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宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)の施行に伴う取組みについて

更新日 : 2023年12月13日
ページ番号:000169020

盛土規制法について

 令和5年5月26日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)」が施行されました。
 これに伴い、北九州市では対象区域の指定等に関する基礎調査を行い、令和7年度から運用開始の予定としています。

 なお、盛土規制法の施行は令和5年5月26日ですが、新たな対象区域指定に伴う運用開始までの期間は、これまでどおり宅地造成等規制法に基づく区域・運用となります。

 詳細は、以下の通りです。

盛土規制法の基礎調査 (北九州市都市防災総合推進事業)

 都市防災総合推進事業(防災・安全交付金)とは、防災上、危険な市街地の総合的な防災性の向上を図ることを目的に、避難路・避難場所の整備や沿道建築物の不燃化、老朽木造建築物の除去、住民の防災活動への支援を推進している事業です。

 本市においても、社会資本総合整備計画交付金を活用して、令和5年度から盛土規制法の基礎調査(盛土による災害防止のための調査:都市防災総合推進事業)を実施しております。

 北九州市都市防災総合推進事業では、社会資本総合整備計画を策定し、事業を実施しています。

 整備計画は以下のとおりです。

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都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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