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令和5年5月8日以降に(新型コロナウイルス)陽性と診断された方へ

更新日 : 2023年8月15日
ページ番号:000157453

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)上の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症から、5類感染症に変更されることとなりました。

このため医療機関から保健所への発生届の提出はなくなり、原則保健所から陽性者への連絡はありません。

陽性と診断された方へ(目次)

1 外出を控えることが推奨される期間

令和5年5月8日以降は、感染症法に基づく陽性者への外出自粛要請や就業制限はなくなります。

外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。

その際、以下の情報を参考にしてください。

周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

なお、出勤や登校については、職場や学校に相談してください。

外出を控えることが推奨される期間

  • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注1)として5日間は外出を控えること(注2)、

    (例:5月10日に発症した場合、5月15日まで外出を控える)

かつ、

  • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。

症状が重い場合は、診察や診断を受けた医師に相談してください。

(注1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします

(注2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください

2 体調が変化した場合

まずは、かかりつけ医または検査した医療機関にご相談ください。

(注1)医療機関での対応が出来ない場合は、

北九州市新型コロナ受診・相談センター 050-3665-8105(24時間)にご相談ください。

(注2)聴覚障害のある方は、FAXでも受け付けています。( FAX番号 093-600-2976)

にご相談ください。

緊急の場合は、救急車を要請してください。救急要請を迷う場合は、#7119(救急安心センター事業、24時間対応)や#8000(小児救急医療電話相談、平日19時から翌朝7時・土曜12時から翌朝7時、日曜7時から翌朝7時)、北九州市新型コロナ受診・相談センターにご相談ください。

3 周りの方への配慮

発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

4 濃厚接触者について

新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。

また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

5 家族が感染した場合

ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、

  • 可能であれば部屋を分ける
  • 感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うこと

などに注意してください。

その上で、外出する場合は、

  • 新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
  • 7日目までは発症する可能性があります。

この間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスク着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

なお、出勤や登校については、職場や学校に相談してください。

6 後遺症について

新型コロナウイルス感染症については、治療や療養が終わっても一部の症状が長引く(遷延する)方や、新たに出現する方がいることが分かってきています。後遺症についての相談等は、「新型コロナウイルス感染症の後遺症について」をご覧ください。

7 その他

  • 外出自粛などの制限がなくなることから、食料などの支援物資提供や、宿泊療養施設への入所はありません。
  • 保険診療となることから、検査費用等の負担が生じます。

  (注) 一部、9月末まで負担軽減などもあります。詳しくは、医療機関にお尋ねください。

8 よくある質問

Q:病院から陽性診断を受けましたが、保健所からの連絡がありません。

A:5月8日より、病院からの発生届がなくなるため、保健所から陽性者への連絡は行いません。

Q:発症日とはいつを指しますか。陽性判明日(診断日)との違いは何ですか。

A:発症日は、「風邪症状や消化器症状、味覚・嗅覚障害が出現し始めたいずれかの日」のことです。陽性判明日は、「医療機関等での検査結果、医師により陽性と診断された日」です。

(注)風邪症状とは、発熱・咳・鼻閉・鼻汁・咽頭痛・頭痛・倦怠感などの症状を指します。

Q:同居家族が陽性となり自宅療養しています。家庭内で感染対策ができない場合、待機期間はいつまでですか。

A:新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。詳しくは、「5 家族が感染した場合」を参考にしてください。

Q:新型コロナウイルス感染症陽性と診断されました。3日目で熱は下がったのですが、職場に行ってもいいですか。

A:5月8日以降は、感染症法に基づく陽性者への外出自粛要請や就業制限はなくなります。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、特に発症後5日間は外出を控えることが推奨されています。ただし、発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。詳しくは、「1 外出を控えることが推奨される期間」を参考にしてください。なお、出勤については上記を参考の上、職場と相談してからご判断ください。

Q:入院したいんですけど、どうしたらいいですか。

A:高齢者や基礎疾患のある方、その他状況に応じて受診した医療機関で入院治療が必要と判断された方は入院となります。その場合は、原則医療機関が入院先を調整します。

Q:療養証明書が欲しいのですが、どうしたらいいですか。

A:療養証明書については、「新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書について」をご覧ください。

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このページの作成者

保健福祉局感染症医療対策部感染症医療対策課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8711 FAX:093-522-8775

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