特集市県民税の申告はお早めに

特集2

市県民税の申告はお早めに

申告期限は3月15日(金)

ていたん「申告について説明するよ!」イラスト

市県民税の申告

 市県民税の申告会場と受け付け日程は下表のとおりです。住所地の区役所にある市税事務所市民税課か税務課へ郵送することもできます。

 申告が必要で、2月15日ごろまでに申告書が届かない人は、市税事務所市民税課か税務課へ問い合わせを。

申告が必要な人

 平成31年1月1日現在、市内に住所があり、平成30年中に所得があった人。

【申告対象者の主な例】
  • 事業所得や不動産所得がある人。
  • 平成30年中に退職した人で、再就職していない人。
  • 給与所得者で、平成30年中に給与以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な人。
  • 平成30年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、同年中に公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、それが20万円以下で「所得税」の確定申告が不要な人。
  • 雑損控除、医療費控除および寄附金税額控除などを受けようとする人。

申告に必要なもの

  • 申告書と印鑑
  • マイナンバーおよび本人確認書類(必要な書類は下部分をご確認ください)。
  • 所得を証明できる書類や帳簿等(源泉徴収票や給与支払証明書など)。
  • 生命保険料・地震保険料・長期損害保険料の控除証明書、寄附金受領証明書、医療費明細書、国民健康保険・介護保険・国民年金等の領収書か控除証明書など。
  • 障害者控除対象者認定書、療育手帳など。
市県民税の申告会場と受け付け日程
申 告 会 場 期 間 時 間 等
各区役所 門 司 2月18日(月)~3月15日(金) 8時30分~17時
土・日曜日は除くく
木曜日は19時まで
小倉北 2月18日(月)~3月15日(金)
小倉南 2月25日(月)~3月15日(金)
若 松 2月20日(水)~3月15日(金)
八幡東 2月18日(月)~3月15日(金)
八幡西 2月27日(水)~3月15日(金)
戸 畑 2月18日(月)~3月15日(金)
出張受け付け 門司区 門司体育館 2月13日(水)・14日(木) 9~16時
松ケ江南市民センター 2月15日(金)
小倉
南区
北九州農業協同組合東谷支店 2月15日(金) 9~15時
区役所両谷出張所 2月18日(月)・19日(火) 9~16時
区役所曽根出張所 2月20日(水)~22日(金)
若松区 区役所島郷出張所 2月14日(木)・15日(金) 9~16時
八幡
西区
池田市民センター 2月18日(月)・19日(火) 9~16時
折尾東市民センター 2月21日(木)・22日(金)
大原市民センター 2月25日(月)
市県民税申告書(平成29年度分以降)の提出の際には、「マイナンバーの記載」+「本人確認書類の提示など」が必要です。

扶養親族等がいる人は、扶養親族などのマイナンバーの記載も必要です。

本人確認書類の例

例1:マイナンバーカードを持つ人は、マイナンバーカードだけ

例2:マイナンバーカードを持たない人は、「通知カード」+「自動車運転免許証や公的医療保険の被保険者証など」

申告が必要でない人

  • 平成30年分の「所得税」の確定申告をした人。
  • 平成30年分の所得が給与所得だけで、勤務先から北九州市役所に給与支払報告書が提出されている人(不明の場合は勤務先へ問い合わせを)。
平成31年度市県民税から適用される主な税制改正

控除対象配偶者の定義の改正

 控除対象配偶者の範囲が変更され、従来の控除対象配偶者は同一生計配偶者になりました。

●同一生計配偶者=納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の者 ●控除対象配偶者=同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1000万円以下である納税義務者の配偶者。

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

 平成29年度税制改正において、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者特別控除について、所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を引き上げるとともに、世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みが設けられました。

 また、合計所得金額900万円(給与収入1120万円)超の納税義務者に係る配偶者控除および配偶者特別控除について、税負担の調整の観点から、控除額が段階的に減額・消失する仕組みが設けられました。

1 配偶者控除

 生計が同一の配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入金額の場合103万円以下)の場合、控除の対象となります。納税義務者の前年の合計所得金額が1000万円を超えた場合の控除の適用はなくなりました。控除対象配偶者のうち、70歳以上の人(平成31年度市県民税では昭和24年1月1日以前に生まれた人)を老人控除対象配偶者といいます。

配偶者控除【改正後(平成31年度~翌年度)】
納税義務者の前年の
合計所得金額
(参考)左に対応する
給与収入金額
控除額
控除対象
配偶者
老人控除
対象配偶者
900万円以下 1,120万円以下 33万円 38万円
900万円超
950万円以下
1,120万円超
1,170万円以下
22万円 26万円
950万円超
1,000万円以下
1,170万円超
1,220万円以下
11万円 13万円
1,000万円超 1,220万円超 適用なし

2 配偶者特別控除

 生計が同一の配偶者の前年の合計所得金額が38万円超123万円以下(改正前は38万円超76万円未満)の場合、控除の対象となります。なお、昨年度と同様に、納税義務者の前年の合計所得金額が1000万円を超えた場合は控除の適用はありません。

配偶者特別控除【改正後(平成31年度~翌年度)】
納税義務者の前年の合計所得金額
配偶者の前年の
合計所得金額
(参考)
左に対応する給与収入金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
控除額
38万円以下 103万円以下 適用なし※配偶者控除の対象
38万円超90万円以下 103万円超155万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 155万円超160万円以下 31万円 21万円
95万円超100万円以下 160万円超166万8千円未満 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 166万8千円以上175万2千円未満 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 175万2千円以上183万2千円未満 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 183万2千円以上190万4千円未満 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 190万4千円以上197万2千円未満 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 197万2千円以上201万6千円未満 3万円 2万円 1万円
123万円超 201万6千円以上 適用なし

自宅で申告書の作成や市県民税額の試算ができます

 市のホームページから所得の状況を入力し、市県民税申告書の作成や市県民税額の試算ができます。市のホームページの「くらしの情報」→「税・保険・年金」→「税」→「税目ごとに調べる」→「個人市民税」→「申告・控除について」→「個人市民税の試算と申告書の作成」をご覧ください。

 問い合わせは財政局課税課 電話093・582・2033へ。

市県民税についての問い合わせ(直通)

各区役所内の市税事務所市民税課()または税務課

  • ◆門司区 電話093・331・0511
  • ◆小倉北区() 電話093・582・3360
  • ◆小倉南区 電話093・951・1023
  • ◆若松区 電話093・761・4182
  • ◆八幡東区 電話093・681・5851
  • ◆八幡西区() 電話093・642・1458
  • ◆戸畑区 電話093・881・2687

【この特集に関するお問い合わせ】 財政局課税課 電話093・582・2033

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