放置禁止区域内に自転車を放置した場合は、警告後、市の保管所に移動します。
その後、所有者が判明したものは連絡しますが、6箇月以内に引き取りがなされない場合は処分します。
チェーンロック等での施錠で固定されている自転車についても切断のうえ移動します。なお、チェーンロック等の補償はいたしません。
移動した自転車は、各区の自転車保管所に保管します。
放置自転車として移動・保管した場合は、返還時に1,600円を徴収します。
自転車の返還時間は次のとおりです。ただし、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までは返還業務を行いません。
- 月曜日から金曜日 15時から19時まで
- 土曜日 13時から17時まで

