入所者の地域生活への移行等(都道府県・市町村)  ○居宅介護の利用者数、時間利用者数※  ○重度訪問介護の利用者数、利用時間数※  ○同行援護の利用者数、利用時間数※  ○行動援護の利用者数、利用時間数※  ○重度障害者等包括支援の利用者数、利用単位数※  ※は、個々のサービスとしての指標は初めて  ○生活介護の利用者数、利用日数  ○自立訓練(機能訓練・生活訓練)の利用者数、利用日数  ○就労継続支援(A型・B型)の利用者数、利用日数  ○就労移行支援の利用者数、利用日数  ○短期入所(福祉型、医療型)の利用者数、利用日数  ○自立生活援助の利用者数  ○共同生活援助の利用者数  ※重度障害者の利用者数を追加  ○計画相談支援の利用者数  ○地域移行支援の利用者数  ○地域定着支援の利用者数  ○施設入所支援の利用者数  ※新たな入所希望者のニーズ・環境の確認  A精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(都道府県・市町村)  ○保険、医療・福祉関係者による協議の場の開催回数  ○保険、医療(精神科、精神海外の医療機関別)、福祉、介護、当事者、家族の関係者ごとの参加者数  ○精神障害者の地域移行支援の利用者数  ○精神障害者の地域定着支援の利用者数  ○精神障害者の共同生活援助の利用者数  ○精神障害者の自立生活援助の利用者数  ○精神障害者の自立訓練(生活訓練)(新設)  (都道府県)  ○精神病床からの退院後の行先別の退院患者数  B地域生活支援の充実(都道府県・市町村)  ○地域生活支援拠点等の設置個所数とコーディネーターの配置人数、地域生活支援拠点等における機能の充実に向けた支援の実績等を踏まえた検証および検討の実施回数  C福祉施設から一般就労への移行等(都道府県)  ○福祉施設から公共職業安定所に誘導した福祉施設利用者数  ○福祉施設から障害者就業・生活支援センターに誘導した福祉施設利用者数  ○福祉施設利用者数のうち公共職業安定所の支援を受けて就職した者の数  ○障碍者に対する職業訓練の受講者数  D発達障害者等に対する支援(都道府県・市町村)  ○発達障害者地域支援協議会の開催回数  ○発達障害者支援センターによる相談支援の件数  ○発達障害者支援センター及び発達障碍者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数  ○発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発の件数  ○ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の実施者数  ○ペアレントメンターの人数  ○ピアサポート活動への参加人数  E障害児支援の提供体制の整備等(都道府県・市町村)  ○児童発達支援の利用児童数、利用日数  ○保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数  ○障害児相談支援の利用児童数  ○医療定期ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数  ○放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数  ○訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日数  (都道府県)  ○福祉型障害児入所施設の利用児童数  ○医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターの配置人数(新設)  F相談支援体制の充実・強化等(市町村)  ○機関相談支援センターの設置(新設)  ○機関相談支援センターによる地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数  ○機関相談支援センターによる地域の相談機関との連携強化の取組みの実施回数  ○協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービスの開発・改善(新設)  G障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築(市町村)  ○都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修の参加や都道府県が市町村職員に対して実施する研修の参加人数  ○障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びそれに基づく実施回数  (都道府県・市町村)  ○都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び視程障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果の関係自治体との共有する体制の有無及びそれに基づく共有回数  (都道府県)  ○相談支援専門員研修及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の修了者数の見込み(新設)  ○相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライン等を活用した研修の実施回数及び終了者数の見込み(新設)  2 第6期北九州市障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の進捗状況  第6期北九州市障害福祉計画・第2期障害児福祉計画(令和2年度(2021年度)〜令和5年度(2023年度))は、成果目標及び活動指標等、おおむね順調に推移しています。  (1)成果目標  @ 福祉施設の入所者の地域生活への移行  ア.施設入所者の地域生活移行  令和5年度末(2023年度末)において、令和元年度末(2019年度末)時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行することを目標としました。  令和元年度末(2019年度末)の福祉施設の入所者数  1,356人  令和5年度末(2023年度末)の地域生活への移行(目標)  82人以上 6パーセント以上移行  イ.施設入所者数の減員  令和5年度末(2023年度末)の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から1.6%以上減員することを目標としました。  令和元年度末(2019年度末)の福祉施設の入所者数  1,356人  令和5年度末(2023年度末)の福祉施設の入所者数(目標)  1,334人以下 1.6%以上減員  【達成状況】※令和5年度(2023年度)は推計  令和元年度末(2019年度末)時点の福祉施設の入所者 A 1,356人  令和3年度(2021年度) 各年度末までに地域生活に移行した人数 41人(3.0%) 各年度末までの福祉施設の入所者の減員数 B 39人(▲2.9%) 各年度末時点の福祉施設の入所者数 A−B 1,317人  令和4年度(2022年度) 各年度末までに地域生活に移行した人数 57人(4.2%) 各年度末までの福祉施設の入所者の減員数 B 43人(▲3.2%) 各年度末時点の福祉施設の入所者数 A−B 1,313人  令和5年度(2023年度) 各年度末までに地域生活に移行した人数 76人(5.6%) 各年度末までの福祉施設の入所者の減員数 B 57人(▲4.2%) 各年度末時点の福祉施設の入所者数 A−B 1,299人  目標値 各年度末までに地域生活に移行した人数 6%以上 各年度末までの福祉施設の入所者の減員数 B ▲1.6%以上 各年度末時点の福祉施設の入所者数 A−B 1,334人以下  A 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築とは、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労など)、地域の助け合い、普及啓発(教育など)が包括的に確保される仕組みを指します。  ア.精神病床における入院患者について  令和5年度末(2023年度末)の精神病床における一年以上長期入院患者数は2,017人以下を目標とします。  令和5年度末(2023年度末)の一年以上長期入院患者数(目標) 2,017人以下  イ.精神病床における早期退院率  令和5年度(2023年度)における、入院後3か月時点の退院率については、福岡県が示す目標値と同値とし、69%以上、入院後6か月時点の退院率については86%以上、入院後1年時点の退院率については92%以上とすることを目標としました。  入院後3か月時点の退院率(目標)  69%以上  入院後6か月時点の退院率(目標)  86%以上  入院後1年時点の退院率(目標)  92%以上  【達成状況】※令和5年度(2023年度)は推計  ア.精神病床における入院患者について  令和5年度末(2023年度末)の一年以上長期入院患者数 令和3年度(2021年度) 2,192人 令和4年度(2022年度) 2,143人 令和5年度(2023年度) 2,100人 令和5年度(2023年度)目標値 2,017人以下  イ.精神病床における早期退院率  入院後3か月時点の退院率 令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度) 空白 令和5年度(2023年度)目標値 69%以上  入院後6か月時点の退院率 令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度) 空白 令和5年度(2023年度)目標値 86%以上  入院後1年時点の退院率 令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度) 空白 令和5年度目標値 92%以上  *各年空白の理由:H30年度(2018年度)より厚生労働省の調査結果の集計方法が変更され、県単位での退院率しか算出されなくなったため。  B 地域生活支援拠点等の整備  地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。以下同じ。)について、「面的整備型」として、令和5年度末(2023年度末)まで1箇所以上維持しつつ、その運用状況を検証、検討するための会議を年1回以上開催することを目標としました。  地域生活支援拠点等  地域生活支援拠点等とは、障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。  居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱としています。  地域生活支援拠点等の機能強化を図るため、5つの機能を集約し、グループホームや障害者支援施設等に付加した「多機能拠点整備型」、また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の「面的整備型」として整備することとされています。  【達成状況】  地域生活支援拠点等を地域の体制づくりを行うコーディネーターを配置し、緊急時の受入施設を確保し、面的な体制として、1箇所維持しています。  令和3年度(2021年度)は、緊急時の受入施設として、3施設各1床空床を、令和4年度は、2施設各1床空床を確保しています。いずれも@介護者の不測の事態で在宅での支援が困難なケース(従来の機能)や、A新型コロナウイルス感染症等で在宅での支援が困難なケースを受入対象者としました。受入実績は、令和3年度(2021年度)は4名、令和4年度(2022年度)は2名。また、機能充実に向けた検証・検討会については、北九州市障害者自立支援協議会において、令和3年度(2021年度)は5回、令和4年度(2022年度)は2回実施しています。  面的整備型(イラスト付き)  日中活動サービス事業所 体験の機会・場  グループホーム 障害者支援施設 機関相談支援センター 専門性  短期入所 緊急時の受け入れ  相談支援事業所 相談  コーディネーター 地域の体制づくり  〔出典〕厚生労働省;「地域生活支援拠点等の整備について」  C 福祉施設から一般就労への移行等  ア.就労移行支援事業等(就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練)を通じた一般就労への移行者数に関する目標について  令和5年度(2023年度)中に就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者の数を、令和元年度(2019年度)の一般就労への移行実績の1.11倍以上とすることを目標としました。  令和元年度(2019年度)の一般就労への移行(実績) 229人  令和5年度(2023年度)の一般就労への移行(目標) 255人以上 1.11倍以上  イ.就労定着支援に関する目標について  令和5年度(2023年度)における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人のうち、就労定着支援事業の利用者数を増加させるとともに、就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率を8割以上の事業所を全体の8割以上とすることを目標としました。  【達成状況】※令和5年度(2023年度)は推計  一般就労への移行 令和3年度(2021年度) 254人 令和4年度(2022年度) 305人 令和5年度(2023年度) 326人 目標値 255人以上  就労定着支援事業の利用者数 令和3年度(2021年度) 33.8% 令和4年度(2022年度) 41.8% 令和5年度(2023年度) 46.4% 目標値 27.9%以上(令和元年度(2019年度)実績)  就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率を8割以上 令和3年度(2021年度) 75% 令和4年度(2022年度) 50% 令和5年度(2023年度) 80% 目標値 8割以上  D 障害児支援の提供体制の整備等  ア.重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実について  児童発達支援センターの適切な運営に引き続き取り組むとともに、全ての児童発達支援センターが地域の中核的な支援機関として、地域支援(保育所等訪問支援等)の充実を図ることを目標としました。  イ.聴覚障害のある子どもに対する支援のための中核機能を果たす体制の確保について  聴覚障害のある子どもに対する支援の中核機能を整備し、保健・医療・教育等、関係機関と連携しながら、聴覚障害のある子ども及びその保護者に対して切れ目のない支援を行うことを目標としました。  ウ.主に重症心身障害のある子どもを支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保について  児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の適切な運営に引き続き取り組むとともに、重度の障害等により外出が著しく困難で在宅生活を送っている障害のある子どもに対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスの充実を図ることを目標としました。  エ.医療的ケアが必要な子どもに対する支援について  北九州地域医療的ケア児支援協議会(以下「医ケア児協議会」という。)を通じて、医療的ケアが必要な子どもの心身の状況や介護者の状況に応じた適切な保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援が受けられるように関係機関との連携を図り、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケアが必要な子どもに対する支援のための地域づくりを推進するとともに、関係機関と医療的ケアが必要な子どもやその家族をつなぎ、必要な支援を総合的に調整する医療的ケア児コーディネーターを配置することを目標としました。  オ.保育所等における障害のある子どもの受入れ  関係機関との連携により、保育所・幼稚園等での障害のある子どもの受け入れや保育内容の充実を図るとともに、障害のある子どもの放課後の居場所の充実を図ることを目標としました。  【達成状況】  ア.重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実について  保育所等訪問支援の利用児童数及び利用日数は増加しています。  イ.聴覚障害のある子どもに対する支援のための中核機能を果たす体制の確保について  国の「聴覚障害児支援中核機能モデル事業」により、聴覚障害児に対応する協議会の設置、聴覚障害児支援の関係機関との連携、家族支援、巡回支援、聴覚障害児の支援方法に係る研修の実施を行うことで、中核機能として切れ目のない支援を行いました。  ウ.主に重症心身障害のある子どもを支援する児童発達支援事業所及び放課後デイサービス事業所の確保について  児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援について、利用児童数・利用日数ともに増加しています。  エ.医療的ケアが必要な子どもに対する支援について  医ケア児協議会を通じて、医療的ケアが必要な子どもの心身の状況や介護者の状況に応じた適切な保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援が受けられるように関係機関との連携を図りました。  また、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケアが必要な子どもに対する支援のための地域づくりを推進するとともに、関係機関と医療的ケアが必要な子どもやその家族をつなぎ、必要な支援を総合的に調整する医療的ケア児コーディネーターを引き続き配置しています。  オ.保育所等における障害のある子どもの受入れ  保育所等訪問支援の利用者は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和2年度(2019年度)の利用児童数や利用日数が減少する見込みです。  また、医療型児童発達支援事業所の新規開設はありませんが、新たに、居宅訪問型児童発達支援を提供する事業所が開設されています。  なお、令和元年度には、北九州地域医療的ケア児支援協議会を設置し、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関との連携を図りました。  障害のある子どもの受入れについては、現在、保育所・幼稚園・放課後児童クラブ等において既に行っており、今後も障害の有無に関わらず全ての児童が共に成長できるよう、受入れ体制の維持、実施内容の充実に努めていきます。  E 相談支援体制の充実・強化等  障害者基幹相談支援センターを中心として、総合的・専門的な相談支援や地域の相談支援を強化する体制を確保することを目標としました。  【達成状況】  活動指標のなかで一部見込みを下回ったものもありましたが、概ね見込みどおりでした。障害者基幹相談支援センターにおける、総合的・専門的な相談支援の実施や、研修や会議等を通じた人材育成及び相談支援体制の強化について、一定の成果を得ることができました。  F 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築  令和5年度末までに、「障害福祉サービス等に係る各種研修」、「障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有」及び「指導監査結果の関係自治体との共有」の実施体制を構築することを目標としました。  【達成状況】  障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有について、例月の審査事務等において、誤った報酬請求に対する指導・助言を連携して行いました。  また、指導監査結果の関係自治体との共有について、県・政令市・中核市間で年に2回行っているほか、随時県から全国の事例に関する情報提供が行われており、連携して対応しました。  G 発達障害のある人等に対する支援の充実・強化  令和5年度末(2023年度末)までに発達障害のある子ども、発達障害のある人のライフステージを通して一貫した支援を実施する体制を構築することを目標としました。  【達成状況】  発達障害のある人等の地域生活の安定及び福祉の向上を図るため、発達障害者支援地域協議会に3つの専門部会を立ち上げ、市内の実態把握、特性評価(МSPA)基本手立ての普及、強度行動障害支援等について検討しました。  (2)活動指標 ※令和5年度(2023年度)は推計  @ 訪問系サービス  ○居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 2,018人 利用者数実績 2,054人 利用時間見込 48,832時間 利用時間実績 50,914時間  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 2,050人 利用者数実績 2,107人 利用時間見込 50,502時間 利用時間実績 53,333時間  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 2,082人 利用者数実績 2,140人 利用時間見込 52,171時間 利用時間実績 57,244時間  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用時間:月平均利用延べ時間(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用時間)  以下同じ  A 日中活動系サービス  ア.生活介護  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 2,920人 利用者数実績 2,958人 利用日数見込 59,557人日 利用日数実績 61,464人日  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 2,930人 利用者数実績 2,960人 利用日数見込 60,300人日 利用日数実績 61,287人日  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 2,940人 利用者数実績 2,977人 利用日数見込 61,044人日 利用日数実績 61,955人日  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  以下同じ  イ.自立訓練(機能訓練)  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 15人 利用者数実績 9人 利用日数見込 328人日 利用日数実績 184人日  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 16人 利用者数実績 8人 利用日数見込 352人日 利用日数実績 375人日  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 17人 利用者数実績 8人 利用日数見込 375人日 利用日数実績 150人日  ウ.自立訓練(生活訓練)・・・宿泊型自立訓練含む  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 185人 利用者数実績 196人 利用日数見込 3,900人日 利用日数実績 3,761人日  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 185人 利用者数実績 193人 利用日数見込 3.900人日 利用日数実績 3,474人日  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 185人 利用者数実績 195人 利用日数見込 3,900人日 利用日数実績 3,512人日  エ.就労移行支援  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 365人 利用者数実績 382人 利用日数見込 6,377人日 利用日数実績 6,814人日  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 367人 利用者数実績 368人 利用日数見込 6,431人日 利用日数実績 6,693人日  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 368人 利用者数実績 370人 利用日数見込 6,486人日 利用日数実績 6,801人日  オ.就労継続支援(A型)  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 1,011人 利用者数実績 1,033人 利用日数見込 328人日 利用日数実績 184人日  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 1,020人 利用者数実績 1,121人 利用日数見込 21,655人日 利用日数実績 24,050人日  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 1,028人 利用者数実績 1,169人 利用日数見込 21,924人日 利用日数実績 25,161人日  カ.就労継続支援(B型)  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 2,612人 利用者数実績 2,766人 利用日数見込 45,064人日 利用日数実績 48,646人日  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 2,667人 利用者数実績 3,037人 利用日数見込 46,100人日 利用日数実績 54,763人日  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 2,714人 利用者数実績 3,240人 利用日数見込 47,000人日 利用日数実績 59,395人日  キ.就労定着支援  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 140人 利用者数実績 137人  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 145人 利用者数実績 138人  令和5年度(2023年度)利用者数見込み 150人 利用者数実績 158人  ク.療養介護  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 295人 利用者数実績 297人  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 300人 利用者数実績 300人  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 305人 利用者数実績 303人  ケ.福祉型短期入所  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 493人 利用者数実績 399人 利用日数見込 2,812人日 利用日数実績 2,831人日  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 505人 利用者数実績 385人 利用日数見込 2,890人日 利用日数実績 2,695人日  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 518人 利用者数実績 389人 利用日数見込 2,970人日 利用日数実績 2,759人日  コ.医療型短期入所  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 75人 利用者数実績 62人 利用日数見込 428人日 利用日数実績 330人日  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 75人 利用者数実績 71人 利用日数見込 428人日 利用日数実績 366人日  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 75人 利用者数実績 72人 利用日数見込 428人日 利用日数実績 366人日  B 自立生活援助・共同生活援助・施設入所支援  ア.自立生活援助  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 3人 利用者数実績 0.3人  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 6人 利用者数実績 0.1人  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 9人 利用者数実績 1人  イ.共同生活援助(グループホーム)  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 1,410人 利用者数実績 1,500人  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 1,480人 利用者数実績 1,617人  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 1,550人 利用者数実績 1,740人  ウ.施設入所支援  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 1,349人 利用者数実績 1,323人  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 1,342人 利用者数実績 1,311人  令和5年度(2022年度) 利用者数見込み 1,334人 利用者数実績 1,295人  C 地域生活支援拠点等  ア.地域生活支援拠点等の設置  設置個所数  令和3年度(2021年度) 見込み 1箇所 実績 1箇所  令和4年度(2022年度) 見込み 1箇所 実績 1箇所  令和5年度(2023年度) 見込み 1箇所 実績 1箇所  ※面的整備としての体制での箇所数  イ.地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数  令和3年度(2021年度) 見込み 3回 実績 5回  令和4年度(2022年度) 見込み 3回 実績 2回  令和5年度(2023年度) 見込み 3回 実績 2回  D 相談支援  ア.計画相談支援  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 9,150人 利用者数実績 9,276人  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 9,450人 利用者数実績 9,745人  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 9,750人 利用者数実績 10,050人  イ.地域移行支援  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 40人 利用者数実績 28人  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 45人 利用者数実績 21人  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 50人 利用者数実績 25人  ウ.地域定着支援  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 40人 利用者数実績 42人  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 45人 利用者数実績 46人  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 50人 利用者数実績 47人  E 障害のある子どもに対する支援  ア.児童発達支援  令和3年度(2021年度) 利用児童数見込み 628人 利用児童数実績 763人 利用日数見込 8,100人日 利用日数実績 9,706人日  令和4年度(2022年度) 利用児童数見込み 648人 利用児童数実績 934人 利用日数見込 8,358人日 利用日数実績 11,369人日  令和5年度(2023年度) 利用児童数見込み 668人 利用者児童実績 1,070人 利用日数見込 8,616人日 利用日数実績 12,800人日  イ.医療型児童発達支援  令和3年度(2021年度) 利用児童数見込み 0人 利用児童数実績 0人 利用日数見込 0人日 利用日数実績 0人日  令和4年度(2022年度) 利用児童数見込み 5人 利用児童数実績 0人 利用日数見込 20人日 利用日数実績 0人日  令和5年度(2023年度) 利用児童数見込み 10人 利用者児童実績 0人 利用日数見込 40人日 利用日数実績 0人日  ウ.放課後等デイサービス  令和3年度(2021年度) 利用児童数見込み 1,976人 利用児童数実績 2,262人 利用日数見込 31,215人日 利用日数実績 35,309人日  令和4年度(2022年度) 利用児童数見込み 2,050人 利用児童数実績 2,579人 利用日数見込 32,882人日 利用日数実績 39,471人日  令和5年度(2023年度) 利用児童数見込み 2,116人 利用者児童実績 2,882人 利用日数見込 34,326人日 利用日数実績 44,282人日  エ.保育所等訪問支援  令和3年度(2021年度) 利用児童数見込み 55人 利用児童数実績 53人 利用日数見込 60人日 利用日数実績 60人日  令和4年度(2022年度) 利用児童数見込み 55人 利用児童数実績 81人 利用日数見込 60人日 利用日数実績 93人日  令和5年度(2023年度) 利用児童数見込み 55人 利用者児童実績 95人 利用日数見込 60人日 利用日数実績 111人日  オ.居宅訪問型児童発達支援  令和3年度(2021年度) 利用児童数見込み 2人 利用児童数実績 5人 利用日数見込 10人日 利用日数実績 14人日  令和4年度(2022年度) 利用児童数見込み 3人 利用児童数実績 6人 利用日数見込 15人日 利用日数実績 15人日  令和5年度(2023年度) 利用児童数見込み 4人 利用者児童実績 7人 利用日数見込 20人日 利用日数実績 16人日  カ.福祉型障害児入所支援  令和3年度(2021年度) 利用児童数見込み 62人 利用児童数実績 57人  令和4年度(2022年度) 利用児童数見込み 62人 利用児童数実績 57人  令和5年度(2023年度) 利用児童数見込み 62人 利用者児童実績 57人  キ.医療型障害児入所支援  令和3年度(2021年度) 利用児童数見込み 37人 利用児童数実績 34人  令和4年度(2022年度) 利用児童数見込み 38人 利用児童数実績 30人  令和5年度(2023年度) 利用児童数見込み 39人 利用者児童実績 31人  ク.障害児相談支援  令和3年度(2021年度) 利用児童数見込み 3,000人 利用児童数実績 2,966人  令和4年度(2022年度) 利用児童数見込み 3,300人 利用児童数実績 3,400人  令和5年度(2023年度) 利用児童数見込み 3,600人 利用者児童実績 3,800人  ケ.医療的ケアが必要な子どもに対する関連分野の支援を調整するコーディネーター  令和3年度(2021年度) 配置人数見込み 1人 配置人数実績 1人  令和4年度(2022年度) 配置人数見込み 1人 配置人数実績 1人  令和5年度(2023年度) 配置人数見込み 1人 配置人数実績 1人  ※配置人数:コーディネーター配置人数(人/年)  F 発達障害者支援関係  ア.発達障害者支援地域協議会の開催  令和3年度(2021年度) 開催回数見込み 4回 開催回数実績 0回  令和4年度(2022年度) 開催回数見込み 4回 開催回数実績 2回  令和5年度(2023年度) 開催回数見込み 4回 開催回数実績 3回  ※開催回数:年間開催回数(回/年)  イ.発達障害者支援センターによる相談支援  令和3年度(2021年度) 相談件数見込み 3,800件 相談件数実績 3,883件  令和4年度(2022年度) 相談件数見込み 3,800件 相談件数実績 3,588件  令和5年度(2023年度) 相談件数見込み 3,800件 相談件数実績 3,700件  ※相談件数:年間相談件数(件/年)  ウ.発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言  令和3年度(2021年度) 助言件数見込み 54件 助言件数実績 33件  令和4年度(2022年度) 助言件数見込み 54件 助言件数実績 26件  令和5年度(2023年度) 助言件数見込み 54件 助言件数実績 30件  ※助言件数:年間助言件数(件/年)  エ.発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発  令和3年度(2021年度) 研修、啓発件数見込み 29件 研修、啓発件数実績 22件  令和4年度(2022年度) 研修、啓発件数見込み 29件 研修、啓発件数実績 42件  令和5年度(2023年度) 研修、啓発件数見込み 29件 研修、啓発件数実績 32件  オ.ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数数  令和3年度(2021年度) 受講者数見込み 15人 受講者数実績 11人  令和4年度(2022年度) 受講者数見込み 15人 受講者数実績 11人  令和5年度(2023年度) 受講者数見込み 15人 受講者数実績 11人  ※受講者数:年間受講者数(人/年)  カ.ペアレントメンターの人数  令和3年度(2021年度) 人数見込み 13人 人数実績 19人  令和4年度(2022年度) 人数見込み 23人 人数実績 18人  令和5年度(2023年度) 人数見込み 23人 人数実績 18人  ※人数:登録人数(人/年)  キ.ピアサポートの活動への参加人数  令和3年度(2021年度) 人数見込み 15人 人数実績 47人  令和4年度(2022年度) 人数見込み 15人 人数実績 31人  令和5年度(2023年度) 人数見込み 15人 人数実績 40人  G 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  ア.保健、医療及び福祉関係者による協議の場  令和3年度(2021年度) 開催回数見込み 2回 開催回数実績 2回 関係者の参加者数見込み 32人 関係者の参加者数実績 27人 目標設定・評価の実施回数見込み 2回 目標設定・評価の実施回数実績 2回  令和4年度(2022年度) 開催回数見込み 2回 開催回数実績 2回 関係者の参加者数見込み 32人 関係者の参加者数実績 31人 目標設定・評価の実施回数見込み 2回 目標設定・評価の実施回数実績 2回  令和5年度(2023年度) 開催回数見込み 2回 配置人数実績 2回 関係者の参加者数見込み 32人 関係者の参加者数実績 32人 目標設定・評価の実施回数見込み 2回 目標設定・評価の実施回数実績 2回  ※開催回数:年間開催回数(回/年)  イ.精神障害のある人の地域移行支援  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 35人 利用者数実績 26人  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 40人 利用者数実績 19人  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 45人 利用者数実績 22人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  以下同じ  ウ.精神障害のある人の地域定着支援  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 20人 利用者数実績 22人  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 24人 利用者数実績 29人  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 27人 利用者数実績 25人  エ.精神障害のある人の共同生活援助  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 569人 利用者数実績 686人  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 632人 利用者数実績 743人  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 701人 利用者数実績 790人  オ.精神障害のある人の自立生活援助  令和3年度(2021年度) 利用者数見込み 3人 利用者数実績 0人  令和4年度(2022年度) 利用者数見込み 6人 利用者数実績 0人  令和5年度(2023年度) 利用者数見込み 9人 利用者数実績 0人  H 相談支援体制の充実・強化のための取組  ア.総合的・専門的な相談支援  令和3年度(2021年度) 総合的・専門的な相談支援見込み 実施 総合的・専門的な相談支援実績 実施  令和4年度(2022年度) 総合的・専門的な相談支援見込み 実施 総合的・専門的な相談支援実績 実施  令和5年度(2023年度) 総合的・専門的な相談支援見込み 実施 総合的・専門的な相談支援実績 実施  ア.地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言  令和3年度(2021年度) 指導・助言件数見込み 5件 指導・助言件数実績 5件  令和4年度(2022年度) 指導・助言件数見込み 10件 指導・助言件数実績 13件  令和5年度(2023年度) 指導・助言件数見込み 15件 指導・助言件数実績 15件  イ.地域の相談支援事業者の人材育成の支援  令和3年度(2021年度) 支援件数見込み 80件 支援件数実績 48件  令和4年度(2022年度) 支援件数見込み 80件 支援件数実績 34件  令和5年度(2023年度) 支援件数見込み 80件 支援件数実績 40件  ウ.地域の相談機関との連携強化の取組み  令和3年度(2021年度) 実施回数見込み 4回 実施回数実績 4回  令和4年度(2022年度) 実施回数見込み 4回 実施回数実績 4回  令和5年度(2023年度) 実施回数見込み 4回 実施回数実績 6回  I 障害福祉サービスの質を向上させるための取組  ア.障害福祉サービス等に係る各種研修の活用  令和3年度(2021年度) 総合的・専門的な相談支援見込み 実施 総合的・専門的な相談支援実績 実施  令和4年度(2022年度) 総合的・専門的な相談支援見込み 実施 総合的・専門的な相談支援実績 実施  令和5年度(2023年度) 総合的・専門的な相談支援見込み 実施 総合的・専門的な相談支援実績 実施  イ.