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くらしの便利情報

《平成23年9月発行》

※平成23年8月1日現在の情報のため、法律・制度などの変更により内容が変わる場合もあります。

住宅

市営住宅

入居者の資格

 次の条件をすべて満たす人。

  • 市内に住所または勤務場所がある。
  • 暴力団員でない。
  • 現在同居しているか同居しようとする親族がいる。
  • 現に住宅に困窮していることが明らかである。
  • 収入が一定の額以下である。

 単身者、外国人は、別の要件が必要。
 資格など詳細は、北九州市住宅供給公社管理第二課 電話093-531-3030 (FAX.093-531-3171)へ。

入居者の募集

  空き住宅は2月・6月・10月に募集。入居者は、抽選により決定。新婚世帯・障害者・年長者・母子・父子・多子世帯などのための優先募集制度もある。
◎申し込み:各区役所の市営住宅・市公社住宅相談コーナー

県営住宅などの公的住宅

 公的住宅(空き家)の申し込みは、次のとおり。新築住宅の申込方法などは問い合わせを。
「県営住宅」「北九州市住宅供給公社」「福岡県住宅供給公社」は、各区役所の市営住宅・市公社住宅相談コーナーでも申込用紙を配布。

名称 受付日 申込用紙配布場所 電話
県営住宅 右記までお問いあわせ下さい 福岡県住宅供給公社北九州管理事務所
(八幡西区西曲里町2-1黒崎テクノプラザ5階)
093-621-3300
北九州市住宅供給公社 常時 各区役所市営住宅・市公社
住宅相談コーナー
 
北九州市住宅供給公社
小倉北区浅野3-8-1 AIMビル4階
093-582-3150
福岡県住宅供給公社 常時 各区役所市営住宅・市公社
住宅相談コーナー
 
福岡県住宅供給公社北九州管理事務所
(八幡西区西曲里町2-1黒崎テクノプラザ5階)
093-621-3300
独立行政法人都市再生機構
(UR)
常時 北九州住宅管理センター
(小倉北区金田一丁目1-4)
093-561-3134
北九州募集センター
(小倉駅前 I'm 9階)
0120-666-891
黒崎募集センター
(黒崎メイト4階)
093-622-2007

住宅助成制度

北九州市住宅ローン金利優遇制度  

 高齢者仕様、省エネルギー仕様、耐震仕様の住宅を建設か購入する人、バリアフリーリフォームを行う人を対象にローン金利を優遇(0.1%)する。

住宅の建設・購入
 適用の条件は、建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価結果がB+(よい)以上、または住宅性能表示制度の性能等級が次のいずれかの基準に適合するか2項目以上が1等級下位の等級を満たすこと。

  • 高齢者等配慮対策等級=3以上
  • 省エネルギー対策等級=4
  • 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)=2以上

バリアフリーリフォーム
 適用の条件は、いずれかを含む増改築工事であること。

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室改良
  • 便所改良
  • 手すりの設置
  • 屋内の段差の解消
  • 引き戸への取り替え工事
  • 床表面の滑り止め化

 上記のほか、取扱金融機関の定める融資条件を満たすことや住宅性能評価書、増改築等工事証明書などが必要。
◎問い合わせ:建築都市局住宅計画課 電話093-582-2592

特定優良賃貸住宅制度

 市の指定するまちなか地域などに建設する家族向けの優良な賃貸住宅に対し、建設費の一部を補助。
◎問い合わせ:建築都市局住宅計画課 電話093-582-2592

高齢者向け優良賃貸住宅制度

 緊急対応サービスを備えるなど、一定の基準を満たす高齢者向けの優良な賃貸住宅に対し、建設費の一部を補助。
◎問い合わせ:建築都市局住宅計画課 電話093-582-2592

中心市街地共同住宅供給事業(黒崎地区)

 中心市街地(黒崎地区)に建設する一定の基準を満たす共同住宅に対し、建設費の一部を補助。1戸につき100万円限度。
◎問い合わせ:建築都市局住宅計画課 電話093-582-2592

北九州市定住促進支援事業

 人口定住を促進するため、市外から転入して新築・中古住宅を取得する世帯を対象に、市が最大50万円相当、住宅事業者も50万円相当、合計100万円相当の優遇措置を行う。
◎問い合わせ:建築都市局住宅計画課 電話093-582-2592

北九州市省CO2住宅普及促進事業

 市内の住宅の省CO2化を促進するため、住宅のリフォームまたはマンション、アパート等の共同住宅の新築の際に行う、市が指定する断熱性能向上や省CO2設備設置等の工事について費用の一部を補助。
◎問い合わせ:建築都市局住宅計画課 電話093-582-2592

