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消費生活条例

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000006989

平成17年1月1日施行
 消費生活をめぐる経済社会は、規制緩和、高度情報化・国際化の進展等により大きく変化しています。
 この変化は、消費者にとって商品・サービスの選択肢が格段に広がる等利便性を高めていますが、その反面、悪質事業者の参入、商品・サービスの複雑化等により、消費者の被害が増大する危険性も高めています。このような状況に対応し、市民の消費生活の安定と向上を確保するため、北九州市消費生活条例を平成16年9月29日に公布し、平成17年1月1日から施行しました。

条例の中から主な内容を紹介します。

1 基本理念

市は、次に掲げる基本理念に基づき、市民、事業者の皆さんと協力して、市民の消費生活の安定と向上を確保していきます。
(第2条)

(1)消費者の権利を尊重し、消費者の自立を支援することを基本とすること。

(2)適正な事業活動の確保が図られ、消費者の年齢その他の特性に配慮すること。
(3)高度情報化・国際化の進展に配慮すること。
(4)環境の保全に配慮すること。

2 安全の確保

安全を害するおそれがある商品・サービスに関する調査や情報の収集等を行うとともに、必要がある場合は、事業者に説明や資料の提出を求めます。
(第6条)

3 表示・計量・包装の適正化

消費者が商品・サービスの購入や利用に際し適切な選択ができるよう表示の適正化を推進するとともに、計量・包装の適正化に取り組みます。
(第8条~第10条)

4 消費者契約の適正化

事業者が消費者との間で行う取引について、7つの「不当な取引行為」を定め、事業者に対し「不当な取引行為」を是正するように指導するなど、消費者の被害を防止するとともに問題の解決を図ります。
(第7条)

5 情報提供、消費者啓発・教育の推進

消費生活に関する情報を収集し、消費者に必要な情報を提供するとともに、消費者の自立を支援するため、啓発活動・消費者教育を推進します。
(第11条、第12条)

6 消費者の意見の反映等

消費生活に関する消費者の意見を施策に反映するように努めます。
また、消費生活上の支障の発生や拡大を防止するために、適切な措置をとるよう求める市民からの申出を受け付けます。
(第13条、第28条)

7 指導・勧告・公表

消費者の被害を防止するため、条例の定めを守るよう事業者に対し指導・勧告します。
また、是正勧告に従わない事業者については、事業者名等の公表を行います。
(第6条第3項、第7条第6項、第8条第8項、第26条、第27条)

8 消費者の被害の救済

消費者からの被害救済の申出に対して助言・あっせんを行います。また、市民の消費生活に著しく影響する紛争については、公正かつ迅速な解決を図るため、消費生活審議会による調停を行います。
(第14条、第18条~第22条)

9 北九州市消費生活審議会

幅広く公正な意見を聴くために、消費生活に関して理解の深い学識経験者等で構成される審議会を設置します。
(第24条)

クーリング・オフをご存知ですか

 クーリング・オフとは・・・・・
契約は、いったん成立すると一方的に解約することはできません。しかし、訪問販売や電話勧誘販売などで指定された商品、サービスに限り契約して8日(マルチ商法、内職・モニター商法は20日)以内であれば無条件解約できる制度です。
(注)クーリング・オフの申出は、必ず書面により簡易書留・配達記録郵便(ハガキ)または内容証明郵便で、販売会社と信販会社の両方に出しましょう。

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このページの作成者

市民文化スポーツ局安全・安心推進部消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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