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北九州市における障害福祉サービス等の人員、設備及び運営に関する基準について

更新日 : 2024年4月8日
ページ番号:000023673

 国の地域主権改革に伴い、障害福祉サービスの指定基準等を定める権限が都道府県・政令市等に移譲されたため、北九州市では、下記の条例を制定しました。
 これらの条例は、平成25年4月1日から施行されています。

 北九州市における障害福祉サービス及び障害児通所支援事業等の指定基準等については、これらの条例の基準が適用されます。

(注)一般相談支援、特定相談支援及び障害児相談支援については、現在も厚生労働省令の指定基準が適用されます。

制定された条例

改正された最新の条例を掲載しています。

厚生労働省令の基準(法令データ提供システムへリンク)

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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