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【世帯分離】世帯の一部の人が住所はそのままで新しい世帯を設ける

更新日 : 2023年8月7日
ページ番号:000131198

住所の変更を伴わずに子が生計を別にして、同一住所別世帯となった、などの場合には届出が必要です。

届出をする人

本人または世帯主。世帯主には、分離した互いの世帯の世帯主を含みます。

その他の方が代理で届出をする場合は原則として委任状が必要です。

世帯分離届の手続

住民異動届(窓口に用意しています)に必要な事項を記入して提出してください。

世帯分離届の手続
届出をするとき 世帯を別にした日から14日以内
必要なもの

窓口で手続きする人の本人確認書類 

 (注)以下のものは、お持ちの方のみご持参ください。

  • 国民健康保険被保険者証
     
  • 後期高齢者医療被保険者証
受付窓口 住所地の区役所・出張所

*国民健康保険や介護保険の保険料が変わることがあります。実態を伴わない届出は認められません。

*夫婦が同じ住所のままで別世帯になることは原則として認められません。

本人確認書類

手続をする人は、本人確認書類を窓口にご提示ください。

例:個人番号カード(マインバーカード)、住民基本台帳カード(写真付き)・パスポート・運転免許証などの官公署が発行した写真付きの免許証・許可証・資格証明書、健康保険証、年金手帳、学生証など

委任状の提出

届出のできる人が、手続を誰か他の人に委任する場合は委任状を用意してください。

  • 委任状は、委任する人(頼む人)が書きます。

様式は決まっていません。便箋などで構いません。

  • 誰が : 委任する人の住所、氏名(自署又は記名押印が必要)、連絡先
  • 誰に : 代理人となる人の住所・氏名
  • 何を : 住民異動届(または世帯変更届など)

を書いてください。

下記様式もご利用になれます。

委任状の様式(PDF形式:83KB)

同時に国民健康保険の届けも委任するための委任状(PDF形式:155KB)

(注)国民健康保険の手続には世帯主からの委任が必要

  • 代理人はご自分の本人確認書類を窓口にご提示ください。

法定代理人が手続をする場合は、委任状に代わって「法定代理人であることを確認できる書類(例:成年後見登記の登記事項証明書(原本・発行から3ヶ月以内)など)」をご提示ください。

手数料

無料(ただし、同時に証明書を交付する場合には、証明書の種類に応じて別途手数料がかかります)

取扱窓口

区役所市民課・出張所

  • 平日の午前8時半から午後5時まで
  • 平日の木曜日は午後7時まで(区役所のみ)

区役所・出張所の所在地

お問い合わせ先電話番号

問い合わせ先一覧
問い合わせ先 電話番号
門司区役所市民課 093-331-1661
小倉北区役所市民課 093-582-3350
小倉南区役所市民課 093-951-4890
若松区役所市民課 093-761-6232
八幡東区役所市民課 093-681-8604
八幡西区役所市民課 093-642-0415
戸畑区役所市民課 093-871-7828

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