北九州市老朽家屋等除却促進事業

 昭和35年以前に建築された家屋等の除却にあたり、人力による解体しかできない場合、費用の一部を補助。限度額100万円。
◎問い合わせ:建築都市局住環境整備課 電話093-582-2777

狭あい道路拡幅整備事業

 幅4m未満の狭い市道(狭あい道路)に接して建築等が行われる際、土地を市に寄付していただくことにより、道路の拡幅整備を行う。寄付した土地への助成あり。
◎問い合わせ:建築都市局住環境整備課 電話093-582-2777 (FAX.093-582-2503)

住宅耐震改修工事費等補助事業

 分譲マンションと木造住宅で現行の耐震基準に適合する耐震改修工事等に対して費用の一部を補助。補助を受けようとする人は、事前に相談が必要。

◎対象者:建物の所有者、マンション管理組合
◎補助対象住宅:昭和56年5月31日以前に建築された分譲マンションか木造住宅で一定の条件を満たすもの。
◎補助対象費用:

  • 木造住宅=耐震改修費、設計費等
  • 分譲マンション=耐震診断、設計費、耐震改修工事費等
    ※それぞれ、限度額・補助率あり。

◎問い合わせ:建築都市局建築指導課 電話093-582-2531 (FAX.093-561-7525)

民間建築物吹付けアスベスト除去工事等補助事業

 既存建築物の吹付けアスベスト等の除去工事等に対して費用を補助。補助を受けようとする人は、事前に相談が必要。

◎対象者:建物の所有者等
◎補助対象建築物:

  • 分析調査事業=吹付けアスベスト等が施工されている恐れのある建築物
  • 除去等事業=吹付けアスベスト等が施工されている建築物

◎補助対象費用:分析調査費用、除去等( 除去・封じ込め・囲い込み) 工事費用
 ※それぞれ補助率・限度額あり
◎問い合わせ:建築都市局建築指導課 電話093-582-2531 (FAX.093-561-7525)

住宅(土地)の届け出

確認、中間・完了検査申請

 建物を建てようとするとき(新築、増築、改築など)には、建築主は「確認申請書」を建築主事か指定確認検査機関に申請し、確認を受けることが必要。この確認を受けるまでは、工事に着手することができない。
 建物の工事が完了すると「完了検査申請書」を建築主事等に提出し、検査を受けることが必要。この検査に合格しなければ原則、建物を使用できない。
 建物の工事途中で、中間検査を実施。中間検査の対象となる建築物は、「中間検査申請書」を建築主事等に提出し、検査を受けることが必要。この検査に合格しなければ工事を継続できない。
◎問い合わせ:建築都市局建築審査課 電話093-582-2535 (FAX.093-561-7525)

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく届け出

 80平方メートル以上の建物を解体するときや、500平方メートル以上の建物を建てるとき、500万円以上の土木工作物の工事をするときなどには、工事着手の7日前までに届け出が必要。
◎問い合わせ:建築都市局建築指導課 電話093-582-2531 (FAX.093-561-7525)

地区計画区域内での建築等の届け出

 地区計画区域内で建物を建てたり、宅地を造成したりするときは、工事着手の30日前までに届け出を。届け出の内容が地区計画に適合しているか審査し、適合していないときは設計変更などを勧告する。
 「地区計画」の計画案を地区住民が協働してつくるとき、まちづくりの専門家を派遣する制度がある。
◎問い合わせ:建築都市局都市計画課 電話093-582-2451 (FAX.093-582-2503)

土地取引の届け出

国土利用計画法に基づく届け出
 一定面積(市街化区域…2000平方メートル、市街化調整区域…5000平方メートル、そのほか…1万平方メートル)以上の土地取引を行った譲受人は、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に届け出が必要。
◎問い合わせ:建築都市局都市計画課 電話093-582-2451 (FAX.093-582-2503)

公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)の届け出
 一定面積(都市計画施設等の区域…200平方メートル、市街化区域…5000平方メートル)以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、事前に公拡法の届け出が必要。
◎問い合わせ:財政局財産活用推進課 電話093-582-2007 (FAX.093-582-2070)

宅地防災工事資金融資

 危険な宅地に対して市から防災指導を受けた人に、宅地防災工事や復旧工事の資金を融資。
 対象は、次のいずれかに該当する人。

宅地防災工事

  • 災害対策基本法に基づく事前措置の指示又は予告通知を受けた人。(限度額380万円)
  • 住宅金融支援機構の防災工事資金融資を受けることが決定し、その融資限度額以上の工事をする人。(限度額200万円)

復旧工事

  • 現にがけ崩れが発生し、宅地に被害が及んでいる人。(限度額1000万円)

◎問い合わせ:建築都市局宅地指導課 電話093-582-2644 (FAX.093-561-7525)