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関門景観審議会

更新日 : 2024年1月15日
ページ番号:000004366

 関門海峡の美しい景観を守り、育て、創り、将来に継承していくために、平成13年10月、全国で初めて県境を越えて下関市・北九州市ともに同一名称・同一条文である「関門景観条例」を制定しました。
 この条例に基づき、関門景観の形成に関する重要な事項の調査審議等を行うため、両市で「関門景観審議会」を設置しています。

審議事項

1 市長の諮問に応じ、関門景観の形成に関する重要な事項の調査審議を行う。

2 関門景観条例に定められた事項についての調査審議を行う。

  • 関門景観基本構想の策定及び変更
  • 関門景観形成地域の指定及び変更
  • 関門景観形成地域における行為の届出について勧告を行おうとするとき など

設置年月日

 平成13年10月3日

根拠法令

  • 地方自治法
  • 関門景観審議会規約
  • 関門景観条例

関門景観審議会委員名簿

開催予定

現在開催予定はありません。

開催状況

第20回関門景観審議会

1.日時:令和5年10月17日(火曜日)15時00分から16時30分まで
2.場所:北九州市役所本庁舎 3階 特別会議室A
3.議事:

  • 関門景観審議会会長選任
  • 「関門シネマティックシティ」の今後の取組

  議事次第(PDF形式:61KB)
  議事要旨(PDF形式:394KB)

第19回関門景観審議会

1.日時:令和2年2月17日(月曜日)15時00分から17時00分まで
2.場所:北九州市役所本庁舎 5階 特別会議室A
3.議事:

  • 景観形成基準運用上の課題(2件)
  • 条例制定20周年に向けた今後の取組

  議事次第(PDF形式:81KB)
  議事要旨(PDF形式:306KB)

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このページの作成者

建築都市局総務部都市景観課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2595 FAX:093-582-2503

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