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特別障害者手当について

更新日 : 2023年4月1日
ページ番号:000145358

特別障害者手当を受給できる方

 身体または精神に著しい重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

  1. 重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害のある人で知能指数20以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
  2. 重度の障害を1つ有し、さらに他の障害(おおむね身体障害者手帳3級、知的障害のある人で知能指数35以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
  3. 1、2に準ずる程度の障害(1つの障害でも対象になる場合有)を有し、日常生活において常に特別な介護を必要とする方

(注)手帳の等級によっては医師の診断書を省略できる場合があります。また、障害者手帳を所持していなくても、診断書により著しい重度の障害と認められる場合、対象になることがあります。

(注)次の場合は、手当が受けられません。

  • 本人、配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合
  • 施設に入所している場合 (ただし、施設の種類によっては支給対象になる場合があります。)
  • 継続して3か月を超えて入院している場合

手当の内容

月額27,300円(令和4年4月時点)の手当を2・5・8・11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。

(注)令和5年4月分から手当額が変わります。

月額27,980円

新規申請必要書類(詳しくはお住まいの区役所窓口にお問い合わせください。)

対象 必要書類
全員 新規認定請求書
(注)申請時にお住まいの区役所窓口でお渡しします。

全員

申請者(手当を受給する方)名義の金融機関の通帳(ゆうちょ銀行も可)
全員 所得状況等確認の同意書
(注)申請時にお住まいの区役所窓口でお渡しします。
(注)印鑑が必要ですが、署名(自署)の場合押印を省略できます。
該当の方 医師の診断書(障害ごとに所定の様式があります)
(注)手当の認定には、原則、医師の記載した診断書が必要ですが、手帳の等級によっては診断書を省略できる場合がありますので、事前に窓口でご確認ください。
(注)申請時にお住まいの区役所窓口でお渡しします。
(注)診断日から2か月以内のもの。
該当の方 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
該当の方 申請者及び受付窓口に来られる方の本人確認ができるもの(代理人が来られる場合等)
(注)療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、診断書、運転免許証、日本旅行券(パスポート)、写真付身分証明書、在留カード等
該当の方 請求者、対象児童、配偶者及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(市外から転入された方)
(注)個人番号カード又は個人番号記載の住民票の写し
(注)「個人番号通知書」はマイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。
該当の方 所得額証明書(市外から転入された方)
(注)転入前に居住されていた市区町村から発行してもらってください。
(注)収入のある方全員分必要です。
(注)前々年分又は前年分の所得額証明書(転入時期と申請時期により異なります)
該当の方 年金受給額のわかるもの
(注)障害年金、遺族年金等

問い合わせ先

各区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係
区役所 所在地 電話(FAX)
門司区 門司区清滝一丁目1番1号 093-321-4800(093-321-4802)
小倉北区 小倉北区大手町1番1号 093-582-3430(093-562-1382)
小倉南区 小倉南区若園五丁目1番2号 093-951-4126(093-923-0520)
若松区 若松区浜町一丁目1番1号 093-751-4800(093-751-0044)
八幡東区 八幡東区中央一丁目1番1号 093-671-4800(093-662-2781)
八幡西区 八幡西区黒崎三丁目15番3号 093-645-4800(093-642-2941)
戸畑区 戸畑区千防一丁目1番1号 093-881-4800(093-881-5353)

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425

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