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事業系廃棄物に関する条例対象事業所

更新日 : 2023年4月4日
ページ番号:000004607

条例対象事業所とは

「北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」(以下「条例」)及び「北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則」(以下「規則」)において、事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者又は大量に事業系廃棄物を排出する事業所(以下「大量排出事業所」という。)の事業者が、その主体となります。具体的には、以下のとおりです。

主体

 事業用大規模建築物の所有者

 大量排出事業所

事業用大規模建築物(条例第23条、規則第13条)

大規模小売店舗(1,000平方メートル超)

 大規模小売店舖立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

小売店舗(500平方メートル超~1,000平方メートル以下)

 大規模小売店舗立地法第2条第2項の一の建物であって、その建物内の小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舖の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

特定建築物(3,000平方メートル以上 学校は8,000平方メートル以上)

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物

大量排出事業所(条例第23条、規則第14条)

市の処理施設を利用して事業系一般廃棄物を処分する事業所で、その搬入量が、年間36トン以上又は月平均3トン以上であるもの

(注)月平均3トン以上の考え方は、排出月数と排出量で判断する。
(例)半年間に延べ4ヶ月排出し総排出量16トンの場合には、16トン÷4月=4トンとなり対象事業所となる(16トン÷6月=2.67トンではない)。

条例対象事業所の責務

条例対象事業所には、条例および規則により下記の義務がかせられています。

事業系廃棄物の減量義務(条例第23条第1項)

再使用又は再生利用を推進する等により、事業所から発生する事業系廃棄物を減量しなければなりません。

廃棄物管理責任者の選任(変更)、届出(条例第24条、規則第15条)

 廃棄物管理責任者を選任し、廃棄物管理責任者選任(変更)届(第1号様式)により、その選任をした日から30日以内に市長に届け出なければなりません。

廃棄物管理責任者を変更した場合も、30日以内に届け出なければなりません。

廃棄物管理責任者は店長、次長など、事業系廃棄物に関して全体的に管理ができ、従業員に対して指導等ができる立場の人を選任してください。
(注)収集運搬業者は、管理責任者にはなることはできません。

計画書の提出(条例第25条、規則第16条)

事業所から発生する事業系廃棄物の再使用又は再生利用に関する計画書を年度(4月1日~3月31日)ごとに作成し、第2号様式により、毎年5月31日までに提出しなければなりません。

再使用又は再生利用の対象となる廃棄物及びその他の廃棄物保管場所の設置(条例第26条、条例第27条、規則第17条、規則第18条、規則第19条)

 事業所内またはその敷地内に、再使用又は再生利用の対象となる廃棄物及びその他の廃棄物を分別して保管する場所を設置するよう努めてください。

条例対象事業所から市へ提出する文書について

 「事業系廃棄物の再使用又は再生利用に関する計画書」 … 毎年5月31日までの提出
 「廃棄物管理責任者選任(変更)届」 … 選任(変更)日から30日以内の届出が、義務づけられております。
 毎年、市から4月下旬~5月上旬に提出のご案内を文書でお送りいたしますので、同年5月末日までに提出してください。

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環境局循環社会推進部循環社会推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2187 FAX:093-582-2196

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