障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果及び指導監査結果の関係自治体との共有  令和3年度(2021年度) 審査・監査結果の共有回数見込み 2回 審査・監査結果の共有回数実績 2回  令和4年度(2022年度) 審査・監査結果の共有回数見込み 2回 審査・監査結果の共有回数実績 2回  令和5年度(2023年度) 審査・監査結果の共有回数見込み 2回 審査・監査結果の共有回数実績 2回  (3)地域生活支援事業 ※令和5年度(2023年度)は推計  障害者差別解消・共生社会推進事業 実施の有無 令和3年度(2021年度)見込み 有 実績 有 令和4年度(2022年度)見込み 有 実績 有 令和5年度(2023年度)見込み 有 実績 有  触法障害者支援事業 支援の実施の有無 令和3年度(2021年度)見込み 有 実績 有 令和4年度(2022年度)見込み 有 実績 無(別事業で実施) 令和5年度(2023年度)見込み 有 実績 無(別事業で実施)  ピアカウンセリング事業 箇所数 令和3年度(2021年度)見込み 6箇所 実績 6箇所 令和4年度(2022年度)見込み 6箇所 実績 6箇所 令和5年度(2023年度)見込み 6箇所 実績 6箇所  地域精神保健福祉対策(ピアサポート事業) 活動件数 令和3年度(2021年度)見込み 12件 実績 5件 令和4年度(2022年度)見込み 13件 実績 6件 令和5年度(2023年度)見込み 14件 実績 5件  パソコンサポーター養成・派遣事業 養成 令和3年度(2021年度)見込み 8人 実績 7人 令和4年度(2022年度)見込み 8人 実績 3人 令和5年度(2023年度)見込み 8人 実績 8人  本人活動支援事業(ボランティア活動参加促進) 活動回数 令和3年度(2021年度)見込み 62回 実績 41回 令和4年度(2022年度)見込み 62回 実績 80回 令和5年度(2023年度)見込み 62回 実績 74回  障害者相談支援事業(障害者基幹相談支援センター) 箇所数 令和3年度(2021年度)見込み 1箇所 実績 1箇所 令和4年度(2022年度)見込み 1箇所 実績 1箇所 令和5年度(2023年度)見込み 1箇所 実績 1箇所  基幹相談支援センター等機能強化事業 実施の有無 令和3年度(2021年度)見込み 有 実績 有 令和4年度(2022年度)見込み 有 実績 有 令和5年度(2023年度)見込み 有 実績 有  住宅入居等支援事業(居住サポート事業) 実施の有無 令和3年度(2021年度)見込み 有 実績 有 令和4年度(2022年度)見込み 有 実績 有 令和5年度(2023年度)見込み 有 実績 有  発達障害者支援センター運営事業 利用者数 令和3年度(2021年度)見込み 1,008人 実績 787人 令和4年度(2022年度)見込み 1,008人 実績 776人 令和5年度(2023年度)見込み 1,008人 実績 781人  成年後見制度利用支援事業 利用者数 令和3年度(2021年度)見込み 7人 実績 5人 令和4年度(2022年度)見込み 7人 実績 5人 令和5年度(2023年度)見込み 7人 実績 7人  成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 令和3年度(2021年度)見込み 有 実績 有 令和4年度(2022年度)見込み 有 実績 有 令和5年度(2023年度)見込み 有 実績 有  手話通訳者派遣事業 派遣件数 令和3年度(2021年度)見込み 2,915件 実績 2,837件 令和4年度(2022年度)見込み 3,060件 実績 2,733件 令和5年度(2023年度)見込み 3,213件 実績 2,870件  要約筆記者派遣事業 派遣件数 令和3年度(2021年度)見込み 210件 実績 100件 令和4年度(2022年度)見込み 220件 実績 72件 令和5年度(2023年度)見込み 231件 実績 76件  重度障害者入院時コミュニケーション派遣事業 実施の有無 令和3年度(2021年度)見込み 有 実績 有 令和4年度(2022年度)見込 有 実績 有 令和5年度(2023年度)見込 有 実績 有  盲ろう者通訳・ガイドヘルパー派遣事業 派遣件数 令和3年度(2021年度)見込み 229件 実績 178件 令和4年度(2022年度)見込み 240件 実績 277件 令和5年度(2023年度)見込み 252件 実績 290件  介護・訓練支援用具 給付又は貸与件数 令和3年度(2021年度)見込み 99件 実績 93件 令和4年度(2022年度)見込み 101件 実績 118件 令和5年度(2023年度)見込み 103件 実績 107件  自立生活支援用具 給付又は貸与件数 令和3年度(2021年度)見込み 379件 実績 192件 令和4年度(2022年度)見込み 387件 実績 234件 令和5年度(2023年度)見込み 395件 実績 223件  在宅療育等支援用具 給付又は貸与件数 令和3年度(2021年度)見込み 291件 実績 256件 令和4年度(2022年度)見込み 297件 実績 244件 令和5年(2023年度)度見込み 303件 実績 264件  情報・意思疎通支援用具 給付又は貸与件数 令和3年度(2021年度)見込み 372件 実績 257件 令和4年度(2022年度)見込み 379件 実績 246件 令和5年度(2023年度)見込み 386件 実績 280件  排泄管理支援用具 給付又は貸与件数 令和3年度(2021年度)見込み 12,535件 実績 13,092件 令和4年度(2022年度)見込み 12,778件 実績 13,167件 令和5年度(2023年度)見込み 13,027件 実績 13,414件  居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 利用件数 令和3年度(2021年度)見込み 27件 実績 22件 令和4年度(2022年度)見込み 28件 実績 17件 令和5年度(2023年度)見込み 29件 実績 19件  手話奉仕員養成事業 養成人数 令和3年度(2021年度)見込み 80人 実績 65人 令和4年度(2022年度)見込み 80人 実績 79人 令和5年度(2023年度)見込み 80人 実績 80人  手話通訳者養成事業 養成人数 令和3年度(2021年度)見込み 24人 実績 32人 令和4年度(2022年度)見込み 24人 実績41人 令和5年度(2023年度)見込み 24人 実績37人  要約筆記者養成事業 養成人数 令和3年度(2021年度)見込み 10人 実績 7人 令和4年度(2022年度)見込み 10人 実績 4人 令和5年度(2023年度)見込み 10人 実績 10人  盲ろう者通訳・ガイドヘルパー養成事業 養成人数 令和3年度(2021年度)見込み 10人 実績 1人 令和4年度(2022年度)見込み (10人) 実績 空白 令和5年度(2023年度)見込み 10人 実績 10人  移動支援事業 利用者数 令和3年度(2021年度)見込み 583人 実績 424人 令和4年度(2022年度)見込み 593人 実績 424人 令和5年度(2023年度)見込み 603人 実績 425人 利用時間 令和3年度見込み 86,597時間 実績 64,021時間 令和4年度見込み 86,797時間 実績 62,874時間 令和5年度見込み 86,997時間 実績 63,754時間  重度障害者大学等進学支援事業 利用者数 令和3年度見込み 5人 実績 2人 令和4年度見込み 5人 実績 2人 令和5年度見込み 5人 実績 3人  地域活動支援センター事業 箇所数 令和3年度見込み 8箇所 実績 8箇所 令和4年度見込み 8箇所 実績 8箇所 令和5年度見込み 8箇所 実績 9箇所  精神障害者地域生活支援広域調整等事業 ピアサポート従事者数 令和3年度(2021年度)見込み 13人 実績 10人 令和4年度(2022年度)見込み 13人 実績 14人 令和5年度(2023年度)見込み 13人 実績 15人  福祉ホーム 利用者数 令和3年度(2021年度)見込み 20人 実績 12人 令和4年度(2022年度)見込み 20人 実績 11人 令和5年度(2023年度)見込み 20人 実績 11人  生活訓練等・中途視覚障害者緊急生活訓練 利用者数 令和3年度(2021年度)見込み 700人 実績 882人 令和4年度(2022年度)見込み 700人 実績 1,018人 令和5年度(2023年度)見込み 700人 実績 950人  訪問入浴サービス 利用者数 令和3年度(2021年度)見込み 22人 実績 17人 令和4年度(2022年度)見込み 22人 実績 20人 令和5年度(2023年度)見込み 22人 実績 19人 利用回数 令和3年度(2021年度)見込み 1,297回 実績 1,004回 令和4年度(2022年度)見込み 1,297回 実績 1,189回 令和5年度(2023年度)見込み 1,297回 実績 1,107回  日中一時支援事業(日帰りショートステイ) 利用者数 令和3年度(2021年度)見込み 142人 実績 101人 令和4年度(2022年度)見込み 147人 実績 123人 令和5年度(2023年度)見込み 152人 実績 125人 利用回数 令和3年度(2021年度)見込み 6,662回 実績 5,343回 令和4年度(2022年度)見込み 6,862回 実績 6,990回 令和5年度(2023年度)見込み 7,062回 実績 7,279回  障害者スポーツ大会 参加者数 令和3年度(2021年度)見込み 515人 実績 大会中止 令和4年度(2022年度)見込み 525人 実績 155人 令和5年度(2023年度)見込み 535人 実績 210人  障害者スポーツ教室 箇所数 令和3年度(2021年度)見込み 22箇所 実績 14箇所 令和4年度(2022年度)見込み 23箇所 実績 17箇所 令和5年度(2023年度)見込み 24箇所 実績 17箇所  点字・声の広報等発行事業 発行回数 令和3年度(2021年度)見込み 32回 実績 33回 令和4年度(2022年度)見込み 32回 実績 32回 令和5年度(2023年度)見込み 32回 実績 29回  点訳奉仕員養成事業 養成人数 令和3年度(2021年度)見込み 11人 実績 5人 令和4年度(2022年度)見込み 11人 実績 6人 令和5年度(2023年度)見込み 11人 実績 10人  音訳奉仕員養成事業 養成人数 令和3年度(2021年度)見込み 14人 実績 7人 令和4年度(2022年度)見込み 14人 実績 10人 令和5年度(2023年度)見込み 14人 実績 10人  芸術文化活動振興 出展数 令和3年度(2021年度)見込 216点 実績 260点 令和4年度(2022年度)見込 226点 実績 225点 令和5年度(2023年度)見込 236点 実績 235点  3 計画で定める項目  障害のある人や障害のある子どもの地域生活を支援するための障害福祉サービス等(障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業)及び障害児通所支援等(障害児通所支援及び障害児入所支援並びに障害児相談支援)を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的として、以下の内容を定めます。  1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標  必要な障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する目標として、次に掲げる事項に係る目標(以下「成果目標」という。)を設定します。  成果目標(1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行  成果目標(2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  成果目標(3) 地域生活支援の充実  成果目標(4) 福祉施設から一般就労への移行等  成果目標(5) 障害のある子どもに対する支援の提供体制の整備等  成果目標(6) 相談支援体制の充実・強化等  成果目標(7) 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築  成果目標(8) 発達障害のある人等に対する支援の充実・強化  2 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み  上記の成果目標を達成するため、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の種類ごとの、成果目標を達成するために必要な量等(以下「活動指標」という。)を設定します。  (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行  ・訪問系サービス  ・日中活動系サービス  ・自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援  ・相談支援  (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  (3)地域生活支援の充実  (4)福祉施設から一般就労への移行等  (5)障害のある子どもに対する支援の提供体制の整備等  (6)相談支援体制の充実・強化等  (7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築  (8)発達障害のある人等に対する支援  3 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項  地域生活支援事業の実施に関して、成果目標の達成に資するよう本市の実情に応じて、次の事項を定めます。  (1)市が実施する事業の内容  (2)各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み、各年度の見込量の確保のための方策  ○成果目標と活動指標  (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行  成果目標  ア.令和8年度末(2026年度末)において、令和4年度末時点の福祉施設の入所者数の6.5%以上が地域生活へ移行する。  イ.令和8年度末(2026年度末)の福祉施設の入所者数を令和4年度末時点の施設入所者数から5%以上減員する。  活動指標  ・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の利用者数及び量  ・生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)の利用者数及び量  ・就労定着支援、療養介護の利用者数  ・短期入所(福祉型、医療型)の利用者数及び量  ・自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援の利用者数  ・計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援の利用者数  (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  成果目標  ア.令和8年度末(2026年度末)の精神病床における1年以上長期入院患者数を県と調整中人以下とする。  活動指標  ・保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数  ・保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数  ・保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数  ・精神障害のある人の地域移行支援、地域定着支援、共同生活援助、自立生活援助、自立訓練(生活訓練)の利用者数  (3)地域生活支援の充実  成果目標  地域生活支援拠点等の機能のうち、「緊急時の受入れ・対応」については、令和8年度末(2026年度末)まで1箇所以上を維持するとともに、「相談」及び「体験の機会・場」の各機能についても1箇所以上整備し、その機能充実のためにコーディネーターによる効果的な支援体制の構築を進めながら、運用状況を検証、検討するための会議を年1回以上開催する。  活動指標  ・地域生活支援拠点等の設置数  ・地域生活支援拠点等の機能充実を推進するコーディネーターの配置人数  ・地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数  (4)福祉施設から一般就労への移行等  成果目標  ア.令和8年度中(2026年度中)就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者の数を、令和4年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上とする。  イ.就労移行支援事業のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業を6割以上とする。  ウ.就労支援のネットワークを強化し、雇用、福祉、教育等の関係機関との充実した連携体制の構築を推進する。  エ.就労移行支援事業所等を通じて一般就労に移行する人のうち、就労定着支援事業の利用者数を令和3年度末実績の1.41倍以上とする。  オ.就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合が2割5分以上とする。  活動指標  ・就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)の利用者数及び量【再掲】  ・就労定着支援の利用者数【再掲】  ・生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)の利用者数及び量【再掲】  ・就労選択支援の利用者数及び量【再掲】  ・就労定着実績体制加算の支給決定数  (5)障害のある子どもに対する支援の提供体制の整備等  成果目標  ア.児童発達支援センターの適切な運営に引き続き取り組むとともに、全ての児童発達支援センターが地域の中核的な支援機関として、地域支援(保育所等訪問支援等)の充実を図る。  イ.聴覚障害のある子どもの支援のための中核的機能を果たす体制の確保や、新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築を推進する。  ウ.児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の適切な運営に引き続き取り組むとともに、重度の障害等により外出が著しく困難で在宅生活を送っている障害のある子どもに対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスの充実を図る。  エ.北九州地域医療的ケア児支援協議会を通じて、医療的ケアが必要な子どもの心身の状況や介護者の状況に応じた適切な保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援が受けられるように関係機関との連携を図る。また、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケアが必要な子どもに対する支援のための地域づくりを推進するとともに、関係機関と医療的ケアが必要な子どもやその家族をつなぎ、必要な支援を総合的に調整する医療的ケア児コーディネーターを引き続き配置する。  オ.関係機関との連携により、保育所・幼稚園等での障害のある子どもの受入れや保育内容の充実を図るとともに、障害のある子どもの放課後の居場所の充実を図る。そのため、受入れ体制の維持(全施設の維持)を目標とする。  カ.障害児入所施設に入所している児童が18歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう適切な移行調整に引き続き取り組むとともに、支援に携わる関係機関との連携の充実を図る。  活動指標  ・児童発達支援の利用児童数及び量  ・放課後等デイサービスの利用児童数及び量  ・保育所等訪問支援の利用児童数及び量  ・居宅訪問型児童発達支援の利用児童数及び量  ・福祉型障害児入所支援・医療型障害児入所支援の利用児童数  ・障害児相談支援の利用児童数  ・医療的ケアが必要な子どもに対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数  (6)相談支援体制の充実・強化等  成果目標  障害者基幹相談支援センターを中心として、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化等を通じた地域づくりを図る体制を確保する。また、協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組みを行うとともに、そのために必要な協議会の体制を確保する。  活動指標   ・基幹相談支援センターの設置の有無  ・基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業所に対する訪問等による専門的な指導・助言件数、地域の相談支援事業所の人材育成の支援件数、地域の相談機関との連携強化の取組みの実施回数及び個別事例の支援内容の検証の実施回数  ・基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置数  ・協議会における相談支援事業所の参画による事例検討実施回数及び参加事業者・機関数  ・協議会の専門部会の設置数及び実施回数  ・計画相談支援、地域移行支援及び地域定着支援の利用者数  (7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築  成果目標  令和8年度末(2026年度末)までに、「障害福祉サービス等に係る各種研修」、「障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有」及び「指導監査結果の関係自治体との共有」の実施体制を構築する。  活動指標  ・障害福祉サービス等に係る各種研修の活用  ・障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果及び指導監査結果の関係自治体との共有  (8)発達障害のある人等に対する支援の充実・強化  成果目標  令和8年度末(2026年度末)までに発達障害のある子ども、発達障害のある人のライフステージを通して一貫した支援を実施する体制を構築や、強度行動障害支援の体制整備を進める。  活動指標  ・発達障害者支援地域協議会の開催回数  ・発達障害者支援センターによる相談件数  ・発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数  ・発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発件数  ・ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数(保護者)及び実施者数(支援者)  ・ペアレントメンターの人数  ・ピアサポートの活動への参加人数   第6章 成果目標及び活動指標等  1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標(成果目標)  (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行  成果目標  ア.福祉施設の入所者の地域生活移行  令和8年度末(2026年度末)において、令和4年度末(2022年度末)時点の福祉施設の入所者数の6.5%以上が地域生活へ移行することを目標とします。  令和4年度末の福祉施設の入所者数  1,313人  令和8年度末(2026年度末)の地域生活への移行(目標)  85人以上 6.5%以上移行  イ.福祉施設の入所者数の減員  令和8年度末(2026年度末)の福祉施設の入所者数を令和4年度末(2022年度末)時点の福祉施設の入所者数から5%以上減員することを目標とします。  令和4年度末の福祉施設の入所者数  1,313人  令和8年度末(2026年度末)の福祉施設の入所者数(目標)  1,247人以下 5%以上減員  目標設定の考え方  地域生活への移行を進める観点から、令和4年度末(2022年度末)時点の施設に入所している障害のある人のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する人の数を見込み、その上で、令和8年度末(2026年度末)における地域生活に移行する人の目標値を設定しました。  目標達成のための取組  北九州市障害者計画の分野5「自立した生活の支援や意思決定支援の推進(地域包括ケアシステムの構築)」において示す基本的な施策により、成果目標の達成に努めます。  成果目標に係る事業の活動指標  ○訪問系サービス  ・居宅介護(利用者数、利用時間数)  ・重度訪問介護(利用者数、利用時間数)  ・同行援護(利用者数、利用時間数)  ・行動援護(利用者数、利用時間数)  ・重度障害者等包括支援(利用者数、利用日数)  ○日中活動系サービス  ・生活介護(利用者数、利用日数)  ・自立訓練(機能訓練)(利用者数、利用日数)  ・自立訓練(生活訓練)(利用者数、利用日数)  ・就労選択支援(利用者数、利用日数)  ・就労移行支援(利用者数、利用日数)  ・就労継続支援(A型)(利用者数、利用日数)  ・就労継続支援(B型)(利用者数、利用日数)  ・就労定着支援(利用者数)  ・療養介護(利用者数)  ・短期入所(福祉型・医療型)(利用者数、利用日数)  ○自立生活援助・共同生活援助・施設入所支援  ・自立生活援助(利用者数)  ・共同生活援助(利用者数)  ・施設入所支援(利用者数)  ○相談支援  ・計画相談支援(利用者数)  ・地域移行支援(利用者数)  ・地域定着支援(利用者数)  (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  ア.精神病床における一年以上長期入院患者数  成果目標  令和8年度末(2026年度末)の精神病床における一年以上長期入院患者数は2,082人以下を目標とします。  令和8年度末(2026年度末)の一年以上長期入院患者数(目標)  2,082人以下  目標設定の考え方  福岡県保健医療計画(第8次)に基づき設定する人数(10,012人)を基に、北九州市の長期入院患者の割合(20.8%(令和4年6月末における福岡県内の長期入院患者のうち北九州市の長期入院患者の割合))を乗じて算出しました。  目標達成のための取組  北九州市障害者計画の分野5「自立した生活の支援や意思決定支援の推進(地域包括ケアシステムの構築)」において示す基本的な施策のうち、特に「(4)地域移行支援、地域生活支援及び地域福祉の充実」に係る施策により、成果目標の達成に努めます。  成果目標に係る事業の活動指標  ○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  ・保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数  ・保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数  ・保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数  ・精神障害のある人の地域移行支援、地域定着支援、共同生活援助、自立生活援助及び自立訓練(生活訓練)の利用者数  (3)地域生活支援の充実  成果目標  地域生活支援拠点等の機能のうち、「緊急時の受入れ・対応」については、令和8年度末(2026年度末)まで1箇所以上を維持するとともに、「相談」及び「体験の機会・場」の各機能についても1箇所以上整備し、その機能充実のためにコーディネーターによる効果的な支援体制の構築を進めながら、運用状況を検証、検討するための会議を年1回以上開催することを目標とします。  目標設定の考え方  障害のある人やその家族が地域で安心して生活できるよう、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応を図る体制の確保や、体験の機会・場の提供や入所施設や病院等から一人暮らしなどへの移行支援等のため、地域生活支援拠点等の整備を行うとともに、地域のニーズや課題に応えられているかを継続的に検証・検討を行うこととしました。  目標達成のための取組  北九州市障害者計画の分野5「自立した生活の支援や意思決定支援の推進(地域包括ケアシステムの構築)」において示す基本的な施策のうち、特に「(4)地域移行支援、地域生活支援及び地域福祉の充実」に係る施策により、成果目標の達成に努めます。  成果目標に係る事業の活動指標  ○地域生活支援  ・地域生活支援拠点等の設置数  ・地域生活支援拠点等の機能充実を推進するコーディネーターの配置人数  ・地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数  (4)福祉施設から一般就労への移行等  ア.就労移行支援事業等(就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、生活介護)を通じた一般就労への移行者数に関する目標について  成果目標  令和8年度中(2026年度中)に就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人の数を、令和4年度(2022年度)の一般就労への移行実績の1.28倍以上とすることを目標としました。  令和4年度(2022年度)の一般就労への移行(実績)  305人 1.28倍以上  令和8年度(2026年度)の一般就労への移行(目標)  390人以上  目標設定の考え方  一般就労移行者数が毎年増加していることから、令和4年度(2022年度)実績を基準に国の目標値を令和8年度(2026年度)の目標としました。  イ.就労移行支援に関する目標について  成果目標  就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を6割以上とすることを目標としました。  目標設定の考え方  令和4年度(2022年度)の実績は、すでに国の目標値(5割以上)を達成していることから6割以上とすることを令和8年度(2026年度)の目標としました。  ウ.就労支援ネットワークの強化等に関する目標について  成果目標  就労支援のネットワークを強化し、雇用、福祉、教育等の関係機関との充実した連携体制の構築を推進します。  目標設定の考え方  関係機関の相互理解や情報共有を強化し、就労支援の質の確保に努めることで円滑な就労移行体制の確保を図ります。  エ.就労定着支援事業の利用者数に関する目標について  成果目標  就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人のうち、就労定着支援事業の利用者数を令和3年度実績の1.41倍(205人以上)とすることを目標としました。  令和3年度(2021年度)の就労定着支援事業の利用者数(実績)  145人  令和8年度(2026年度)の就労定着支援事業の利用者数(目標)  205人以上 1.41倍以上  目標設定の考え方  国の目標値どおり、令和8年度末(2026年度末)における就労定着支援事業の利用者数を令和3年度(2021年度)末実績の1.41倍以上とすることを目標としました。  オ.就労定着支援に関する目標について  成果目標  就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合が2割5分以上とすることを目標としました。  目標設定の考え方  国の目標値を令和8年度(2026年度)の目標としました。  目標達成のための取組み  北九州市障害者計画の分野8「就労の支援、雇用の促進及び経済的支援の推進」において示す基本的な施策のうち、特に「(2)障害者雇用の促進」「(3)障害特性に応じた就労支援」に係る施策により、成果目標の達成に努めます。  成果目標に係る事業の活動指標  ○日中活動系サービス  ・就労移行支援(利用者数、利用日数)【再掲】  ・就労継続支援(A型)(利用者数、利用日数)【再掲】  ・就労継続支援(B型)(利用者数、利用日数)【再掲】  ・就労定着支援(利用者数)【再掲】  ・生活介護(利用者数、利用日数)【再掲】  ・自立訓練(機能訓練)(利用者数、利用日数)【再掲】  ・自立訓練(生活訓練)(利用者数、利用日数)【再掲】  ・就労選択支援(利用者数、利用日数)【再掲】  ・就労定着実績体制加算の支給決定数(件数)  (5)障害のある子どもに対する支援の提供体制の整備等  ア.重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実について  成果目標  児童発達支援センターの適切な運営に引き続き取り組むとともに、全ての児童発達支援センターが地域の中核的な支援機関として、地域支援(保育所等訪問支援等)の充実を図ることを目標とします。  目標設定の考え方  北九州市では、国が示す成果目標を達成していることから、今後も事業所の適切な運営に取り組んでいくこととします。  加えて、地域の障害のある子どもやその家族への相談、施設への援助・助言を合わせて行う地域の中核的な療育支援施設としての児童発達支援センターの役割を踏まえ、さらなる地域支援(保育所等訪問支援等)の充実を図ることを北九州市の目標として設定しました。  イ.聴覚障害のある子どもに対する支援のための中核機能を果たす体制の確保について  成果目標  聴覚障害のある子どもの支援のための中核機能を果たす体制の確保や、新生児聴覚検査から療育につなげる連携の体制の構築を推進していきます。  目標設定の考え方  児童発達支援センターや特別支援学校等の関係機関との連携を強化することで、聴覚障害のある子どもに対する乳児からの適切な支援体制の確保を図ります。  ウ.主に重症心身障害のある子どもを支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保について  成果目標  児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の適切な運営に引き続き取り組むとともに、重度の障害等により外出が著しく困難で在宅生活を送っている障害のある子どもに対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスの充実を図ることを目標とします。  目標設定の考え方  北九州市には、重症心身障害のある子どもを支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所があることから、数値目標は設けず、既存の事業所の適切な運営に取り組むこととします。  また、重度の障害等のために外出が著しく困難な障害のある子どもに発達支援を提供するサービスのニーズがあることから、居宅訪問型児童発達支援の充実を図ることを目標としました。  エ.医療的ケアが必要な子どもに対する支援について  成果目標  北九州地域医療的ケア児支援協議会(以下「医ケア児協議会」という。)を通じて、医療的ケアが必要な子どもの心身の状況や介護者の状況に応じた適切な保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援が受けられるように関係機関との連携を図ります。  また、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケアが必要な子どもに対する支援のための地域づくりを推進するとともに、関係機関と医療的ケアが必要な子どもやその家族をつなぎ、必要な支援を総合的に調整する医療的ケア児コーディネーターを引き続き配置します。  目標設定の考え方  北九州市では、すでに医ケア児協議会を設置していることから、数値目標は設けず、今後も関係機関との連携を進めていきます。  また、医療的ケア児コーディネーターを引き続き配置します。  オ.保育所等における障害のある子どもの受入れ  成果目標  関係機関との連携により、保育所・幼稚園等での障害のある子どもの受入れや保育内容の充実を図るとともに、障害のある子どもの放課後の居場所の充実を図ります。  目標設定の考え方  障害のある子どもの受入れについては、現在、保育所・幼稚園・放課後児童クラブ等において既に行っており、今後も障害の有無に関わらず全ての児童が共に成長できるよう、受入れ体制の維持、実施内容の充実に努めていきます。  カ.障害児入所施設からの移行調整について  成果目標  障害児入所施設に入所している児童が18歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう適切な移行調整に引き続き取り組むとともに、支援に携わる関係機関との連携の充実を図ることを目標とします。  目標設定の考え方  北九州市では、国が示す目標値を達成していることから、今後も引き続き適切な移行調整に取り組んでいくこととします。  加えて、支援に携わる関係機関との連携の充実を図ることとしました。  目標達成のための取組  北九州市障害者計画の分野5「自立した生活の支援や意思決定支援の推進(地域包括ケアシステムの構築)」において示す基本的な施策のうち、特に「(5)障害のある子どもに対する支援の充実」に係る施策により、成果目標の達成に努めます。  成果目標に係る事業の活動指標  ○障害のある子どもに対する支援  ・児童発達支援(利用児童数、利用日数)  ・放課後等デイサービス(利用児童数、利用日数)  ・保育所等訪問支援(利用児童数、利用日数)  ・居宅訪問型児童発達支援(利用児童数、利用日数)  ・福祉型障害児入所支援(利用児童数)  ・医療型障害児入所支援(利用児童数)  ・障害児相談支援(利用児童数)  ・医療的ケアが必要な子どもに対する関連分野の支援を調整するコーディネーター(配置人数)  (6)相談支援体制の充実・強化等  成果目標  障害者基幹相談支援センターを中心として、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化等を通じた地域づくりを図る体制を確保します。  また、協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組みを行うとともに、そのために必要な協議会の体制を確保することを目標とします。  目標設定の考え方  北九州市では、障害者基幹相談支援センターにおいて、虐待防止センターや居住サポート事業等を併せて実施するなど、総合的な相談支援を行うとともに、地域における身近な相談を担う相談支援専門員に向けた研修や会議等を通じて、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化等を実施する体制の確保を図ります。  また、協議会における専門部会や相談支援事業所の参画による事例検討等を通じて、地域サービス基盤の開発・改善等を図ります。  目標達成のための取組  北九州市障害者計画の分野5「自立した生活の支援や意思決定支援の推進(地域包括ケアシステムの構築)」において示す基本的な施策のうち、特に「(3)相談支援体制の充実」に係る施策により、成果目標の達成に努めます。  成果目標に係る事業の活動指標  ○相談支援  ・基幹相談支援センターの設置の有無  ・基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業所に対する訪問等による専門的な指導・助言件数、地域の相談支援事業所の人材育成の支援件数、地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数及び個別事例の支援内容の検証の実施回数  ・基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置数  ・協議会における相談支援事業所の参画による事例検討実施回数及び参加事業者、機関数  ・協議会の専門部会の設置数及び実施回数  ・計画相談支援(利用者数)【再掲】  ・地域移行支援(利用者数)【再掲】  ・地域定着支援(利用者数)【再掲】  (7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築  成果目標  令和8年度末(2026年度末)までに、「障害福祉サービス等に係る各種研修」、「障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有」及び「指導監査結果の関係自治体との共有」の実施体制を構築することを目標とします。  目標設定の考え方  障害福祉サービス等の多様化、多数の事業者参入という状況の中、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うため、@福祉事務所職員の障害者総合支援法の具体的内容の理解、A事業所の不適切な事業運営や誤った報酬請求に対する適切な改善指導と厳正な対応に取り組む体制の確保を図ることとします。  目標達成のための取組み  北九州市障害者計画の分野5「自立した生活の支援や意思決定支援の推進(地域包括ケアシステムの構築)」において示す基本的な施策のうち特に「(1)障害福祉サービスの質の向上や福祉用具等の普及促進等」及び「(3)相談支援体制の充実」に係る施策により、成果目標の達成に努めます。  成果目標に係る事業の活動指標  ○障害福祉サービスの質を向上させるための取組  ・障害福祉サービス等に係る各種研修の活用(福祉事務所職員の研修受講割合)  ・障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果及び指導監査結果の関係自治体との共有(審査・監査結果の共有回数)  (8)発達障害のある人等に対する支援の充実・強化  成果目標  発達障害のある人のライフステージを通して一貫した支援を実施する体制の構築や、強度行動障害支援の体制整備を進めることを目標とします。  目標設定の考え方  発達障害のある人等の地域生活の安定及び福祉の向上を図るため、発達障害のついての普及啓発や、発達障害者支援センターの運営(委託)、発達障害者支援地域協議会の開催等を通して、成人後までの支援体制の構築を図ります。  また、強度行動障害については、発達障害者支援地域協議会において令和3年度(2021年度)に実施した実態調査の結果を踏まえて支援体制の整備を進めます。  目標達成のための取組  北九州市障害者計画の分野5「自立した生活の支援や意思決定支援の推進(地域包括ケアシステムの構築)」において示す基本的な施策のうち特に「(3)相談支援体制の充実」、「(4)地域移行支援、地域生活支援及び地域福祉の充実」及び「(5)障害のある子どもに対する支援の充実」に係る施策により、成果目標の達成に努めます。  成果目標に係る事業の活動指標  ○発達障害のある人等に対する支援  ・発達障害者支援地域協議会の開催回数  ・発達障害者支援センターによる相談件数  ・発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数  ・発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発件数  ・ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数(保護者)及び実施者数(支援者)  ・ペアレントメンターの人数  ・ピアサポートの活動への参加人数  2 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み(活動指標)  (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行  @訪問系サービス  ア.居宅介護  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数1,847人 利用時間 34,304時間 令和7年度(2025年度) 利用者数 1,879人 利用時間 34,795時間 令和8年度(2026年度) 利用者数 1,912人 利用時間 35,292時間  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用時間:月平均利用延べ時間(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用時間)  見込量の設定の考え方  居宅介護は、在宅の障害のある人の生活を支えるサービスとしてのニーズが高く、利用者が増加していることから、近年の伸び率を基本に見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  イ.重度訪問介護  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 45人 利用時間 22,221時間 令和7年度(2025年度) 利用者数 53人 利用時間 25,609時間 令和8年度(2026年度) 利用者数 62人 利用時間 29,514時間  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用時間:月平均利用延べ時間(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用時間)  見込量の設定の考え方  重度訪問介護は、在宅の重度の障害のある人の生活を支えるサービスとしてのニーズが高く、利用者が増加していることから、近年の伸び率を基本に見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  ウ.同行援護  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 287人 利用時間 4,227時間 令和7年度(2025年度) 利用者数 293人 利用時間 4,382時間 令和8年度(2026年度) 利用人数 300人 利用時間 4,542時間  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用時間:月平均利用延べ時間(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用時間)  見込量の設定の考え方  同行援護は、視覚障害のある人が外出する際の支援を行うサービスとしてのニーズが高く、利用者も増加傾向にあることから、近年の伸び率を基本に見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  エ.行動援護  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 5人 利用時間 73時間 令和7年度(2025年度) 利用者数 5人 利用時間 75時間 令和8年度(2026年度) 利用者数 5人 利用時間 77時間  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用時間:月平均利用延べ時間(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用時間)  見込量の設定の考え方  行動援護は、行動上著しい困難を有する障害のある人の生活を支えるサービスとしてのニーズが一定程度あることから、今後も一定の利用水準を保つものとして見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供、開設やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  オ.重度障害者等包括支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 0人 利用日数 0人日 令和7年度(2025年度) 利用者数 0人 利用日数 0人日 令和8年度(2026年度) 利用者数 1人 利用日数 30人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均延べ利用日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  重度障害者等包括支援は、市内にサービス提供事業所はなく、新たに事業所の開設を見込むことが困難な状況ですが、一定程度のニーズはあるものと考えられることから、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  新たにサービス提供を検討している事業者への情報提供、解説やサービスの質の確保に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  A日中活動系サービス  ア.生活介護  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 2,993人 利用日数 62,980人日 令和7年度(2025年度) 3,008人 利用日数 64,021人日 令和8年度(2026年度) 3,024人 利用日数 65,080人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  日中活動を支えるサービスである生活介護は、着実に利用が増加しています。  また、ニーズ把握調査では、今後も一定の利用が見込まれていることから、近年の伸び率を基本として、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  イ.自立訓練(機能訓練)  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用日数 8人 利用日数 153人日 令和7年度(2025年度) 利用者数 9人 利用日数 157人日 令和8年度(2026年度) 9人 利用日数 160人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  市内にサービス提供事業所はありませんが、利用者数、利用日数ともに概ね一定程度の水準で推移しており、今後も一定の利用があるものと考えられることから、北九州市の実情を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  ウ.自立訓練(生活訓練)・・・宿泊型自立訓練含む  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 197人 利用日数 3,551人日 令和7年度(2025年度) 利用者数 199人 利用日数 3,590人日 令和8年度(2026年度) 利用人数 202人 利用日数 3,629人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  利用日数は概ね一定程度の水準で推移しており、市内のサービス提供事業所の増加状況及び地域移行の促進を踏まえ、今後も一定の利用があるものと考えられることから、直近の利用者の増加状況を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことにより、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  エ.就労選択支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 空白 利用日数 空白 令和7年度(2025年度) 利用日数 193人 利用日数 2,702人日 令和8年度(2026年度) 利用者数 386人 利用日数 5,404人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  令和7年(2025年)10月に創設が予定されている新たなサービスであり、サービス提供事業者の開設及び利用の開始等に時間を要すると考えられることから、制度開始直後は少なく、その後は、増加していくものとして利用者数等の見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  新たにサービス提供を検討している事業所への情報提供、開設やサービスの質の向上に向けた支援等を行うこと、また、利用希望者への周知を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  オ.