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監査及び指導とは

更新日 : 2023年4月11日
ページ番号:000137046

指導監査の目的

 社会福祉法人、社会福祉施設及び地域型保育事業者(以下「法人・施設等」といいます。)に対する指導監査は、社会福祉法及び児童福祉法などの関係法令・通知に基づき、法人・施設運営、事業経営及び利用者の処遇などの指導事項について監査を行うとともに、運営全般について助言、指導を行うことによって、適正な法人・施設運営と円滑な事業経営の確保を図るものです。

指導監査の実施

 法人・施設等に対する指導監査は、一般監査と特別監査があります。
 一般監査は、法人・施設等に対する指導監査についての関係通知等に基づいて定期的に実地又は書面による監査を行っています。
 特別監査は、不祥事が発生した場合や運営等に著しく問題を有する法人・施設等を主な対象として随時実施するものです。

指導監査後の対応

 指導監査の終了後、法人・施設等の長など関係職員の出席を求めて講評を行っています。その際、改善又は是正を要すると認められる事項については、後日その内容を文書で具体的に指示して改善状況等を報告してもらいます。また、必要に応じて職員を派遣して改善状況等の確認のための監査を行うこともあります。

指導監査の実施結果及び改善状況

 指導監査の実施結果及び改善状況については、次の種別ごとに掲載しています。

種別 掲載施設等
指導監査の結果及び改善状況(子ども家庭局所管分)
児童養護施設等 児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設
保育所(市直営・市福祉事業団) 市直営保育所、市福祉事業団経営保育所
民間保育所 民間経営保育所
保育所型認定こども園 保育所型認定こども園
地域型保育事業 小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業

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このページの作成者

子ども家庭局子ども家庭部総務企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2280 FAX:093-582-0070

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