ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者支援 > その他 > 補装具費の支給
ページ本文

補装具費の支給

更新日 : 2024年4月2日
ページ番号:000006855

失われた身体機能を補うための用具(補装具)の購入、借受け又は修理に係る費用の一部を支給します。(一部の補装具で介護保険制度が優先的に適用されます。)

対象者

 身体障害者手帳をもっている人や子ども

 障害者総合支援法施行令に基づき定められた対象疾病の患者 

支給対象及び種目

支給対象及び種目
補装具費の支給を受けられる人 種目
視覚障害のある人や視覚障害のある子ども 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害のある人や聴覚障害のある子ども 補聴器、人工内耳(修理のみ)
肢体不自由のある人や肢体不自由のある子ども

義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、姿勢保持装置、歩行補助つえ(1本つえを除く)

肢体不自由のある子ども 頭部保持具、座位保持椅子、起立保持具、排便補助具

音声・言語機能障害と肢体不自由が重複している人や

音声・言語機能障害と肢体不自由が重複している子ども

重度障害者用意思伝達装置

介護保険が優先的に適用される種目(1)車椅子(電動車椅子を含む)(2)歩行器(3)歩行補助つえ

利用者負担

原則、所得に応じて国が定めた負担上限月額。

ただし、負担上限月額よりも基準額の1割負担額の方が低い場合は、1割負担額。

【利用者負担】
所得区分 負担上限月額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 37,200円

注1 世帯とは、18歳以上は本人と配偶者、18歳未満は保護者の属する世帯をいいます。

注2 18歳以上の障害のある人の世帯のうち、一定所得(市民税所得割額46万円)以上の場合は支給対象外となります。

注3 基準額は厚生労働省の告示(「補装具費の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」)で定められています。

利用手続き

補装具費の支給を受ける場合は事前申請が必要です。

1 申請窓口

  お住いの区役所保健福祉課 高齢者障害者相談コーナー

2 申請の際に必要なもの

利用手続き

持ってくるもの

備考

身体障害者手帳または障害者総合支援法施行令に基づき定められた対象疾病に該当することがわかるもの

特定医療費(指定難病)受給者証や医師の診断書など

個人番号のわかるもの及び本人確認書類

 

補装具費支給申請書

各区役所窓口にあります。

補装具費支給意見書・処方箋

様式は各区役所窓口にあります。(ダウンロードも可能です。)

詳しくは区役所窓口にお問い合わせください。

補装具の見積書

補装具事業者が作成したもの

3 注意事項

 ・障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法など)により補装具の給付等が受けられる場合は、関係各法が優先となります。

 ・自費で購入された補装具は対象外となります。

4 お問い合わせ先

【各区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係】

門司区  電話番号 093-321-4800

小倉北区 電話番号 093-582-3430

小倉南区 電話番号 093-951-4126

若松区  電話番号 093-751-4800

八幡東区 電話番号 093-671-4800

八幡西区 電話番号 093-645-4800

戸畑区  電話番号 093-881-4800

5 ダウンロード(意見書等)

・補装具種目によって様式は異なります。

・意見書等の作成には文書料が発生しますので、事前に各区役所に確認してください。

詳しくは各区役所にお問い合わせください。

補装具費代理受領契約事業者の方へ

障害者総合支援法に基づく補装具に関する完成用部品の価格等に関する通知文などの情報提供をいたします。

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。