就労移行支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 372人 利用日数 6,892人日 令和7年度(2025年度) 利用者数 373人 利用日数 6,985人日 令和8年度(2026年度) 利用者数 375人 利用日数 7,079人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  今後も一定の利用ニーズがあるものと考えられることから、近年の利用状況を基本として見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことにより、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  カ.就労継続支援(A型)  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 1,209人 利用日数 26,401人日 令和7年度(2025年度) 利用者数 1,250人 利用日数 27,702人日 令和8年度(2026年度) 利用者数 1,293人 利用日数 29,068人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  利用者数は増加傾向にあり、利用ニーズも高いと考えられることから、近年の伸び率を基本として見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  キ.就労継続支援(B型)  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 3,461人 利用日数 64,408人日 令和7年度(2025年度) 3,696人 利用日数 69,844人日 令和8年度(2026年度) 利用人数 3,947人 利用日数 75,738人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  市内のサービス提供事業所数、利用者数ともに増加しており、利用ニーズもたかいと考えられることから、近年の伸び率を基本として見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  ク.就労定着支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 174人 令和7年度(2025年度) 189人 令和8年度(2026年度) 205人  ※ 利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  成果目標として設定した令和8年度末の就労定着支援の利用者数を踏まえて見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  ケ.療養介護  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 305人 令和7年度(2025年度) 307人 令和8年度(2026年度) 309人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  今後も一定の利用のニーズはあるものと考えられることから、直近の増加状況を踏まえて見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  コ.福祉型短期入所  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 392人 利用日数 2,824人日 令和7年度(2025年度) 利用者数 396人 利用日数 2,891人日 令和8年度(2026年度) 利用人数 400人 利用日数 2,959人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  利用者数、利用日数ともに概ね一定程度の水準で推移していることを踏まえ、近年の伸び率を基本として見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  サ.医療型短期入所  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 72人 利用日数 367人日 令和7年度(2025年度) 利用者数 73人 利用日数 367人日 令和8年度(2026年度) 利用者数 74人 利用日数 368人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  利用者数及び事業所数とも一定の利用水準で推移しており、今後も利用ニーズはあると考えられるため、近年の伸び率を基本として見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  新たにサービス提供を検討している事業者への情報提供、開設に向けた支援やサービスの質の確保に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  B自立生活援助・共同生活援助・施設入所支援  ア.自立生活援助  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 1人 令和7年度(2025年度) 2人 令和8年度(2026年度) 2人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  地域生活への移行促進を進めていることを踏まえ、直近の利用状況から見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  新たにサービス提供を検討している事業者への情報提供、開設やサービスの質の確保に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  イ.共同生活援助(グループホーム)  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 1,864人 令和7年度(2025年度) 1,997人 令和8年度(2026年度) 2,140人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  利用者数及び市内のサービス提供事業所数が増加していること、また、地域生活への移行促進を進めていることを踏まえ、近年の伸び率を基本として見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  ウ.施設入所支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 1,279人 令和7年度(2025年度) 1,263人 令和8年度(2026年度) 1,247人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  成果目標として設定した令和8年度末(2026年度末)の施設入所者数を踏まえて見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  C相談支援  ア.計画相談支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 10,400人 令和7年度(2025年度) 10,750人 令和8年度(2026年度) 11,100人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  計画相談支援の利用者数は、引き続き増加傾向にあり、今後も増加が見込まれることから、現状の増加傾向を勘案して見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  相談支援事業者や相談支援専門員への情報提供及び相談支援の質の向上に向けた支援等を行うことにより、見込量の確保及び質の高い相談支援の提供を図ります。  イ.地域移行支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 25人 令和7年度(2025年度) 25人 令和8年度(2026年度) 25人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  過去3年間の実績の推移を勘案し見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  精神科病院において精神障害のある人を支える医療従事者(精神保健福祉士、看護士、作業療法士等)や、その他司法関係施設の職員等に対して当該サービスの仕組みを周知・広報することにより、見込量の確保を図ります。  ウ.地域定着支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 50人 令和7年度(2025年度) 53人 令和8年度(2026年度) 55人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  過去3年間の実績の推移を勘案し見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  当該サービスを実施したことのない指定一般相談支援事業者等を対象に含む研修会等を開催して、サービスの普及を図ることにより、見込量の確保を図ります。  (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  ア.保健、医療及び福祉関係者による協議の場  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 開催回数 2回 関係者の参加数 32人 目標設定・評価の実施回数 2回  令和7年度(2025年度) 開催回数 2回 関係者の参加数 32人 目標設定・評価の実施回数 2回  令和8年度(2026年度)開催回数 2回 関係者の参加数 32人 目標設定・評価の実施回数 2回  ※開催回数:年間開催回数(回/年)  見込量の設定の考え方  現行の北九州市精神保健福祉審議会の開催回数及び参加人数(委員数16名)を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  北九州市精神保健福祉審議会において目標設定及び評価を行い、保健・医療・福祉の重層的な連携による支援体制を構築します。  イ.精神障害のある人の地域移行支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 22人 令和7年度(2025年度) 22人 令和8年度(2026年度) 22人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  近年の推移から見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  精神障害のある人に対する地域移行支援のサービスの流れを周知普及することにより見込量の確保を図ります。  ウ.精神障害のある人の地域定着支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 26人 令和7年度(2025年度) 28人 令和8年度(2026年度) 29人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  近年の推移から見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  精神障害のある人の地域定着支援の情報を関係者と共有し、支援の普及を図ります。  エ.精神障害のある人の共同生活援助  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 846人 令和7年度(2025年度) 906人 令和8年度(2026年度) 971人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  近年の推移から見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  精神障害のある人の共同生活援助の情報を関係者と共有し、支援の普及を図ります。  オ.精神障害のある人の自立生活援助  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 0人 令和7年度(2025年度) 1人 令和8年度(2026年度) 1人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  今後の事業所増設を見込んで、活動指標を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  他市町村の精神障害のある人の自立生活援助の事例を関係者と共有し、精神のある人の自立生活援助ができる事業所が設立されるよう援助します。  カ.精神障害のある人の自立訓練(生活訓練)  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 185人 令和7年度(2025年度) 187人 令和8年度(2026年度) 190人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  近年の推移から見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  精神障害のある人の自立訓練(生活訓練)の情報を関係者と共有し、支援の普及を図ります。  (3)地域生活支援の充実  ア.地域生活支援拠点等の設置  事業量の見込み  見込む単位等 設置数 令和6年度(2024年度) 「相談」「緊急時の受入れ・対応」「体験の機会・場」の機能ごとに1箇所以上 令和7年度(2025年度) 「相談」「緊急時の受入れ・対応」「体験の機会・場」の機能ごとに1箇所以上 令和8年度(2026年度) 「相談」「緊急時の受入れ・対応」「体験の機会・場」の機能ごとに1箇所以上  見込量の設定の考え方  令和2年度(2020年度)に、複数の居住支援のための機能(社会資源)を一体的に運用する「面的整備」の手法で整備した地域生活支援拠点等(緊急時の受入れ・対応)の体制を維持するとともに、北九州市障害者自立支援協議会における検討も踏まえ、他の機能の整備について見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  障害のある人やその家族が地域で安心して生活できるよう、関係機関の連携を密にしながら、支援者の協力体制を確保していきます。  イ.地域生活支援拠点等の機能充実を推進するコーディネーター設置  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 1人 令和7年度(2025年度) 1人 令和8年度(2026年度) 1人  見込量の設定の考え方  地域生活支援拠点等の機能充実や地域の支援体制づくりのために基幹相談支援センターに配置しているコーディネーターの人数を見込量として設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  障害のある人やその家族が地域で安心して生活できるよう、関係機関の連携を密にしながら、支援者の協力体制を確保していきます。  ウ.地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 3回 令和7年度(2025年度) 3回 令和8年度(2026年度) 3回  見込量の設定の考え方  北九州市障害者自立支援協議会において実施する地域生活支援拠点等推進会議の開催回数を見込みました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  地域生活支援拠点等推進会議において、拠点等の運営に関する課題や地域のニーズについて継続的に検証・検討を行うことで、機能の充実・強化を図ります。  (4)福祉施設から一般就労への移行等  ア.就労移行支援【再掲】  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 372人 利用日数 6,892人日 令和7年度(2025年度) 利用者数 373人 利用日数 6,985人日 令和8年度(2026年度) 利用者数 375人 利用日数 7,079人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  今後も一定の利用ニーズがあるものと考えられることから、近年の利用状況を基本として見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことにより、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  イ.就労継続支援(A型)【再掲】  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 1,209人 利用日数 26,401人日 令和7年度(2025年度) 利用者数 1,250人 利用日数 27,702人日 令和8年度(2026年度) 利用者数 1,293人 利用日数 29,068人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  利用者数は増加傾向にあり、利用ニーズも高いと考えられることから、近年の伸び率を基本として見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  ウ.就労継続支援(B型)【再掲】  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 3,461人 利用日数 64,408人日 令和7年度(2025年度) 3,696人 利用日数 69,844人日 令和8年度(2026年度) 利用人数 3,947人 利用日数 75,738人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  市内のサービス提供事業所数、利用者数ともに増加しており、利用ニーズも高いと考えられることから、近年の伸び率を基本として見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  エ.就労定着支援【再掲】  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 174人 令和7年度(2025年度) 189人 令和8年度(2026年度) 205人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  成果目標として設定した令和8年度末(2026年度末)の就労定着支援の利用者数を踏まえて見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  オ.生活介護【再掲】  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 2,993人 利用日数 62,980人日 令和7年度(2025年度) 3,008人 利用日数 64,021人日 令和8年度(2026年度) 3,024人 利用日数 65,080人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  日中活動を支えるサービスである生活介護は、着実に利用が増加しています。  また、ニーズ把握調査では、今後も一定の利用が見込まれていることから、近年の伸び率を基本として、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  カ.自立訓練(機能訓練)  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用日数 8人 利用日数 153人日 令和7年度(2025年度) 利用者数 9人 利用日数 157人日 令和8年度(2026年度) 9人 利用日数 160人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  市内にサービス提供事業所はありませんが、利用者数、利用日数ともに概ね一定程度の水準で推移しており、今後も一定の利用があるものと考えられることから、北九州市の実情を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  キ.自立訓練(生活訓練)・・・宿泊型自立訓練含む【再掲】  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 197人 利用日数 3,551人日 令和7年度(2025年度) 利用者数 199人 利用日数 3,590人日 令和8年度(2026年度) 利用人数 202人 利用日数 3,629人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  利用日数は概ね一定程度の水準で推移しており、市内のサービス提供事業所の増加状況及び地域移行の促進を踏まえ、今後も一定の利用があるものと考えられることから、直近の利用者の増加状況を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことにより、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  ク.就労選択支援【再掲】  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用者数 空白 利用日数 空白 令和7年度(2025年度) 利用日数 193人 利用日数 2,702人日 令和8年度(2026年度) 利用者数 386人 利用日数 5,404人日  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  令和7年(2025年)10月に創設が予定されている新たなサービスであり、サービス提供事業者の開設及び利用の開始等に時間を要すると考えられることから、制度開始直後は少なく、その後は、増加していくものとして利用者数等の見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  新たにサービス提供を検討している事業所への情報提供、開設やサービスの質の向上に向けた支援等を行うこと、また、利用希望者への周知を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  ケ.就労定着実績体制加算の支給決定数  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 2事業所 令和7年度(2025年度) 3事業所 令和8年度(2026年度) 4事業所  ※支給決定数:支給決定事業所数(事業所/年)  見込量の設定の考え方  国の目標値(2割5分以上)となる事業所数を令和8年度(2026年度)の目標としました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  就労定着支援事業所に対し、就労定着実績体制加算について、積極的な周知を図ります。  (5)障害のある子どもに対する支援の提供体制の整備等  ア.児童発達支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用児童数 1,205人 利用日数 14,154人日 令和7年度(2025年度) 利用児童数 1,358人 利用日数 15,650人日 令和8年度(2026年度) 利用児童数 1,529人 利用日数 17,305人日  ※利用児童数:月平均利用児童数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  利用者数、利用日数とも大幅に増加しており、利用ニーズも高く、引き続き事業所の開設も見込まれることから、近年の伸び率を基本に見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  イ.放課後等デイサービス  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用児童数 3,266人 利用日数 50,041人日 令和7年度(2025年度) 3,700人 利用日数 56,549人日 令和8年度(2026年度) 利用児童数 4,192人 利用日数 63,902人日  ※利用児童数:月平均利用児童数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  利用者数、利用日数とも大幅に増加しており、利用ニーズも高く、引き続き事業所の開設も見込まれることから、近年の伸び率を基本に見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  ウ.保育所等訪問支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用児童数 105人 利用日数 121人日 令和7年度(2025年度) 利用児童数 116人 利用日数 132人日 令和8年度(2026年度) 利用児童数 128人 利用日数 143人日  ※利用児童数:月平均利用児童数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  利用者数、利用日数ともに増加傾向にあることから、近年の利用者数の増加状況を踏まえ、近年の伸び率を基本に見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  エ.居宅訪問型児童発達支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用児童数 9人 利用日数 17人日 令和7年度(2025年度) 利用児童数 10人 利用日数 18人日 令和8年度(2026年度) 利用児童数 12人 利用日数 20人日  ※利用児童数:月平均利用児童数(人/月)  ※利用日数:月平均利用延べ日数(月平均利用人数×一人当たりの月平均利用日数)  見込量の設定の考え方  外出することが著しく困難な障害のある子どもの居宅を訪問して発達支援を行うサービスのニーズが一定程度あることを踏まえて、直近の利用者の増加状況を基に見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  オ.福祉型障害児入所支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用児童数 57人 令和7年度(2025年度) 57人 令和8年度(2026年度) 57人  ※利用児童数:月平均利用児童数(人/月)  見込量の設定の考え方  利用状況は概ね一定の水準で推移していると考えられることから、今後も現在のサービス提供量が継続するものとして見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  カ.医療型障害児入所支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 33人 令和7年度(2025年度) 35人 令和8年度(2026年度) 37人  ※利用児童数:月平均利用児童数(人/月)  見込量の設定の考え方  医療的ケアが必要な子どもの増加等により、少しずつ利用者数が増加していることから、近年の増加状況を踏まえて見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことで、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  キ.障害児相談支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 利用児童数 4,200人 令和7年度(2025年度) 利用児童数 4,700人 令和8年度(2026年度) 利用児童数 5,200人  ※利用児童数:月平均利用児童数(人/月)  見込量の設定の考え方  障害児相談支援の利用者数は、引き続き増加傾向にあり、今後も増加が見込まれることから、現状の増加傾向を勘案して見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  相談支援事業者や相談支援専門員への情報提供や相談支援の質の向上に向けた支援等を行うことにより、見込量の確保及び質の高い相談支援の提供を図ります。  ク.医療的ケアが必要な子どもに対する関連分野の支援を調整するコーディネーター  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 配置人数 1人 令和7年度(2025年度) 配置人数 1人 令和8年度(2026年度) 配置人数 1人  ※配置人数:コーディネーター配置人数(人/年)  見込量の設定の考え方  地域における医療的ケアが必要な子どものニーズ等を踏まえて、引き続き医療的ケア児コーディネーターを配置します。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  医ケア児協議会を通じて、医療的ケアが必要な子どもの心身の状況や介護者の状況に応じた適切な保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援が受けられるように関係機関との連携を図ります。  (6)相談支援体制の充実・強化等  @基幹相談支援センターの設置  事業量の見込み  見込む単位等 設置の有無 令和6年度(2024年度) 有 令和7年度(2025年度) 有 令和8年度(2026年度) 有  見込量の設定の考え方  現在設置している障害者基幹相談支援センターを、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化等を通じた地域づくりの役割を担うものとして設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  障害者基幹相談支援センターにおいて、虐待防止センターや居住サポート事業等を併せて実施するなど、総合的な相談支援や地域の相談支援体制の強化、関係機関等の連携の緊密化等を図ります。  A基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化  ア.地域の相談支援事業所に対する訪問等による専門的な指導・助言件数  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 指導・助言件数 17件 令和7年度(2025年度) 指導・助言件数 19件 令和8年度(2026年度) 指導・助言件数 20件  見込量の設定の考え方  障害者基幹相談支援センターが指定相談支援事業所を支援・協働しているケース件数を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  障害者基幹相談支援センターが、地域の相談支援事業者の求めに応じて、協働して困難な事例に当たるなど、訪問等により助言等を行うことにより、地域の相談支援体制の強化を図ります。  イ.地域の相談支援事業所の人材育成の支援件数  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 支援件数 40件 令和7年度(2025年度) 支援件数 40件 令和8年度(2026年度) 支援件数 40件  見込量の設定の考え方  相談支援従事者初任者研修の参加者数を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  令和2年度から障害者基幹相談支援センターが相談支援従事者初任者研修のうち地域実習を行うことのより、地域の相談支援体制の強化を図ります。  ウ.地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 実施回数 6回 令和7年度(2025年度) 実施回数 6回 令和8年度(2026年度) 実施回数 6回  見込量の設定の考え方  地域の相談機関等との連携につながる会議や研修会等の開催回数を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  障害者相談支援における課題や情報を共有・検討する会議や研修会の開催を通して、障害者基幹相談支援センターを含めた委託相談支援機関や指定相談支援事業所、区保健福祉課等の相談機関の連携強化を図ります。  エ.個別事例の支援内容の検証の実施回数  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 実施回数 6回 令和7年度(2025年度) 実施回数 6回 令和8年度(2026年度) 実施回数 6回  見込量の設定の考え方  個別事例の検証につながる会議や研修会等の開催回数を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  障害者相談支援における課題や情報を共有・検討する会議や研修会の開催を通して、個別事例の支援内容の検証を行います。  オ.基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置数  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 配置人数 3人 令和7年度(2025年度) 配置人数 3人 令和8年度(2026年度) 配置人数 3人  ※ 配置人数:主任相談支援専門員配置人数(人/年)  見込量の設定の考え方  障害者基幹相談支援センターにおける現在の主任相談支援専門員配置数を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  主任相談支援専門員養成研修への積極的な受講を通じて、障害者基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置数の確保を図ります。  B協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善  ア.協議会における相談支援事業所の参画による事例検討実施回数  及び参加事業者・機関数  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 実施回数 6回 参加事業者数 35事業者 令和7年度(2025年度) 実施回数 6回 参加事業者数 35事業者 令和8年度(2026年度) 実施回数 6回 参加事業者数 35事業者  見込量の設定の考え方  個別事例の検証につながる会議や研修会等の開催回数及び参加事業者数等を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  個別事例の検証につながる会議や研修会等を通じて、協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善を図ります。  イ.協議会の専門部会の設置数及び実施回数  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 設置数 3部会 実施回数 9回 令和7年度(2025年度) 設置数 3部会 実施回数 9回 令和8年度(2026年度) 設置数 3部会 実施回数 9回  見込量の設定の考え方  北九州市障害者自立支援協議会における専門部会の設置数及び実施回数を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  北九州市障害者自立支援協議会において、個別事例の検討等を通じて課題を把握し、専門部会等で協議等を行うことにより、サービス基盤の開発や改善を図ります。  C相談支援  ア.計画相談支援【再掲】  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 10,400人 令和7年度(2025年度) 10,750人 令和8年度(2026年度) 11,100人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  計画相談支援の利用者数は、引き続き増加傾向にあり、今後も増加が見込まれることから、現状の増加傾向を勘案して見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  相談支援事業者や相談支援専門員への情報提供及び相談支援の質の向上に向けた支援等を行うことにより、見込量の確保及び質の高い相談支援の提供を図ります。  イ.地域移行支援【再掲】  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 25人 令和7年度(2025年度) 25人 令和8年度(2026年度) 25人  ※利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  過去3年間の実績の推移を勘案し見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  精神科病院において精神障害のある人を支える医療従事者(精神保健福祉士、看護士、作業療法士等)や、その他司法関係施設の職員等に対して当該サービスの仕組みを周知・広報することにより、見込量の確保を図ります。  ウ.地域定着支援【再掲】  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 50人 令和7年度(2025年度) 53人 令和8年度(2026年度) 55人  ※ 利用者数:月平均利用人数(人/月)  見込量の設定の考え方  過去3年間の実績の推移を勘案し見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  当該サービスを実施したことのない指定一般相談支援事業者等を対象に含む研修会等を開催して、サービスの普及を図ることにより、見込量の確保を図ります。  (7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築  ア.障害福祉サービス等に係る各種研修の活用  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 福祉事務所職員の研修受講割合 100% 令和7年度(2025年度) 福祉事務所職員の研修受講割合 100% 令和8年度(2026年度) 福祉事務所職員の研修受講割合 100%  見込量の設定の考え方  福祉事務所において障害福祉サービス関連業務に携わる全ての職員が障害者総合支援法に係る具体的な内容を理解することを基本として指標を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  障害福祉サービス等に係る研修を開催し、福祉事務所と連携して関連業務に携わる職員の受講を促します。  イ.障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果及び指導監査結果の関係自治体との共有  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 審査・監査結果の共有回数 2回 令和7年度(2025年度) 審査・監査結果の共有回数 2回 令和8年度(2026年度) 審査・監査結果の共有回数 2回  見込量の設定の考え方  県内の指定権者(福岡県・北九州市・福岡市・久留米市)が行う実地指導の実績を基に、関係課長会議及び障害福祉サービス事業者等指定指導担当者連絡協議会を実施します。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  上記会議を開催し、審査結果及び指導監査結果を関係自治体間で共有することにより、障害福祉サービスの質の向上及び給付の適正化を図ります。  その上で、事業者に対して、丁寧かつ適切な指導及び助言を行います。  (8)発達障害のある人等に対する支援の充実・強化  ア.発達障害者支援地域協議会の開催  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 開催回数 2回 令和7年度(2025年度) 開催回数 2回 令和8年度(2026年度) 開催回数 2回  ※開催回数:年間開催回数(回/年)  見込量の設定の考え方  過去の開催回数を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  発達障害のある人や発達障害のある子どもの支援に関わる機関やサービス事業者等が定期的に課題を共有し、連携緊密化を図る場とすることで、切れ目のない支援体制の構築を図ります。  イ.発達障害者支援センターによる相談支援  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 相談件数 3,700件 令和7年度(2025年度) 相談件数 3,700件 令和8年度(2026年度) 相談件数 3,700件  ※相談件数:年間相談件数(件/年)  見込量の設定の考え方  過去の相談件数を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  発達障害者支援センターについて市民への周知を図るとともに、北九州市立総合療育センター及び特別支援教育相談センター等、関係機関との連携強化に取り組むことで、見込量の確保及び質の高い相談支援の提供を図ります。  ウ.発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 助言件数 30件 令和7年度(2025年度) 助言件数 30件 令和8年度(2026年度) 助言件数 30件  ※助言件数:助言を実施した件数(回/年)  見込量の設定の考え方  過去の助言件数を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  発達障害のある人や発達障害のある子どもに対する支援に携わる関係機関に対し、対処方法に関する助言・指導、事例検討等を通して支援を行います。  エ.発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 研修、啓発件数 32件 令和7年度(2025年度) 研修、啓発件数 32件 令和8年度(2026年度) 研修、啓発件数 32件  ※研修啓発件数:研修や啓発を実施した件数(回/年)  見込量の設定の考え方  過去の研修等件数を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  行政機関の職員をはじめ、商業施設の従業員、警察官等、発達障害の特性を理解した適切な対応を知っておくべき職業の人々を対象とした研修を実施するとともに、イベントやシンポジウムの開催等をとおして発達障害への理解促進に取り組みます。  オ.ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数(保護者)及び実施者数(支援者)  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 受講者数 11人 実施者数 5人 令和7年度(2025年度) 受講者数 11人 実施者数 5人 令和8年度(2026年度) 受講者数 11人 実施者数 5人  見込量の設定の考え方  過去の受講者数を踏まえて、見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  保護者向けの支援プログラムを継続し、日常の生活における子育ての困りごとを解消できるよう支援します。  カ.ペアレントメンターの人数  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 18人 令和7年度(2025年度) 18人 令和8年度(2026年度) 18人  見込量の設定の考え方  現在の人数に加え、過去の育成実績を踏まえて見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  ペアレントメンター養成講座を行い、新規登録者の確保育成に努めていきます。  キ.ピアサポートの活動への参加人数  事業量の見込み  見込む単位等 令和6年度(2024年度) 40人 令和7年度(2025年度) 40人 令和8年度(2026年度) 40人  見込量の設定の考え方  中学生、高校生、専門学校生、大学生、成人期等の当事者向けグループワークや研修会の参加者数を踏まえて見込量を設定しました。  実施に関する考え方及び見込量確保のための方策  グループワークや研修会など、当事者の小グループによる活動を通してピアサポートの機会が広がるよう努めていきます。  3 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項  北九州市では、全ての市町村が実施することとなっている「必須事業」を中心に、以下の事業を実施しています。  計画では、市が実施する地域生活支援事業について、事業量の見込み及び各年度の見込量確保のための方策を定めます。  (1)本市が実施する事業の内容  ア.必須事業  (ア).理解促進研修・啓発事業  (イ).自発的活動支援事業  a.ピアカウンセリング事業・地域精神保健福祉対策  b.パソコンサポーター養成・派遣事業  c.本人活動支援事業  (ウ).相談支援事業・専門性の高い相談支援事業  a.相談支援事業  b.専門性の高い相談支援事業  (エ).成年後見制度利用支援事業・成年後見制度法人後見支援事業  (オ).意思疎通支援事業  a.意思疎通支援を行う者の派遣事業  b.専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業  (カ).日常生活用具給付等事業  (キ).奉仕員養成研修事業  a.手話奉仕員養成研修事業  b.専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業  (ク).移動支援事業  (ケ).地域活動支援センター機能強化事業  (コ).広域的な支援事業  イ.任意事業  (ア).日常生活支援事業  a.福祉ホーム  b.生活訓練等・中途視覚障害者緊急生活訓練  c.訪問入浴サービス  d.日中一時支援事業  (イ).社会参加支援事業  a.障害者スポーツ大会・障害者スポーツ教室  b.点字・声の広報等発行事業・点訳奉仕員養成事業・音訳奉仕員養成事業  c.芸術文化活動振興  (2)各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み、各年度の見込量の確保のための方策  ア.必須事業  (ア).理解促進研修・啓発事業  障害者差別解消・共生社会推進事業  事業量の見込み  障害者差別改行・共生社会推進事業 令和6年度(2024年度) 事業の実施 有 令和7年度(2025年度) 事業の実施 有 令和8年度(2026年度) 事業の実施 有  事業実施の考え方  障害者差別解消法及び北九州市の障害者差別解消条例に基づき、障害者団体と協働して、事業者や市民の障害及び障害のある人に対する理解を深める取組みを促進します。  事業の見込量確保のための方策  今後、障害者差別解消法・条例を市民や事業者へイベントや研修・講演会などを通じて、継続的に積極的な周知啓発を図ります。  (イ).自発的活動支援事業  a.ピアカウンセリング事業・地域精神保健福祉対策  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) ピアカウンセリング事業 箇所数 6箇所 地域精神保健福祉対策(ピアサポート事業)6件 令和7年度(2025年度) ピアカウンセリング事業 箇所数 6箇所 地域精神保健福祉対策(ピアサポート事業)6件 令和8年度(2026年度) ピアカウンセリング事業 箇所数 6箇所 地域精神保健福祉対策(ピアサポート事業)6件  事業実施の考え方  ピアカウンセリング事業について、障害のある人のピアサポート活動を引き続き支援します。  