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平成28年熊本地震の被災者に対する証明手数料の免除について

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000136942

被災者の方が、生活再建等を目的とする各種手続きのために住民票の写し等を請求される場合、申出により手数料を免除します。

対象となる方

平成28年熊本地震の被災者であることが、市区町村が発行した罹(被)災証明書により確認できる方。

窓口に「手数料免除の申出書」という様式がありますので必要事項をご記入いただき、対象となる証明の交付申請書、申出書、罹(被)災証明書をあわせてご提出ください。

熊本県に住民登録がある方もしくは熊本県から北九州市へ転入された方で、やむを得ず罹(被)災証明書の提示ができない場合は、窓口でご相談ください。

免除する証明書の種類

北九州市手数料条例別表(6)から(12)、(15)に該当するもの。

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)
  • 戸籍の附票の写し
  • 身分に関する証明書 等

交付通数

手続きのために必要な最小限度の通数。

このページの作成者

市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307

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