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北九州市共同住宅等の建築計画及び管理に関する指導要綱

更新日 : 2023年4月3日
ページ番号:000004449

 令和3年10月1日の要綱改正に伴い様式、質疑応答集の一部見直しを行っています。

目的

 共同住宅の建築計画及び管理に関する基準その他必要な事項を定めることにより、共同住宅等の建築に伴う近隣住民との紛争を未然に防止するとともに、良好な近隣関係の保持を図ることを目的としています。

対象建築物

 共同住宅等とは、共同住宅及び長屋をいい、店舗・事務所等の用途と併用し又は併存するものを含みます。

共同住宅等
商業地域 階数2以上かつ15戸を超える住戸を有するもの
その他の地域 階数2以上かつ10戸を超える住戸を有するもの

事前説明について

 建築の確認申請を提出しようとする日の20日前までに、計画地に標識を設置・届出をしたあと、「近隣住民から建築計画の説明を求められたとき」は、速やかに説明しなければならないとしています。

建築計画に関する基準

建築主は、次の基準に適合するよう計画するものとしています。

  1. 敷地内に、用途地域に応じ定められた数値以上の駐車場を確保しなければなりません。
用途地域 総住戸数に対して
第一種及び第二種低層住居専用地域 60パーセント
第一種及び第二種中高層住居専用地域 50パーセント
第一種、第二種及び準住居地域 40パーセント
近隣商業地域 30パーセント
商業地域 20パーセント
前各号に掲げる用地地域を除く地域並びに用途地域の指定のない区域 40パーセント
  1. 敷地内にバイク、自転車等の駐輪場を設置すること。
  2. 敷地内の植栽等緑化を行うこと。
  3. ごみ置場の設置場所等は、事前に環境局と協議すること。など

管理に関する基準

  1. 玄関・ホール等の見易い場所に、「管理人の氏名及び連絡先」の表示板を設置すること。
  2. ワンルーム形式の住戸を有する共同住宅等の場合は、管理人を置くこと。
  3. 適正に管理するために管理規約を作成すること。また、管理規約には次の条件を定めるものとする。
    [違法駐車の禁止・ごみ置場の管理・町内会等への参加・近隣住民への迷惑行為の防止など]

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このページの作成者

建築都市局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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