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介護サービス事業者に対する運営指導について

更新日 : 2023年11月15日
ページ番号:000147390

 運営指導とは、介護保険法第23条に基づき、介護サービス事業者に対して、介護給付費の適正化及びよりよいサービスの推進を目的として、指導を行うものです。

 下記に運営指導の際必要となる事前提出書類を掲載しますので、適宜ダウンロードしてご利用ください。

 サービスごとに必要な書類は以下のとおりです。

1.居宅サービス・通所サービス(地域密着型サービスを含む)

 (1)表紙(該当するサービスのもの)、 (2)自主点検表(該当するサービスのもの)、(3)身体拘束廃止・虐待防止への取り組み状況調査票、(4)従業者の勤務形態一覧表

2.施設サービス

 ・介護老人保健施設

 「(5)介護老人保健施設」に掲載する資料一式

 ・介護老人福祉施設(地域密着型を含む)

 「(6)介護老人福祉施設(地域密着型を含む)」に掲載する資料一式

(1)表紙

 ファイルをダウンロード後、該当するサービスの部分だけご使用ください。

(2)自主点検表

(3)身体拘束廃止・虐待防止への取り組み状況調査票

 ファイルをダウンロード後、該当するサービスの部分だけご使用ください。

(4)従業者の勤務形態一覧表

 ファイルをダウンロード後、該当するサービスの部分だけご使用ください。

(5)介護老人保健施設

(6)介護老人福祉施設(地域密着型を含む)

 ショートステイの有無で様式が異なりますので、ダウンロードの際はご注意ください。

このページの作成者

保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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