ページトップ
ページ本文

交通事故等にあったら

更新日 : 2023年8月10日
ページ番号:000001713

交通事故など第三者(加害者)の行為によってお医者さんにかかった場合でも、届け出をすることによって国保で治療が受けられます。その場合、原則として加害者が負担すべき医療費を国保が一時立て替え、あとで加害者に請求します。

1 警察に届け出ます

交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」をもらう。

2 国保に届け出ます

警察で「事故証明書」をもらったら、あわせて保険証を持参のうえ、住所地の国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出する。

(注)他人が飼っている犬にかまれた場合や、犯罪被害による負傷なども、国保への届け出が必要です。

示談の前にご相談を

加害者から治療費を受け取ったり、お互いに自分の治療費を支払うといった示談をしたりすると、国保が負担した医療費を返還していただくこともあります。ご注意ください。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。