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一部負担金の減免について

更新日 : 2022年9月8日
ページ番号:000025673

災害などで医療機関への支払いが困難となったとき

被保険者の属する世帯主が概ね過去1年以内に災害など特別な事情により著しく収入が減少し、医療機関への支払いが一時的に困難となった場合、申請により自己負担額の減免・支払猶予が受けられることがあります。ただし、減免申請には、市民税の減免や預金残高などの要件があります。また、減免期間は6か月以内です。お住まいの区役所国保年金課の窓口へご相談ください。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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