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すこやかハート北九州

保健福祉の情報をお伝えします

障害のある人を気付かないうちに差別していませんか?

4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されます

 障害者差別解消法は、障害の有無にかかわらず、誰もが安心していきいきと暮らすことのできる「共生のまちづくり」を目指しており、差別についてみんなで一緒に考えていく必要があります。

障害のある人への差別とは

 この法律は、国・地方公共団体と民間事業者を対象に、「障害を理由とする差別」を禁止しています。

不当な差別的取り扱いをすること

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの拒否や制限をすること。

【例】旅行の申し込みをするとき

イラスト

 聴覚に障害のある人が「筆談で大丈夫だからツアーに参加したい」と申し込みましたが、「付き添い人がいないならば参加できません」と言われました。

障害のある人も参加できるような配慮をするなど、なんらかの対応ができたかもしれません。

合理的配慮を行わないこと

 「合理的配慮」とは、障害のある人が不平等・不利益を受けずに安心して暮らせるように、社会の仕組みを整える配慮を行うことです。例えば、障害の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げ、分かりやすい説明)で対応することなどです。

【例】入学試験などを受験するとき

イラスト

 手に障害のある人が、「字を書くことに時間がかかるから、記述試験の時間を長くしてもらえませんか」と問い合わせると、「特別扱いはしない」と即答されました。

受験場所や時間を変更するなど、負担になりすぎない範囲でなんらかの対応ができたかもしれません。

イラスト「これって差別かな?」 人権の約束事運動のマスコットキャラクター モモマルくん (C)はぎいわむつみ

障害にはいろいろな種類があります

身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病など

 障害とは心身の機能が十分に働かず、日常生活を送ることが困難な状態を言います。また、病気やけがなどから生じる個人の問題だけでなく、障害のある人が利用しづらい社会の仕組みから生じる困難も障害として捉えます。

北九州市の取り組み

市職員対応要領を策定しました

 市の事務事業の実施に当たり、市職員が適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。閲覧は、月~金曜日(祝・休日、年末年始は除く)8時30分~17時15分、市民文化スポーツ局広聴課(市役所1階)、各区役所総務企画課・出張所で。市のホームページでもご覧になれます。

共生のまちづくりに向けた普及啓発に取り組んでいます

 障害者団体等と協力しながら啓発物の作成や出前講演、研修会など差別の解消に向けたさまざまな取り組みを行っています。

 より多くの市民が法律や障害に対する理解を深めていくことで、共生社会の実現を目指していきます。

国の取り組み

民間事業者に向けて「対応指針」を策定

 それぞれの事業を担当する大臣は、「不当な差別的取り扱いの禁止」(法的義務)や「合理的配慮の提供」(民間事業者は努力義務)について、民間事業者が適切に対応・判断できるようにするため、事業分野ごとに「対応指針」(ガイドライン)を策定しています。

 民間事業者は、この「対応指針」に従って、差別解消に向けた取り組みを行うことになります。詳細は、それぞれの事業を所管する省庁のホームページでもご覧になれます。

 問い合わせは保健福祉局障害福祉課 TEL093・582・2424へ。

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