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居宅介護支援事業所における「特定事業所集中減算」

更新日 : 2024年1月26日
ページ番号:000022086

 全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、前6ヶ月に作成したケアプランにおいて、訪問介護等の各サービスについて、特定の事業者の割合が80%を超えた場合、当課宛てに書類を提出していただく必要があります。
 別添「フローチャート」「居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算の取扱いについて」「注意事項」を参照の上、書類を作成してください。

1 様式

2 判定期間

令和5年度後期(令和5年9月から令和6年2月サービス提供分)

3 提出期限

令和6年3月14日(木曜日)必着

4 提出先

〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市保健福祉局介護保険課事業者支援係(特定事業所集中減算担当)

5 その他

(1)各サービスの紹介率がいずれも80%以下の場合は、書類の提出は不要です(なお、作成した書類は、事業所で5年間保存すること)。
(2)新規指定や休止または廃止のため、サービス提供期間が判定期間の6ヶ月を満たさない場合は、提出不要です。
(3)「居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算の取扱いについて」を参考に作成してください。

参考資料

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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