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SOSサポートニュース

更新日 : 2024年3月25日
ページ番号:000139754

 消費者被害の防止を図るため、毎月1回(原則25日)、市内の中学校に対して、若者に関する消費者トラブルの情報を提供する「SOSサポートニュース」を配信しています。

最新号(令和6年3月25日)

未成年者取消権ってなに? ご相談は、消費者ホットライン 電話:188

民法では、社会経験の少ない未成年者(18歳未満の者)は、法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ずに行った契約は、原則、取り消すことができます。これを「未成年者取消権」といいます。

契約が取り消されると、代金を支払う義務はなくなり、商品を返還し、すでに支払った代金は、返金を求めることができます。

ただし、取り消しが出来ないケースがあることも、知っておきましょう!

詳しくは添付のPDFをご覧ください。

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このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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