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平成30年4月から国保制度のしくみが変わります

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000144342

 国保制度を将来にわたって守り続けるために、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月に成立しました。
 これまで国保制度は市町村ごとに運営されてきましたが、平成30年4月からは、県も市町村とともに国保運営を担うこととなります。

県と市町村のそれぞれの役割

県の主な役割 市町村の主な役割
国保運営の中心的な役割
(財政運営の責任主体)
加入者に身近なきめ細かい事業を引き続き実施

・ 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・ 各市町村の標準保険料率を提示
・ 給付に必要な費用を、全額、市町村へ支払い
・ 国保の統一的な運営方針を決定

・ 加入者の資格管理(各種届出の受付・保険証の発行等)
・ 保険料の賦課・徴収
・ 給付の決定、支払い
・ 国保事業費納付金を県に納付
・ 保健事業など、加入者の健康づくりのための事業を実施

被保険者の届出等の窓口は変わりません

被保険者の届出等の画像

被保険者証等の様式が変わります。

県も国保の保険者になることにともない、平成30年8月の年次更新時から被保険者証(保険証)等の様式が変更されます。

変更になる様式(主なもの)
 ・ 被保険者証(保険証)
 ・ 被保険者資格証明書
 ・ 高齢受給者証
 ・ 限度額適用認定証
 ・ 限度額適用・標準負担額減額認定証

高額療養費の多数回該当が県単位で通算され、加入者の負担が軽減されます。

 同一県内の他市町村への転出等で、世帯の継続性が保たれている場合には、平成30年4月以降の療養において発生した高額療養費の多数回該当の算定回数も、通算されるようになります。

高額療養費の画像

このページの作成者

保健福祉局健康医療部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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