ピアサポート活動の見込量については、近年の推移から見込量を設定しました。  事業の見込量確保のための方策  ピアカウンセリング事業については、近年の実績を基本とした箇所数を設定することで、十分な活動量を確保します。  ピアサポート事業について、ピアサポート活動の場を増やすために、引き続き関係各所に情報提供を行います。  b.パソコンサポーター養成・派遣事業  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) パソコンサポーター養成・派遣事業 養成人数 8人  令和7年度(2025年度) パソコンサポーター養成・派遣事業 養成人数 8人  令和8年度(2026年度) パソコンサポーター養成・派遣事業 養成人数 8人  ※養成人数:各年度の年間養成講座受講修了者数(人/年)  事業実施の考え方  パソコンやその周辺機器の使用に関する支援方法の講座などを開催し、パソコンサポーターを養成し、障害のある人へサポーターを派遣することで、障害のある人の社会参加を図ります。見込量については、近年の養成実績を踏まえて設定しました。  事業の見込量確保のための方策  本業務の委託先が有する障害当事者、障害者団体とのネットワークを活用して、その役割を広くPRし、見込量の確保を図ります。  c.本人活動支援事業  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 本人活動支援事業(ボランティア活動参加促進) 活動回数 74回  令和7年度(2025年度) 本人活動支援事業(ボランティア活動参加促進) 活動回数 74回  令和8年度(2026年度) 本人活動支援事業(ボランティア活動参加促進) 活動回数 74回  ※活動回数:活動を実施した回数(回/年)  事業実施の考え方  街のバリアフリー点検や啓発事業に障害のある人自身が参加する機会を提供し、社会参加を促していきます。  見込量については、近年の実績を基本として設定しました。  事業の見込量確保のための方策  事業の周知を図り、新たな障害のある人のボランティア活動の場を確保します。  (ウ).相談支援事業・専門性の高い相談支援事業  a.相談支援事業  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 障害者相談支援事業(障害者基幹相談支援センター) 箇所数 1箇所 基幹相談支援センター等機能強化事業 有 住居入居等支援事業(居住サポート事業) 有  令和7年度(2025年度) 障害者相談支援事業(障害者基幹相談支援センター) 箇所数 1箇所 基幹相談支援センター等機能強化事業 有 住居入居等支援事業(居住サポート事業) 有  令和8年度(2026年度) 障害者相談支援事業(障害者基幹相談支援センター) 箇所数 1箇所 基幹相談支援センター等機能強化事業 有 住居入居等支援事業(居住サポート事業) 有  ※箇所数:障害者基幹相談支援センター施設数(箇所)  事業実施の考え方  障害者基幹相談支援センターにおいて、虐待防止センターや居住サポート事業等を併せて実施するなど、総合的・専門的な相談支援を行い、障害のある人への直接支援に加え、他の相談支援事業所への専門的な助言指導を行うことで地域の相談支援体制強化の取組みを進めます。  事業の見込量確保のための方策  訪問支援(アウトリーチ)を含む相談支援、障害のある人に対する虐待への対応、相談支援専門員が抱える困難事案への協働支援、関係機関と連携した支援の実施等を通じて、相談支援の質の向上を図ります。  b.専門性の高い相談支援事業  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 発達障害者支援センター運営事業 利用者数 781人  令和7年度(2025年度) 発達障害者支援センター運営事業 利用者数 781人  令和8年度(2026年度) 発達障害者支援センター運営事業 利用者数 781人  ※利用者数:各年度の利用人数(人/年)  事業実施の考え方  発達障害者支援センターによる相談支援、啓発・研修、機関支援の充実を図るとともに、北九州市立総合療育センター等関係機関との連携強化、ペアレントプログラム・ペアレントトレーニングの実施による保護者支援等の取組を進めます。  事業の見込量確保のための方策  発達障害者支援センターについて市民への周知を図るとともに、北九州市立総合療育センター及び特別支援教育相談センター等、関係機関との連携強化に取り組むことで、見込量の確保及び質の高い相談支援の提供を図ります。    (エ).成年後見制度利用支援事業・成年後見制度法人後見支援事業  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 成年後見制度利用支援事業 利用者数 8人 成年後見制度法人後見支援事業 事業の実施 有  令和7年度(2025年度) 成年後見制度利用支援事業 利用者数 8人 成年後見制度法人後見支援事業 事業の実施 有  令和8年度(2026年度) 成年後見制度利用支援事業 利用者数 8人 成年後見制度法人後見支援事業 事業の実施 有  ※利用者数:各年度、新規で成年後見制度利用支援を利用した人数(人/年)  事業実施の考え方  成年後見制度については、現在の利用状況から利用支援が必要と見込まれる件数を設定しました。また、法人後見の活動支援を継続し、成年後見事業を適切に行うことが可能な体制の整備を進めます。  事業の見込量確保のための方策  成年後見制度を周知・広報するとともに、成年後見が必要とする人に対して、制度利用することで、見込量の確保を図ります。  (オ).意思疎通支援事業  事業量の見込み  a.意思疎通支援を行う者の派遣事業  令和6年度(2024年度) 手話通訳者派遣事業 派遣件数 3,014件 要約筆記者派遣事業 派遣件数 80件 重度障害者入院時コミュニケーション支援事業 事業の実施 有  令和7年度(2025年度) 手話通訳者派遣事業 派遣件数 3,165件 要約筆記者派遣事業 派遣件数 84件 重度障害者入院時コミュニケーション支援事業 事業の実施 有  令和8年度(2026年度) 手話通訳者派遣事業 派遣件数 3,323件 要約筆記者派遣事業 派遣件数 88件 重度障害者入院時コミュニケーション支援事業 事業の実施 有  ※派遣件数:各年度の通訳者等派遣件数(件/年)  b.専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業  事業名  盲ろう者通訳・ガイドヘルパー派遣事業 令和6年度(2024年度) 派遣件数 304件 令和7年度(2025年度) 派遣件数 319件 令和8年度(2026年度) 派遣件数 335件  事業実施の考え方  手話通訳者派遣事業、要約筆記者派遣事業については、視覚・聴覚に障害のある人の意思疎通を支援する通訳者等(手話通訳者、要約筆記者)の派遣を行うことにより、意思伝達の手段を確保し、福祉の増進及び社会参加の促進を図ります。  重度障害者入院時コミュニケーション支援事業については、意思疎通を図ることが困難な重度の障害のある人に対して、医療機関に入院したときに、コミュニケーション支援員を介して円滑な医療行為を受けることができるよう支援します。見込量については、事業のニーズを踏まえて設定しました。  また、視覚・聴覚の重複障害のある人の意思疎通を支援する盲ろう者通訳・ガイドヘルパーの派遣を行うことにより、意思伝達の手段を確保し、福祉の増進及び社会参加の促進を図ります。見込量については、近年の派遣実績を基本とし、事業のニーズを踏まえて設定しました。  事業の見込量確保のための方策  サービス提供事業者とサービスを必要とする障害のある人へ情報提供を行い、利用者のニーズに沿った派遣を実施して、見込量の確保を図ります。  (カ).日常生活用具給付等事業  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 介護・訓練支援用具 給付件数 109件 自立生活支援用具 給付件数 227件 在宅療養等支援用具 給付件数 269件 情報・意思疎通支援用具 給付件数 286件 排泄管理支援用具 給付件数 13,683件 居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 利用件数 19件 合計 14,593件  令和7年度(2025年度) 介護・訓練支援用具 給付件数 111件 自立生活支援用具 給付件数 232件 在宅療養等支援用具 給付件数 274件 情報・意思疎通支援用具 給付件数 292件 排泄管理支援用具 給付件数 13,957件 居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 利用件数 19件 合計 14,885件  令和8年度(2026年度) 介護・訓練支援用具 給付件数 113件 自立生活支援用具 給付件数 237件 在宅療養等支援用具 給付件数 279件 情報・意思疎通支援用具 給付件数 298件 排泄管理支援用具 給付件数 14,237件 居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 利用件数 19件 合計 15,183件  ※給付件数、利用件数:各年度の年間件数(件/年)  事業実施の考え方  日常生活用具の給付等については、在宅の障害のある人の日常生活がより円滑に行われるための用具(日常生活用具)の給付を行うことで、日常生活の便宜を図ります。  近年、新たな技術の開発等により、障害のある人から品目等の追加希望が増えているため、ニーズ等を把握し、より日常生活が便利となるように給付内容の充実に取り組んでいきます。  見込量については、事業のニーズ及び近年の給付実績を踏まえて設定しました。  事業の見込量確保のための方策  対象品目や対象要件等の見直しを定期的に行い、良質なサービスの提供を図ります。  また、日常生活用具の給付等を必要とする障害のある人に対して、情報提供のあり方を検討し、広く情報が周知されるように努めます。  (キ).奉仕員養成研修事業  事業量の見込み  a.手話奉仕員養成研修事業  手話奉仕員養成 研修事業 養成人数 令和6年度(2024年度) 80人 令和7年度(2025年度) 80人 令和8年度(2026年度) 80人  b.専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業  令和6年度(2024年度) 手話通訳者養成事業 養成人数 37人 要約筆記者養成事業 養成人数 10人 盲ろう者通訳・ガイドヘルパー養成事業 養成人数(隔年実施)―  令和7年度(2025年度) 手話通訳者養成事業 養成人数 37人 要約筆記者養成事業 養成人数 10人 盲ろう者通訳・ガイドヘルパー養成事業 養成人数(隔年実施)10人  令和8年度(2026年度) 手話通訳者養成事業 養成人数 37人 要約筆記者養成事業 養成人数 10人 盲ろう者通訳・ガイドヘルパー養成事業 養成人数(隔年実施)ー  ※養成人数:各年度の年間養成講座受講修了者数(人/年)  事業実施の考え方  聴覚障害のある人等のコミュニケーションを援助する手話奉仕員、手話通訳者、要約筆記者を養成し、聴覚障害のある人等の福祉の増進を図ります。  また、一人で外出することが困難な盲ろう者が、社会参加等の外出の際の移動及び意思疎通支援のために、盲ろう者通訳・ガイドヘルパーを育成します。  見込量については、近年の実績を基本として設定しました。  事業の見込量確保のための方策  聴覚障害者団体等と連携を図りながら、手話奉仕員、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・ガイドヘルパーの役割を広くPRし、見込量の確保を図ります。  (ク).移動支援事業  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 移動支援事業 利用者426人 利用時間 64,194時間 重度障害者大学等進学支援事業 利用者 5人  令和7年度(2025年度) 移動支援事業 利用者427人 利用時間 64,634時間 重度障害者大学等進学支援事業 利用者 5人  令和8年度(2026年度) 移動支援事業 利用者428人 利用時間 65,074時間 重度障害者大学等進学支援事業 利用者 5人  ※ 利用時間:各年度の延べ利用時間(時間/年)  ※ 利用者数:各年度の月平均利用人数(人/月)  事業実施の考え方  移動支援事業については、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加の促進を図ります。見込量については、事業のニーズ及び近年の利用実績を踏まえて設定しました。  重度障害者大学等進学支援事業については、大学等に通学している重度障害のある人に、通学や学校内の活動において支援を提供することで、大学等への進学支援を図ります。  見込量については、事業のニーズ及び近年の給付実績を踏まえて設定しました。  事業の見込量確保のための方策  移動支援事業については、サービス提供事業者への情報提供やサービスの向上に向けた支援を行うことにより、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  重度障害者大学等進学支援事業については、事業の対象となる大学等及びサービスの提供を必要とする利用者に対して、情報提供のあり方を検討し、広く情報が周知されるように努めます。  (ケ).地域活動支援センター機能強化事業  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 地域活動支援センター事業 9箇所 令和7年度(2025年度) 地域活動支援センター事業 9箇所 令和8年度(2026年度) 地域活動支援センター事業 9箇所  ※箇所数:各年度末の地域活動支援センター設置箇所数  事業実施の考え方  障害のある人に対して、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進を実施する地域活動支援センターに助成等を行います。センター設置の見込量については、近年の利用状況と事業のニーズを踏まえて設定しました。  事業の見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの向上に向けた支援を行うことにより、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  (コ).広域的な支援事業  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 精神障害者地域生活支援広域調整等事業 ピアサポート 従事者数 16人  令和7年度(2025年度) 精神障害者地域生活支援広域調整等事業 ピアサポート 従事者数 18人  令和6年度(2026年度) 精神障害者地域生活支援広域調整等事業 ピアサポート 従事者数 19人  ※ピアサポート従事者数:各年度に従事するピアサポートの人数(人/年)  事業実施の考え方  過去の従事者数を踏まえて見込量を設定しました。  事業の見込量確保のための方策  関係者との意見交換や地域へのPRを通して、ピアサポーターの活動の継続と活動の場を広げるよう努めていきます。  イ.任意事業  (ア)日常生活支援事業  a.福祉ホーム  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 福祉ホーム 利用者 12人 令和7年度(2025年度) 福祉ホーム 利用者 13人 令和8年度(2026年度) 福祉ホーム 利用者 14人  ※利用者数:各年度の月平均利用人数(人/月)  事業実施の考え方  居宅その他の設備等、日常生活に必要な便宜の提供を行い、障害のある人の地域生活を支援する福祉ホームに助成等を行います。  見込量については、近年の利用状況と事業のニーズを踏まえて設定しました。  事業の見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの向上に向けた支援を行うことにより、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  b.生活訓練等・中途視覚障害者緊急生活訓練  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 生活訓練等・中途視覚障害者緊急生活訓練 利用者数 950人  令和7年度(2025年度) 生活訓練等・中途視覚障害者緊急生活訓練 利用者数 950人  令和8年度(2026年度) 生活訓練等・中途視覚障害者緊急生活訓練 利用者数 950人  ※利用者数:各年度の年平均利用人数(人/年)  事業実施の考え方  中途視覚障害者の自立や社会参加の促進を図るため、自立生活等に必要な歩行訓練、日常生活動作訓練、コミュニケーション訓練等を実施します。  見込量については、近年の利用実績を踏まえて設定しました。  事業の見込量確保のための方策  第6期に引き続き、利用希望に沿えるよう事業の周知を図ります。また、実施内容や方法についても適宜改善し見込量を確保します。  c.訪問入浴サービス  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 訪問入浴サービス 利用者数 19人 利用回数 1,107回  令和6年度(2025年度) 訪問入浴サービス 利用者数 19人 利用回数 1,107回  令和6年度(2026年度) 訪問入浴サービス 利用者数 19人 利用回数 1,107回  ※利用者数:各年度の月平均利用人数(人/月)  ※利用回数:各年度の延べ利用回数(回/年)  事業実施の考え方  訪問入浴サービスについては、常時介護を要する重度の身体障害のある人に適切な入浴サービスを提供することにより、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。  見込量については、事業のニーズ及び近年の利用実績を踏まえて設定しました。  事業の見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの向上に向けた支援を行うことにより、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  d.日中一時支援事業  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 日中一時支援事業(日帰りショートステイ)利用者数 127人 利用回数 7,289回  令和7年度(2025年度) 日中一時支援事業(日帰りショートステイ)利用者数 129人 利用回数 7,299回  令和8年度(2026年度) 日中一時支援事業(日帰りショートステイ)利用者数 131人 利用回数 7,309回  ※利用者数:各年度の月平均利用人数(人/月)  ※利用回数:各年度の延べ利用回数(回/年)  事業実施の考え方  日中一時支援事業については、障害のある人や子どもの日中における活動の場を確保し、その家族の就労支援及び介護負担軽減を図ります。  見込量については、事業のニーズ及び近年の利用実績を踏まえて設定しました。  事業の見込量確保のための方策  サービス提供事業者への情報提供やサービスの向上に向けた支援を行うことにより、見込量の確保及び良質なサービスの提供を図ります。  (イ)社会参加支援事業  a.障害者スポーツ大会・障害者スポーツ教室  令和6年度(2024年度) 障害者スポーツ大会 参加者数 230人 障害者スポーツ教室 箇所数 19箇所  令和7年度(2025年度) 障害者スポーツ大会 参加者数 240人 障害者スポーツ教室 箇所数 20箇所  令和8年度(2026年度) 障害者スポーツ大会 参加者数 250人 障害者スポーツ教室 箇所数 21箇所  ※参加者数:北九州市障害者スポーツ大会参加人数(人/年)  ※箇所数:巡回スポーツ教室開催箇所数(箇所/年)  事業実施の考え方  スポーツを通じて障害のある人の体力の維持・向上や機能回復等を図り、明るい生活形成に寄与するとともに、社会参加の促進を図ります。  見込量については、近年の参加実績、活動実績を基本として設定しました。  事業の見込量確保のための方策  市民周知や関係機関との連携強化により、障害者スポーツ大会の参加者の増加や障害者スポーツ教室の実施箇所の増加を図ります。  b.点字・声の広報等発行事業・点訳奉仕員養成事業・音訳奉仕員養成事業  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 点字・声の広報等発行事業 発行回数 29回 点訳奉仕員養成事業 養成人数 10人 音訳奉仕員養成事業 養成人数 10人  令和7年度(2025年度) 点字・声の広報等発行事業 発行回数 29回 点訳奉仕員養成事業 養成人数 10人 音訳奉仕員養成事業 養成人数 10人  令和8年度(2026年度)点字・声の広報等発行事業 発行回数 29回 点訳奉仕員養成事業 養成人数 10人 音訳奉仕員養成事業 養成人数 10人  事業実施の考え方  点字・声の広報等発行については、すべての人が等しく情報を得ることができるよう、視覚に障害のある人へ北九州市が発行する広報物等の点字版等を作成し、情報提供等を行います。  点訳・音訳奉仕員養成事業については、視覚に障害のある人のコミュニケーション等を支援する点訳・音訳ボランティアを養成し、障害のある人の社会参加を促進します。見込量については、近年の実績を基本として設定しました。  事業の見込量確保のための方策  本業務の委託先が有する障害当事者、障害者団体とのネットワークを活用して、その役割を広くPRし、見込量の確保を図ります。  c.芸術文化活動振興  事業量の見込み  令和6年度(2024年度) 芸術文化活動振興 出展数 245点  令和7年度(2025年度) 芸術文化活動振興 出展数 255点  令和8年度(2026年度) 芸術文化活動振興 出展数 265点  ※出展数:北九州市障害者芸術祭作品展への作品出展数(点/年)  事業実施の考え方  北九州市障害者芸術祭において障害者芸術作品展を実施し、障害のある人が芸術・文化活動に参加することで、本人の生きがいや自信を創出し、社会参加の促進を図ります。  見込量については、近年の出展実績を踏まえて設定しました。  事業の見込量確保のための方策  市民周知や関係機関との連携強化により、出展数の増加を図ります。  資料  資料1 北九州市障害福祉施策推進協議会 委員名簿  ※令和6年(2024年)3月 (敬称略:五十音順)  1 いけだ ひろし 北九州市障害者施設協議会 会長  2 いの かずこ 北九州市自閉症協会 事務局長  3 いまむら こうじ 西南女学院大学 教授  4 えのき まさとし 公益社団法人北九州市障害福祉ボランティア協会 理事  5 おちの あさみ 北九州市特別支援学校PTA連合会 会長  6 おの たかお 公益社団法人北九州市医師会 理事  7 こうの てるひこ 八幡公共職業安定所 業務第2次長  8 こばし ゆうこ 特定非営利活動法人北九州小規模連理事・事務局長  9 しばた ひろゆき 福岡県弁護士会北九州部会 弁護士  10 しらかわ さちこ 社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会 当事者活動委員会 委員  11 たかはし あけみ 福岡県視覚障害者友好協会 北九州支部支部員  12 たなか くみこ 北九州市民生委員児童委員協議会主任児童委員部会長  13 とりごえ きよゆき 北九州市立総合療育センター 所長  14 なかむら たかし 福岡教育大学 教授  15 ひさもり えいこ 北九州市手をつなぐ育成会(親の会) 副会長  16 みんた もりお 精神保健福祉士  17 もりかわ くみこ あかつき会家族会(旧称:北九州精神障がい者家族会連合会)  18 もり きよこ 公益財団法人北九州市身体障害者福祉協会 常務理事  19 やまだ きよか 福岡県難病団体連絡会北九州支部 常任幹事  20 やまだ たかひろ 北九州市障害者基幹相談支援センター センター長  資料2 「北九州市障害者支援計画」策定の経緯  日程 会議・ 議題 等  令和4(2022)年8月24日 令和4年度第1回北九州市障害者施策推進協議会  令和4年度北九州市障害児・者等実態調査について  令和5(2023)年2月22日(2023年) 令和4年度第2回北九州市障害者施策推進協議会  ・「令和4年度北九州市障害児・者等実態調査」について  ・「(次期)北九州市障害者支援計画」の策定について  令和5(2023)年3月22日  令和4年度北九州市障害児・者等実態調査の結果について保健福祉委員会に報告  令和5(2023)年5月16日 令和5年度第1回北九州市障害者施策推進協議会  ・「(次期)北九州市障害者支援計画」の体系(案)について  ・「(次期)北九州市障害者支援計画」の計画(案)について  令和5(2023)年7月20日 令和5年度第1回北九州市障害者差別解消支援地域協議会  ・(次期)北九州市障害者支援計画について  令和5(2023)年7月24日 令和5年度第2回北九州市障害者施策推進協議会  ・「(次期)北九州市障害者支援計画」の計画(案)について  令和5(2023)年8月1日 令和5年度第1回北九州市発達障害者支援地域協議会  ・(次期)北九州市障害者支援計画について  令和5(2023)年8月23日 令和5年度第3回北九州市障害者施策推進協議会  ・「第7期北九州市障害福祉計画」及び「第3期北九州市障害児福祉計画」の計画(案)について  令和5(2023)年8月31日 令和5年度第1回北九州市精神保健福祉審議会  ・(次期)北九州市障害者支援計画について  令和5(2023)年9月1日 令和5年度北九州市障害者自立支援協議会 第1回総会  ・(次期)北九州市障害者支援計画について  令和5(2023)年9月29日 令和5年度北九州市障害者自立支援協議会 第1回全体会  ・(次期)北九州市障害者支援計画について  令和5(2023)年10月20日・26日 北九州市障害福祉団体連絡協議会  ・「(次期)北九州市障害者支援計画」について意見交換  令和5(2023)年10月23日 第11回北九州市難病対策地域協議会  ・(次期)北九州市障害者支援計画について  令和5(2023)年11月21日 令和5年度第4回北九州市障害者施策推進協議会  ・北九州市障害者支援計画(試案)について  ・市民意見提出手続(パブリックコメント)の実施について  令和5(2023)年12月14日  (次期)障害者支援計画素案の策定及び市民意見の募集について保健福祉委員会に報告  令和5(2023)年12月19日 令和5年度北九州市社会福祉審議会  ・「(次期)北九州市障害者支援計画」の策定について  令和5(2023)年12月20日〜6(2024)年1月19日  「(次期)北九州市障害者支援計画」(素案)に対する市民意見提出手続(パブリックコメント)の実施  令和6(2024)年1月31日 令和5年度第5回北九州市障害者施策推進協議会  ・市民意見提出手続(パブリックコメント)の結果について  ・北九州市障害者支援計画(素案)の修正について  令和6(2024)年2月8日  (次期)障害者支援計画素案に対する市民意見の募集結果及び最終案について保健福祉委員会に報告  資料3 令和4年度(2022年度)北九州市障害児・者等実態調査概要  1 目的  令和5年度(2023年度)に策定する「(次期)北九州市障害者支援計画」の基礎資料とするとともに今後の障害福祉施策の参考とするため、市内に在住する障害児・者に対して、生活実態やサービス利用状況等についての調査を実施。  また、市民に対して、障害のある方への理解や関心の程度等の調査を実施。  2 調査方法  (1)郵送によるアンケート形式(同封の返信用封筒にて回収)【9月】  (2)調査員による聞き取り調査【9〜10月】  (3)市政モニターアンケート【10月】  3 調査対象  (1)郵送によるアンケート形式での調査  ・ 身体障害のある人、知的障害のある人、障害のある子ども、精神障害のある人、 発達障害のある人及び難病患者を対象として実施。  ・ 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、障害のある子どもは各手帳所持者から無作為抽出。  (精神障害のある人は、自立支援医療(精神通院医療)受給者を含む。)  ・ 発達障害のある人は、関係団体からの推薦に加え、市立小中学校特別支援学級保護者に対して協力を依頼。また、発達障害者支援センター「つばさ」の主催事業や地域活動センターにおいて協力を依頼。  ・ 難病患者は、特定医療・障害福祉サービスを受給している人から無作為抽出。  【回収状況】  ※対象区分 調査人数 回収数   回収率  身体障害 2,198人 941人 42.8%  知的障害 993人 342人 34.4%  精神障害 1,500人 533人 35.5%  子ども   400人 167人 41.8%  発達障害 153人 104人 68.0%  難病患者 397人 193人 48.6%  合計   5,641人 2,280人 40.4%  (2)調査員による聞き取り調査  市内在住の障害福祉サービス提供施設を利用している身体障害のある人、  知的障害のある人、精神障害のある人、発達障害のある人に実施。  身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 合計  25人 25人 25人 25人 100人  (3)市政モニターアンケート(障害福祉施策について)  調査票の郵送及びインターネットにより障害のある人への理解や関心の程 度等の調査を実施。回答者142名。  資料4 (次期)北九州市障害者支援計画【素案】に対する市民意見提出手続の実施結果について  1 意見募集期間  令和5(2023)年12月20日(水)〜令和6(2024)年1月19日(金)(31日間)  2 意見の提出状況  提出者数   10人・団体意見総数 40件(再掲の2件含む)  ※内訳 意見件数  北九州市障害者支援計画(素案)全般について 3  総論について 1   第1章 計画の基本的な考え方 1   第2章 北九州市の現状 0  北九州市障害者計画について 33   第3章 北九州市障害者計画の概要 1   第4章 具体的な取組み 32   分野1 差別の解消、権利擁護の推進と障害のある人に対する理解の促進及び虐待の防止 3   分野2 情報アクセシビリティの向上(意思疎通支援の充実)4   分野3 生活環境の整備(障害のある人に配慮したまちづくり) 1   分野4 安全・安心の実現(防災・防犯、消費者保護) 3   分野5 自立した生活の支援や意思決定支援の推進(地域包括ケアシステムの構築)3   分野6 保健・医療の推進 3   分野7 教育の振興(インクルーシブ教育システムの推進)1   分野8 就労の支援、雇用の促進及び経済的支援の推進 4   分野9 文化芸術活動・スポーツ等の振興 10  第7期北九州市障害福祉計画及び第3期北九州市障害児福祉計画 2   第5章 計画の概要 0   第6章 成果目標及び活動指標等 2    1 成果目標 0    2 活動指標 0    3 地域生活支援事業 2  その他    合計 40  3 意見の反映状況  内訳 意見件数  @ 既に記載済 12  A 追加・修正あり 9  B 今後の参考とするもの 14  C 追加・修正なし 3  D その他 2  合計 40  資料5 各施策に関連する「事業・取組み」一覧  分野1.差別の解消、権利擁護の推進と障害のある人に対する理解の促進及び虐待の防止  (1)障害を理由とする差別の解消の推進  1−(1)−1 障害を理由とする差別の解消に向けた取組  関連事業、取組名 障害者差別解消・共生社会推進事業  事業概要 障害者差別解消法及び市条例に基づき、相談体制の整備、地域協議会の運営、普及啓発活動、職員に対する研修等、障害を理由とする差別の解消を推進します。  再掲 1−(1)−4   所管課 障害福祉企画課  1−(1)−2 障害を理由とする差別の解消に向けた施策の推進  関連事業、取組名 市政だより・ホームページを利用した市政情報の発信  事業概要 点字版・音声版・テキスト版の市政だより発行、閲覧支援ソフト(音声読み上げ・文字サイズ変更等)によるホームページ運用を行います。  再掲 2−(1)ー7  所管課 広報室広報  関連事業、取組名 障害者差別解消・共生社会推進事業(職員に対する研修)  事業概要 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方やその具体例等を示した「北九州市職員対応要領」に基づき、職員が差別の解消に向けて適切に対応するための研修を行います。  再掲 1−(3)−1、1−(3)−2  所管課 障害福祉企画課  1−(1)−3 相談・紛争解決等を実施する体制の運用  関連事業、取組名 障害者差別解消・共生社会推進事業(相談体制の整備)  事業概要 障害を理由とする差別に関する相談窓口として「障害者差別解消相談コーナー」を運営します。また、市条例に基づき、紛争解決を図るための「北九州市障害者差別解消委員会」を設置・運営します。  再掲 無   所管課 障害福祉企画課  1−(1)−4 人権施策の推進  関連事業、取組名 障害者差別解消・共生社会推進事業  事業概要 障害者差別解消法及び市条例に基づき、相談体制の整備、地域協議会の運営、普及啓発活動、職員に対する研修等、障害を理由とする差別の解消を推進します。  再掲 1−(1)−1  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 市民への人権啓発の推進 「人権文化のまちづくり」の実現に向けて、幅広い年齢層の市民を対象に様々な機会を通じて人権啓発を推進します。  (2)権利擁護の推進、虐待の防止  1−(2)−1 虐待の予防と早期発見  関連事業、取組名 障害者虐待防止の体制整備の推進  事業概要 障害福祉サービス事業者の集団指導の機会を利用したり、定期的な障害者虐待防止研修を実施する等の啓発活動を行います。  再掲 無   所管課 人権文化推進課  1−(2)−2 障害のある子どもの保護者への支援  関連事業、取組名 子ども総合センターの運営  事業概要 "児童福祉法に基づく児童福祉の専門的行政機関として、子どもに関する相談の受付、助言や指導、心理判定、障害の判定、一時保護など児童相談所業務を行います。  また、児童虐待、非行、不登校などのさまざまな課題、悩みを抱える子どもや保護者を支援するため、カウンセリングやケースワーク、関係機関との調整・連携等に取り組みます。  再掲 無   所管課 子ども家庭局子ども総合センター  1−(2)−3 成年後見制度と成年後見人の支援  関連事業、取組名 地域福祉権利擁護事業  事業概要 知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な人に、金銭管理、障害福祉サービスの利用に関わる助言・相談・援助を行い、地域において自立した生活が送れるよう支援します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 市民後見人養成事業・権利擁護・市民後見センター運営補助事業  事業概要 専門職後見人(弁護士・司法書士等)不足を補う「市民後見人」の養成を行うと共に、法人後見業務を適正に行う団体の運営を補助します。  再掲 5−(2)−4  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 成年後見制度中核機関運営事業  事業概要 地域連携ネットワークの中核的な機関である「北九州市成年後見支援センター」を中心に、成年後見制度の普及啓発や後見人支援等を行います。  再掲 1−(2)−4、5−(2)−4  所管課 障害者支援課  1−(2)−4 成年後見制度の利用環境の整備  関連事業、取組名 成年後見制度中核機関運営事業  事業概要 地域連携ネットワークの中核的な機関である「北九州市成年後見支援センター」を中心に、成年後見制度の普及啓発や後見人支援等を行います。  再掲 1−(2)−3  所管課 障害者支援課  1−(2)−5 成年後見制度の利用促進  関連事業、取組名 法律相談及び成年後見制度利用支援事業(成年後見制度)  事業概要 判断能力が不十分で身寄りのない精神障害のある人、知的障害のある人の福祉を図るため、成年後見制度利用支援事業により、市長申立て事務や資力に応じて費用の助成を行います。  再掲 5−(2)−4  所管課 障害者支援課  1−(2)−6 相談・支援の担い手による取組の推進  関連事業、取組名 身体・知的障害者相談員  事業概要 障害のある人(障害のある子どもを含む)の相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、地域活動の推進、関係機関への協力や「つなぎ」を行うことにより障害のある人の福祉の増進を図ります。  再掲 5−(6)−4  所管課 障害者支援課  1−(2)−7 障害福祉サービス利用者等からの苦情対応  関連事業、取組名 事業者指導  事業概要 集団指導や実地指導を通じて、苦情解決に向けた措置を適切に講じるよう事業者等を指導するとともに、解決困難な場合は専門機関等を利用者に紹介するよう指導します。  再掲 無   所管課 障害者支援課  1−(2)−8 高齢者・障害者あんしん法律相談の推進  関連事業、取組名 法律相談及び成年後見制度利用支援事業(法律相談)  事業概要 弁護士会の協力により、障害のある人及びその家族等が抱える「借地・借家」「相続」「金銭管理」「近隣とのトラブル」など、民事・刑事上の法律にかかわる相談に応じます。  再掲 無  所管課 障害者支援課  1−(2)−9 精神科病院における虐待防止に向けた取り組みの推進  関連事業、取組名 精神障害者保健福祉対策事業  事業概要 精神科病院における虐待の防止、早期発見、再発防止のため、必要な情報収集や適正な指導監督の実施に努めます。  再掲 6−(1)−5  所管課 精神保健・地域移行推進課  (3)行政等における配慮の充実  1−(3)−1市における合理的配慮の充実  関連事業、取組名 障害者差別解消・共生社会推進事業(職員に対する研修)  事業概要 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方やその具体例等を示した「北九州市職員対応要領」に基づき、職員が差別の解消に向けて適切に対応するための研修を行います。  再掲 1−(1)−2、1−(3)−2  所管課 障害福祉企画課  1−(3)−2 市職員等の研修の実施  関連事業、取組名 障害者差別解消・共生社会推進事業(職員に対する研修)  事業概要 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方やその具体例等を示した「北九州市職員対応要領」に基づき、職員が差別の解消に向けて適切に対応するための研修を行います。  再掲 1−(1)−2、1−(3)−1  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 新規採用職員研修における福祉講義及び実習  事業概要 職員研修において、障害者差別解消に係る研修や、福祉講義及び福祉実習を実施します。福祉実習では、視覚・聴覚に障害のある人の接遇や窓口対応での基本姿勢等、実践的な研修を行います。  再掲 無  所管課 総務局人事課  関連事業、取組名 高齢者・障害者相談コーナー充実事業  事業概要 高齢者・障害者相談コーナーの窓口職員の資質向上を図るため、研修等を実施します。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 障害福祉に係る専門的・技術的指導  事業概要 障害のある人への福祉サービスの向上のため、区窓口担当者へ専門的な研修等を行います。  再掲 無  所管課 地域リハビリテーション推進課  関連事業、取組名 精神保健福祉に関する教育研修  事業概要 精神保健福祉業務に関わる行政職員や地域における支援者を対象に、精神保健福祉についての知識や対応方法等の研修を実施します。  再掲 6−(3)−1、6−(3)ー3  所管課 精神保健福祉センター  1−(3)−3 市における行政情報の提供における配慮  関連事業、取組名 ホームページを活用した情報発信事業  事業概要 インターネットを通じて、市の計画や取り組み等さまざまな情報の発信を行います。アクセシビリティに配慮したホームページ作成ガイドラインと支援ツールを整備しています。  再掲 2−(1)−1、2−(3)−1  所管課 広報室広報課  1−(3)−4 市における行政情報の提供における配慮  関連事業、取組名 わかりやすい情報やサービスの提供  事業概要 デジタル技術を活用した情報提供やサービス提供に当たっては、UI(操作性のデザイン)・UX(使い勝手のデザイン)の向上を図り、障害のある人を含む全ての人がわかりやすく、使い勝手の良い環境づくりに努めます。  再掲 2−(3)−1  所管課 デジタル市役所推進課  1−(3)−5 障害特性に応じた選挙等に関する情報提供  関連事業、取組名 「選挙のお知らせ」点字版、音声版の作製及び、市ホームページへの掲載  事業概要 選挙公報の点字版及び音訳版を製作して配付するとともに、市ホームページに掲載して、障害特性に広く対応した情報提供を図ります。  再掲 2−(3)−4  所管課 行政委員会事務局選挙課  1−(3)−6 投票環境の向上と障害のある人の投票機会の確保  関連事業、取組名 投票所の段差解消 投票所入口等の段差にスロープを設置して、障害のある人や高齢者の利便性向上を図ります。  再掲 無  所管課 行政委員会事務局選挙課  関連事業、取組名 不在者投票の推進  事業概要 病院や施設、郵便等による不在者投票を促進します。  再掲 無  所管課 行政委員会事務局選挙課  1−(3)−7 講習等における配慮の提供  関連事業、取組名 資格試験等における配慮  事業概要 市が認定する資格の取得等において、障害のある人に対し必要な配慮の提供を推進します。  再掲 無  所管課 関係部局  (4)障害のある人及び障害のある人に対する理解の促進  1−(4)−1 障害のある人の参画による啓発活動の実施  関連事業、取組名 障害者差別解消・共生社会推進事業(障害及び障害者理解の推進)  事業概要 事業者及び市民の障害や障害のある人に対する関心を深めるため、障害のある人や関係団体の参画のもと、啓発活動その他必要な施策を推進します。  再掲 1−(4)−2、1−(4)−3、1−(4)−5  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 ボランティア活動参加促進事業   事業概要 障害のある人に対して、障害福祉に関する啓発活動やまちのバリアフリー点検などのボランティア活動に参加する機会を提供するための支援を行うことにより、社会参加を促進します。  再掲 1-(4)-5、1-(4)-7、1-(5)-2、5-(6)-4  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 障害者週間啓発事業  事業概要 障害者基本法に定められた障害者週間において、障害や障害のある人に対する関心と理解を深めるため、啓発活動を行います。  再掲 1−(4)−7  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 セルプヘルプグループ支援  事業概要 精神障害のある人の回復、社会復帰、社会参加のためのセルフヘルプ・グループの活動とその重要性について広報・啓発する「セルフヘルプフォーラム」を開催します。また、「セルフヘルプフォーラム」の準備や各セルフヘルプ・グループ間の交流を目的とした「セルフハート会議」を開催します。  再掲 5−(6)−4  所管課 精神保健福祉センター  1−(4)−2 障害特性や必要な配慮等に関する市民の理解の促進  関連事業、取組名 障害者差別解消・共生社会推進事業(障害及び障害者理解の推進)  事業概要 事業者及び市民の障害や障害のある人に対する関心を深めるため、障害のある人や関係団体の参画のもと、啓発活動その他必要な施策を推進します。  再掲 1−(4)−1、1−(4)−3、1−(4)−5  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 人にやさしいまちづくりの推進(マーク)  事業概要 外見からは分かりにくい障害のある人や難病の人が周囲の人に配慮を必要としていることを知らせる「助け合いのしるし」である「ヘルプマーク」などについて、障害のある人の利便性向上や市民の理解促進のため、普及啓発を図ります。  再掲 1−(4)−8、3−(4)−1  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 精神障害に関する啓発活動  事業概要 出前講演やリーフレットの配布、家族会活動への後援等を通して、広く市民に精神障害についての普及・啓発を図ります。  再掲 5−(4)9、6−(1)−1  所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 発達障害啓発事業   事業概要 自閉症啓発デーの実施等を通して、発達障害についての普及・啓発に努めます。  再掲 5−(3)−5一部再掲  所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 精神保健福祉に関する啓発活動  事業概要 精神障害のある人が社会参加しやすい地域づくりを推進するため、講義や施設見学、当事者の話を聞くことなどを通じて、精神保健福祉への理解者を増やします。  再掲 無  所管課 精神保健福祉センター  関連事業、取組名 難病に関する啓発活動  事業概要 難病に関する情報の収集、啓発及び提供、並びに教育活動、広報活動を通じた難病に関する正しい知識の普及を図ります。  再掲 無   所管課 精神保健福祉センター  関連事業、取組名 ことばと聴こえの相談事業  事業概要 言語障害のある人が安心して地域生活を送れるよう、言語障害に関する研修会・出前講演等を行い、障害特性や必要な配慮等に関する理解の促進を図ります。  再掲 5−(4)−5、5−(5)−6  所管課 地域リハビリテーション推進課  関連事業、取組名 若年性認知症対策事業  事業概要 若年性認知症に対する正しい理解の普及啓発や、支援者向け研修会の実施、本人や家族に対する必要な情報提供や相談支援を行います。  再掲 5−(3)−8  所管課 認知症支援・介護予防センター  1−(4)−3 障害のある人に配慮した設備・整備等の理解促進  関連事業、取組名 ふくおか・まごころ駐車場推進事業  事業概要 福岡県のパーキング・パーミット制度である「ふくおか・まごころ駐車場」制度について、福岡県と連携して、利用証の交付や制度の周知・啓発等を行います。  再掲 3−(4)−7  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 障害者差別解消・共生社会推進事業(障害及び障害者理解の推進)  事業概要 事業者及び市民の障害や障害のある人に対する関心を深めるため、障害のある人や関係団体の参画のもと、啓発活動その他必要な施策を推進します。  再掲 1−(4)−1、1−(4)−2、1−(4)−5  所管課 障害福祉企画課  1−(4)−4 学校における人権教育の充実  関連事業、取組名 人権教育推進事業  事業概要 人権教育は学校・園が行うすべての教育活動の基盤となるものであり、個々の人権を尊重し、子どもの実態や発達段階を踏まえ、学校・園の教育活動全体を通じて取り組みます。  所管課 教育委員会生徒指導・教育相談課  関連事業 特別支援教育の理解啓発  事業概要 保護者や市民、関係機関などに対し、障害のある子どもや特別支援教育についての理解・啓発を行います。  再掲 無  所管課 教育委員会特別支援教育課  1−(4)−5 地域住民等との日常的交流の推進  関連事業、取組名 ボランティア参加促進事業  事業概要 障害のある人に対して、障害福祉に関する啓発活動やまちのバリアフリー点検などのボランティア活動に参加する機会を提供するための支援を行うことにより、社会参加を促進します。  