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太陽光発電設備を設置する予定の事業者へのお知らせ

更新日 : 2020年10月15日
ページ番号:000146381

北九州市内で太陽光発電の設置を検討している事業者の方は、北九州市環境局地域エネルギー推進課(電話:093-582-2238)までご相談ください。

太陽光発電設備設置に関する規制・窓口について

太陽光発電設備を設置する場合、広さや設置場所等によって届出や申請を行う必要があります。

設置内容を確認の上、必要に応じて事前に、添付に掲載してある各窓口にお尋ねください。

事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入により、急速に再生可能エネルギーが普及しており、中でも、太陽光発電を中心に導入が拡大しています。

一方で、安全性の確保や発電能力の維持のための十分な対策が取られていなかったり、防災・環境上の懸念等をめぐる地域住民との関係が悪化するなど、種々の問題が顕在化してきています。

そこで、経済産業省では、事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)を作成しています。

詳しくは、

経済産業省資源エネルギー庁ホームページ「法令集・契約関係」(外部リンク)

にある事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)をご覧ください。

北九州市太陽光発電の環境ガイドライン

大規模な太陽光発電施設の設置に伴い、土砂流出や濁水の発生、景観への影響などの問題が生じる事例が増えてきたことから、国は太陽光発電事業を環境影響評価法の対象としました。それを受け、北九州市も北九州市環境影響評価条例の対象事業に太陽光発電事業を追加しました。(いずれも令和2年4月1日施行)

また、小規模な事業においても、環境への配慮が足りなかったり地域住民への説明不足などにより、トラブルが発生することがあることから、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を策定し、令和2年4月1日から運用を開始します。

詳しくは、

「北九州市太陽光発電の環境配慮ガイドライン」のページ

をご覧ください。

北九州市太陽光発電設備の設置に関する指導要領

北九州市内における太陽光発電設備の設置に関して必要な事項を定めることにより、事業者と地域住民との間における相互理解と信頼関係に基づいて、事業者が適正な太陽光発電事業を推進するため、北九州市太陽光発電設備の設置に関する指導要領を策定しました。

対象の事業者は指導要領をご覧いただき、適正な太陽光発電事業を実施するよう努めてください。

指導要領の対象者

出力が10キロワット以上である太陽光発電設備(建築物等の屋根、壁面又は屋上に設置するものを除く)の設置に関する企画立案、設計、施工、運用及び管理並びに撤去及び処分を行う事業者

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このページの作成者

環境局グリーン成長推進部再生可能エネルギー導入推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2238 FAX:093-582-2196

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