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災害時の福祉避難所について

更新日 : 2024年3月28日
ページ番号:000138233

福祉避難所とは

 災害時に、市民センターや学校などの予定避難所での生活が困難な高齢者や障害のある方など、特別な配慮を必要とする方を受け入れるための避難所です。あらかじめ市と協定を締結した福祉施設を福祉避難所として位置づけています。 

 福祉避難所は、災害時にすぐに開設するものではなく、予定避難所での避難者の状況や福祉避難所となる施設の被災状況等を確認したのち、北九州市の要請に基づき開設されます。

(注)福祉避難所は、必要に応じて開設される二次的な避難所であり、直接避難することはできません。

福祉避難所でできること

 福祉避難所の役割は、市民センターや学校などの予定避難所で過ごすことができない方に、バリアフリー化などの配慮がされた施設で安心して生活できるスペースを提供することです。また、提供スペースについては、会議室や施設入所者の生活スペースの一部などを想定しています。

 福祉避難所と聞くと、手厚い支援が受けられたり、高齢者なら誰でも避難できると認識されるかもしれませんが、原則としてサービスの提供は想定していません。

対象となる方

 福祉避難所は以下の要件をいずれも満たす方を対象としています。

 災害時に予定避難所での生活に支障をきたし、何らかの特別な配慮を必要とする方(要配慮者:高齢者、障害者など)で、特別養護老人ホーム等や医療機関等に入所・入院するには至らない程度の在宅の方。

  • 一般の避難者の方については、地域の予定避難所等に避難をお願いいたします。

​ 熊本地震の際には、福祉避難所に一般の避難者が押し寄せたことにより、本来避難が必要な要配慮者の方々を受け入れられない事例が生じました。

  • 必要性が高い人を優先します。

 福祉避難所に位置づけられた施設は、入所者がいるため、対象となる方を全員受け入れることは困難です。より必要性の高い方から、順次避難していただきます。

福祉避難所への避難の流れ

福祉避難所への避難の流れ

1 災害発生時、まず、身の安全を最優先とし、市が指定している予定避難所に避難します。

2 予定避難所において、市職員等が避難者の身体状態や必要な支援などの状況を考慮し、福祉避難所への避難対象者を決定します。

3 福祉避難所は開設に必要な避難スペースや人員の確保など受け入れ体制が整った段階で開設し、決定された避難対象者を受け入れます。

4 予定避難所から福祉避難所への移送は、避難対象者の家族等により行うことを原則とします。また福祉避難所へは、避難対象者1名につき、家族等の付き添い1名の同行をお願いします。 

  • 災害発生時には、北九州市が各施設に連絡し、要配慮者の受け入れが可能かを確認したうえで、開設をお願いすることとしています。
  • 福祉避難所への受け入れは、北九州市が施設と調整して行いますので、自己判断で避難しても、受け入れできません。
  • 他都市における過去の災害では、災害発生直後に、一般の避難者が福祉避難所に殺到したため、福祉避難所を開設することができず、その役割を果たせなかったという事例が発生しています。
  • 福祉避難所は、要配慮者が安心して避難生活を送るための二次的な避難所であるため、まずは、お近くの市民センターや学校などの予定避難所へ避難をしてください。

福祉避難所の一覧

 この一覧は、福祉避難所開設の候補となる施設の一覧ですが、施設が被災したり、スタッフが確保できない場合は、開設することができません。

[福祉避難所一覧(PDF形式:108KB)]

(注)施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

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保健福祉局地域共生社会推進部地域福祉推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2060 FAX:093-582-2095

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