再掲 1−(4)−1、1−(4)−7、1−(5)−2、5−(6)−4  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 障害者差別解消・共生社会推進事業(障害及び障害者理解の推進)  事業概要 事業者及び市民の障害や障害のある人に対する関心を深めるため、障害のある人や関係団体の参画のもと、啓発活動その他必要な施策を推進します。  再掲 1−(4)−1、1−(4)−2、1−(4)−3  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 事業者指導   事業概要 集団指導や実地指導を通じて、地域との交流を図るよう事業者等に対し指導することで、地域住民との交流を促進します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 障害者理解の促進  事業概要 市民が特別支援学校で使用する教材づくりに参加することで、特別支援教育の趣旨や「合理的配慮」の重要性に対する理解の促進を図り、共生社会の実現につなげていきます。  再掲 9−(3)−2  所管課 教育委員会特別支援教育課  1−(4)−6 幅広い広報と啓発活動の推進  関連事業、取組み名 障害者差別解消・共生社会推進事業(広報・啓発活動の推進)  事業概要 市条例の内容を周知するための啓発冊子を策定し、市民や事業者に向けて啓発に努めることにより、差別の解消を推進し、共生社会の実現を目指します。  再掲 1−(4)−7、1−(4)−8  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 こころのバリアフリー啓発事業(障害のある人の人権啓発事業)  事業概要 障害や障害のある人に対する関心と理解を深めるため、障害のある人や関係団体の参画のもと、人権啓発冊子の活用や出前講演の実施などによる積極的な啓発活動を行います。  再掲 無   所管課 障害福祉企画課  1−(4)−7 障害者週間における啓発活動  関連事業、取組名 障害者差別解消・共生社会推進事業(広報・啓発活動の推進)  事業概要 市条例の内容を周知するための啓発冊子を策定し、市民や事業者に向けて啓発に努めることにより、差別の解消を推進し、共生社会の実現を目指します。  再掲 1−(4)−6、1−(4)−8  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 ボランティア活動参加促進事業   事業概要 障害のある人に対して、障害福祉に関する啓発活動やまちのバリアフリー点検などのボランティア活動に参加する機会を提供するための支援を行うことにより、社会参加を促進します。  再掲 "1-(4)-1、1-(4)-7、1-(5)-2、5-(6)-4  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 障害者週間啓発事業  事業概要 障害者基本法に定められた障害者週間において、障害や障害のある人に対する関心と理解を深めるため、啓発活動を行います。  再掲 1−(4)−1  所管課 障害福祉企画課  1−(4)−8 「社会モデル」の普及と「心のバリアフリー」の推進  関連事業、取組名 障害者差別解消・共生社会推進事業(広報・啓発活動の推進)  事業概要 市条例の内容を周知するための啓発冊子を策定し、市民や事業者に向けて啓発に努めることにより、差別の解消を推進し、共生社会の実現を目指します。  再掲 1−(4)−6、1−(4)−7  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 人にやさしいまちづくりの推進(マーク)  事業概要 外見からは分かりにくい障害のある人や難病の人が周囲の人に配慮を必要としていることを知らせる「助け合いのしるし」である「ヘルプマーク」などについて、障害のある人の利便性向上や市民の理解促進のため、普及啓発を図ります。  再掲 1−(4)−2、3−(4)−1  所管課 障害福祉企画課  (5)ボランティア活動等の推進  1−(5)−1 障害のある人を支援する取り組みの推進  関連事業、取組み名 NPO活動・ボランティア活動の推進(市民活動)  事業概要 市民活動サポートセンターでのNPO・市民活動に関する相談助言や情報提供を通じて、活動参加のきっかけづくりや交流機会の提供を行います。  再掲 無  所管課 市民文化スポーツ局市民活動推進課  1−(5)−2 ボランティア育成の推進  関連事業、取組名 ボランティア活動参加促進事業   事業概要 障害のある人に対して、障害福祉に関する啓発活動やまちのバリアフリー点検などのボランティア活動に参加する機会を提供するための支援を行うことにより、社会参加を促進します。  再掲 1−(4)−1、1−(4)−5、1−(4)−7、5−(6)−4  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 障害者余暇活動支援者育成事業  事業概要 障害のある人が自分らしく生き生きと暮らしていくため、当事者、家族、障害福祉サービス事業者、民間企業等も含めた余暇支援に関するネットワークを構築し、情報交換の場を設け、余暇支援活動の充実を図ります。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 ボランティア大学校運営事業  事業概要 ボランティア・市民活動の増進及び地域福祉の向上を図るため、ボランティア・市民活動及び多様な地域福祉活動を担う人材の養成を行います。  再掲 無   所管課 地域福祉推進課  分野2.情報アクセシビリティの向上(意思疎通支援の充実)  (1)障害のある人に配慮した情報提供の充実等  2−(1)−1 行政情報の提供における情報通信機器等の配慮  関連事業、取組名 ホームページを活用した情報発信事業  事業概要 日本産業規格である「JISX8341-3」の規格に準拠したホームページ作成ガイドラインに基づき、アクセシビリティに配慮したホームページを作成します。  再掲 1−(3)−3、2−(3)−1  所管課 広報室広報課  2−(1)−2 パソコンサポーターの活用支援  関連事業、取組名 パソコンサポーター養成派遣事業(養成)  事業概要 障害のある人の福祉に理解と熱意を有する人を対象に、パソコンやその周辺機器等の使用に関する支援方法の講座などを開催し、障害者パソコンサポーターとして養成します。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業 パソコンサポーター養成派遣事業(派遣)  事業概要 パソコンやその周辺機器等についての支援を必要とする障害のある人に対し、その求めに応じてパソコンサポーターを派遣します。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  2−(1)−3 ICT機器の利用機会の拡大  関連事業、取組名 デジタル・デバイト対策事業   事業概要 デジタル技術が様々な場面で活用される中、障害のある人を含む全ての人が、情報の取得及び利用並びに意思疎通のために、ICT機器・サービスにアクセスでき、操作を習得できるよう、デジタル活用講座等を行います。  再掲 無  所管課 デジタル市役所推進課  関連事業、取組名 オンライン手続き相談窓口整備運用事業  事業概要 障害のある人やデジタルに不慣れな人のため、区役所にオンライン手続きのリモート相談窓口を設置して、マイナ保険証や公金受取口座などのオンライン手続きに関する相談や操作支援を行います。  再掲 無  所管課 デジタル市役所推進課  2−(1)−4 北九州市障害福祉情報センターの充実  関連事業、取組名 情報・コミュニケーション支援事業(障害福祉情報センター事業)  事業概要 様々なハンディによって、情報を得る機会が制限される障害のある人やその家族に対し、行政や民間において発信されるイベント情報や保健福祉情報等を収集して情報一元化を図り、ホームページ等による情報提供を行います。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  2−(1)−5 視聴覚障害者情報提供施設の充実  関連事業、取組名 視聴覚障害者情報提供施設運営事業  事業概要 点字刊行物及び視覚障害者用録音物の貸出及び閲覧事業、点訳奉仕員・音訳奉仕員・要約筆記者・盲ろう者通訳ガイドヘルパーの養成事業、聴覚障害者用字幕入りDVDの作製及び貸出事業、手話通訳者・要約筆記者・盲ろう者通訳ガイドヘルパーの派遣、情報機器の貸出等コミュニケーション支援事業などを通じて、視覚や聴覚に障害のある人の福祉の増進を図ります。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  2−(1)−6 聴覚障害のある人のための支援推進  関連事業、取組名 補聴器誘導システムの貸し出し  事業概要 会議や催し物を開催する団体・グループにヒアリングループ(補聴器誘導システム)の貸出を行います。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 奉仕員等養成・派遣事業  事業概要 視覚・聴覚に障害のある人のコミュニケーション等を支援する奉仕員や通訳者等の養成(手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳ガイドヘルパー、奉仕員(点訳・音訳、手話、要約筆記))及び派遣(手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳ガイドヘルパー)を行います。  再掲 2−(2)−1  所管課 障害福祉企画課  2−(1)−7 視覚障害のある人への情報の提供に関する対応  関連事業、取組名 市政だより・ホームページを利用した市政情報の発信  事業概要 点字版・音声版・テキスト版の市政だより発行、閲覧支援ソフト(音声読み上げ・文字サイズ変更等)によるホームページ運用を行います。  再掲 1−(1)−2  所管課 広報室広報  関連事業、取組名 市議会広報  事業概要 点字版・音声版・テキスト版の北九州市議会だよりを発行するなど、市議会の審議内容、制度、運営事項その他市議会活動に関する情報を市民に提供し、市議会に対する理解と関心を高めます。  再掲 無  所管課 市議会事務局政策調査課  2−(1)−8 聴覚障害のある人の市議会本会議等の傍聴等  関連事業、取組名 手話通訳等派遣団体の紹介  事業概要 聴覚障害のある傍聴者からの依頼を受け、手話通訳者等の派遣を行っている団体を紹介するなど、傍聴しやすい環境を整えます。また、AI音声認識システムの導入について検討します。  再掲 無  所管課 市議会事務局総務課  (2)意思疎通支援の充実  2−(2)−1 意思疎通支援者の派遣・養成の推進  関連事業、取組名 奉仕員等養成・派遣事業  事業概要 視覚・聴覚に障害のある人のコミュニケーション等を支援する奉仕員や通訳者等の養成(手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳ガイドヘルパー、奉仕員(点訳・音訳、手話、要約筆記))及び派遣(手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳ガイドヘルパー)を行います。  再掲 2−(2)−1  所管課 障害福祉企画課  2−(2)−2 情報やコミュニケーションに関する支援機器等の普及促進  関連事業、取組名 補装具費支給事業  事業概要 身体障害のある人の日常生活や社会生活の向上を図るため、身体機能を補うための用具(補聴器、意思伝達装置等)の購入、借受け又は修理に要する費用について補装具費を支給します。  再掲 5−(1)−1、5−(1)−5  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 日常生活用具給付等事業  事業概要 日常生活を営むのに支障のある在宅の障害のある人に対し、情報・意思疎通支援用具などを給付します。  再掲 3−(1)−4、5−(1)−1、5−(1)−5  所管課 障害者支援課  2−(2)−3 意思疎通が困難な重度の障害のある人に対する支援の充実  関連事業、取組名 重度障害者等コミュニケーション支援事業  事業概要 意思の疎通が困難な重度の難病や音声機能の障害等のある方に対して、家族や友人、介護者等とのコミュニケーション手段を確保するため、リハビリテーション専門職が訪問し課題解決に向けた支援を行います。また、コミュニケーション支援に関わる医療・福祉関係者に対して対応力向上のための研修会を実施します。  再掲 無  所管課 地域リハビリテーション推進課  2−(2)−4 重度障害者入院時コミュニケーション支援事業の利用促進  関連事業、取組名 重度障害者入院時コミュニケーション支援事業  事業概要 意思疎通を図ることが困難な重度障害のある人が医療機関に入院した場合に、コミュニケーション支援員を医療機関に派遣し、重度障害のある人と医療従事者との意思疎通を図り、円滑な医療行為を受けることができるように支援します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  (3)情報行政のアクセシビリティの向上  2−(3)−1 行政情報の提供の推進  関連事業、取組名 ホームページを活用した情報発信事業  事業概要 インターネットを通じて、市の計画や取り組み等さまざまな情報の発信を行います。アクセシビリティに配慮して読み上げソフトの導入、文字拡大機能を整備しています。  再掲 1−(3)−3、2−(1)−1  所管課 広報室広報課  2−(3)−2 行政手続きサービスの充実  関連事業、取組名 わかりやすい情報やサービスの提供  事業概要 デジタル技術を活用した情報提供やサービス提供に当たっては、UI(操作性のデザイン)・UX(使い勝手のデザイン)の向上を図り、障害のある人を含む全ての人がわかりやすく、使い勝手の良い環境づくりに努めます。  再掲 1−(3)−4  所管課 デジタル市役所推進課  2−(3)−3 障害のある人への災害・避難情報の提供推進  関連事業、取組名 災害・避難情報の提供  事業概要 災害・避難情報をテレビ・ラジオ、緊急速報メール、登録制防災メール(もらって安心、まもるくん)、ウェブサイト、ツイッター等を活用して積極的に提供します。  再掲 4−(1)−2  所管課 危機管理室  関連事業、取組名 視覚または聴覚障害者への避難情報の提供  事業概要 視覚障害や聴覚障害のある人に、自宅の固定電話やファックスで避難情報を提供します。  再掲 4−(1)−2  所管課 危機管理室  2−(3)−4 障害特性に応じた選挙等に関する情報提供  関連事業、取組名 「選挙のお知らせ」点字版、音声版の作製及び、市ホームページへの掲載  事業概要 選挙公報の点字版及び音訳版を製作して配付するとともに、市ホームページに掲載して、障害特性に広く対応した情報提供を図ります。  再掲 1−(3)−5  所管課 行政委員会事務局選挙課  2−(3)−5 障害特性に応じた分かりやすい情報の提供  関連事業、取組名 わかりやすい情報の提供  事業概要 ルビや写真・図、音声コードの活用、また、点字版やテキスト版、および、手話動画を作成するなど、分かりやすい情報の提供に努め、多様な障害の特性に応じた配慮を行うよう努めます。  再掲 無  所管課 関係部局  分野3.生活環境の整備(障害のある人に配慮したまちづくり)  (1)住まい・住環境の整備  3−(1)−1 市営住宅のバリアフリー化の推進及び優先入居  関連事業、取組名 市営住宅整備事業  事業概要 市営住宅の既存ストックの有効活用を図りながら、老朽化の著しい市営住宅の計画的な集約建替えにより適切な供給を行います。  再掲 無  所管課 建築都市局住宅整備課、住宅管理課  関連事業、取組名 市営住宅定期募集における住宅困窮者募集(障害者世帯)  事業概要 市営住宅の定期募集において、障害者世帯に対し一般抽選枠とは別に募集枠を確保する優先的な取扱いを行い、障害者世帯の居住安定確保を図ります。  再掲 無  所管課 建築都市局住宅管理課  3−(1)−2 一般住宅への入居支援  関連事業、取組名 居住サポート事業  事業概要 賃貸契約による一般住宅の入居を希望しているが、保証人がいないなどの理由により入居が困難な障害のある人に対し、家探しや入居に必要な手続の支援を行うとともに、入居を継続するための関係機関との連絡調整などを行い、障害のある人の地域生活を支援します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 居住支援協議会の開催  事業概要 市、不動産関係団体、居住支援団体が連携して設置した「北九州市居住支援協議会」において、高齢者や障害のある人等の民間賃貸住宅への円滑な入居の支援等に関する協議を行うとともに、高齢者・障害者住まい探しの協力店の紹介や住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録制度、居住支援法人等の情報提供を行います。  再掲 無  所管課 建築都市局住宅計画課  関連事業、取組名 粗大ごみ持ち出しサービス事業  事業概要 高齢者、妊産婦、障害のある人、傷病者、年少者のみで構成された世帯を対象に、収集作業員が屋内などから粗大ごみの持ち出しを行います。  再掲 無  所管課 環境局業務課  関連事業、取組名 ふれあい収集  事業概要 介護保険の要介護2以上の単身世帯、障害福祉サービスの受給認定を受けている単身世帯の方等を対象に玄関先での収集を実施します。  再掲 無  所管課 環境局業務課  3−(1)−3 障害のある人等に配慮した民間住宅等のバリアフリー化の推進  関連事業、取組名 「すこやか住宅」の改造助成  事業概要 障害のある人等の自立支援や家族等介護者の負担を軽減するため、重度障害のある人等がいる世帯に対し、住宅を改良するための経費の一部を助成します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 すこやか住宅普及事業  事業概要 全ての人にとって安全で安心して快適に生活できる仕様を持つ「すこやか住宅」の普及を推進するため、施工業者等向けの研修会や市民向けの情報提供を行います。  再掲 無  所管課 建築都市局住宅計画課  関連事業、取組名 サービス付き高齢者向け住宅の供給促進  事業概要 介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅「サービス付き高齢者向け住宅」について、住宅部局と福祉部局が連携して供給を促進します。  再掲 無   所管課 介護保険課、建築都市局住宅計画課  関連事業、取組名 北九州市健康省エネ住宅kitaQZEHの普及促進  事業概要 ゼロカーボンシティの実現に向けて、住宅の脱炭素化に健康や快適性のメリットを感じ、自主的な取組みがなされるよう、事業者や市民に向けて情報を発信します。  再掲 無  所管課 建築都市局住宅計画課  3−(1)−4 日常生活用具の給付等  関連事業、取組名 日常生活用具給付等事業  事業概要 日常生活を営むのに支障のある在宅の障害のある人に対し、情報・意思疎通支援用具などを給付します。  再掲 2−(2)−2、5−(1)−1、5−(1)−5  所管課 障害者支援課  3−(1)−5 グループホームの整備促進  関連事業、取組名 施設入所者の地域生活への移行(グループホームへの助成)  事業概要 グループホーム開設時における備品購入費等助成事業の継続実施等により、施設入所者の地域生活への移行を促進します。  再掲 5−(4)−1  所管課 障害者支援課  3−(1)−6 障害福祉サービス事業所の防火安全体制の強化  関連事業、取組名 事業者指導   事業概要 集団指導や実地指導等を通じて、防火安全体制の強化に向け、建築基準法、消防法の遵守について、事業者等を指導します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 民間建築物等指導業務(定期報告制度推進事業・違反建築物防止対策事業)  事業概要 民間建築物の適切な維持管理のため、違反是正指導、防災指導、特定建築物等の定期報告等を行ないます。  再掲 無  所管課 建築都市局建築指導課  関連事業、取組名 福祉施設等の防火安全対策  事業概要 福祉施設等に対して消防同意や立入検査を通じ、防火安全対策を推進します。  再掲 無  所管課 消防局指導課  3−(1)−7 地域ぐるみの防災ネットワークの構築  関連事業、取組名 自治会・町内会への加入促進  事業概要 マンション等の加入促進に向けたマンション管理会社への働きかけを行います。また、地域コミュニティの重要性や自治会の必要性について幅広く理解を求めます。  再掲 無  所管課 市民文化スポーツ局地域振興課  関連事業、取組名 みんなdeBousaiまちづくり推進事業  事業概要 災害から命を守りぬくために、自ら命を守る「自助」意識の醸成や地域で助け合う「共助」の風土づくりなどによる地域防災力の向上を目指し、小学校区、町内会、マンションなど様々な単位で「地区防災計画」の策定を図るとともに、地域防災の新たな担い手の育成に取り組みます。  再掲 4−(1)−3  所管課 危機管理室  関連事業、取組名 避難行動要支援者避難支援事業  事業概要 「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に基づき、避難行動要支援者名簿を作成し、平常時から自治会を中心とした避難支援等関係者に名簿を提供するとともに、福祉専門職と連携し、避難支援等を実施するための個別避難計画を作成するなど、自助・共助による避難支援の仕組みづくりを促進します。  再掲 4−(1)−3  所管課 危機管理室  (2)移動しやすい環境の整備等  3−(2)−1 公共交通機関旅客施設等における配慮  関連事業、取組名 公共交通機関旅客施設等における総合的な安全対策  事業概要 公共交通機関の旅客施設及び車両内における障害特性に配慮した案内表示や情報提供、また人的な対応の充実など、様々な機会を通じて交通事業者等に要望していきます。  再掲 無  所管課 建築都市局都市交通政策課  3−(2)−2 公共交通機関のバリアフリー化の促進  関連事業、取組名 低床バスの導入促進  事業概要 障害のある人や高齢者等が路線バスを利用する際の利便性及び安全性の向上のため、市営バスにノンステップバスの導入を進めていきます。  再掲 無  所管課 交通局営業推進課  事業概要2障害のある人や高齢者等が路線バスを利用する際の利便性、安全性の向上のため、路線バス事業者のノンステップバス等の導入促進を支援します。  再掲 無  所管課 建築都市局都市交通政策課  関連事業、取組名 駅等の旅客施設におけるバリアフリー化  事業概要 駅等の旅客施設における段差の解消やホームドア等の転落防止設備、案内設備等の導入について関係機関との協議を行い、バリアフリー化を促進します。  再掲 無  所管課 建築都市局都市交通政策課  3−(2)−3 公共交通機関以外の移動手段の確保  関連事業、取組名 重度障碍者タクシー乗車運賃助成事業  事業概要 市内に住所を有し、かつ、市民税非課税世帯で、@身体障害者手帳が1級または2級の人(視覚障害、内部機能障害、肢体不自由の下肢・体幹・移動機能障害)、A療育手帳がAの人、B精神障害者保健福祉手帳が1級の人(ただし、いずれも施設入所者は除く)に対し、タクシー運賃の一部を助成します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 精神障害者就労支援施設等通所者交通費助成  事業概要 精神障害のある人が通所施設等へ通所する際にかかる交通機関利用時の運賃について、その実支出額(または定期券額)の半額(上限額5,000円)を助成します。  再掲 無   所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 リフトバス運行事業   事業概要 障害のある人の活動・外出を支援し、社会参加を促進するため、概ね10以上の障害のある人のグループが行う研修やレクリエーション等の活動に対し、リフトバスの運行を行います。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 身体障害者自動車改造費助成事業  事業概要 重度の身体障害のある人が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 障害者自動車運転免許取得助成事業  事業概要 障害のある人の就労等を促進するため、障害のある人の運転免許取得に要する経費を助成します。  再掲 無   所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 福祉有償運送運営協議会  事業概要 道路運送法に基づき福祉有償運送運営協議会を設置し、非営利の送迎サービスである福祉有償運送の必要性や、実施に伴う安全性の確保、旅客の利便性などを協議する場を提供します。  再掲 無  所管課 地域福祉推進課  関連事業、取組名 ユニバーサルデザインタクシー車両購入費助成  事業概要 高齢者や車いす利用者など誰もが利用しやすい公共交通の実現のため、タクシー事業者のユニバーサルデザインタクシーの導入促進を支援します。  再掲 無  書簡課 建築都市局都市交通政策課  (3)アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進  3−(3)−1 建築物のバリアフリー化の促進  関連事業、取組名 民間建築物等指導業務(バリアフリー対策関連)  事業概要 バリアフリー法に基づく「建築物移動等円滑化基準」への適合、審査、検査及び認定業務を行います。  再掲 無  所管課 建築都市局建築指導課  3−(3)−2 都市公園のバリアフリー化  関連事業、取組名 バリアフリーの公園づくり  事業概要 都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用のためバリアフリー法に基づく基準や支援制度により、出入口や園路の段差解消、高齢者や障害のある人等が利用可能なトイレ(バリアフリートイレ)の設置等を進めます。  再掲 無  所管課 建設局みどり・公園整備課  (4)障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進  3−(4)−1 バリアフリーのまちづくりの推進  関連事業、取組名 人にやさしいまちづくりの推進(マーク)  事業概要 外見からは分かりにくい障害のある人や難病の人が周囲の人に配慮を必要としていることを知らせる「助け合いのしるし」である「ヘルプマーク」などについて、障害のある人の利便性向上や市民の理解促進のため、普及啓発を図ります。  再掲 1−(4)−2、1−(4)−8  所管課 障害福祉企画課  3−(4)−2 市街地の計画的な立地、整備の推進  関連事業、取組名 北九州市立地適正化計画  事業概要 病床数200床を超える病院などの大規模集客施設を「誘導施設」に設定し、都心・副都心、地域拠点などの「都市機能誘導区域」に誘導します。  再掲 無  所管課 建築都市局都市計画課  3−(4)−3 道路のバリアフリー化  関連事業、取組名 バリアフリーのまちづくり  事業概要 誰もが安全で快適に道路を利用できるよう、道路のバリアフリー化に取り組みます。具体的には、歩道の新設や拡幅、段差や勾配の改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置などのバリアフリー化を行います。  再掲 3−(4)−4、3−(4)−6  所管課 建設局道路計画課  3−(4)ー4 生活道路における歩行者等の安全な通行の確保  関連事業、取組名 バリアフリーのまちづくり  事業概要 生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、区域を設定し、警察と協力しながら、各種対策を効果的に組み合わせ、速度抑制や通過交通の抑制等を図ります。  再掲 3−(4)−3、3−(4)−6  所管課 建設局道路計画課  3−(4)−5 公共的施設のバリアフリー化の推進  関連事業、取組名 民間建築物指導業務(福祉のまちづくり条例受付)  事業概要 福祉のまちづくり条例に基づく届出の審査及び検査を行ないます。  再掲 3−(4)−7  所管課 建築都市局建築指導課  3−(4)−6 障害当事者との意見交換  関連事業、取組名 バリアフリーのまちづくり  事業概要 道路、公共交通機関等のバリアフリー化については、障害のある人の立場を踏まえ相互の理解を得られるよう、必要に応じて、障害者団体が取り組む「北九州市障害福祉団体連絡協議会福祉のまちづくりネットワークプロジェクト」等と意見交換等を行いながら進めます。  再掲 3−(4)−3、3−(4)−4  所管課 建設局道路計画課、建築都市局都市交通政策課  3−(4)−7 ふくおか・まごころ駐車場制度等福祉のまちづくりの促進  関連事業、取組名 ふくおか・まごころ駐車場推進事業  事業概要 福岡県のパーキング・パーミット制度である「ふくおか・まごころ駐車場」制度について、福岡県と連携して、利用証の交付や制度の周知・啓発等を行います。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 モラル・マナーアップ関連条例推進事業  事業概要 迷惑行為防止の周知・啓発、迷惑行為防止活動団体の支援、迷惑行為防止重点地区における巡視活動等を行い、迷惑行為のない快適な生活環境の確保を図ります。  再掲 無  所管課 市民文化スポーツ局安全・安心推進課  関連事業、取組名 民間建築物等指導業務(福祉のまちづくり条例受付)  事業概要 福祉のまちづくり条例に基づく届出の審査及び検査を行います。  再掲 3−(4)−5  所管課 建築都市局建築指導課  分野4.安全・安心の実現(防災・防犯、消費者保護)  (1)防災対策の推進  4−(1)−1北九州市地域防災計画に基づいた各種の防災対策の推進  関連事業、取組名 北九州市地域防災計画の策定  事業概要 実際の災害で得た教訓をもとに、配慮を必要とする避難者への対応等について修正を行うなど、随時見直しを行います。  再掲 無  所管課 危機管理室  関連事業、取組名 防災啓発事業の推進  事業概要 災害時に市民が命を守る適切な判断・行動がとれるよう、災害ごとにその特徴や避難の心得等を掲載した「防災ガイドブック」を全戸に配付します。  再掲 無  所管課 危機管理室  関連事業、取組名 地域防災支援等事業の推進  事業概要 地域と連携・協力し、住民とともに災害に強いまちづくりを目指し、校区又は自治区会単位で地域に密着した各種防災対策に取り組みます。  再掲 無  所管課 消防局予防課  4−(1)−2 障害特性に配慮した情報伝達の推進  関連事業、取組名 災害・避難情報の提供  事業概要 災害・避難情報をテレビ・ラジオ、緊急速報メール、登録制防災メール(もらって安心、まもるくん)、ウェブサイト、ツイッター等を活用して積極的に提供します。  再掲 2−(3)−3  所管課 危機管理室  関連事業、取組名 視覚または聴覚障害者への避難情報の提供  事業概要 視覚障害や聴覚障害のある人に、自宅の固定電話やファックスで避難情報を提供します。  再掲 2−(3)−3  所管課 危機管理室  4−(1)−3 地域ぐるみの防災ネットワークの構築  関連事業、取組名 避難行動要支援者避難支援事業  事業概要 「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に基づき、避難行動要支援者名簿を作成し、平常時から自治会を中心とした避難支援等関係者に名簿を提供するとともに、福祉専門職と連携し、避難支援等を実施するための個別避難計画を作成するなど、自助・共助による避難支援の仕組みづくりを促進します。  再掲 3−(1)−7  所管課 危機管理室  関連事業、取組名 みんなdeBousaiまちづくり推進事業  事業概要 災害から命を守りぬくために、自ら命を守る「自助」意識の醸成や地域で助け合う「共助」の風土づくりなどによる地域防災力の向上を目指し小学校区、町内会、マンションなど様々な単位で「地区防災計画」の策定を図るとともに、地域防災の新たな担い手の育成に取り組みます。  再掲 3−(1)−7  所管課 危機管理室  4−(1)−4 障害特性に応じた災害時支援の推進  関連事業、取組名 災害時障害者サポートマニュアルの活用  事業概要 災害時等に、障害のある人が、個々の障害特性に応じた支援を得ることが出来るよう「災害時障害者サポートマニュアル」を活用した支援体制の推進に努めます。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組み名 避難所運営  事業概要 地域防災計画に基づき、避難所における要配慮者の有無を把握し、必要に応じた職員の派遣や支援を行うなど、要配慮者のニーズに対応した避難所運営を行います。  再掲 無  所管課 危機管理室  4−(1)−5 福祉避難所の確保  関連事業、取組名 避難行動要支援者避難支援事業(福祉避難所)  事業概要 高齢者施設・障害者施設等を有する社会福祉法人等と協力協定を締結し、福祉避難所の設置を進めます。  再掲 無  所管課 地域福祉推進課  4−(1)−6 災害発生後の各種サービスの提供と災害時対応の推進  関連事業、取組名 事業者指導  事業概要 集団指導や実地指導等を通じて、業務継続計画の作成を事業者等に指導し、災害発生時もサービスが提供できるよう促します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 災害時の投薬・透析などの医療提供体制の整備  事業概要 災害時に設置される、市医師会災害医療・作戦指令センターで収集・分析した医療活動全体に関する情報等を活用し、投薬・透析などの医療の提供体制の整備を行います。  再掲 無  所管課 地域医療課  関連事業、取組名 こころのケア対策  事業概要 災害発生時やその後の支援活動に必要な地域住民への「こころのケア」について、関係各課・関係機関向けに研修を行い、災害時の相談支援技能の向上を図ります。  再掲 無  所管課 精神保健福祉センター  4−(1)−7 要配慮者利用施設における災害対策  関連事業、取組名 事業者指導  事業概要 "集団指導や実施指導等を通じて、災害の種類ごとの計画の作成や訓練の定期的な実施等を促進し、利用者の安全を守るための取り組みを進めます。  特に、洪水等の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にある施設の避難確保計画の作成状況や訓練の実施状況を定期的に調査し、事業者等の取り組みを促します。"  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 要配慮者利用施設への警戒避難体制の整備  事業概要 危険区域内にある要配慮者利用施設に対して、避難情報の配信や避難確保計画等の作成を促進します。  再掲 無  所管課 危機管理室、建設局河川整備課、各施設所管課  4−(1)−8 災害時の聴覚・言語機能障害のある人の緊急通報対応  関連事業、取組名 あんしん通報システム  事業概要 健康上特に注意が必要な高齢者や重度の障害のある人等の家に火災センサーやペンダント型送信機を付加した緊急通報装置を設置し、火災や救急事案等が生じた際、消防隊や救急隊が迅速な対応を行うとともに、緊急通報に対する民間警備員の駆けつけや医療・福祉スタッフの通年24時間体制の相談対応により、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します。  再掲 無  所管課 消防局予防課、保健福祉局長寿社会対策課  関連事業、取組名 「ファクス119」「NET119緊急通報システム」  事業概要 聴覚や言語機能等に障害があり電話による119番通報が困難な人が、ファックスやスマートフォン等を利用して消防指令センターに緊急通報できる「ファクス119」や「NET119緊急通報システム」を運用します。  再掲 無  所管課 消防局総務課  (2)防犯対策の推進  4−(2)−1 聴覚・言語機能障害のある人の緊急通報対応  関連事業、取組名 「ファックス110番」・「110番アプリシステム」  事業概要 聴覚や言語機能等に障害があり電話による110番通報が困難な人が、ファックスやアプリを利用して110通報できる「ファクス110番」や「110番アプリシステム」について、市のホームページにより広報啓発します。  再掲 無  所管課 市民文化スポーツ局安全・安心推進課  4−(2)−2 犯罪被害の防止と防犯環境の整備促進  関連事業、取組名 防犯カメラ設置補助事業  事業概要 安全・安心な環境の構築に向けて、地域住民や事業者の犯罪の抑止を目的とする公共空間を撮影する防犯カメラの設置に対して、設置経費の一部を補助します。  再掲 無  所管課 市民文化スポーツ局安全・安心推進課  関連事業、取組名 防犯灯関連事業   事業概要 夜間における犯罪の発生を防止し、公衆の通行の安全を図るため、市と地元で分担しながら防犯灯を設置します。  再掲 無  所管課 市民文化スポーツ局安全・安心推進課  (3)消費者トラブルの防止及び被害からの保護  4−(3)−1 障害のある人の消費者トラブルの防止及び被害からの救済  関連事業、取組名 高齢者等に対する消費者被害対策の推進  事業概要 高齢者等への啓発を行い、また、民生委員や介護事業者など見守っている人に啓発講座を行うほか、介護事業者などに対して消費者被害の情報をメールで配信し被害未然防止につなげます。  再掲 無  所管課 市民文化スポーツ局消費生活センター  4−(3)−2 消費者安全に関するネットワークの構築  関連事業、取組名 各関係機関と連携した消費者被害対策の推進  事業概要 いのちをつなぐネットワーク推進会議や各区民児協地区会長会などで情報提供を行うことで、きめ細やかで視野の広いネットワークを構築し、消費者被害の未然防止につなげます。  再掲 無  所管課 市民文化スポーツ局消費生活センター  4−(3)−3 消費生活相談体制の整備  関連事業、取組名 消費生活相談体制の整備  事業概要 消費生活相談員に対して、様々な研修を実施することで、相談員の能力向上を図り、より質の高い相談体制を整備します。  再掲 無  所管課 市民文化スポーツ局消費生活センター  分野5.自立した生活の支援や意思決定支援の推進(地域包括ケアシステムの構築)  (1)障害福祉サービスの質の向上や福祉用具等の普及促進等  5−(1)−1 障害の特性に配慮した適切な障害福祉サービスの提供の推進  関連事業、取組名 居宅介護  事業概要 日常生活に支障のある障害のある人に、居宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。  再掲 5−(4)−1・8 5−(5)−4・5  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 重度訪問介護  事業概要 在宅で生活する常時介護が必要な重度の障害のある人に、居宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。  再掲 5−(4)−2  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 同行援護  事業概要 移動に著しい困難がある視覚障害のある人に対して、外出時、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護や外出先での必要な援助を行います。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 行動援護  事業概要 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害のある人に対して危険を回避するため、居宅内や外出先での必要な支援を行います。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 生活介護   常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。  再掲 5−(4)−1、5−(4)ー8  関連事業、取組名 自立訓練(機能訓練)  事業概要 自立した日常生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 自立訓練(生活訓練)  事業概要 自立した社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 就労移行支援  事業概要 一般企業等への就職を希望する障害のある人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。  再掲 8−(2)−1  関連事業、取組み名 就労継続支援(A型)  事業概要 一般企業等での就労が困難な障害のある人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。(A型=雇用型)  再掲 8−(4)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 就労継続支援(B型)  事業概要 一般企業等での就労が困難な障害のある人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。(B型=非雇用型)  再掲 8−(4)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 短期入所  事業概要 家族などの介護者の理由(疾病・出産・冠婚葬祭・学校等の公的行事及び旅行等)により、施設に短期間、入所することができます。  再掲 5−(4)−1・8、5−(5)4・5  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 共同生活援助   事業概要 障害のある人に対して、主として、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。  再掲 5−(4)−1、5−(4)−8  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 施設入所支援  事業概要 施設に入所する障害のある人に対して、主に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 計画相談支援  事業概要 障害のある人の課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりサービス等利用計画(障害児支援利用計画)を作成し、障害のある人の自立した生活をきめ細かく支援します。  再掲 5−(5)−4  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 地域移行支援  事業概要 地域における生活に移行するために重点的に支援を必要としている人に対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 地域定着支援   事業概要 単身等で生活する障害のある人に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。  再掲 5−(4)−8  関連事業、取組名 日常生活用具給付等事業  事業概要 日常生活を営むのに支障のある在宅の障害のある人に対し、介護・訓練支援用具や自立生活支援用具などを給付又は住宅改造助成を行います。  再掲 2−(2)−2、3−(1)−4、5−(1)−5  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 移動支援事業   事業概要 屋外での移動に困難な障害のある人に対し、外出のための支援を行い、地域での自立生活及び社会参加を促します。  再掲 5−(4)−5  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 訪問入浴サービス事業  事業概要 在宅で生活する常時介護が必要な重度の身体障害のある人で、自宅や通所サービス等で入浴することが困難な人に対し、看護師やヘルパーが乗車した移動入浴車を派遣し、入浴サービスを実施します。  再掲5−(4)−2  関連事業、取組名 日中一時支援事業  事業概要 介護している家族の疾病、冠婚葬祭、旅行等の理由により家庭において監護できない場合に、一時的に障害者支援施設などにおいて障害のある人や障害のある子どもを保護し、保護者の介護負担の軽減を図ります。  再掲 5−(4)−1・8、5−(5)−4・5、5−(6)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 補装具費支給事業  事業概要 身体障害のある人の日常生活や社会生活の向上を図るため、身体機能を補うための用具の購入、借受け又は修理に要する費用について補装具費を支給します。  再掲 2−(2)−2、5−(1)−5  所管課 障害者支援課  5−(1)−2 障害福祉サービス事業所の指導と従事者の資質向上  関連事業、取組名 事業者指導  事業概要 集団指導や実地指導を通じて、事業者等に法令を遵守し、適切なサービスを提供するよう指導します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業 市内相談支援事業所職員に対するケアマネジメント研修  事業概要 市内相談支援事業所の職員が障害のある人が抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けたきめ細かなケアマネジメントが適切に行えるよう資質の向上を図る研修を実施します。  再掲 無  所管課 障害者支援課、精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 北九州市障害者自立支援協議会の運営  事業概要 自立支援協議会において障害福祉サービス従事者や行政職員等に向けた研修を行い、資質の向上に努めます。  再掲 無  所管課 障害者支援課、精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 発達障害者支援センターの機能の強化(事業所等職員人材育成)  事業概要 発達障害者支援センター「つばさ」について、関係機関、福祉サービス事業所等職員の技術向上のための人材育成支援等の機能強化を検討します。  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課  5−(1)−3 障害福祉サービス事業所等の従事者の処遇改善等  関連事業、取組名 事業者指導  事業概要 集団指導や実地指導を通じて、事業者等の処遇改善の取組みを促します。  再掲 無   所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 障害福祉分野・障害児支援分野のICT導入モデル事業  事業概要 障害福祉現場及び障害児支援現場の業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進するため、事業者等へICTの導入を支援します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業  事業概要 障害福祉の現場における介護業務の負担軽減、労働環境の改善等を推進するため、事業者等へロボット等の導入を支援します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  5−(1)−4 障害福祉サービス事業所等による障害福祉サービス等の質の向上  関連事業、取組名 事業者指導  事業概要 集団指導や実地指導を通じて、苦情解決に関する措置を適切に講じるよう事業者等に指導します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  5−(1)−5 日常生活用具の給付等と普及促進  関連事業、取組名 補装具費支給事業  事業概要 身体障害のある人の日常生活や社会生活の向上を図るため、身体機能を補うための用具の購入、借受け又は修理に要する費用について補装具費を支給します。  