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北九州市における大規模小売店舗立地法の運用について

更新日 : 2022年6月8日
ページ番号:000004719

北九州市における事務担当窓口について

大規模小売店舗立地法については、都道府県並びに政令指定都市が運用事務を担当することとなってあり、北九州市内の大規模小売店舗については北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課が窓口事務を行っています。

  1. 事務窓口:北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課
  2. 所在地: 北九州市小倉北区城内1番1号(〒803-8501)
  3. 電話:093-582-2050
  4. FAX:093-591-2566

北九州市における大規模小売店舗立地法の手続の流れについて

北九州市における大規模小売店舗立地法の受付事務の流れについては、下記からPDFファイルをご覧ください。なお、ダウンロードできない場合や、ファイルに記されていないその他のご質問につきましては北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課へおたずねください。

なお、北九州市では大規模小売店舗の設置者が法律に定める届出をする具体的な事務手続について、「北九州市大規模小売店舗立地法事務手引書」でお知らせしています。

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このページの作成者

産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2050 FAX:093-591-2566

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