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証明書コンビニ交付サービスを開始

 市では、より便利に証明書を取得できるように5月10日(水)から、コンビニエンスストアでの交付サービスを開始します。利用にはマイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。なお、市内11箇所に設置している証明書自動交付機は7月1日に廃止します。

マイナンバーカード写真

  • 利用可能時間 6時30分~23時(年末年始は除く)。※土・日曜日、祝・休日も利用可
  • 利用可能店舗 セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、サークルK・サンクスなど。※市内外問わず利用可能(キオスク端末が設置された店舗だけ)
  • 必要なもの マイナンバーカード(個人番号カード)。※利用者証明用電子証明書が搭載されていること
  • 取得できる証明書 住民票の写し(本人と同一世帯のものだけ)、印鑑登録証明書(本人のものだけ)。いずれも1通300円

マイナンバーカードQ&A

マイナンバー告知ポスターイラスト

Qどのように申請すればよいですか?

A(1)個人番号通知書類に同封された申請書で申請します。印刷された住所や氏名、在留期限などに変更がある人は、住所地の区役所や出張所で新しい申請書を入手してください。また、マイナンバーカード総合サイトから申請書を印刷することもできます。

  • (2)顔写真を貼付し、郵送するかマイナンバーカード総合サイトから申請します。
  • (3)1カ月半程度で、交付通知書が届きます。
  • (4)住所地の区役所でマイナンバーカードを受け取ります。

Q利用者証明用電子証明書とは何ですか?

AマイナンバーカードのICチップに搭載されている電子証明書です。本人からの削除の希望がない限り、搭載されています。

Q市民カードは要らなくなるのですか?

A市民カードは今後印鑑登録証として、窓口で印鑑登録証明書を申請するときに利用しますので、大切に保管してください。

 問い合わせは市民文化スポーツ局戸籍住民課 TEL093・582・2107へ。

国民健康保険からのお知らせ 問い合わせは各区役所国保年金課

加入する人

 勤務先の健康保険の加入者とその扶養家族として健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いた、全ての人が加入しなければなりません。なお、3カ月を超えて日本に滞在する外国人も含みます。

給付内容

 医療費の一部を負担すれば、保険診療を受けることができます。負担割合は、年齢や所得に応じて1~3割です。

 病院などでの1カ月の支払い金額が自己負担限度額を超えたときは、申請により超えた分の金額が支給されることがあります(高額療養費制度)。なお、入院や外来で医療費が高額になる場合は、事前に住所地の区役所国保年金課で限度額適用認定証の交付を受ければ、支払いが自己負担限度額までで済みます。

 そのほか、出産育児一時金(上限42万円)や葬祭費(4万円)などの支給を受けることができます。

災害による損害、失業による所得の減少など、やむを得ない事情で医療費の負担が困難になったときは、住所地の区役所国保年金課に相談してください。

保険料

 保険料は、世帯の人数や所得に応じて計算します。算定の対象になる所得は、給与や事業所得、公的年金等の雑所得、確定申告した株式等の譲渡所得などです。遺族年金、障害年金などの非課税所得は対象になりません。

 世帯全員の所得が基準を下回るときは、保険料のうち平等割額(一世帯当たりの額)と均等割額(一人当たりの額)が軽減されます。軽減判定は、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の人数や所得を含めて判定します。解雇などにより失業した人で、一定の条件に該当する人は届け出により保険料の負担が軽減されます。

 毎年6月(特別徴収の世帯は7月)に年間(4月~翌年3月)の保険料を各世帯にお知らせします。なお、年度途中で加入・脱退するときの保険料は、月割りで計算します。

65歳以上75歳未満の被保険者のみで構成される世帯のうち、一定の条件を満たす場合は、保険料の特別徴収(年金天引き)の対象となりますが、保険料を口座振替で納付している人は対象外です。

災害による損害、失業による所得の減少など、やむを得ない事情で保険料を納めることが困難になったときは、住所地の区役所国保年金課に相談してください。

加入・脱退するとき

 加入手続きが必要になるのは、勤務先の健康保険を脱退したとき、市外から転入したとき、出生したとき、生活保護を受けなくなったときなどです。脱退手続きが必要になるのは、勤務先の健康保険に加入したとき、市外へ転出するとき、死亡したとき、生活保護を受けるようになったときなどです。いずれも、事由が発生してから14日以内に、住所地の区役所国保年金課(転出・転入の場合は住所地の区役所市民課か出張所)へ届け出てください。

 なお、手続きが遅れた場合、加入資格が発生した月(最長2年前)までさかのぼって保険料を納めたり、その間にかかった医療費を全額自己負担したりするなど不利益が生じることがあります。

75歳以上の人は、国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度へ加入することになります。この場合、国民健康保険の脱退手続きは自動的に行われるため、届け出は必要ありません。

医療費などの還付金詐欺にご注意を

 区役所等の公的機関の職員が電話をかけ、ATM(現金自動預払機)で医療費などの過払い金の払い戻しの手続きを依頼することはありません。もし電話等でATMに行くように誘導されたら、まず家族や警察などに相談してください。

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