再掲 2−(2)−2、5−(1)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 日常生活用具給付等事業  事業概要 日常生活を営むのに支障のある在宅の障害のある人に対し、介護・訓練支援用具や自立生活支援用具などを給付又は住宅改造助成を行います。  再掲 2−(2)−2、3−(1)−4、5−(1)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 介護実習・普及センターの運営(福祉用具等の相談支援)  事業概要 在宅生活を支える専門支援拠点として福祉用具の選定・適合や介護方法等に関する助言や提案を行います。また、介護の知識・技術や福祉用具の理解を広げるための講座等を行います。  再掲 5−(3)−9  所管課 地域リハビリテーション推進課  5−(1)−6 身体障碍者補助犬の理解促進  関連事業、取組名 補助券啓発事業  事業概要 "補助犬に対する理解を促進するため、啓発につとめます。  身体障害者補助犬法の規定により、補助犬使用者又は受け入れ側施設の管理者等から苦情や相談の申し出を受けたときは、必要な助言、指導等を行います。"  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  (2)意思決定支援の推進  5−(2)−1 意思決定が反映されたサービス等利用計画の作成促進  関連事業、取組名 市内相談支援事業所職員に対するケアマネジメント研修  事業概要 市内相談支援事業所の職員が可能な限り障害のある人自らの意思決定が反映されたサービス等利用計画案を作成するために意思決定支援についての周知や、資質の向上を図る研修を実施します。  再掲 無  所管課 障害者支援課、精神保健・地域移行推進課  5−(2)−2 障害福祉サービス等提供時における合理的配慮の提供の促進  関連事業、取組名 北九州市障害者自立支援協議会の運営  事業概要 自立支援協議会において意思決定支援に必要な合理的配慮についての周知や、資質の向上を図る研修を実施します。  再掲 無  所管課 障害者支援課、精神保健・地域移行推進課  5−(2)−3 意思決定支援の質の向上と普及  関連事業、取組名 北九州市障害者自立支援協議会の運営  事業概要 "自立支援協議会において、障害福祉サービス従事者や行政職員等に「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の周知や研修を行い、資質の向上に努めます。  また、意思決定支援のあり方や意思決定を支える環境の整備について検討を進めます。"  再掲 無  所管課 障害者支援課、精神保健・地域移行推進課  5−(2)−4 成年後見制度の適正利用の促進  関連事業、取組名 法律相談及び成年後見制度利用支援事業(成年後見制度)  事業概要 判断能力が不十分で身寄りのない精神障害のある人、知的障害のある人の福祉を図るため、成年後見制度利用支援事業により、市長申立て事務や資力に応じて費用の助成を行います。  再掲 1−(2)−5  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 市民後見人養成事業、権利擁護・市民後見センター運営補助事業  事業概要 専門職後見人(弁護士・司法書士等)不足を補う「市民後見人」の養成を行うと共に、法人後見業務を適正に行う団体の運営を補助します。  再掲 1−(2)−3  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 成年後見制度中核機関関連事業  事業概要 地域連携ネットワークの中核的な機関である「北九州市成年後見支援センター」を中心に、成年後見制度の普及啓発や後見人支援等を行います。  再掲 1−(2)−3、1−(2)−4  (3)相談支援体制の充実  5−(3)−1関係機関相互の連携体制の強化  関連事業、取組名 出張所における保健福祉相談事業  事業概要 市民サービスの向上を図るため、大里、曽根、島郷、折尾、上津役、八幡南出張所の保健福祉相談窓口において、高齢者福祉、福祉医療、障害者福祉等に関する相談対応や、申請の受付を行います。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業 障害者相談支援体制の構築   事業概要 総合相談窓口である障害者基幹相談支援センターを中心とした障害者相談支援体制の連携強化に努めます。  再掲 6−(1)−3  所管課 精神保健福祉センター  関連事業 精神保健福祉相談  事業概要 薬物・ギャンブル等依存症や、ひきこもりに関する課題を抱える当事者及びその家族等からの相談対応(複雑又は困難な相談及び指導)を行うことで、地域で安心して生活できるように支援します。  再掲 6−(1)−3  所管課 精神保健福祉センター  関連事業 自殺対策事業  事業概要 "地域における自殺対策を推進するため、自殺対策基本法に基づき、市民に対し自殺対策について啓発を図るとともに、うつ病に関する知識の普及、メンタルヘルスケアに関する取り組み等を行います。  また、市役所内外の関係部局・機関との連携等により、自殺対策の推進体制の強化を図るほか、自殺予防に必要な人材(ゲートキーパー)を育成します。"  再掲6−(1)−3  所管課 精神保健福祉センター  関連事業 北九州市障害者自立支援協議会の運営  事業概要 障害のある人が地域で安心して生活できるように、地域の関係機関によるネットワークの構築や地域課題の解決に向けて、行政と民間が協議や連携を進めるための場である「北九州市障害者自立支援協議会」の運営を行います。  再掲 5−(6)−1  所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業 夜間・休日精神医療相談事業  事業概要 夜間・休日の精神疾患急変時等に相談できる窓口を設置し、精神障害のある人や、家族等の不安を軽減することで、地域生活を支援します。  再掲 6−(1)−2  所管課 精神保健・地域移行推進課  5−(3)−2 北九州市機関相談支援センターの充実  関連事業、取組名 障害者相談支援体制の構築  事業概要 基幹相談支援センターにおいて対応困難事例の支援方法の検討や情報共有を行い、障害者支援に関する専門性の向上に努めます。また、地域の相談支援事業者に対する相談、助言、指導等を行うことで、市内の相談支援体制の強化を図ります。  関連事業 障害者相談支援事業  事業概要 基幹相談支援センターにおいて、夜間・休日も24時間365日、いつでも電話相談を受け付けることができる体制をとっています。  再掲 無  所管課 障害者支援課  5−(3)−3 重層的支援体制整備事業の実施  関連事業、取組名 重層的支援体制整備事業   事業概要 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する、断らない包括的な支援体制を整備する「重層的支援体制整備事業」を実施します。  再掲 無  所管課 地域福祉推進課  5−(3)−4 北九州市障害者自立支援協議会の運営等の充実  関連事業、取組名 北九州市障害者自立支援協議会の運営  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課  5−(3)−5 発達障害のある子どもや大人への支援  関連事業、取組名 発達障害者総合支援事業  事業概要 発達障害者支援センター「つばさ」が中心となり、各種相談支援や普及啓発及び研修等を行うなかで、発達障害(児)者及びその家族の福祉の向上に努めます。  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課  5−(3)−6 難病患者やその家族の支援  関連事業、取組名 相談体制の充実  事業概要 難病患者やその家族等の療養上、日常生活全般にわたる様々な悩みや相談に対応するため、難病相談支援センターを拠点とした相談体制の充実を図ります。  再掲 無  所管課 難病相談支援センター  関連事業、取組名 難病患者等支援事業  事業概要 地域における難病患者や家族が安心して療養生活を送ることができるよう、必要な情報提供を行うとともに、患者・家族会等の支援を行います。  再掲 無  所管課 難病相談支援センター  関連事業、取組名 難病に関する啓発活動  事業概要 難病に関する情報の収集、啓発及び提供、並びに教育活動、広報活動を通じた難病に関する正しい知識の普及を図ります。  再掲 1−(4)−2  所管課 難病相談支援センター  関連事業、取組名 難病相談支援センターの運営  事業概要 難病相談支援センターを拠点として、難病患者の療養や就労等の相談対応をはじめ、難病患者や医療福祉関係者への情報提供、患者同士の交流の場の提供を行います。  再掲 6−(4)−2、8−(3)−2  所管課 難病相談支援センター  5−(3)−7 北九州市難病対策地域協議会の開催  関連事業、取組名 難病対策地域協議会の開催  事業概要 難病患者やその家族をはじめ、医療・福祉・就労等の関係機関、関係団体によって構成する「北九州市難病対策地域協議会」を開催し、地域における難病患者支援の課題を共有し、支援体制について協議を行います。  再掲 無  所管課 難病相談支援センター  5−(3)−8 高次脳機能障害のある人や若年性認知症に対する相談体制の充実  関連事業、取組名 高次脳機能障害支援の実施  事業概要 高次脳機能障害のある人の社会復帰促進を図るため、相談支援や研修会を実施します。  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業 若年性認知症対策事業  事業概要 若年性認知症に対する正しい理解の普及啓発や、支援者向け研修会の実施、本人や家族に対する必要な情報提供や相談支援を行います。  再掲 1−(4)−2  所管課 認知症・介護予防センター  5−(3)−9 地域リハビリテーション支援体制の構築  関連事業、取組名 地域リハビリテーション支援体制推進事業  事業概要 障害のある人や高齢者等が、住み慣れた地域で、安全にその人らしくいきいきとした生活ができるよう、地域リハビリテーション支援センターを中心に、市民が身近な地域でリハビリテーションに関する相談や支援が受けられる体制を構築します。  再掲 無  所管課 地域リハビリテーション推進課  関連事業、取組名 介護実習・普及センターの運営(福祉用具等の相談支援)  事業概要 在宅生活を支える専門支援拠点として福祉用具の選定・適合や介護方法等に関する助言や提案を行います。また、介護の知識・技術や福祉用具の理解を広げるための講座等を行います。  再掲 5−(1)−5  所管課 地域リハビリテーション推進課  関連事業、取組名 地域リハビリテーション連携推進事業  事業概要 障害のある人や高齢者等が、住み慣れた地域で、安全にいきいきとした生活を送ることができるよう、保健・医療・福祉・介護の関係者のネットワークづくりや人材育成など、地域リハビリテーションの推進に取り組みます。  再掲 6−(3)−3  所管課 地域リハビリテーション推進課  (4)地域移行支援、地域生活支援及び地域福祉の充実  5−(4)−1 在宅生活を支える障害福祉サービスの充実  関連事業、取組名 居宅介護  事業概要 日常生活に支障のある障害のある人に、居宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−8、5−(5)ー4,5  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 生活介護  事業概要 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−8  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 短期入所  事業概要 家族などの介護者の理由(疾病・出産・冠婚葬祭・学校等の公的行事及び旅行等)により、施設に短期間、入所することができます。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−8、5−(5)4・5、5−(6)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 日中一時支援事業  事業概要 介護している家族の疾病、冠婚葬祭、旅行等の理由により家庭において監護できない場合に、一時的に障害者支援施設などにおいて障害のある人や障害のある子どもを保護し、保護者の介護負担の軽減を図ります。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−8、5−(5)−4・5、5−(6)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 認知症行方不明者等SOSネットワーク  事業概要 認知症高齢者等が徘徊行動により所在不明となった場合に、警察や郵便局、区役所、タクシー会社等とのネットワークにより、早期発見・早期保護を図ります。  再掲 無  所管課 認知症・介護予防センター  関連事業、取組名 地域活動支援センターの運営   事業概要 障害のある人が、社会との交流促進等を行うために利用する地域活動支援センターの運営事業者に経費の助成を行います。  再掲 5−(4)−5、8−(4)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 施設入所者の地域生活への移行(グループホームへの助成)  事業概要 グループホーム開設時における備品購入費等助成事業の継続実施等により、施設入所者の地域生活への移行を促進します。  再掲 3−(1)−5  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 共同生活援助   事業概要 障害のある人に対して、主として、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−8  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 福祉ホーム事業  事業概要 障害のある人の地域生活を支援するために事業者が設置する福祉ホームを運営するにあたって必要な経費について、補助金を交付します。  再掲 無   所管課 障害者支援課  5−(4)−2 障害の重度化・重複化、障害のある人への高齢化への対応  関連事業、取組名 重度障害者訪問給食サービス事業  事業概要 ひとり暮らしの重度障害のある人に対し、栄養バランスのとれた食事を届けることによって、自立を支援するとともに安否確認を行い、異常時の対応を適切かつ速やかに行います。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 訪問入浴サービス事業  事業概要 在宅で生活する常時介護が必要な重度の身体障害のある人で、自宅や通所サービス等で入浴することが困難な人に対し、看護師やヘルパーが乗車した移動入浴車を派遣し、入浴サービスを実施します。  再掲 5−(1)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 重度訪問介護  事業概要 在宅で生活する常時介護が必要な重度の障害のある人に、居宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。  再掲 5−(1)−1  所管課 障害者支援課  5−(4)−3 地域での生活を支える地域相談支援の充実  関連事業、取組名 地域相談支援事業  事業概要 障害のある人が住みなれた地域を拠点とし、本人の意向に即して、充実した生活を送ることができるよう、関係機関が連携し、地域生活への移行や地域生活を継続するための支援を推進します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  5−(4)−4 地域生活支援拠点等の整備  関連事業、取組名 地域生活支援拠点等整備事業  事業概要 障害の重度化や障害のある人の高齢化、「親亡き後」を見据え、障害のある人やその家族が地域で安心して生活できるよう、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応を図る体制や、体験の機会・場の提供や生活の場への移行支援など、地域の社会資源を活用した地域生活支援拠点等の整備を行います。  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 北九州市障害者自立支援協議会の運営   事業概要 関係機関や関係団体と共に、本市の社会資源を活かした拠点等整備のあり方について具体的な検討を進めます。  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課  5−(4)−5 地域生活における活動支援の充実  関連事業、取組名 移動支援事業   事業概要 屋外での移動に困難な障害のある人に対し、外出のための支援を行い、地域での自立生活及び 社会参加を促します。  再掲 5−(1)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 地域活動支援センターの運営   事業概要 障害のある人が、社会との交流促進等を行うために利用する地域活動支援センターの運営事業 者に経費の助成を行います。  再掲 5−(4)−5、8−(4)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 重度障害者大学等進学支援事業   事業概要 重度訪問介護を利用している人、もしくは重度訪問介護の対象になる人に対して、大学等への移動と学校内での活動(排せつや食事等を含む)をヘルパーが支援します。  再掲 7−(2)−11  障害者支援課  関連事業、取組名 市立障害者施設の再整備  事業概要 多様化する利用者のニーズに応え、よりきめ細かいサービスを提供するため、意欲、ノウハウ、資金力等を有する社会福祉法人への譲渡を含め、市立障害福祉施設の再整備を進めます。  再掲 5−(4)−11  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 障害福祉施設整備  事業概要 障害のある人の住まいの場や日中活動の場を確保するとともに、その機能の充実を図るため、市立障害福祉施設の修繕・改修を行います。また社会福祉法人等が設置する障害福祉施設の建設や大規模改修を助成します。  再掲 5−(4)−11  関連事業、取組名 市立障害者施設の運営  事業概要 市立の障害者施設の運営について、専門性を有する社会福祉法人などの民間活力を導入し、施設の適切な運営やサービスの向上を図ります。  再掲 無   所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 視聴覚障碍者生活教室開催事業  事業概要 視覚障害のある人に対して、日常生活上必要な訓練・指導を行うとともに、情報を入手しにくい聴覚障害のある人に対して、社会生活上必要な知識を学ぶ機会や意見・情報を交換する生涯学習の場を提供します。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 障害者社会適応訓練事業(オストメイト)  事業概要 ストマ装具の装着者の社会復帰を促進するため、装具の使用等について正しい知識を深めるとともに、社会生活に必要な基本事項について相談に応じます。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 障害者社会適応等訓練(発生訓練)  事業概要 疾病等により喉頭を摘出し音声機能を喪失した人の社会復帰の促進を図るため、発声訓練指導者を養成する講習会を開催し、発声法の指導実習等を行います。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 中途視覚障害者緊急生活訓練事業  事業概要 中途視覚障害者に対して、歩行訓練、日常生活動作訓練、コミュニケーション訓練等を実施するとともに、支援者の技術的研修や専門相談を行います。  再掲 無  所管課 地域リハビリテーション推進課  関連事業、取組名 ことばと聴こえの相談事業  事業概要 言語・聴覚障害者(児)等のことばや聴こえに不安のある人に、言語聴覚士が個別または集団で相談・指導・訓練やコミュニケーションに関する専門的な情報提供等の支援を行います。  再掲 1−(4)−2、5−(5)−6  所管課 地域リハビリテーション推進課  5−(4)−6 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  関連事業、取組名 障害者相談支援事業  事業概要 障害のある人やそのご家族等からの相談に応じ、必要な情報提供や、権利擁護のための必要な援助等を行い、障害のある人の自立した生活を支援します。  再掲 5−(5)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 保健・医療・福祉関係者による協議の場の開催  事業概要 精神障害のある人が地域の一員として安心して生活できるよう、精神科医療機関、障害福祉サービス事業者、行政等が協議の場を通じて重層的な連携を図ります。  再掲 5−(4)−8  所管課 精神保健・地域移行推進課  5−(4)−7 精神障害のある人の地域生活の支援体制の充実  関連事業、取組名 精神障害者地域移行研修の開催  事業概要 精神科病院に設置される退院後生活環境相談員と地域支援事業者との合同研修等を行い、相談技術の向上と連携の促進を図ります。  再掲 6−(1)−4  所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 ピアサポーターによる相談支援  事業概要 ピアサポーターの養成を行うとともに、市民向けの講座や当事者家族、支援者に向けた研修でピアサポーターが体験談を話し、精神障害の理解を深める啓発活動を行う。  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 くらしとこころの総合相談会  事業概要 複雑・困難な背景を抱える問題に弁護士、司法書士、臨床心理士、精神保健福祉士等の専門職がワンストップで応じ、自殺を考えるほど悩んでいる方の支援を行います。  再掲 無   所管課 精神保健福祉センター  5−(4)−8 精神障害のある人の在宅生活支援体制の充実、整備  関連事業、取組名 保健・医療・福祉関係者による協議の場の開催  事業概要 精神障害のある人が地域の一員として安心して生活できるよう、精神科医療機関、障害福祉サービス事業者、行政等が協議の場を通じて重層的な連携を図ります。  再掲 5−(4)−6  所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 精神障害のある人へのアウトリーチの充実に向けた体制構築  事業概要 精神障害のある人が継続して地域で生活できるよう、アウトリーチの充実を図るための体制の構築に向けて協議を重ねていきます。  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 居宅介護  事業概要 日常生活に支障のある障害のある人に、居宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−1、5−(5)ー4,5  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 短期入所  事業概要 家族などの介護者の理由(疾病・出産・冠婚葬祭・学校等の公的行事及び旅行等)により、施設に短期間、入所することができます。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−1、5−(5)4・5、5−(6)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 日中一時支援事業  事業概要 介護している家族の疾病、冠婚葬祭、旅行等の理由により家庭において監護できない場合に、一時的に障害者支援施設などにおいて障害のある人や障害のある子どもを保護し、保護者の介護負担の軽減を図ります。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−1、5−(5)−4・5、5−(6)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 共同生活援助   事業概要 障害のある人に対して、主として、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−8  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 自立生活援助  事業概要 障害者支援施設やグループホーム等から退所して単身で生活する障害のある人が、一定期間、定期的な巡回訪問や随時通報を受けて行う訪問、随時の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、その他の援助を行います。  再掲 5−(4)−13  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 地域定着支援   事業概要 単身等で生活する障害のある人に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。  再掲 5−(4)−8  所管課 障害者支援課  5−(4)−9 精神障害のある人への地域住民による支援の充実  関連事業、取組名 精神障害に関する啓発活動  事業概要 出前講演やリーフレットの配布、家族会活動への後援等を通して、広く市民に精神障害についての普及・啓発を図ります。  再掲 1−(4)−2、6−(1)−1  所管課 精神保健・地域移行推進課  5−(4)−10 医療的ケア等社会資源の整備促進  関連事業、取組名 医療的ケアの必要な子供等への支援強化  事業概要 北九州地域医療的ケア児支援協議会を設置し、医療的ケアが必要な子どもとその家族が地域生活を送る上で抱える困難さや課題に対し、保健・医療・福祉・保育・教育・その他の関係機関が連携し、必要な支援体制の構築や情報の共有に努めます。  再掲 6−(2)−3、7−(4)−3  所管課 障害者支援課  5−(4)−11 障害福祉施設の整備  関連事業、取組名 市立障害者施設の再整備  事業概要 多様化する利用者のニーズに応え、よりきめ細かいサービスを提供するため、意欲、ノウハウ、資金力等を有する社会福祉法人への譲渡を含め、市立障害福祉施設の再整備を進めます。  再掲 5−(4)−5  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 障害福祉施設整備  事業概要 障害のある人の住まいの場や日中活動の場を確保するとともに、その機能の充実を図るため、市立障害福祉施設の修繕・改修を行います。また社会福祉法人等が設置する障害福祉施設の建設や大規模改修を助成します。  再掲 5−(4)−5  所管課 障害者支援課  5−(4)−12 触法障害者への支援  関連事業、取組名 触法障害者支援事業  事業概要 不起訴や執行猶予処分となった知的障害等のある人に、市・司法・福祉が連携して「継続的な見守り」や「効果的な就労支援」を行うことで、触法障害者の立ち直りを支援します。また、研修会の実施や取組の周知・啓発を通じて、触法障害者への支援ネットワークの構築を図ります。  再掲 無  所管課 障害者支援課  5−(4)−13 地域社会の仕組みづくり  関連事業、取組名 自立生活援助  事業概要 障害者支援施設やグループホーム等から退所して単身で生活する障害のある人が、一定期間、定期的な巡回訪問や随時通報を受けて行う訪問、随時の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、その他の援助を行います。  再掲 5−(4)−8  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 いのちをつなぐネットワーク事業  事業概要 高齢者をはじめ、支援を必要としている人が社会的に孤立することのないよう、住民と行政の力を結集し、地域における既存の見守りの仕組みを結びつけ、網の目を細かくすることによって、地域全体で見守り、必要なサービス等につなげていく取り組みを行います。  再掲 無  所管課 地域福祉推進課  関連事業、取組名 障害のあるホームレスの自立支援  事業概要 障害のあるホームレスへの支援を図るため、ホームレス自立支援センターと区役所や関連機関などとの連携を図り自立を支援します。  再掲 無  所管課 地域福祉推進課  関連事業、取組名 北九州市孤独・孤立対策等連携協議会の開催  事業概要 行政とNPO等の関係団体が連携・協働し、孤独・孤立対策の取組みを推進するため「北九州市 孤独・孤立対策等連携協議会」を開催し、支援団体の相互理解を深めるためのケーススタディの開催や、様々な支援団体等への研修機会の提供などを行います。  再掲 無  5−(4)−14 発達障害者支援地域協議会の開催  関連事業、取組名 発達障害者支援地域協議会の設置  事業概要 当事者・家族、保健・医療・福祉関係者、子育て支援・教育関係者等による協議会を設置し、地域における課題を共有し、緊密な連携を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備等を行います。  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課  5−(4)−15 行動障害等のある人への支援  関連事業、取組名 行動障害等支援事業  事業概要 行動障害のある人とその家族を、地域関係者等が見守りや交流を進めるとともに、専門家等による家族支援の強化を図ります。  また、発達障害者支援地域協議会において、行動障害のある人とその家族を支える仕組みについて検討を進めます。"  再掲 5−(3)−5、5−(4)−14、一部再掲  所管課 精神保健・地域移行推進課  (5)障害のある子どもに対する支援の充実  5−(5)−1 障害のある子どもとその家族への一貫した支援の推進  関連事業、取組名 市立障害児施設の運営  事業概要 市立の障害児施設の運営について、専門性を有する社会福祉法人などの民間活力を導入し、施設の適切な運営やサービスの向上を図ります。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 総合療育センター外来待期期間改善  事業概要 発達障害に係る診断希望が集中している外来の心理スタッフを増員し、待機期間を改善します。  再掲 6−(2)−2  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 障害者相談支援事業  事業概要 障害のある人やそのご家族等からの相談に応じ、必要な情報提供や、権利擁護のための必要な援助等を行い、障害のある人の自立した生活を支援します。  再掲 5−(4)−6  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 おもちゃライブラリーの運営  事業概要 市内4ヶ所のおもちゃライブラリーにおいて、おもちゃの貸出、相談等を行います。  再掲 障害者支援課  関連事業、取組名 生後4か月までの乳児課程全戸訪問事業  事業概要 生後4か月までの乳児がいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、さまざまな不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行います。また、支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供に結びつけるなど、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ります。  再掲 無  所管課 子ども家庭局子育て支援課  5−(5)−2 障害の特性に応じた適切な保育等の資質向上  関連事業、取組名 障害児通所・入所支援  事業概要 児童福祉施設(通所・入所)において、障害のある子どもに対して、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他必要な支援を行います。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 放課後児童クラブの運営体制の充実  事業概要 障害のある児童等への対応が適切に行えるよう、体系的な研修制度の整備や、巡回カウンセラーの派遣などにより、放課後児童支援員等の資質向上を図ります。  また、放課後児童クラブアドバイザーの派遣を通じて、障害のある児童への対応等で、クラブと学校等との相互の関係づくりを推進します。"  再掲 無  所管課 子ども家庭局子育て支援課  5−(5)−3 障害のある子どもの保育等の利用促進  関連事業、取組名 障害児保育の充実  事業概要 障害児保育については、通常保育での受け入れに加え、一時保育や延長保育も行う。また、関係機関の協力のもと、集団保育の可能な重度の障害のある子どもや、医療的ケアが必要な子どもについては直営保育所を中心に受け入れを進めていく。  再掲 無  所管課 子ども家庭局保育課  関連事業、取組名 親子通園事業  事業概要 直営保育所の「親子通園クラス」で発達の気になるが子どもや育児に不安のある保護者等を親子で受け入れ、保育所での遊びの体験、相談を通じて継続した支援を行います。また、保健、医療、福祉、教育の関係機関と連携しながら、子どもにとって適切と思われる機関への移行を含めた伴奏型支援を行います。  再掲 5−(5)−6  所管課 子ども家庭局保育課  関連事業、取組名 幼児教育の振興  事業概要 私立幼稚園施設の整備や備品、教材などの購入、特別な支援を要する幼児教育に対する補助など幼児教育環境を整備するとともに、教諭の指導力、資質の向上を図ります。  再掲 無  関連事業、取組名 子育て支援機能の充実  事業概要 未就園児の親子登園や育児サークル支援、預かり保育事業などの実施を支援するとともに、保育所・幼稚園合同研修(障害児保育研修、カウンセリング研修等)を行い、子育て支援機能を高めます。  再掲 無  所管課 子ども家庭局幼稚園・こども園課  関連事業、取組名 私立幼稚園特別支援教育助成事業  所管課 私立幼稚園における特別支援教育の充実のため、要支援児の受け入れに積極的に取り組む園(サポート園)と協定を結ぶ。市はサポート園に対し要支援児の受け入れに必要な人件費を補助し、保護者が就園先を探しやすいようにサポート園に関する情報提供を行う。  再掲 無  所管課 子ども家庭局幼稚園・子ども園課  5−(5)−4 児童発達支援等の支援体制の充実  関連事業、取組名 障害児等療育支援事業  事業概要 在宅の障害のある子どもの福祉向上を目的に、適切な療育を確保するために、専門的療育機能を活用した事業を行います。  再掲 5−(5)−5  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 居宅介護  事業概要 日常生活に支障のある障害のある人等に、居宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−1・8、5−(5)ー5  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 短期入所  事業概要 家族などの介護者の理由(疾病・出産・冠婚葬祭・学校等の公的行事及び旅行等)により、施設に短期間、入所することができます。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−1・8、5−(5)−5、5−(6)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 日中一時支援事業  事業概要 介護している家族の疾病、冠婚葬祭、旅行等の理由により家庭において監護できない場合に、一時的に障害者支援施設などにおいて障害のある人や障害のある子どもを保護し、保護者の介護負担の軽減を図ります。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−1・8、5−(5)−5、5−(6)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 計画相談支援  事業概要 障害のある人の課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりサービス等利用計画(障害児支援利用計画)を作成し、障害のある人の自立した生活をきめ細かく支援します。  再掲 5−(1)−1  所管課 障害者支援課  5−(5)−5 在宅で生活する重症心身障害のある子ども等への支援の充実  関連事業、取組名 居宅介護  事業概要 日常生活に支障のある障害のある人に、居宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−1・8、5−(5)ー4  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 短期入所  事業概要 家族などの介護者の理由(疾病・出産・冠婚葬祭・学校等の公的行事及び旅行等)により、施設に短期間、入所することができます。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−1・8、5−(5)−4、5−(6)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 日中一時支援事業  事業概要 介護している家族の疾病、冠婚葬祭、旅行等の理由により家庭において監護できない場合に、一時的に障害者支援施設などにおいて障害のある人や障害のある子どもを保護し、保護者の介護負担の軽減を図ります。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−1・8、5−(5)−4、5−(6)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 障害児等療育支援事業  事業概要 在宅の障害のある子どもの福祉向上を目的に、適切な療育を確保するために、専門的療育機能を活用した事業を行います。  再掲 5−(5)−4  5−(5)−6 家族への支援体制の充実  関連事業、取組名 ことばと聴こえの相談事業  事業概要 子どものことばや聴こえに悩みを持つ保護者等からの相談に言語聴覚士が応じ、コミュニケーションに関する専門的な情報提供等を行います。  再掲 1−(4)−2、5−(4)−5  所管課 地域リハビリテーション推進課  関連事業、取組名 乳幼児発達相談指導(ワイワイ子育て相談)  事業概要 心身の発達が気になる乳幼児について、医師・臨床心理士・保育士等がチームで相談に応じ、発達障害等を早期に発見し、乳幼児の健やかな発達を支援します。  再掲 無  所管課 子ども家庭局子育て支援課  関連事業、取組名 親子通園事業  事業概要 直営保育所の「親子通園クラス」で発達の気になる子どもや育児に不安のある保護者等を親子で受け入れ、保育所での遊びの体験、相談を通じて継続した支援を行います。また、保健、医療、福祉、教育の関係機関と連携しながら、子どもにとって適切と思われる機関への移行を含めた伴奏型支援を行います。  再掲5−(5)−3  所管課 子ども家庭局保育科  (6)障害福祉を支える人材の育成・支援  5−(6)−1 障害のある人を支援する人の支援  関連事業、取組名 短期入所  事業概要 家族などの介護者の理由(疾病・出産・冠婚葬祭・学校等の公的行事及び旅行等)により、施設に短期間、入所することができます。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−1・8、5−(5)−4、5  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 日中一時支援事業  事業概要 介護している家族の疾病、冠婚葬祭、旅行等の理由により家庭において監護できない場合に、一時的に障害者支援施設などにおいて障害のある人や障害のある子どもを保護し、保護者の介護負担の軽減を図ります。  再掲 5−(1)−1、5−(4)−1・8、5−(5)−4・5  所管課 障害者支援課  関連事業 北九州市障害者自立支援協議会の運営  事業概要 障害のある人が地域で安心して生活できるように、地域の関係機関によるネットワークの構築や地域課題の解決に向けて、行政と民間が協議や連携を進めるための場である「北九州市障害者自立支援協議会」の運営を行います。  再掲 5−(3)−1  所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 障害児の長期休暇対策事業  事業概要 夏休みの長期休暇中に特別支援学校において、自主的な活動をしている団体(PTA・実行委員会等)にボランティアを派遣し、活動を支援します。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  5−(6)−2 精神障害のある人やその家族同士の分かち合い  関連事業、取組名 家族会の支援・家族教室の実施  事業概要 精神障害のある人の家族が集う家族会等への支援を行い、家族教室を実施するなど、分かち合いの場、情報交換の場などを提供することにより、不安解消に向けた取り組みを行います。  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課、精神保健福祉センター  関連事業、取組名 ひきこもり地域支援センター事業  事業概要 ひきこもり支援の拠点として、当事者や家族への相談支援、居場所づくり、ひきこもりに関する情報発信、関係機関の連携及び人材育成等を推進します。  再掲 無  所管課 精神保健福祉センター  5−(6)−3 ペアレントメンターの育成  関連事業、取組名 ペアレントメンターの養成  事業概要 発達障害のある子どもの子育てを経験しているペアレントメンターが、子どもとの関わりや家庭での過ごし方、利用できるサービス、学校等との関わり等について情報提供を行い、保護者が抱える不安の軽減を行います。また、ペアレントメンターを養成し、その活動の充実を図ります。  再掲 5−(3)−5、一部再掲  所管課 精神保健・地域移行推進課  5−(6)−4 ピアカウンセリングやセルフヘルプ活動の支援  関連事業、取組名 ピアカウンセリング事業  事業概要 障害のある人やその家族の相談に同じ障害のある人が応じ、自立した生活に必要な情報提供や、障害受容等に向けて主に精神的なサポートを行います。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 身体・知的障害者相談員  事業概要 障害のある人(障害のある子どもを含む)の相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、地域活動の推進、関係機関への協力や「つなぎ」を行うことにより障害のある人の福祉の増進を図ります。  再掲 1−(2)−6  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 セルフヘルプグループ支援  事業概要 精神障害のある人の回復、社会復帰、社会参加のためのセルフヘルプ・グループの活動とその重要性について広報・啓発する「セルフヘルプフォーラム」を開催します。また、「セルフヘルプフォーラム」の準備や各セルフヘルプ・グループ間の交流を目的とした「セルフハート会議」を開催します。  再掲 1−(4)−1  所管課 精神保健福祉センター  関連事業、取組名 ボランティア活動参加促進事業  事業概要 障害のある人に対して、障害福祉に関する啓発活動やまちのバリアフリー点検などのボランティア活動に参加する機会を提供するための支援を行うことにより、社会参加を促進します。  再掲 1−(4)−1、1−(4)−5、1−(4)−7、1−(5)−2  所管課 障害福祉企画課  分野6.保健・医療の推進  (1)精神保健・医療の適切な提供等  6−(1)−1 市民の心の健康づくり  関連事業、取組名 精神障害に関する啓発活動  事業概要 出前講演やリーフレットの配布、家族会活動への後援等を通して、広く市民に精神障害についての普及・啓発を図ります。  再掲 1−(4)−2、5−(4)−9  所管課 精神保健・地域移行推進課  6−(1)−2 精神科医療体制の充実  関連事業、取組名 精神科緊急・救急医療体制整備事業  事業概要 福岡県、福岡市と共に福岡県精神科救急医療システムを運営し、緊急かつ救急の患者へ病院を紹介するなど、夜間・休日における精神科緊急・救急医療体制の整備及び適切な医療の確保を行います。  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 夜間・休日精神医療相談事業  事業概要 夜間・休日の精神疾患急変時等に相談できる窓口を設置し、精神障害のある人や、家族等の不安を軽減することで、地域生活を支援します。  再掲 5−(3)−1  所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 かかりつけ医こころの健康対応力向上研修  事業概要 かかりつけ医に対し、うつ病等精神疾患に関する診療の知識・技術及び精神科等の専門の医師との連携方法、自殺リスクの判定の仕方、家族からの話や悩みを聞く姿勢等を習得するための研修を実施します。  再掲 無  所管課 精神保健福祉センター  6−(1)−3 精神疾患の予防と早期発見・早期対応  関連事業、取組名 精神保健福祉相談  事業概要 薬物・ギャンブル等依存症や、ひきこもりに関する課題を抱える当事者及びその家族等からの相談対応(複雑又は困難な相談及び指導)を行うことで、地域で安心して生活できるように支援します。  再掲 5−(3)−1  所管課 精神保健福祉センター  関連事業、取組名 自殺対策事業  事業概要 "地域における自殺対策を推進するため、自殺対策基本法に基づき、市民に対し自殺対策について啓発を図るとともに、うつ病に関する知識の普及、メンタルヘルスケアに関する取り組み等を行います。  また、市役所内外の関係部局・機関との連携等により、自殺対策の推進体制の強化を図るほか、自殺予防に必要な人材(ゲートキーパー)を育成します。"  再掲 5−(3)−1  所管課  精神保健福祉センター  6−(1)−4 精神障害のある人を支える人材の育成  関連事業、取組名 精神障害者地域移行研修の開催   事業概要 精神障害のある人の地域移行に携わる、病院、相談事業所、行政等の支援者に対し、研修会の実施等を通して、人材の育成や連携体制の構築を図ります。  再掲 5−(4)−7  所管課 精神保健・地域移行推進課  6−(1)−5 精神医療審査会等の適正な運営  関連事業、取組名 精神障害者保健福祉対策事業  事業概要 精神保健福祉法に基づき下記事業を実施します。  ・措置入院者医療費等公費負担事業  ・精神医療審査会や精神科病院実地指導等による精神科医療適正化事業  ・精神保健福祉審議会の運営  ・精神保健福祉相談等事業  関連事業、取組名 北九州市精神医療審査会  事業概要 精神医療審査会において、入院措置児及び定期の入院の必要性に関する審査や、精神科病院に入院中の人またはその家族等から行われた退院等の請求による入院の必要性等に関する審査を行います。  再掲 1−(2)−9  所管課 精神保健・地域移行推進課  6−(1)−6 精神障碍者支援地域協議会の開催  関連事業、取組名 精神障碍者支援地域協議会  事業概要 医療機関、警察、消防、行政等の代表者で構成し、措置入院の適正な運用の在り方等を検討します。  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課  (2)保険・医療の充実等  6−(2)−1 地域のかかりつけ医等の普及  関連事業、取組名 かかりつけ医の普及啓発  事業概要 身近な地域で、日常的な診療、健康相談や保健指導等を行うとともに、必要に応じて、適切な医療機関や専門医を紹介してくれる「かかりつけ医」の普及啓発を図ります。  