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国民健康保険料のお知らせ

 平成29年度の国民健康保険料(均等割額、平等割額)を下表のとおり決定しました。

 所得割額を含めた平成29年度の国民健康保険料は、6月(特別徴収の人は7月)に通知します。

 介護分の対象は、国民健康保険に加入している40~64歳の被保険者(身体障害者療護施設入所者などは除く)です。

 医療分後期高齢者支援金分介護分
均等割額
(被保険者1人の額)
2万1110円 7440円 8160円
平等割額(1世帯の額) 2万6030円 9170円 7370円
所得割額 世帯の被保険者全員の平成28年分の所得に応じて算出。
料率は6月に決定。
賦課限度額 54万円 19万円 16万円

※国民健康保険料の年額は、上記の「均等割額」「平等割額」「所得割額」を合算した金額となります。

※後期高齢者医療制度の被保険者が国民健康保険から脱退したため、国民健康保険に単身加入となる世帯について平等割額を軽減します。

※賦課限度額は医療分、後期高齢者支援金分、介護分ともに前年度から変わりません。

低所得者に対する国民健康保険料の軽減について

 国の定める所得基準を下回る世帯は、保険料の均等割額、平等割額が軽減されます。軽減の対象世帯かどうかの判定は、下表の合計所得の額によって行われます。

軽減割合軽減の基準(前年中の所得)(「世帯主+世帯主を除く被保険者+特定同一世帯所属者」の前年中の合計所得)
7割 合計所得が、33万円以下の場合
5割 合計所得が、33万円+(27万円×被保険者数及び被保険者と同一世帯に属する特定同一世帯所属者数の合計)以下の場合
2割 合計所得が、33万円+(49万円×被保険者数及び被保険者と同一世帯に属する特定同一世帯所属者数の合計)以下の場合

※軽減判定の際は、擬制世帯主の所得を含みます。

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した人で移行後も引き続き国民健康保険被保険者と同一世帯に属する人のことです。

平成29年度の改正点

 5割軽減と2割軽減の軽減対象の範囲が変わります。加入者1人当たりの基準額が、5割軽減については26万5000円から27万円に、2割軽減については48万円から49万円になります。

 問い合わせは各区役所国保年金課へ。

後期高齢者医療保険料のお知らせ

平成29年度保険料の料率と軽減

保険料率の変更はありません

保険料(年額)の計算式=均等割額(5万6085円)+所得割額(【被保険者の総所得金額等(※1)-33万円】×11.17%)【賦課限度額は57万円】

(※1)前年中の公的年金等所得、給与所得、その他の所得の合計で、各種所得控除前の金額。

均等割額の軽減

 世帯の所得などに応じて、均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減割合軽減後の均等割額(年額)同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額(※2)の合計額
9割軽減 5608円 【33万円以下】かつ【被保険者全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない】
8.5割軽減 8412円 33万円以下
5割軽減 2万8042円 【33万円+27万円×被保険者数】以下
2割軽減 4万4868円 【33万円+49万円×被保険者数】以下

(※2)基本的に総所得金額等と同じですが、公的年金等収入の場合、「公的年金等収入-公的年金等控除-15万円」となるなど、例外があります。

所得割額の軽減

 総所得金額等が91万円以下の人は、所得割額が2割軽減されます。

後期高齢者医療制度加入日の前日に被用者保険(※3)の被扶養者であった人の軽減

 均等割額が7割軽減され(※4)、所得割額はかかりません。

(※3)国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません。

(※4)上表の軽減との二重適用はされません。

平成29年度保険料の納付

  • (1)2月に年金天引きだった人 原則として、2月に年金天引きされた額と同額が、4・6・8月の年金から天引きされます。なお、平成28年12月以降に保険料額が変更になった人などは、年金天引きとならないことがあります。7月に、平成28年の所得金額を基に保険料額の確定を行い、10月以降の納付金額と納付方法を郵送で通知します。
  • (2)2月に年金天引きでなかった人 原則として、7月から口座振替か納付書による納付となります。
    なお、4月上旬に「平成29年度後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」が届いた人は、4月から新たに年金天引きされます。

 問い合わせは福岡県後期高齢者医療広域連合 TEL092651・3111か各区役所国保年金課へ。

黒崎城跡と立場茶屋銀杏屋が福岡県文化財に指定

 黒崎城跡が福岡県の史跡、立場茶屋銀杏屋が有形文化財(建造物)として福岡県文化財に指定されました。

黒崎城跡(八幡西区屋敷1丁目)

現存する築城当時の石垣と立場茶屋銀杏屋写真

 黒崎城は、慶長9年(1604年)、筑前福岡藩初代藩主・黒田長政の命により、隣国である豊前細川氏との国境沿いに築いた六つの城(筑前六端城)の一つとして築城されました。城主は井上之房でしたが、元和元年(1615年)に一国一城令により破城されました。関ヶ原の合戦直後の不安定な政治情勢を物語る代表的な遺跡で、近年の発掘調査により城の規模や構造がわかり、その重要性が再認識されたことから文化財に指定されました。

立場茶屋銀杏屋(八幡西区石坂1丁目)

 立場茶屋銀杏屋は、長崎街道木屋瀬宿と黒崎宿の間に位置する上石坂の頂上にあり、諸大名や武家などが休憩した茶屋です。主屋は「上段の間」を持つ格式高い造りです。県内の長崎街道の中で完全な状態で現存する唯一の茶屋建築であり、イチョウの大木と共に一体的に保存され、良好な歴史的環境を形成していることが評価されています。

 問い合わせは市民文化スポーツ局文化企画課 TEL093・582・2391へ。

北九州空港に沖縄便が就航

ジャンボジェットと那覇の海岸写真

 航空会社「スターフライヤー」が、今年の夏季限定で、北九州⇔那覇線を開設します。

 運航期間は7月4日~10月10日。1日1往復、ダイヤは北九州9時30分発⇒那覇11時15分着、那覇12時発⇒北九州13時40分着です。

 就航を記念して特別運賃やキャンペーンを実施中です。詳細は、スターフライヤーホームページをご覧ください。

 問い合わせは港湾空港局空港企画課 TEL093・582・2308へ。

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