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北九州市中小企業融資制度

更新日 : 2024年4月24日
ページ番号:000133852

 市内の中小企業の経営基盤確立を促進し中小企業の振興を図るため、北九州市が一定の資金を金融機関に預け入れ(預託)し、金融機関はその預託金に自己資金を加えた金額を融資資金として融資を行う制度です。

1 対象者(次のすべてを満たす方)

(1)中小企業者であること。

(2)北九州市内に事務所又は事業所を有していること。

(3)現に事業を営んでいること。(開業支援資金及びまち・ひと・しごと創生総合戦略資金の利用者は、新たに事業を開始する方を含む。経営力強化サポート資金及び新事業開拓支援資金の利用者は、別途継続要件有り。)

(4)市税を滞納していないこと。

(5)福岡県信用保証協会の信用保証の対象業種であること。

(6)営業許可又は登録等を必要とする事業の場合、その許認可を受けていること。

(7)電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を現に受けていないこと。

(8)福岡県信用保証協会の保証付借入れについて延滞等の債務不履行がある借入人又はその保証人でないこと。

(9)福岡県信用保証協会の代位弁済先で、同協会に求償債務が残っていないこと。

(10)暴力団、暴力団員、暴力団と密接な関係を有する者等に該当しないこと。

(11)その他保証協会の保証要件を満たすこと

(12)その他融資の申込要件に該当すること。

2 融資(保証)対象業種

 融資(保証)の対象となる業種は、中小企業信用保険法施行令で定められている業種を基本とし、福岡県信用保証協会の信用保証の対象業種であることを要します。対象とならない業種には次のようなものがあります。

農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)

 なお、「医業を主たる事業とするもの」は、個人で従業員100人以下、「法人」で従業員300人以下は対象となります。また、「士業法人(弁護士法人・税理士法人等)」についても対象となります。

3 申込に必要な書類

(1)借入申込書(信用保証協会全国統一申込書式)    

(2)市税の納税証明書
 (中小企業融資用のもの:市税事務所市民税課又は各区役所税務課で発行)   

(3)法人の場合 直近2期分の決算書
 (決算後6ヶ月を経過している場合は最近の試算表を含む)   

 個人の場合 直近2期分の確定申告書全ページの写し   

(4)履歴事項全部証明書(法人)   

(5)許認可の写し(許認可業種を営んでいる場合)   

(6)設備のカタログ、図面及び見積書(設備資金の場合)   

(7)印鑑証明書(必要に応じて)

(8)個人情報の取扱いに関する同意書(令和3年4月以降、初回申込の場合)

(9)認定書(認定書が必要な融資を申込む場合)

(10)保証協会所定の書類

(11)その他必要書類((1)から(10)のほかに、申込資金の種類や取扱金融機関等の審査で書類が必要となる場合があります。

北九州市中小企業融資制度要綱・実施要領・融資パンフレット・Q&A

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〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434

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