再掲 6−(5)−3  所管課 地域医療課  関連事業、取組名 かかりつけ歯科医の普及啓発  事業概要 身近な地域で、日常的な歯科診療や歯科保健指導を行うとともに、必要に応じて、適切な専門医等を紹介してくれる「かかりつけ歯科医」の普及啓発を図ります。  再掲 6−(5)−3  所管課 健康推進課  関連事業、取組名 かかりつけ薬剤師等啓発事業   事業概要 市民を対象に、かかりつけ薬局や薬剤師をもつことのメリットや医薬分業、医薬品や健康食品の適正使用、ジェネリック医薬品などについて周知するため、「くすりのセミナー」を実施します。  再掲 6−(5)−3  所管課 医務薬務課  6−(2)−2 市立総合療育センターの機能充実とかかりつけ医の連携推進  関連事業、取組名 総合療育センター医療機器整備  事業概要 障害児療育の拠点である総合療育センターの機能充実を図るため、医療機器の更新や整備を行います。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 総合療育センター外来待期期間改善  事業概要 発達障害に係る診断希望が集中している外来の心理スタッフを増員し、待機期間を改善します。  再掲 6−(2)−2  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 かかりつけ医等による発達障害児早期支援  事業概要 発達障害のある子どもの早期発見・早期支援に向けて、療育センターやかかりつけ医、多職種連携による切れ目のない支援体制について検討します。  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課  6−(2)−3 医療的ケアが必要な子供の支援の推進  関連事業、取組名 医療的ケアの必要な子供等への支援強化  事業概要 北九州地域医療的ケア児支援協議会を設置し、医療的ケアが必要な子どもとその家族が地域生活を送る上で抱える困難さや課題に対し、保健・医療・福祉・保育・教育・その他の関係機関が連携し、必要な支援体制の構築や情報の共有に努めます。  再掲 5−(4)−10、7−(4)−3  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 医療的ケア児等コーディネーター事業   事業概要 医療的ケアが必要な子どもやその家族を支援するため、相談業務等を実施し、必要に応じ、保健・医療・福祉・保育・教育等の必要なサービスを総合的に調整し、サービスの紹介や関係機関へのつなぎ等を行うコーディネーターを配置します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 医療的ケア児レスパイト事業  事業概要 医療的ケアが必要な子どもとその家族を支援するため、介護負担軽減(レスパイト)を目的に利用した訪問看護費用の一部を助成します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  6−(2)−4 航空の健康の保持と増進  関連事業、取組名 航空の健康の保持と増進  事業概要 市歯科医師会や市立総合療育センター歯科等関係機関と連携し、障害のある人の歯科検診、歯科治療受診の利便性の向上及び歯科疾患予防の啓発に向けた取り組みを検討します。  再掲 無  所管課 健康推進課  6−(2)−5 医療費助成の普及  関連事業、取組名 自立支援医療(育成医療)の給付  事業概要 障害の重症化を抑制するとともに、経済的負担を軽減するため、肢体不自由、視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく機能障害、または心臓・肝臓・腎臓・小腸、免疫機能またはその他の内臓の機能障害がある児童で、確実な治療効果が期待される場合に、指定医療機関において受けた治療費を助成します。  再掲 無  所管課 子ども家庭局子育て支援課  関連事業、取組名 自立支援医療(更生医療)の給付  事業概要 身体障害のある人の身体上の障害を軽減・除去し、日常生活能力等の向上を図るため、指定する医療機関において受けた必要な手術や治療などの医療費等を助成します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 自立支援医療(精神通院医療)の給付  事業概要 精神疾患のある人に対して、通院による医療費等を助成します。  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 重度障害者医療費支給制度  事業概要 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級の人の保険診療による医療費の自己負担額を助成します。  再掲 無  所管課 障害者支援課  (3)保健・医療を支える人材の育成・確保  6−(3)−1 保健・医療を支える職員の資質向上  関連事業、取組名 精神保健福祉に関する教育研修  事業概要 精神保健福祉業務に関わる行政職員や地域における支援者を対象に、精神保健福祉についての知識や対応方法等の研修を実施します。  再掲 1−(3)−2、6−(3)−3  所管課 精神保健福祉センター  6−(3)−2 医療従事者に対する障害と障害のある人や子供の専門的知識の普及  関連事業、取組名 身体障碍者福祉法第15条指定医師研修会  事業概要 身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師を対象として、身体障害者診断書・意見書の記入内容の解説や、最新情報の提供を行い、障害程度の認定に関する技術の向上を図ります。  再掲 無  所管課 地域リハビリテーション推進課  6−(3)−3 保健・医療等関係者の地域ネットワークづくりや人材育成  関連事業、取組名 精神保健福祉に関する教育研修  事業概要 精神保健福祉業務に関わる行政職員や地域における支援者を対象に、精神保健福祉についての知識や対応方法等の研修を実施します。  再掲 1−(3)−2、6−(3)−1  所管課 精神保健福祉センター  関連事業、取組名 地域リハビリテーション連携推進事業  事業概要 障害のある人や高齢者等が、住み慣れた地域で、安全にいきいきとした生活を送ることができるよう、保健・医療・福祉・介護の関係者のネットワークづくりや人材育成など、地域リハビリテーションの推進に取り組みます。  再掲 5−(3)−9  所管課 地域リハビリテーション推進課  (4)難病に関する保健・医療施策の推進  6−(4)−1 難病患者の医療費助成等  関連事業、取組名 特定医療費の支給  事業概要 国が指定する難病の患者で、症状の程度が一定以上の人または高額な医療を継続することが必要な人に対し、指定難病や当該疾病に付随して発生する医療費の一部を助成します。  再掲 無  所管課 難病相談支援センター  関連事業、取組名 小児慢性特定室病医療費の支給  事業概要 国が指定する小児慢性特定疾病の患者で、症状の程度が一定以上の人または高額な医療を継続することが必要な人に対し、小児慢性特定疾病や当該疾病に付随して発生する医療費の一部を助成します。  再掲 無  所管課 子ども家庭局子育て支援課  6−(4)−2 難病患者等の在宅療養の支援推進  関連事業、取組名 難病支援に関する情報提供  事業概要 難病サービスガイドやホームページ等により、医療費助成制度や福祉サービスをはじめ、医療相談会などの情報提供を行います。  再掲 無  所管課 難病相談支援センター  関連事業、取組名 難病相談支援センターの運営  事業概要 難病相談支援センターを拠点として、難病患者の療養や就労等の相談対応をはじめ、難病患者や医療福祉関係者への情報提供、患者同士の交流の場の提供を行います。  再掲 5−(3)−6、8−(3)−2  所管課 難病相談支援センター  関連事業、取組名 保健、医療、福祉関係者に対する研修等の開催  事業概要 保健、医療、福祉関係者に対し研修等を開催します。  再掲 無  所管課 難病相談支援センター  関連事業、取組名 小児慢性特定室病児童等に関する相談支援  事業概要 小児慢性特定疾病児童等とその家族の持つ様々なニーズに対応した相談支援を行います。  再掲 無  所管課 こども家庭局子育て支援課  (5)障害の原因となる疾病等の予防・早期発見  6−(5)−1 各種健康診断の普及と関係機関の連携推進  関連事業、取組名 各種健康診断   事業概要 糖尿病等の生活習慣病の予防やがんの早期発見をするために、特定健診や各種がん検診、歯周病検診等を実施するとともに、健康診査の重要性の普及啓発に取り組み、受診促進を図ります。  再掲 無  所管課 健康推進課  関連事業、取組名 新生児聴覚検査事業  事業概要 "聴覚の障害を早期に発見し、早い段階で適切な措置が講じられるようにするため、新生児に対し行う聴覚検査費用の一部を助成します。  また、検査で聴覚障害が発見された場合には、早期療養に取り組むための支援を行います。"  再掲 無  所管課 子ども家庭局子育て支援課  6−(5)−2 周産期医療体制の充実  関連事業、取組名 産婦人科・小児科臨床研修医支援等事業  事業概要 全国的に不足が生じている産婦人科、小児科医師の確保のため、医師会が主催する後期臨床研修や周産期医療に関する研修等への補助を実施します。  再掲 無  所管課 地域医療課  6−(5)−3 地域・在宅での医療の提供体制の充実  関連事業、取組名 救急医療体制の維持・確保  事業概要 夜間・休日における救急医療体制の維持・確保のため、急患センターの運営、テレフォンセンターにおける病院の紹介、救急告示病院等の協力病院による初期救急体制等の整備を実施します。  再掲 無  所管課 地域医療課  関連事業、取組名 かかりつけ医の普及啓発  事業概要 身近な地域で、日常的な診療、健康相談や保健指導等を行うとともに、必要に応じて、適切な医療機関や専門医を紹介してくれる「かかりつけ医」の普及啓発を図ります。  再掲 6−(2)−1  所管課 地域医療課  関連事業、取組名 かかりつけ歯科医の普及啓発  事業概要 身近な地域で、日常的な歯科診療や歯科保健指導を行うとともに、必要に応じて、適切な専門医等を紹介してくれる「かかりつけ歯科医」の普及啓発を図ります。  再掲 6−(2)−1  所管課 健康推進課  関連事業、取組名 かかりつけ薬剤師等啓発事業  事業概要 市民を対象に、かかりつけ薬局や薬剤師をもつことのメリットや医薬分業、医薬品や健康食品の適正使用、ジェネリック医薬品などについて周知するため、「くすりのセミナー」を実施します。  再掲 6−(2)−1  所管課 医務薬務課  6−(5)−4 北九州市健康づくり推進プランの普及  関連事業、取組名 各種健康診断および受診促進事業  事業概要 がんや糖尿病などの生活習慣病の早期発見、発症予防と重症化予防を図るため、「北九州市健康づくり推進プラン」に基づき、がん検診等の各種健康診査および受診促進事業を実施します。  再掲 無  所管課 健康推進課  分野7.教育の振興(インクルーシブ教育システムの推進)  (1)インクルーシブ教育システムの推進  7−(1)−1 多様な学びの場の整備  関連事業、取組名 特別支援教育を行う場の整備  事業概要 児童生徒の障害の状況や地域的な設置状況等を踏まえながら、特別支援教育を行う場の整備を行います。  再掲 7−(2)−1  所管課 教育委員会特別支援教育課、施設課学事課、教職員課  7−(1)−2 医療・保険・福祉等の関係機関との連携  関連事業、取組名 特別支援教育を推進する全市的な相談支援体制の整備  事業概要 幼稚園、小・中・特別支援学校、特別支援教育相談センター及び関係機関が、それぞれの機能を活かした相談支援を行います。また、関係機関と連携した相談支援を進めます。  再掲 無  所管課 教育委員会特別支援教育相談センター  7−(1)−3 障害のある子供の就学先の決定  関連事業、取組名 特別支援教育を推進する全市的な相談支援体制の整備  事業概要 子どもの障害の状態や特性を理解し、本人や保護者の意見の聴取を行う就学先決定の仕組みを整えます。また、就学先等の変更について本人・保護者が相談できる、就学相談会を実施します。  再掲 無  所管課 教育委員会特別支援教育相談センター  7−(1)−4 障害のある子どもたちに対する合理的配慮の提供  関連事業、取組名 特別支援教育を推進する全市的な相談支援体制の整備  事業概要 教職員や保護者に対して障害のある子どもへの合理的配慮の提供に対する助言を行うとともに、個別の教育支援計画の作成を支援します。  再掲 無  所管課 教育委員会特別支援教育課、特別支援教育相談センター  7−(1)−5 校内支援体制の構築  関連事業、取組名 特別支援教育を推進する全市的な相談支援体制の整備  事業概要 幼稚園・小・中学校等は特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築し、関係機関と連携を図りながら、障害のある子どもに適切な指導や支援を行います。  再掲 無  教育委員会教職員課、特別教育支援課  7−(1)−6 心身の発達が気になる子供への関り  関連事業、取組名 特別支援教育を推進する全市的な相談支援体制の整備  事業概要 特別な支援が必要又は、その可能性がある幼児、その保護者、教職員に対する早期教育相談や早期巡回相談を実施し、関係機関との連携を図りながら適切な指導・支援についての助言を行います。  再掲 7−(2)−5  所管課 教育委員会特別支援教育相談センター  7−(1)−7 個別の教育支援計画に基づく支援  関連事業、取組名 特別支援教育を推進する全市的な相談支援体制の整備  事業概要 早期相談、巡回相談、教育相談等の場を通じて、障害のある子どもに対して必要な支援を一貫して行うための個別の教育支援計画について周知し、その作成に際して適切な助言を行います。  再掲 無  所管課 教育委員会特別支援教育相談センター  関連事業、取組名 保育所(園)・幼稚園等から小学校・特別支援学校への連絡体制・情報共有機能の強化  事業概要 特別な支援が必要な幼児児童の情報について、小学校、特別支援学校入学時における相互の連絡体制、情報共有機能を強化します。  再掲 7−(2)−10、7−(4)−2  所管課 教育委員会特別支援教育課  7−(1)−8 子どもたちに対する支援の検討会議の開催  関連事業、取組名 保育所(園)・幼稚園等から小学校・特別支援学校への連絡体制・情報共有機能の強化  事業概要 保育所(園)、幼稚園と小学校、特別支援学校は、必要に応じて、校内支援委員会を中心とした子どもの支援に関する検討会議を開催し、個別の教育支援計画に基づく関係機関との連携や支援の充実を図ります。  再掲 無  所管課 教育委員会特別支援教育課  (2)教育環境の整備  7−(2)−1 教育環境の維持改善  関連事業、取組名 特別支援教育を行う場の整備  事業概要 児童生徒の障害の状況や地域的な設置状況等を踏まえながら、特別支援教育を行う場の整備を行います。  再掲 7−(1)−1  所管課 教育委員会特別支援教育課、施設課、学事課、教職員課  関連事業、取組名 特別支援教育を行う場の整備  事業概要 学校訪問によって本人・保護者のニーズに応じた適切な指導や支援、子どもの障害の程度に応じた教育活動が安全に実施できるよう関係課と連携して教育環境の維持改善を図ります。  再掲 無  所管課 教育委員会特別支援教育課  7−(2)−2 幼稚園、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の体制整備の促進  関連事業、取組名 特別支援教育を推進する全市的な相談支援体制の整備  事業概要1 特別支援学校の特別支援教育コーディネーターが幼稚園、保育所(園)、小・中学校に訪問して、障害のある子どもへの指導や支援について助言を行う訪問相談を実施します。  再掲 無  所管課 教育委員会特別支援教育課、特別支援教育相談センター  事業概要2 センター的機能の拠点となる特別支援学校を中心に他の特別支援学校や関係機関と連携して相談や研修会を実施して、地域の小・中学校における特別支援教育の体制整備の促進を図ります。  再掲 無  所管課 教育委員会特別支援教育課  7−(2)−3 教員の専門性の向上  関連事業、取組名 教職員の専門性の向上  事業概要 教職員の特別支援教育に関わる専門性や指導力の向上を図ります。特別な支援を要する児童生徒に専門的な見地から適切な指導ができる教職員の育成を目指します。  再掲 無  所管課 教育委員会特別支援課、教育センター、特別支援教育相談センター  7−(2)−4 講師の配置による指導・支援の充実  関連事業、取組名 障害のある子どもへの適切な指導・支援の充実を図るため、特別支援教育支援員の配置や外部人材の活用を図ります。  再掲 無  所管課 教育委員会教職員課、特別支援教育課  7−(2)−5 市立特別支援教育相談センターの専門的な支援  関連事業、取組名 特別支援教育を推進する全市的な相談支援体制の整備  事業概要 特別な支援を必要とする子どもやその保護者、学校・園に対して、関係機関と連携を図りながら就学相談・巡回相談・早期相談・教育相談・通級相談を実施し、適切な指導や支援について専門的な助言や支援を行います。  再掲 7−(1)−6  所管課 教育委員会特別支援教育相談センター  7−(2)−6 障害のない子供との交流および共同学習  関連事業、取組名 「人権教育」研修  事業概要 教職員が人権尊重の理念を認識し、幼児児童生徒の人権意識の高揚を図り、自他の人権を守ろうとする態度や実践力を育むための学校や学級での取組について学ぶ。  再掲 無  所管課 教育委員会教育センター  7−(2)−7 指導方法に関する調査・研究の推進  関連事業、取組名 教育課程の推進  事業概要 学校訪問や研修会を行い、障害のある子どもの教育課程の編成や適切な指導・支援について、教職員に対して指導助言を実施します。  再掲 無  所管課 教育委員会教育センター、特別支援教育課  7−(2)−8 情報通信技術の活用  関連事業、取組名 教育課程の推進  事業概要 ICT機器の活用による効果的な授業について研究を行い、その成果を研修会等を通じて教職員に周知します。  再掲 無  所管課 教育委員会教育センター、学校教育課、特別支援教育課、教育情報化推進課  7−(2)−9 視聴覚教材を含む電子出版の活用と普及  関連事業、取組名 適切な教科用図書の採択  事業概要 子どもの実態や教育課程に応じた教科用図書が適切に採択され、効果的な活用が図られるよう、研修会を通じて周知を図ります。また、音声教材等の情報提供を行います。  再掲 無  所管課 教育委員会特別支援教育課  7−(2)−10 高等学校への就学の促進  関連事業、取組名 特別支援教育を推進する全市的な相談支援体制の整備  事業概要 中学校に対して個別の教育支援計画に基づく適切な支援が行われるよう指導・助言を行うとともに、計画の内容が次の就学先や就労先に適切に引継がれるよう周知を図ります。  再掲 7−(1)−7、7−(4)−2  所管課 教育委員会特別支援教育課  7−(2)−11 重度障害者大学等進学支援事業の利用促進  関連事業、取組名 重度障害者大学等進学支援事業  事業概要 重度の障害のある人が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、修学に必要な身体介護等を提供することで、大学等での修学を支援します。  再掲 5−(4)−5  所管課 障害者支援課  7−(2)−12 文化芸術に接する機会の確保  関連事業、取組名 特別支援学校・特別支援学級合同作品展  事業概要 特別支援学校と特別支援学級に在籍する児童生徒の製作した作品をオンデマンドで配信します。障害のある子どもの学習意欲及び自立と社会参加へ向けた意欲の向上等に取り組みます。  再掲 無  所管課 教育委員会特別支援教育課  (3)高等教育における支援の推進  7−(3)−1 障害のある学生の就学環境の整備  関連事業、取組名 施設のバリアフリー化の推進  事業概要 学校入口及び各建物にスロープ及び自動ドアを整備し、身体障害のある学生の移動に支障が無いように配慮します。また、障害のある学生の自動車通学のために駐車場を確保します。  再掲 無  所管課 企画調整局企画課(北九州市立大学)  7−(3)−2 障害のある学生への就学支援の整備促進  関連事業、取組名 障害学生支援  事業概要 障害のある学生から、障害に起因する修学支援等の依頼があれば、本人との面談を行いニーズを確認し、可能な限り合理的配慮を行います。  再掲 無  所管課 企画調整局企画課(北九州市立大学)  7−(3)−3 学内の就学支援担当と他部署、関連機関、企業等との連携  関連事業、取組名 キャリアセンターにおける就職支援  事業概要 障害のある学生から、就職支援の依頼があれば、ハローワークや就労移行支援事業を行う機関等と連携し、支援を行います。  再掲 無  所管課 企画調整局企画課(北九州市立大学)  7−(3)−4 教職員に対する研修等の充実  関連事業、取組名 教職員への研修・啓発  事業概要 教職員を対象に、障害のある学生の支援や障害・疾病・健康に関する理解を深めるための研修会等の啓発活動を行います。  再掲 無  所管課 企画調整局企画課(北九州市立大学)  7−(3)−5 入試や単位認定等の試験における適切な配慮の推進  関連事業、取組名 入学試験における配慮  事業概要 障害や疾病などで、受験上の配慮を希望する入学志願者に対し、事前相談のうえで出願開始日の2週間程度前までに指定書類の提出を求め、審査した結果、必要と判断した措置を講じます。   再掲 無  所管課 企画調整局企画課(北九州市立大学)  関連事業、取組名 定期試験等における配慮  事業概要 修学支援を希望する障害のある学生が、定期試験等について配慮を求めた場合、評価に関するダブルスタンダードは設けないものの、本人の態様に合わせ必要な配慮を可能な範囲で行います。  再掲 無  所管課 企画調整局企画課(北九州市立大学)  (4)就学前から学齢期・卒業後までの切れ目のない支援  7−(4)−2 関係機関間での情報の共有と活用  関連事業、取組名 特別支援教育を推進する全市的な相談支援体制の整備  事業概要 小・中学校に対して個別の教育支援計画に基づく適切な支援が行われるよう指導・助言を行うとともに、計画の内容が次の就学先や就労先に適切に引継がれるよう周知を図ります。  再掲 7−(1)−7、7−(2)−10  所管課 教育委員会特別支援教育課  関連事業、取組名 連絡体制・情報共有機能の強化   事業概要 幼稚園・保育所等から小学校や特別支援学校に入学する際、個別の教育支援計画等を効果的に活用し、必要な情報が引き継がれるよう連絡体制や情報共有機能を強化します。  再掲 無  所管課 子ども家庭局保育課、幼稚園・こども園課  7−(4)−3 ステージ移行時の情報の共有化  関連事業、取組名 医療的ケアの必要な子供等への支援強化  再掲 5−(4)−10、6−(2)−3  所管課 障害者支援課  7−(4)−4 先進的な事例の収集と情報提供  関連事業、取組名 教育課程の推進  事業概要 特別支援学校授業改善支援訪問や特別支援教育コーディネーター連絡会議などを通して、障害のある子どもの指導や支援に関する指導・助言や先進的な取組みの情報共有を図ります。  再掲 無  所管課 教育委員会特別支援課  7−(4)−5 発達障害のある人やその家族に対する支援の推進  関連事業、取組名 発達障害者支援センターの機能強化  事業概要 発達障害者支援センター「つばさ」を拠点として、情報発信や訪問支援(アウトリーチ)機能の強化を図ります。  再掲 5−(3)−5、一部再掲  所管課 精神保健・地域移行推進課  関連事業、取組名 専門的助言による支援  事業概要 発達障害のある人に対する専門的な助言や関係機関への繋ぎを通じて、当事者及び家族が抱える負担の軽減を図ります。  再掲 5−(3)−5、一部再掲  分野8.就労の支援、雇用の促進及び経済的支援の推進  (1)総合的な就労支援  8−(1)−1 関連機関の連携による就労の推進  関連事業、取組名 障害者就労支援事業  事業概要 北九州障害者しごとサポートセンターを中心に、就職を希望する障害のある人や障害のある人を雇用する企業に対し、就職から職場定着に至るまでの各段階で、障害特性に応じた支援を実施します。  再掲 8−(3)1、8−(3)−2  8−(1)−2 職業訓練の推進と事業主や市民への啓発  関連事業、取組名 障害者就労支援事業  事業概要 北九州障害者しごとサポートセンター内に障害者就労プロモーターを配置し、職業能力開発の入口としての教育、福祉から就労への流れを形成するとともに、障害のある人の一人一人の態様に応じた就労支援を実施します。  再掲 8−(2)−1  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 障害者雇用促進事業  事業概要 障害のある人の就労支援や企業による障害のある人の雇用を促進するため、障害者雇用促進面談会及び雇用促進セミナーの開催や啓発冊子の配布などにより、障害のある人の雇用に対する理解促進に取り組みます。  再掲 8−(2)−2、8−(2)−3、8−(2)−4  所管課 障害福祉企画課  8−(1)−3 特別支援学校における就労支援  関連事業、取組名 就労支援事業  事業概要 障害のある生徒の就労や卒業後の自立に向け、基本的生活習慣を十分に身に付けることができるよう、関係機関と連携して指導・支援の充実を図ります。  再掲 無  所管課 教育委員会特別支援教育課  関連事業、取組名 職場体験学習の受け入れ  事業概要 特別支援学校等の生徒を受け入れ、園内作業を行い、生徒が職業観や将来設計を考えるきっかけづくりを行います。また、作業を他者と共に行うことにより、他者と協力し合いながら作業を実施する行程についても学ぶ機会とします。  再掲 無  所管課 産業経済局総合農事センター  (2)障害者雇用の促進  8−(2)−1 一般企業への就労の促進  関連事業、取組名 就労移行支援  事業概要 一般企業等への就職を希望する障害のある人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。  再掲 5−(1)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 障害者就労支援事業  事業概要 北九州障害者しごとサポートセンター内に障害者就労プロモーターを配置し、職業能力開発の入口としての教育、福祉から就労への流れを形成するとともに、障害のある人の一人一人の態様に応じた就労支援を実施します。  再掲 8−(1)−2  所管課 障害福祉企画課  8−(2)−2 障害のある人の雇用に対する理解促進  関連事業、取組名 障害者雇用促進事業  事業概要 障害のある人の就労支援や企業による障害のある人の雇用を促進するため、障害者雇用促進面談会及び雇用促進セミナーの開催や啓発冊子の配布などにより、障害のある人の雇用に対する理解促進に取り組みます。  再掲 8−(1)−2、8−(2)−3、8−(2)−4  所管課 障害福祉企画課  8−(2)−3 障害のある人を雇用する企業の開拓と雇用の拡大  関連事業、取組名 障碍者雇用促進事業  事業概要 障害のある人の就労支援や企業による障害のある人の雇用を促進するため、障害者雇用促進面談会及び雇用促進セミナーの開催や啓発冊子の配布などにより、障害のある人の雇用に対する理解促進に取り組みます。  再掲 8−(1)−2、8−(2)−2、8−(2)−4  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 重度障害者等就労支援特別事業  事業概要 重度障害のある人などにヘルパーを派遣し、通勤や職場などにおける支援を行います。  再掲 無  所管課 障害者支援課  8−(2)−4 障害のある人もない人も共に働く職場環境の実現  関連事業、取組名 障害者雇用促進事業  事業概要 障害のある人の就労支援や企業による障害のある人の雇用を促進するため、障害者雇用促進面談会及び雇用促進セミナーの開催や啓発冊子の配布などにより、障害のある人の雇用に対する理解促進に取り組みます。  再掲 8−(1)−2、8−(2)−2、8−(2)−3  所管課 障害福祉企画課  8−(2)−5 特例子会社制度の周知  関連事業、取組名 企業における重度障害者雇用の促進  事業概要 特例子会社制度の周知を図り、重度障害のある人の雇用を促進します。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  8−(2)−6 市役所の職場での就業機会の創出  関連事業、取組名 北九州市職員採用選考  事業概要 障害のある人を対象とする北九州市職員採用選考を実施します。  再掲 無  所管課 行政委員会事務局任用課、総務局人事課  関連事業、取組名 障害者ワークステーション事業  事業概要 市役所内に設置している障害者ワークステーション北九州において、会計年度任用職員として 雇用した障害のある人が専任指導員のもと、個々人の能力や障害特性に応じて、市役所各局から集約したデータ入力やラベル貼りなどの軽易な業務に従事し、その経験を踏まえ、企業への就職へつなげる取組を行います。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  (3)障害特性に応じた就労支援  8−(3)−1 障害の特性に応じた就労支援の充実  関連事業、取組名 障害者就労支援事業  事業概要 北九州市障害者しごとサポートセンターを拠点として、一般就労を希望する障害のある人に対し、その人の能力や適性など障害特性に応じた就労支援を行うとともに、就職後の職場定着支援や職場開拓などを行い、支援の充実・強化を図ります。  再掲 8−(1)−1、8−(3)−2  所管課 障害福祉企画課  8−(3)−2 就労支援の充実と就労後の定着支援  関連事業、取組名 就労定着支援   事業概要 就労移行支援等を受けて、一般企業等に新たに雇用された障害のある人が就労の継続を図るために、当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整などを行います。  再掲 無  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 障害者就労支援事業  事業概要 北九州市障害者しごとサポートセンターを拠点として、一般就労を希望する障害のある人に対し、その人の能力や適性など障害特性に応じた就労支援を行うとともに、就職後の職場定着支援や職場開拓などを行い、支援の充実・強化を図ります。  再掲 8−(1)−1、8−(3)−1  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 難病相談支援センターの運営  事業概要 難病相談支援センターを拠点として、難病患者の療養や就労等の相談対応をはじめ、難病患者や医療福祉関係者への情報提供、患者同士の交流の場の提供を行います。  再掲 5−(3)−6、6−(4)−2  所管課 難病相談支援センター  (4)一般就労が困難な障害のある人に対する支援  8−(4)−1 福祉的就労の場の確保  関連事業、取組名 就労継続支援(A型)  事業概要 一般企業等での就労が困難な障害のある人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。(A型=雇用型)  再掲 5−(1)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 就労継続支援(B型)  事業概要 一般企業等での就労が困難な障害のある人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。(B型=非雇用型)  再掲 5−(1)−1  所管課 障害者支援課  関連事業、取組名 地域活動支援センターの運営  事業概要 障害のある人が、社会との交流促進等を行うために利用する地域活動支援センターの運営事業者に経費の助成を行います。  再掲 5−(4)−1、5−(4)−5  所管課 障害者支援課  8−(4)−2 小規模共同作業所の事業移行の促進  関連事業、取組名 障害者小規模共同作業所運営費補助事業  事業概要 既存の作業所に対して、引き続き運営費の補助を行うとともに、障害福祉サービス事業所等への移行を促進します。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  8−(4)−3 工賃アップの取組み  関連事業、取組名 NUKUMORI(ぬくもり)プロジェクト推進事業  事業概要 北九州共同受注センターが主体となり、施設製品等の販路拡大や効果的なPR、売上の増加などに取り組み、障害のある人の工賃アップや社会参加の促進を図ります。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 事業者指導  事業概要 就労継続支援A型事業所における就労の質を向上させるため、事業所の経営状況を把握した上で必要な指導・支援を行います。  再掲 無  所管課 障害者支援課  8−(4)−4 市役所における障碍者優先調達の推進  関連事業、取組名 障害者支援施設等からの物品の買い入れ等  事業概要 障害者就労施設等からの物品購入や役務の提供について、本市における発注を促進することにより、施設における業務の確保や施設を利用する障害のある人の工賃アップ等を図ります。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  8−(4)−5 障害者自立支援ショップ等の支援  関連事業、取組名 障害者の自立支援ショップ運営補助事業  事業概要 障害者就労施設等の製品等を専門に販売する自立支援ショップの安定した経営を支援するため、運営に対する助成等を行います。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  (5)経済的支援の推進  8−(5)−1 年金や諸手当の適切な支給  関連事業、取組名 障害児福祉手当  事業概要 日常生活において、常時特別な介護を要する20歳未満の在宅の重度障害のある子どもに対し、その障害によって生ずる特別な負担の軽減を図るため手当を支給します。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 心身障碍者扶養共済制度  事業概要 障害のある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害となった時に、障害のある人に対して毎月2万円(2口加入者は4万円)の年金を給付します。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 重度心身障害者介護見舞金  事業概要 市内に3ヶ月以上住所を有する重度障害のある人を常時介護している同居人、もしくは常時介護をする人がいない障害のある本人に対し、介護見舞金を支給します。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 経過的福祉手当  事業概要 特別障害者手当及び障害基礎年金が創設された際に、従来の福祉手当を受給していた20歳以上の重度障害のある人で、特別障害者手当及び障害基礎年金を受給できなかった人に対し、経過措置として手当を支給します。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 特別障害者手当  事業概要 日常生活において、常時特別な介護を要する20歳以上の在宅の重度障害のある人に対し、その障害によって生ずる特別な負担の軽減を図るため手当を支給します。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 外国人重度障害者等給付金  事業概要 国民年金法の改正により、国籍要件が撤廃された後も、制度的に障害基礎年金や老齢基礎年金が支給されない外国人の重度障害のある人や高齢者に対し、国の公的年金制度において解決が図られるまでの間の特別措置として、給付金を支給します。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業 「国民年金通信」の発行  事業概要 「国民年金通信」を区役所国保年金課窓口で配布し、国民年金制度全般について周知を図ります。  再掲 無  所管課 保険年金課  8−(5)−2 利用料や運賃等に対する割引・減免等  関連事業、取組名 福祉優待乗車証の発行  事業概要 身体障害者手帳(1〜4級)、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれかを持つ北九州市民に対して、北九州市営バスの運賃が無料となる福祉優待乗車証を発行します。  再掲 無  所管課 交通局総務経営課  関連事業、取組名 公の施設の使用料等の設定  事業概要 公の施設の使用料について、「受益者負担の原則」の例外的な運用として、障害者手帳の提示による減免について、従前どおりの取扱いを継続します。  再掲 無  所管課 各施設等管理者  8−(5)−3 精神障害のある人への公共交通機関運賃割引の働きかけ  関連事業、取組名 公共交通機関運賃割引の要望  事業概要 精神障害のある人に対する公共交通機関の運賃割引が、他の障害種別と同様に実施されるよう、国及び交通事業者等へ要望等の働きかけを行います。  再掲 無  所管課 精神保健・地域移行推進課  分野9.文化芸術活動・スポーツ等の振興  (1)文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備  9−(1)−1 文化芸術活動を行う環境づくり  関連事業、取組名 障害者芸術・文化活動等推進事業  事業概要 障害のある人の文化芸術活動を推進するため、障害者福祉会館等における文化芸術に関する講座の開催やステージ発表、作品展等の文化芸術活動の発表の場を設けるとともに、共催・後援を行う文化芸術活動に関する情報提供などの支援を行います。また、障害のある人の体力増強、交流、余暇等に資するため、レクリエーション事業等を開催し、地域社会における様々な活動に参加するために必要な支援を行います。  再掲 9−(1)−5  所管課 障害福祉企画課  9−(1)−2 北九州市障害者芸術祭の開催  関連事業、取組名 障害者芸術・文化活動等推進事業(北九州市障害者芸術祭)  事業概要 障害のある人の文化芸術活動の普及を図るため、活動の成果を発表する機会である「北九州市障害者芸術祭」を継続して開催します。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  9−(1)−3 文化芸術活動等に関する取り組みの支援  関連事業、取組名 障害者学習活動支援事業  事業概要 在宅の障害のある人の自立の援助や生きがいを高めることを目的として、東部及び西部障害者福祉会館において、料理教室や文化活動、創作活動、及び社会適応訓練などの講習会を行います。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  9−(1)−4 障害のある子どもが文化芸術に触れ親しむ取組み  関連事業、取組名 心の教育推進事業  事業概要 伝統文化や異年齢・地域交流など豊かな体験を通して、児童生徒が自己の生き方についての考えを深める道徳教育を教育活動全般を通じて推進します。  再掲 無  所管課 教育委員会学校教育課、特別支援教育課  関連事業、取組み名 ふれあいコンサート   事業概要 市内の特別支援学校等で出張コンサートを開催し、障害児等を対象に、生の音楽を鑑賞し、音楽と触れ合う機会を提供します。  再掲 無  所管課 市民文化スポーツ局文化企画課  9−(1)−5 社会参加活動を行うための環境の整備  関連事業、取組名 障害者芸術・文化活動等推進事業  事業概要 障害のある人の文化芸術活動を推進するため、障害者福祉会館等における文化芸術に関する講座の開催やステージ発表、作品展等の文化芸術活動の発表の場を設けるとともに、共催・後援を行う文化芸術活動に関する情報提供などの支援を行います。また、障害のある人の体力増強、交流、余暇等に資するため、レクリエーション事業等を開催し、地域社会における様々な活動に参加するために必要な支援を行います。  再掲 9−(1)−1  所管課 障害福祉企画課  (2)スポーツに親しめる社会環境の整備  9−(2)−1 障害者スポーツへの様々なニーズに対応できる取組み  関連事業、取組名 障害者スポーツ振興事業  事業概要 スポーツを通じて障害のある人の体力の維持・向上や、機能回復等を図るとともに、社会参加を促進するため、北九州市障害者スポーツ大会の開催、全国障害者スポーツ大会への北九州市選手団の派遣、各種スポーツ大会の開催や選手派遣への補助、及び巡回スポーツ・水泳教室などを行います。  再掲 9−(2)−3  所管課 障害福祉企画課  9−(2)−2 スポーツに親しめる環境づくり  関連事業、取組名 北九州市障害者スポーツセンターの運営  事業概要 障害者スポーツ振興の拠点として、障害のある人が安心して利用でき、健康・体力づくりから競技能力の向上まで、幅広いニーズに対応するとともに、すべての市民が健康づくり等のために気軽に利用できる施設の管理運営を行います。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  関連事業、取組名 (仮称)北九キッズスポーツマンスプロジェクト事業  事業概要 子どもたちに多くのスポーツを体験してもらうための集中月間を設定し、期間中に多彩なス ポーツ関係団体による体験会等を実施する他、有名アスリート等を招聘したオープニングイベントを開催する。  再掲 無  所管課 市民文化スポーツ局スポーツ振興課  9−(2)−3 障害者スポーツ大会等の開催  関連事業、取組名 障害者スポーツ振興事業  事業概要 スポーツを通じて障害のある人の体力の維持・向上や、機能回復等を図るとともに、社会参加を促進するため、北九州市障害者スポーツ大会の開催、全国障害者スポーツ大会への北九州市選手団の派遣、各種スポーツ大会の開催や選手派遣への補助、及び巡回スポーツ・水泳教室などを行います。  再掲 9−(2)−1  所管課 障害福祉企画課  9−(2)−4 「ふうせんバレーボール」の普及  関連事業、取組名 小学生ふうせんバレーボール大会  事業概要 障害の有無、種類、程度に関わらず、すべての人が一緒に競技することが出来る北九州市発祥の「ふうせんバレーボール」を通じ、未来の社会を担う子どもたちが障害に対する理解を深め、支えあいの精神を育みます。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  9−(2)−5 北九州チャンピオンズカップ国際車いすバスケットボール大会の開催  関連事業、取組名 国際車いすバスケットボール大会の開催  事業概要 バリアフリーのまちづくり推進とボランティアや市民の参加意識高揚をより一層図っていくとともに、国内競技者の競技力の向上と国際交流に取り組みます。  再掲 無  所管課 障害福祉企画課  9−(2)−6 東京2020オリンピック・パラリンピック等のレガシー継承  関連事業、取組名 大規模国際スポーツ大会等誘致事業  事業概要 東京2020オリンピック・パラリンピックや、本市で開催した大規模国際スポーツ大会のレガシーを継承し、トップアスリートとの交流やイベントを通じたスポーツの振興を図ります。  再掲 無  所管課 市民文化スポーツ局国際スポーツ大会推進室  (3)多様な生涯学習の充実  9−(3)−1 多様な学習活動を行う機会の提供と充実  関連事業、取組名 生涯学習市民講座(地域全体で心のバリアフリーを推進)  事業概要 地域全体で心のバリアをなくし、相互理解を深めていくため、障害のある子どもや大人、国籍・言語の違う子ども等を地域に受け入れ、地域の子どもと一緒に参加できる遊びや講座、様々な体験・交流活動等を実施します。  再掲 無  所管課 市民スポーツ局生涯学習課  9−(3)−2 障害のある子どもの文化芸術、スポーツに接する機会の確保  関連事業、取組名 障害者理解の促進  事業概要 障害のある子どもが文化芸術、スポーツに取り組む機会を確保することにより、子どもたちの生きがいや生活の質の向上につなげていくことができるようにします。また、このような取組に対する理解を一層推進するため、学校や家庭等への情報発信を充実します。  再掲 1−(4)−5  所管課 教育委員会特別支援教育課  9−(3)−3 市立図書館における読書環境の整備  関連事業、取組名 市立図書館における読書環境の整備  事業概要 市立図書館では、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第49号)を踏まえ、アクセシブルな書籍等の充実並びに利用しやすい施設・設備及びサービスの充実に取り組み、障害のある人や子どもへの図書館サービスの向上に努めます。  再掲 無  所管課 教育委員会中央図書館運営企画課、奉仕か、子ども図書館  資料6 関連法律  1 障害者基本法(昭和45年(1970年)法律第84号)  昭和45年(1970年)に制定された心身障害者対策基本法が平成5年(1993年)に改正され成立した法律。障害のある人に係る基本的な法律であり、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本理念・基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としている。  (障害者基本計画等)  第11条  1〜2(略)  3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。  4〜5(略)  6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たっては、第36条第四項の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。  7(略)  8 第2項又は第3項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。  9(略)  2 障害者総合支援法(平成17年(2005年)法律第123号)  (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)  平成17年(2005年)に成立した障害者自立支援法が平成24年(2012年)に改正され、平成25年(2013年)4月1日から施行された法律。  この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害のある人及び障害のある子どもの福祉に関する法律と相まって、障害のある人及び障害のある子どもが基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害のある人及び障害のある子どもの福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としている。  (市町村障害福祉計画)  第88条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。  2 市町村障害福祉計画においては、次に揚げる事項を定めるものとする。  1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項  二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み  三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項  3 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に揚げる事項について定めるよう努めるものとする。  1 前項第2号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策  二 前項第2号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項  4 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。  5 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第89条の2の2第1項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。  