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家族介護慰労金支給

更新日 : 2022年10月4日
ページ番号:000002445

概要

 重度の介護を要する高齢者を、介護保険サービスを利用せずに、いま現在介護を行っている家族に対し慰労金を支給します。

サービスの内容

 重度の介護を要する高齢者を、介護保険サービスを利用せずにいま現在介護を行っている家族への慰労として、年額10万円を支給します。

サービスを利用できる人

市内に居住し、次の要件を全て満たす者を在宅で、いま現在介護している家族(別居を含む)。

  1. 市内に1年以上住民登録又は外国人登録を行っている人。
  2. 介護保険の要介護認定で、「要介護4」または「要介護5」と認定され、その状態が1年以上継続していた人。
  3. 2.の期間中、7日以内のショートステイの利用を除き、介護保険のサービスを全く利用しなかった人(ただし、医療機関に90日以上入院していたため介護保険のサービスを利用できなかった期間を除く)。
  4. 2.の期間中、市民税非課税世帯に属していた人。

利用方法

お住まいの小学校区の地域包括支援センターにご相談ください。
身体状況や家族の状況などを検討した上で、支給の決定を行い、その後、慰労金を支給します。

問い合わせ

お住まいの小学校区の地域包括支援センターへお願いします。

このページの作成者

保健福祉局地域福祉部長寿社会対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2407 FAX:093-582-2095

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