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福岡県迷惑行為防止条例の一部を改正

地図:対象となる地域〈小倉北区〉〈八幡西区〉

 福岡県迷惑行為防止条例の一部が改正され、6月1日から施行されます。改正の内容は次のとおりです。

「客引き」・「客の誘引」の禁止

罰則 50万円以下の罰金または拘留もしくは科料

 公共の場所での風俗営業などの「客引き」・「客の誘引」が禁止されます。

※「誘引」とは、通行人等に広く呼び掛ける行為、ビラやパンフレットなどを配布・提示する行為をいいます。

「役務に従事するよう勧誘・誘引する行為」の禁止

罰則 50万円以下の罰金または拘留もしくは科料

 公共の場所で風俗営業の客を接待する役務に従事するよう勧誘・誘引する行為などが禁止されます。

「対償を供与等し、客引きなどをさせる行為」の禁止

罰則 100万円以下の罰金

 風俗営業者等が現金等の対償を与えるか与える約束をして、他人に客引きなどをさせる行為が禁止されます。

「客などの相手方を待つ行為」の禁止

罰則 20万円以下の罰金または拘留もしくは科料

 次の地域内の公共の場所で客引き等を行う目的で「客などの相手方を待つ行為」が禁止されます。

北九州市で対象となる地域
  • 【小倉北区】 浅野1~3丁目、魚町1~4丁目、鍛冶町1・2丁目、京町1~4丁目、米町1・2丁目、紺屋町、堺町1・2丁目、船頭町、船場町、古船場町
  • 【八幡西区】 熊手1・2丁目と3丁目の1~3番、黒崎1~4丁目、藤田3丁目、大字藤田
    • 「盗撮行為」と「嫌がらせ行為」の規制を強化

      罰則 6ケ月以下の懲役または50万円以下の罰金
      盗撮行為

       公共の場所や公共の乗り物での盗撮行為の禁止に加え、公衆の目に触れるような場所等(学校の教室、会社の事務室、貸し切りバス、コンビニの便所、授乳室など)での盗撮行為が禁止されます。

      嫌がらせ行為

       電話、ファクス、電子メールでの嫌がらせ行為の禁止に加え、LINEやフェイスブックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)での嫌がらせ行為が禁止されます。

       詳細は福岡県警察ホームページをご覧ください。

      〈ホームページアドレス〉 https://www.police.pref.fukuoka.jp/

       問い合わせは福岡県警察本部生活保安課 TEL092・641・4141へ。市の担当課 市民文化スポーツ局安全・安心推進課 TEL093・582・2911。

介護保険のお知らせ

 問い合わせは住所地の区役所「高齢者・障害者相談」コーナー

65歳以上の介護保険料を改定

 今年度は3年ごとの見直しの年にあたります。6月中旬に通知しますので、金額・納付方法などを確認してください。

平成27年度からの65歳以上の介護保険料

保険料段階 対象範囲 保険料率 年間保険料
第1段階 生活保護受給者など老齢福祉年金受給者で市民税世帯非課税の人 基準額
×0.45
3万780円
(月額約2570円)
本人が市民税非課税 世帯全員が市民税非課税 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
第2段階 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 120万円以下の人 基準額
×0.7
4万7880円
(月額3990円)
第3段階 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人 基準額
×0.75
5万1300円
(月額約4280円)
第4段階 世帯の中に市民税課税者がいる 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 基準額
×0.9
6万1560円
(月額5130円)
第5段階 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人 基準額 6万8400円
(月額5700円)
第6段階 本人が市民税課税 本人の合計所得金額が120万円未満の人 基準額
×1.15
7万8660円
(月額約6560円)
第7段階 本人の合計所得金額が120万円以上 160万円未満の人 基準額
×1.2
8万2080円
(月額6840円)
第8段階 本人の合計所得金額が160万円以上 190万円未満の人 基準額
×1.25
8万5500円
(月額約7130円)
第9段階 本人の合計所得金額が190万円以上 300万円未満の人 基準額
×1.5
10万2600円
(月額8550円)
第10段階 本人の合計所得金額が300万円以上 400万円未満の人 基準額
×1.75
11万9700円
(月額約9980円)
第11段階 本人の合計所得金額が400万円以上 600万円未満の人 基準額
×2.0
13万6800円
(月額1万1400円)
第12段階 本人の合計所得金額が600万円以上の人 基準額
×2.1
14万3640円
(月額1万1970円)
保険料改定のポイント

 それぞれの負担能力に応じた保険料となるよう、全体で12段階の保険料段階としました。また介護保険法の改正により消費税による公費を投入することで、低所得者の保険料を軽減しています。さらに保険料の上昇をできるだけ抑えるために、基金の活用などを行いました。

保険料の軽減制度

 保険料段階が第2・3段階の人のうち、保険料の納付が困難で一定の要件に該当する人は、保険料を軽減します(毎年申請が必要)。また災害などで保険料の納付が困難な場合は減免制度があります(申請が必要)。

介護保険サービスにおける自己負担軽減制度のご利用を

 サービスの利用者は費用の1割(平成27年8月からは一定の所得がある人は2割)を負担する必要がありますが、収入状況などにより負担を軽減する次の制度があります。更新は6月1日~7月31日。新規申請は随時。

介護保険施設の入所者・ショートステイの利用者の食費・居住費(滞在費)の負担軽減

 対象 市民税世帯非課税の人(別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も市民税非課税であること)で、預貯金などの資産が単身で1000万円、夫婦で2000万円を超えていない人。申請時に通帳などの写しが必要。

※平成27年8月利用分から、適用要件に所得要件・資産要件が加わりますので、ご注意ください(平成27年7月利用分までは、市民税世帯非課税の人が対象です)。

社会福祉法人が提供するサービスの利用料などの負担軽減

 対象 市民税世帯非課税で収入や預貯金などの条件が一定の基準を満たす人。詳細は問い合わせを。

介護保険制度改正コールセンターを開設

TEL093・582・3522

 受け付けは6月1日~9月30日の月~金曜日(祝・休日は除く)9~17時。

 問い合わせは保健福祉局介護保険課 TEL093・582・2771へ。

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