6 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。  7 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第11条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。  8 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  9 市町村は、第89条の三第1項に規定する協議会(以下この項及び第89条第八項において「協議会」という。)を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。  10 障害者基本法第36条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。  11 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第2項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。  12 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ  れを都道府県知事に提出しなければならない。  第88条の二 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。  3 児童福祉法(昭和22年(1947年)法律第164号)  昭和22年(1947年)、すべての児童の健全育成と福祉を図るために制定された法律。必要に応じ、随時、一部改正。全ての児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有することを理念とする。  18歳未満の児童を対象とした福祉に関する制度や福祉の施設、事業等について定めており、障害のある子どもに対する「障害児通所支援」や「障害児入所支援」等の障害福祉サービスについて規定している。  障害児福祉計画)  第33条の20 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。  2市町村障害児福祉計画においては、次に揚げる事項を定めるものとする。  1 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項  二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な量の見込量  3 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に揚げる事項について定めるよう努めるものとする。  1 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策  二 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項  4 市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。  5 市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第33条の23の二第1項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。  6 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。  7 市町村障害児福祉計画は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。  8 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  9 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の三第1項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。  10 障害者基本法第36条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。  11 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。  12市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。  第33条の21 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。  4 その他の法律等  ○障害者権利条約(障害者の権利に関する条約)  障害のある人の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的かつ総合的な国際条約。平成18年(2006年)に国際連合において採択、平成20年(2008年)発効。日本においては、平成26年(2014年)1月20日に批准し、同年2月19日から発効している。この条約では、障害のある人の固有の尊厳、個人の自律及び自立、差別されないこと、社会への参加等を1般原則として規定し、障害のある人に保障されるべき個々の人権と基本的自由について定めた上で、この人権及び基本的自由を確保し促進するための措置を批准国がとること等を定めている。  ○精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)  昭和25年(1950年)に成立した「精神衛生法」が昭和62年(1987年)「精神保健法」に改正。その後、平成7年(1995年)「障害者基本法」の成立に伴い精神障害者が障害者基本法の対象として明確に位置づけられたこと等を踏まえ、「精神保健福祉法」に改正されたもの。平成11年(1999年)、平成26年(2014年)に一部改正。精神障害者の医療及び保護を行い、障害者総合支援法と相まってその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的としている。令和4年(2022年)12月一部改正。  ○障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)  昭和35年(1960年)に施行された身体障害者雇用促進法が昭和62年(1987年)に名称改正されたもの。障害のある人の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害のある人がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害のある人の職業の安定を図ることを目的としている。令和4年(2022年)12月一部改正。  ○バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)  平成6年(1994年)に制定されたハートビル法が平成15年(2003年)に改正、その後、平成18年(2006年)12月20日に交通バリアフリー法と統合されバリアフリー新法として施行。高齢者、障害のある人等の自立した日常生活及び社会生活を確保するため、旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、都市公園並びに建築物に対してバリアフリー化基準への適合を求めるとともに、駅を中心とした地区や、高齢者、障害のある人等が利用する施設が集中する地区において、住民参加による重点的かつ一体的なバリアフリー化を進めるための措置等を定めている。平成30(2018年)年5月、令和2年(2020年)5月一部改正。  ○発達障害者支援法  平成16年(2004年)12月成立、平成17年(2005年)4月1日施行。発達障害の症状の発現後、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的としている。平成28年(2016年)8月一部改正。  ○障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)  平成23年(2011年)6月成立、平成24年(2012年)10月1日施行。障害のある人に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害のある人に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害のある人の権利利益の擁護に資することを目的としている。  ○障害者優先調達推進法(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)  平成24年(2012年)6月成立、平成25年(2013年)4月1日施行。国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針及び調達方針の策定その他障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障害のある人、在宅で就業する障害のある人等の自立の促進に資することを目的としている。  ○障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)  平成25年(2013年)6月成立、平成28年(2016年)4月1日施行。障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としている。令和3年(2021年)5月一部改正。  ○難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)  平成26年(2014年)5月成立、平成27年(2015年)1月1日施行。持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずるもの。令和4年(2022年)12月一部改正。  ○成年後見制度利用促進法(成年後見制度の利用の促進に関する法律)  平成28年(2016年)4月成立、平成28年(2016年)5月施行。この法律は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針その他の基本となる事項を定めること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としている。平成30年(2018年)4月一部改正。  ○障害者による文化芸術活動の推進に関する法律  平成30年(2018年)6月成立、施行。文化芸術は、これを創造・享受する者の障害の有無にかかわらず、心の豊かさや相互理解をもたらすものであることを鑑み、障害のある人による文化芸術活動の推進に関し、基本理念、基本計画の策定その他の基本となる事項を定めることにより、障害のある人による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化芸術活動を通じた障害のある人の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的としている。  ○医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律  令和3年(2021年)6月成立、令和3年(2021年)9月施行。医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的としている。  ○障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法(障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律)  令和4年(2022年)5月成立、施行。全ての障害のある人が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要であることを鑑み、障害のある人による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的としている。  資料7 障害福祉サービス等一覧(活動指標に関するもの)  (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行  @訪問系サービス  ア.居宅介護  居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行うサービス。ホームヘルプ。  イ.重度訪問介護  重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害のある人で、常時介護を要する人につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院又は入所している障害のある人に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行うサービス。  ウ.同行援護  視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害のある人等につき、外出時において、当該者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該者等が外出する際の必要な援助を行うサービス。  エ.行動援護  知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害のある人等であって常時介護を要する人につき、当該者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該者等が行動する際の必要な援助を行うサービス。  オ.重度障害者等包括支援  常時介護を要する障害のある人等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある人のうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する人につき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供するサービス。  A日中活動系サービス  ア.生活介護  障害者支援施設等において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害のある人であって、常時介護を要する人につき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行うサービス。  イ.自立訓練(機能訓練)  障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行うサービス。  ウ.自立訓練(生活訓練)  障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該者の居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行うサービス。  エ.就労選択支援  就労を希望する障害のある人又は就労の継続を希望する障害のある人であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当事者による適切な選択のための支援を必要とする人につき、短時間の生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に関する適性等の評価及び意向等の事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援を行うために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他必要な援助を行うサービス。  オ.就労移行支援  就労を希望する人及び通常の事業所に雇用されている障害のある人であって、当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする人につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行うサービス。  カ.就労継続支援(A型)  通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する人及び通常の事業所に雇用されている障害のある人であって、当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする人につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うサービス。  キ.就労継続支援(B型)  通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人のうち通常の事業所に雇用されていた障害のある人であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった人、通常の事業所に雇用されている障害のある人であって、当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする人及び就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった人その他の通常の事業所に雇用されることが困難な人につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うサービス。  ク.就労定着支援  生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害のある人の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行うサービス。  ケ.療養介護  病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害のある人であって常時介護を要する人につき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行うサービス。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供する。  コ.福祉型短期入所  居宅においてその介護を行う人の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設への短期間の入所を必要とする障害のある人等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行うサービス。  サ 医療型短期入所  医療機関等が実施する短期入所の支援。  B自立生活援助・共同生活援助・施設入所支援  ア.自立生活援助  居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害のある人の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行うサービス。  イ.共同生活援助(グループホーム)  主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行者の定着に関する相談その他の援助を行うサービス。  ウ.施設入所支援  その施設に入所する障害のある人につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行うサービス。  C相談支援  ア.計画相談支援  障害福祉サービス又は地域相談支援を利用する全ての障害のある人を対象に、支給決定前のサービス等利用計画案の作成から支給決定後のサービス事業者等との連絡調整、計画の作成を行い、さらに一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証及び計画の見直しを行う(モニタリング)ことにより、障害のある人等の抱える課題の解決や適切なサービス利用を図るサービス。  イ.地域移行支援  障害者支援施設に入所している障害のある人又は精神科病院に入院している精神障害のある人その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする人について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行うサービス。  ウ.地域定着支援  居宅において単身等で生活する障害のある人について、常に連絡を取れる体制をつくり、障害の特性によって生じた緊急の事態等において、相談その他の必要な支援を行うサービス。  (5)障害のある子どもに対する支援の提供体制の整備等  ア.児童発達支援  療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害のある子どもに対し、通所により、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他必要な支援を行うサービス。  イ.放課後等デイサービス  学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)又は専修学校等に就学しており、授業の終了後又は休業日に、通所により、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他必要な支援を行うサービス。  ウ.保育所等訪問支援  保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害のある子ども又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害のある子どもであって、当該施設において、専門的な支援が必要と認められた障害のある子どもに対して、障害のある子ども以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行うサービス。  エ.居宅訪問型児童発達支援  重度の障害の状態その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にあり、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難である障害のある子どもの居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援その他必要な支援を行うサービス。  オ.福祉型障害児入所施設  入所する障害のある子どもに対して、保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を行う施設。  カ.医療型障害児入所施設  入所する障害のある子どもに対して、保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援及び治療を行う施設。  キ.障害児相談支援  障害児通所支援の新規・更新の支給決定に際して、障害児の心身の状況等を勘案した障害児支援利用計画案及び計画を作成し、モニタリングを行うサービス。  資料8 用語解説  あ行  ○NET119緊急通報システム  北九州市内に居住又は通勤・通学している人で、聴覚や言語機能に障害や疾病等があり、音声による119番通報が困難な方がスマートフォン等の携帯端末を用いて119番通報できるシステム。(事前登録が必要)  ○ICT(InformationandCommunicationTechnology)  情報通信技術のこと。コンピュータを利用して情報の処理を効率化する技術全般を指している。  ○一時的休息(レスパイト)  障害のある人をもつ親・家族を一時的に、一定の期間、その介護から解放することによって、日頃の心身の疲れを癒し、休息できるようにすること。介護者自身の健康を保つために必要な休養や息ぬきの時間を確保することはもとより、介護者が地域での交流や社会参加の時間を持てるようにすることも目的としている。  ○一般就労  企業等で、労働基準法及び最低賃金法に基づく雇用関係に基づき働くこと、又は在宅で就労すること。(⇒ 「福祉的就労」を参照)  ○医療的ケア  たんの吸引や鼻、胃ろうなどから管を通して栄養剤を注入する経管栄養などの医療的介助行為のこと。ホームヘルパー等の介護職員、特別支援学校教員等が行う医療的ケアについては、平成24年度の法整備により、研修を修了し、医療との連携により安全が確保されている等の一定の条件の下で実施されている。  ○インクルーシブ教育システム  障害のある者とない者が同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備すること。そのために、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくこと。  ○ウェル・ビーイング(Well-being)  個人の権利や自己実現が保証され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念。  ○運営適正化委員会  福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するために、社会福祉法第83条に基づき県社会福祉協議会に置かれる機関。福祉サービスに関する苦情や相談を受け付け、解決に向けての助言や調査、斡旋等を行う。  ○NPO  ボランティア団体や市民活動団体などの「民間非営利組織」を広く指す。すなわち、企業のように利益を追求するのではなく、福祉や環境、国際協力、人権問題など社会の様々な課題を解決するという社会的使命(ミッション)の実現を目指して、市民が主体となって活動している組織や団体のこと。  か行  ○基幹相談支援センター  地域における相談支援の中核的な役割を担う拠点として、総合的、専門的な相談業務を実施する機関。障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行う。また、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整や権利擁護のために必要な援助を行う。  ○強度行動障害  自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のこと。  ○苦情解決システム  福祉サービスの利用者が、提供者と対等な関係でサービスを選択できるよう、社会福祉法で規定された利用者保護のための制度のこと。利用者からの苦情や意見を幅広く汲み上げることがサービスの改善を図るという観点から、事業者に苦情解決の責務があることを明確化し、第三者が加わった施設内での苦情処理のしくみを整備して解決を図る。施設内で対応できない事例には、県社会福祉協議会に設置した苦情処理のための公正・中立な第三者委員会(運営適正化委員会)が解決を図るという2段階のシステムがある。  ○グループホーム  障害のある人が、世話人と共同で生活する施設。地域移行の実現に向けて、入所施設ではなく地域で日常生活ができるような基盤を整備することが必要である。  ○言語聴覚士(ST)  音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある人々に対して、その機能の維持向上を図るため言語訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うリハビリテーション専門職。  ○高次脳機能障害  交通事故や脳血管疾患などによる脳の損傷が原因となり、認知機能に起こる障害のことをいう。その症状は多岐にわたり、記憶障害、注意障害、社会的行動障害などがあり、脳の損傷部位によって特徴が異なる。外見上は障害が目立たないため周囲の人に理解されにくく、本人自身が障害を十分に認識できていないこともある。  ○工賃  障害福祉サービス事業所等で福祉的就労に従事する利用者に支払われるお金のこと。施設の生産活動によって得た収入は、必要な経費を差し引いた残りを利用者に工賃として配分することとされている。  ○合理的配慮  障害のある人から「社会的障壁を取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときに、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること。  ○個別の教育支援計画  障害のある幼児・児童・生徒一人ひとりのニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考えの下、福祉、医療、労働等の関係機関との連携を図りつつ、乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に立って、一貫して的確な教育的支援を行うために、障害のある幼児・児童・生徒一人ひとりについて作成した計画。  さ行  ○作業療法士(OT)  体や心などに障害のある人や障害の発生が予測される人に対し、トイレ、入浴等の日常生活活動、家事、仕事、趣味、遊びなどの作業に焦点を当てた治療、指導、援助を行い、日常生活及び社会生活において自立した生活がおくれるように支援するリハビリテーション専門職。  ○サービス等利用計画  市町村が、障害福祉サービスの内容を決定するに当たり、障害のある人の個々のニーズや解決すべき課題等を踏まえ、適切なサービスを提供することを目的に、原則、相談支援事業所が作成するもの。  ○社会的障壁  障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁(バリア)となるようなもので、利用しにくい設備や施設、利用しにくい制度、障害のある人を意識していない慣習や文化、障害のある人への偏見などのこと。  ○周産期医療  「周産期」とは、妊娠22週から生後満7日未満までの期間をいい、合併症妊娠や分娩時の新生児仮死など、母体・胎児や新生児の生命に関わる事態が発生する可能性がある。周産期を含めた前後の期間における医療は、突発的な緊急事態に備えて産科・小児科双方からの一貫した総合的な体制が必要であることから、特に「周産期医療」と表現される。  ○重症心身障害  重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複した状態。  ○障害者差別解消条例  平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」を補完し、市、事業者及び市民が協力して「障害を理由とする差別」の解消に向けて主体的に取り組み、共生社会の実現を目指すための条例。  ○障害児、障害のある子ども  児童福祉法第4条では、「障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成6年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成7年法律第123号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。」と定義されている。  ○障害者、障害のある人  障害者基本法第2条では、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と定義されている。  ○障害者職業センター  障害のある人に対する専門的な職業リハビリテーションサービス、事業主に対する障害のある人の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助言・援助を実施する機関。  ○障害者相談員(身体障害者相談員、知的障害者相談員)  身体障害者相談員  身体障害者福祉法に基づいて、身体障害のある人の福祉の増進を図るため、身体障害のある人の相談に応じるとともに必要な援助を行う。市町村により委託された民間の協力者。  知的障害者相談員  知的障害者福祉法に基づいて、知的障害のある人の福祉の増進を図るため、知的障害のある人又はその保護者の相談に応じるとともに、必要な援助を行う。市町村により委託された民間の協力者。  ○障害福祉施設  障害のある人の福祉にかかわる施設の総称。施設には、入所施設(入所して生活自立訓練などを受ける施設)、通所施設(在宅の障害のある人が日中通って、機能訓練・就労訓練などを受ける施設)、生活施設(自立訓練のための生活の場)、交流施設(障害のある人同士、障害のある人と住民が交流できる施設)などがある。  ○小規模共同作業所  地域における障害のある人の社会参加の促進を図ることを目的に作業訓練や生活指導等の日中活動の場として、障害のある人、指導員、ボランティアを始めとする関係者で運営されている地域密着型の福祉施設。  ○小児慢性特定疾病  18歳未満の児童(18歳以後も継続して治療が必要と認められる場合は20歳到達時まで)の慢性疾病のうち、長期にわたり療養を必要とし、生命に危険がおよぶおそれがあるもので、高額な医療費の負担を要するものとして厚生労働大臣が定める疾病。  ○重層的支援体制整備事業  市町村において、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、@属性を問わない相談支援、A参加支援、B地域づくりに向けた支援を柱として、これら3つの支援を一層効果的・円滑に実施するために、C多機関協働による支援、Dアウトリーチ等を通じた継続的支援を新たな機能として強化し、@からDまでの事業を一体的に実施するものである。  (厚生労働省通知「重層的支援体制整備事業に係る自治体事務マニュアル」より)  ○消費生活相談員  消費者安全法に基づき県や市町村が設置する消費生活センター等において、消費者からの苦情に係る相談・あっせんに従事する。消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると認められた者から任用される。  ○情報アクセシビリティ  情報の利用しやすさのこと。  ○自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院医療)  育成医療   現在身体に障害があるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来一定の障害を残すと認められる18歳未満の児童で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる人に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うもの。  更生医療   18歳以上の身体障害のある人で、障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる人に対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うもの。  精神通院医療   精神保健及び精神障害福祉に関する法律第五条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある人に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うもの。  ○身体障害者、身体障害のある人  身体障害者福祉法第4条では、「「身体障害者」とは、別表(身体障害者障害程度等級表)に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事(政令指定都市市長)から身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。」と定義されている。  ○身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)  盲導犬  視覚障害のある人を安全に歩けるように誘導する犬。  介助犬  肢体不自由の身体障害のある人のために、物の拾い上げ、運搬、着脱衣の介助等を補う犬。  聴導犬  聴覚障害のある人のために、ブザー音、電話の呼び出し音等を聞き分け、その人に必要な情報を伝え、必要に応じて音源への誘導を行う犬。  ○精神障害者、精神障害のある人  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条では、「「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。」と定義されている。  ○精神保健福祉士  精神障害のある人の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害のある人の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している人の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業務とした国家資格を有する専門職。  ○成年後見制度  知的障害や精神障害などにより、判断能力が十分でない人が、財産管理や日常生活での契約などを行う際不利益をこうむることがないよう、本人の権利と財産を守り支援するための制度。家庭裁判所で成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選任する法定後見制度と、公正証書を作成する契約によって任意後見人を選任する任意後見制度に大きく分類できる。  ○セルフヘルプ活動  共通の問題を抱えた当事者により、問題の緩和や解決を図るための活動。  た行  ○地域移行  病院に入院又は施設に入所している障害のある人が、病院や施設を出て、自ら選んだ住まいへ移ること。  ○地域活動支援センター  障害のある人に、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流促進等を行うための施設。障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業」の一つとして位置づけられている。  ○地域生活定着支援センター  高齢又は障害を有するため福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者について、退所後直ちに福祉サービス等(障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所など)につなげるための準備を、保護観察所と協働して進める機関。  ○知的障害者、知的障害のある人  平成12年に厚生省(平成13年1月6日より厚生労働省)が行った知的障害児(者)基礎調査では、「知的機能障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある者。」と定義されている。  ○通級による指導  小・中学校の通常の学級に在籍し、比較的軽度の言語障害、情緒障害、弱視、難聴等のある児童生徒を対象として、主として各教科等の指導を通常の学級で受けながら、障害に基づく種々の困難の改善・克服に必要な特別の指導(言語訓練・聴能訓練等)を通級指導教室・特別支援教室といった特別の場で受ける教育の形態。  ○通所施設  障害のある人が日中通い、自立生活や就労のための訓練や生産活動や創作的活動などを行う施設。  ○特定医療  指定難病の患者に対し、指定医療機関が行う指定難病に係る医療(⇒ 「難病」の項を参照)。なお、特定医療を受けるためには、市の支給認定を受ける必要がある。  ○特別支援学級  幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校において、知的障害のある人、肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者、その他の障害がある人に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うことを目的とする学級。  ○特別支援学校  視覚障害、聴覚障害、知的障害のある人、肢体不自由又は病弱である人(身体虚弱を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校。  ○特別支援教育  障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う教育。  ○特別支援教育コーディネーター  校内における特別支援教育に関するコーディネーター的な役割として、@校内の関係者や関係機関との連絡調整 A保護者に対する相談窓口 B担任への支援 C巡回相談や専門家チームとの連携 D校内委員会での推進役を担う者(教員)。  ○特別支援教育相談センター(北九州市立特別支援教育相談センター)  市立総合療育センターや関係機関等との連携を統括し、各園等及び学校への巡回相談、教育相談、就学相談、通級相談などを行う教育委員会の組織の一つ。  ○特別支援教室  児童生徒が通級指導教室の設置校へ通うことなく、在籍校で巡回指導教員(通級による指導担当者)から「自立活動」の指導を受けるという、通級による指導の形態。  ○特例子会社  障害のある人の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害のある人の雇用に特別の配慮をした子会社。厚生労働大臣の認定を受けた場合は、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなし、実雇用率を算定できることとしている。  な行  ○難病(指定難病)  発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とするもの。また、難病のうち、患者数が国内で一定の人数に達せず、客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立している疾病であって、厚生労働大臣が指定した疾病を指定難病という。  は行  ○発達障害  発達障害者支援法第2条において、「「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。」と定義されている。  ○発達障害者支援センター  発達障害のある人や子どもへの支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関。発達障害のある人や子どもとその家族が豊かな地域生活を送れるように、保健、医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携し、地域における総合的な支援ネットワークを構築しながら、発達障害のある人や子どもとその家族からのさまざまな相談に応じ、指導と助言を行う。  ○バリアフリー  障害のある人が日常生活や社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを取り除くこと。もともと住宅建築用語として登場し、道路・施設・交通機関などの段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害のある人を含むあらゆる人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる。  ○ハローワーク  国(厚生労働省)が職業安定法により設置した公共職業安定所の愛称。ハローワークでは、求職者への職業相談や職業紹介、雇用保険の各種手続などの事務を総合的に行っている。障害者雇用についても、その促進を図るため、障害のある人の態様に応じた職業紹介や職業指導、求人開拓などを行っている。  ○ピアサポート・ピアカウンセリング  自立生活などの経験を有しカウンセリング技術を身に付けた障害のある人が自らの体験に基づいて、同じ仲間(ピア)である他の障害のある人の相談に応じ、問題の解決能力を身につけるよう援助する活動。  ○ひきこもり  さまざまな要因によって社会的な参加の場面が狭まり、就学や就労などの自宅以外での生活の場が6か月以上長期にわたって失われている状態。  ○避難行動要支援者  高齢者、障害のある人、乳幼児その他の特に配慮を要する人(要配慮者)のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な人であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する人。  ○110番アプリシステム  聴覚又は音声・言語機能障害のある人がスマートフォン等からインターネット回線を通じて、文字や画像で緊急の事件や事故を警察本部通信指令課に110番するシステム。  ○ファックス110番  聴覚又は音声・言語機能障害のある人が、ファックスによって110番通報が行えるようにファックス受信機を警察本部通信指令課に設置し、事件や事故の早期対応を図るもの。  ○ファクス119  聴覚や言語等に障害があり、電話による119番通報が困難な方が、火事や急病等の緊急時にファックスで119番通報を行うシステム。(登録不要)  ○福岡県福祉のまちづくり条例  平成10年4月1日に施行された条例で、平成11年4月1日から建築物の新築などの際に事前の届出が必要。高齢者、障害のある人等をはじめすべての県民が社会、文化、経済その他の分野の活動に自らの意思で参加できる社会を形成する福祉のまちづくりに関し、県、市町村、事業者等及び県民の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本方針その他必要な事項を定め、これらを総合的に推進することにより、いきいきとした地域社会を築くことを目的としている。  ○ふくおか・まごころ駐車場  商業施設や公共施設が県と協定を結んだ施設の駐車場を「ふくおか・まごころ駐車場」と位置づけ、障害のある人や高齢者、妊産婦など利用証の交付を受けた人が利用できる制度。  ○福祉的就労  企業等に就労することが困難な障害のある人が、障害福祉サービス事業所等において生産活動を行うこと。(⇒ 「一般就労」を参照)  ○物理的デバイス設置  車道の通行部分を局所的に狭くしたり、路面をなめらかに盛り上げること等により、物理的に自動車の速度を落とさせる対策。(例;狭さく、ハンプ、シケイン等等)  ○放課後児童クラブ  児童の健全育成を図るために、放課後等に適切な遊びや生活の場を提供する取り組み。本市ではおおむね小学校区ごとに設置され、低学年や留守家庭の児童に限らず利用できる。  ○法定雇用率  障害のある人の雇用の場を確保するため、障害者雇用促進法に基づき、企業や国、地方公共団体等において、一定の割合以上、障害のある人を雇用しなければならないと定められた雇用率。法定雇用率未達成の企業からは一定の納付金が徴収され、法定雇用率を超えて障害のある人を雇用している企業には、障害者雇用調整金や報奨金として一定額が支給される。  ○補装具  身体障害等のある人の身体機能を補完・代替する用具で、日常生活又は就労の効率の向上を図ることを目的に、その身体への適合を図るように製作されたものをいう。身体障害等のある児童については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長することを目的に製作される用具。(義肢、装具、車いすなど)  や行  ○要配慮者  高齢者、障害のある人、乳幼児その他の特に配慮を要する人。  ○要約筆記  聴覚障害のある人のコミュニケーションを支援するために、その場で話の内容を要約し、文字で伝える筆記通訳のこと。ノートやホワイトボードなどに手書きしたり、パソコンなどを使用してスクリーンに映したりする。  ら行  ○ライフステージ  人の一生を年代によって分けたそれぞれの段階のこと。幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などに区分される。  ○理学療法士(PT)  ケガや病気などで身体に障害のある人や障害の発生が予測される人に対して、基本的な動作能力の回復や維持、および障害の悪化の予防を目的に、運動療法や物理療法などを用いて、自立した日常生活が送れるよう支援するリハビリテーション専門職。  ○リハビリテーション  単なる機能回復訓練ではなく、心身に障害を持つ人々の全人間的復権を理念として、潜在する能力を最大限に高め、家庭や社会への参加を可能にし、その自立を促すもの。  ○リフトバス  身体障害のある人が、車いすのままでも乗降できるように昇降機を備えたバス。