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市街地の緑化

更新日 : 2024年3月19日
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 本市では、花や緑のもたらすいろいろな効果をまちづくりに取り入れています。都市の機能と調和した緑を整備し、美しさや快適性を市民が日常の生活で実感できる環境を、市民、企業、行政が一体となって創造していく計画を進めています。そのために必要な市民や企業の理解と協力を得るために、緑の普及啓発に関する事業や支援施策の充実に努めています。

公共用地の緑化

 公園、街路、河川等、公共公益施設の緑化の充実をさせることによって、市街地に緑の拠点ができるように計画を進めています。街路緑化ではケヤキ、イチョウのように春の新緑、夏の緑陰、秋の紅葉といった四季の変化を楽しめる種類を中心に植樹し、美しい四季の花々を加えて、まちに彩りを与えています。

民有地の緑化

 市街地の大部分を占めているのは、民有地です。緑あふれる、うるおいとにぎわいの都市空間を実現するためには、その民有地の緑化推進が大きなポイントになります。そのため、本市では「緑地協定」や「保存樹」等の施策を通して市民の協力を得て、地域ぐるみの緑化を進めています。

緑地協定について

 緑地協定制度とは、市街地の良好な環境の形成とともに、緑豊かで快適な生活環境を確保するため、一定の区域を定め、今ある緑の保全と新たに植栽する樹木等の種類や場所、今後の維持管理などについてとりきめを行う制度です。

 土地所有者等の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結することで、地域の方々の協力で、街を良好な環境にすることができます。

保存樹について

 巨木・古木は、風格のある緑の都市景観を形成する上で、重要な役割を果たしています。またこのような巨木・古木は次世代に引き継ぐ貴重な財産となります。

 本市では「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」(昭和37年法律第142号)に基づき、昭和49年度から保存樹の指定を行っており、その保護を努め、健全な生育ができるよう樹勢の診断などを行っています。

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このページの作成者

建設局公園緑地部緑政課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2466 FAX:093-582-0166

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