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令和4年4月1日より「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されました!

更新日 : 2022年5月31日
ページ番号:000162586

「改正 労働施行総合推進法」が令和2年6月1日に公布、令和4年4月1日から中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が義務されました。

事業主の方は、内容をご確認いただき、職場内での周知などご対応をお願いします。

職場における「パワーハラスメント」の定義

職場で行われる、1から3の要素全てを満たす行為をいいます。

1 優越的な関係を背景とした言動

2 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

3 労働者の就業環境が害されるもの

(注)客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

職場におけるパワーハラスメント防止のために講ずべき措置

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(1)職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
(2)行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(1) 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
(2) 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(1)事実関係を迅速かつ正確に確認すること
(2)速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
(3)事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
(4)再発防止に向けた措置を講ずること

・そのほか併せて講ずべき措置
(1)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
(2)相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることが、法律上禁止されました。

職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問い合わせ

・福岡県労働局ハラスメント防止対策
 福岡労働局のホームページ(外部リンク)

・事業主・労働者パンフレットや社内研修用資料
 厚生労働省のホームページ(外部リンク)

・職場におけるハラスメントに関する情報発信サイト
 ポータルサイト「あかるい職場応援団」(外部リンク)

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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