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申告はお早めに~市県民税・所得税

 「市県民税の申告」と「所得税の確定申告」の受け付けが始まります

申告期限は3月15日(火)

市県民税の申告

 市県民税の申告会場と受付日程は左表のとおりです。また、住所地の区役所にある市税事務所市民税課か税務課へ郵送することもできます。

 申告が必要で、2月15日ごろまでに申告書が届かない人は、市税事務所市民税課か税務課へ問い合わせを。

市県民税申告が必要な人

 平成28年1月1日現在、市内に住所があり、平成27年中に所得があった人。

 ただし、次の「申告が必要でない人」に該当する人は除きます。

申告が必要でない人

  • 平成27年分の「所得税」の確定申告をした人。
  • 平成27年分の所得が給与所得だけで、勤務先から北九州市役所に給与支払報告書が提出されている人(不明の場合は勤務先へ問い合わせてください)。

【申告対象者の主な例】

  • 事業所得や不動産所得がある人。
  • 平成27年中に退職した人で、再就職していない人。
  • 給与所得者で、平成27年中に給与以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な人。
  • 平成27年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、同年中に公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な人。
  • 雑損控除、医療費控除および寄附金税額控除などを受けようとする人。

申告に必要なもの

  • 申告書と印鑑
  • 所得を証明できる書類や帳簿等(源泉徴収票や給与支払証明書など)。
  • 生命保険料・地震保険料・長期損害保険料の控除証明書、寄附金受領証明書、医療費領収書、国民健康保険・介護保険・国民年金等の領収書か控除証明書など。
  • 身体障害者手帳、障害者控除対象者認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など。

自宅で申告書の作成や市県民税額の試算ができます

 パソコンの詳しい知識がなくても市のホームページで所得の状況を入力するだけで、市県民税申告書の作成や市県民税額の試算ができます。なお、申告書作成・税額試算の対象は、平成27年度分と平成28年度分の市県民税です。

市県民税の申告受付日程

申告会場 期間 時間等
各区役所 門司 2月22日(月)~3月15日(火) 8時30分~17時
土・日曜日は除く
木曜日は19時まで
小倉北 2月16日(火)~3月15日(火)
小倉南・八幡西 2月24日(水)~3月15日(火)
若松 2月18日(木)~3月15日(火)
八幡東・戸畑 2月16日(火)~3月15日(火)
出張受付 門司区 門司体育館 2月18日(木)・19日(金) 9~16時30分
松ケ江南市民センター 2月26日(金)
小倉南区 北九州農業協同組合東谷支店 2月16日(火) 9~15時
区役所両谷出張所 2月17日(水)・18日(木) 9~16時
区役所曽根出張所 2月19日(金)~23日(火) 9~16時
土・日曜日は除く
若松区 島郷合同庁舎 2月15日(月)・16日(火) 9~16時
八幡西区 池田市民センター 2月15日(月)・16日(火) 9~16時
本城市民センター 2月18日(木)・19日(金)
大原市民センター 2月22日(月)

平成28年度市県民税から適用される主な税制改正

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用)

 確定申告の不要な給与所得者等が、自分の生まれ故郷や応援したい都道府県・市区町村に対し寄附(ふるさと納税)をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

所得税の最高税率引き上げに伴う「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」に係る特例控除額の算定方法の改正

 平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4000万円超の場合は45%とすることとされました。

 住民税適用課税年度特例控除額
改正前 平成26~27年度 (寄附金-2000円)×{90%-(0~40%(所得税の限界税率)×1.021)}×特例控除割合
改正後 平成28年度~ (寄附金-2000円)×{90%-(0~45%(所得税の限界税率)×1.021)}×特例控除割合

特例控除額の拡充(特例控除限度額の引き上げ)

 「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」に係る寄附金税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡充することとなりました。

市県民税についての問い合わせ

各区役所内の市税事務所市民税課()または税務課

  • 門司区 TEL093・331・1881(代表)
  • 小倉北区( TEL093・582・3360(直通)
  • 小倉南区 TEL093・951・4111(代表)
  • 若松区 TEL093・761・5321(代表)
  • 八幡東区 TEL093・671・0801(代表)
  • 八幡西区( TEL093・642・1458(直通)
  • 戸畑区 TEL093・871・1501(代表)

所得税の確定申告

 所得税などの申告相談会場と日程は下表のとおりです(郵送の場合は、各税務署へ)。

 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から自宅等で所得税などの申告書を作成し、郵送することもできます。

確定申告が必要な人

  • 事業所得や不動産所得等がある人で、平成27年中の所得金額の合計額が、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人。
  • 給与所得者で、●給与の収入金額が2000万円を超える人 ●給与・退職所得以外の所得金額が20万円を超える人。

年金受給者で申告が不要な人

 公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税還付の確定申告書は提出できます。

復興特別所得税について

  • 平成25年分~平成49年分の各年分については、所得税と併せて復興特別所得税の申告および納付をすることとされています。税額は、基準所得税額に2.1%の税率を掛けた金額です。

事業や不動産貸付等を行う人

  • 事業や不動産の貸付等を行う全ての人は、「記帳と帳簿書類の保存」が必要です。

マイナンバー等の記載時期

  • 所得税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
  • 法人税 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
  • 法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
  • 申請書・届出書 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から

相続税について

 平成27年1月から相続税の基礎控除額などが変わりました。

相続税の基礎控除額の計算

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 このほか、相続税の最高税率の引き上げ、未成年者控除および障害者控除の税額控除額の引き上げ、小規模宅地等の特例の適用対象となる宅地等の限度面積の拡大などの改正が行われています。

所得税・消費税および贈与税の申告相談受付

対象地域申告特設会場受付日時
門司区
小倉北区
小倉南区
AIMビル3階
(小倉駅北側)
2月15日~3月15日の毎週月~金曜日(2月21日(日)・28日(日)は開場)9~16時
若松区若松税務署
(若松区本町1丁目)
9~16時
(土・日曜日、祝・休日は閉庁)
八幡東区
八幡西区
戸畑区
八幡税務署
(八幡東区平野2丁目)

※2月15日~3月15日、門司・小倉税務署での申告相談は行っていません。
※2月21・28日については、全区AIMビル3階で申告相談を受け付けます。なお、2月21日は北九州マラソン2016開催のため、AIMビル周辺は交通規制されていますのでご注意ください。

所得税についての問い合わせ

  • 門司税務署 TEL093・321・5831(代表)
  • 小倉税務署 TEL093・583・1331(代表)
  • 若松税務署 TEL093・761・2536(代表)
  • 八幡税務署 TEL093・671・6531(代表)

※確定申告に関する情報は国税庁ホームページをご覧ください。

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