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建築基準法第52条第2項第3号の規定に基づく区域の指定等について

更新日 : 2022年9月8日
ページ番号:000139751

 北九州市では、建築基準法第52条第2項に規定する「前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率」について、同項第3号の規定により区域を指定し、当該前面道路の幅員のメートルの数値に乗じる数値を定めています。

建築基準法第52条第2項の概要

 建築物の容積率は、建築基準法第52条の規定により、
(1)都市計画で定める容積率(指定容積率)
(2)前面道路の幅員(12メートル未満の場合)に用途地域に応じて定められた数値を乗じて算定した容積率
のうち、いずれか低い方の容積率が適用されます。

 ただし、(2)については特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、区域を指定し、乗じる数値を定めることができるようになっています。

建築基準法第52条第2項第3号の規定に基づく区域の指定等の内容

 北九州市では、建築基準法第52条第2項第3号の規定に基づき、以下のとおり区域を指定し、乗じる数値を定めています。(対象は指定区域内にある指定道路に面する敷地の建築物です。)

1 区域 別図のとおり(告示参照)
2 数値 10分の8
3 指定年月日 平成29年3月28日

関連情報

 区域の指定等に伴う、容積率緩和の内容は、以下のページにも掲載しています。

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都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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