平成28年台風10号による水害では、岩手県岩泉町の高齢者施設において、「避難準備情報」の意味するところが伝わっておらず、適切な避難行動が取られなかったことを踏まえ、国は高齢者等が避難する段階である事を明確にするなどの理由から避難情報の名称を下記のとおり変更しました。
(変更前) → (変更後)
「避難準備情報」 → 「避難準備・高齢者等避難開始」
「避難勧告」 → 「避難勧告」
「避難指示」 → 「避難指示(緊急)」
平成28年台風10号による水害では、岩手県岩泉町の高齢者施設において、「避難準備情報」の意味するところが伝わっておらず、適切な避難行動が取られなかったことを踏まえ、国は高齢者等が避難する段階である事を明確にするなどの理由から避難情報の名称を下記のとおり変更しました。
(変更前) → (変更後)
「避難準備情報」 → 「避難準備・高齢者等避難開始」
「避難勧告」 → 「避難勧告」
「避難指示」 → 「避難指示(緊急)」
避難情報の区分 | 発令時の状況 | 求める行動 |
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避難準備・高齢者等避難開始 | 避難勧告や避難指示(緊急)を発令することが予想される場合 | ・高齢の方、障害のある方、小さな子供をお連れの方など、避難に時間がかかる方とその避難を支援する方は立退き避難を始めてください。 ・その他の方は、立退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情報、水位情報等に注意を払い、自発的に避難を始めてください。 ・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険がある区域や、急激な水位上昇のおそれがある河川沿いでは、避難の準備が整い次第、災害に対応した避難場所等への立退き避難することが強く望まれます。 |
避難勧告 | 災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった場合 | ・予想される災害に対応した避難場所等へ速やかに立退き避難してください。 ・避難場所等へ立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、近隣の安全な場所への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として屋内のより安全な部屋等へ退避してください。 |
避難指示(緊急) | 災害が発生するなど状況がさらに悪化し、人的被害の危険性が非常に高まった場合 | ・既に災害が発生してもおかしくない極めて危険な状況となっており、未だ避難していない方は、予想される災害に対応した避難場所等へ緊急に避難してください。 ・避難場所等へ立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、近隣の安全な場所への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として屋内のより安全な部屋等へ退避してください。 |
「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るための行動」です。
居住者・施設管理者等は、命を守るという観点から、災害のどのような事象が命を脅かす危険性を持つことになるのかを認識し、避難行動をとるにあたっては、次に掲げる事項をできる限り事前に明確にしておく必要があります。
(1) 災害種別毎に、どの場所にどのような脅威があるのか、あらかじめ認識しておくこと
(2) それぞれの脅威に対して、どのような避難行動をとれば良いかを認識しておくこと
(3) どのタイミングで避難行動をとることが望ましいかを認識しておくこと
(避難勧告等に関するガイドライン参照)
避難勧告等の対象とする避難行動については、命を守るためにとる、次の全ての行動を避難行動としています。
居住者・施設管理者等は、ハザードマップ等を基に、避難勧告等が発令された時の避難行動をあらかじめ考えておく必要があります。
なお、親戚や友人の家等の自主的な避難場所へと立退き避難する場合には、それらの安全性を各災害のハザードマップ等であらかじめ確認しておくとともに、その場所までの移動時間を考慮して自ら避難行動開始のタイミングを考えておく必要がある。
(1) 避難場所等(指定緊急避難場所)への立退き避難
(2) 「近隣の安全な場所」(近隣のより安全な場所・建物等)への立退き避難
(3) 「屋内安全確保」(その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動)
(避難勧告等に関するガイドライン参照)
危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112