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防火管理者・消防計画

更新日 : 2023年12月11日
ページ番号:000008750

 防火管理者、統括防火管理者の選任届出書、消防計画作成届出書などがダウンロードできます。(すべてワード形式となっています)
 各様式は、利用者の方々が届出などを容易にできるように作成したものであるため、必ずしもこの様式を使用する必要はありません。(消防法令で定める全国共通の様式を除く)

1 防火管理に係る各種届出

 防火管理者の選任が必要なものは、次のとおりです。

防火管理者の選任が必要なもの
種類 収容人員

特別養護老人ホーム等、火災発生時に自力避難の困難な方の入所する施設が入る建物

⇒(6)項ロ、(6)項ロを含む(16)項イ及び(16の2)項

10人以上

映画館、カラオケボックス、飲食店、物販店、ホテル、病院等、主に不特定多数の方の利用する施設が入る建物

⇒(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項イ、(6)項ハ、(6)項ニ、(9)項イ、上記を除く(16)項イ、(16の2)項

30人以上

共同住宅、事務所等、特定の方の利用する施設が入る建物

⇒(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項

50人以上
新築工事中の大規模な建物、建造中の旅客船で総務省令で定めるもの 50人以上

(注)種類の欄の中に「項」とあるものは、消防法施行令別表第1に定めがある用途を示すものです。 

2-1 消防計画(共同住宅用)作成例(ひな形)

2-2 消防計画(小規模防火対象物、小規模テナント用)作成例(ひな形) (注)延べ面積1000平方メートル未満対象

2-3 消防計画(中規模、大規模防火対象物用)作成例(ひな形) (注)延べ面積1000平方メートル以上対象

2-4 消防計画(南海トラフ地震対応)作成例(ひな形)

 南海トラフ地震防災対策計画の作成が必要な事業所が対象となります。

 上記3、4いずれかの消防計画と併せて作成してください。

2-5 消防計画(特別消防計画、新築工事中消防計画)作成例(ひな形)

3 統括防火管理に係る各種届出

 統括防火管理者が必要なものは、管理権原が分かれているもので、次のとおりです。

統括防火管理者の選任が必要なもの
種類 階数 収容人員

高さが31メートルを超える高層の建物

⇒用途の指定はありません

条件なし 条件なし

消防長又消防署長が指定する地下街

⇒(16の2)項

条件なし 条件なし

準地下街

⇒(16の3)項

条件なし 条件なし

特別養護老人ホーム等、火災時に自力避難の困難な方の入所する施設が入る建物

⇒(6)項ロ、(6)項ロを含む(16)項イ

3階以上(地階を除く)

10人以上

映画館、カラオケボックス、飲食店、物販店、ホテル、病院等、主に不特定多数の方の利用する施設が入る建物

⇒(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項イ、(6)項ハ、(6)項ニ、(9)項イ、上記を除く(16)項イ

3階以上(地階を除く)

30人以上

共同住宅、事務所等、特定の方の利用する施設で、複数の用途の施設が入る建物

⇒(16)項ロ

5階以上(地階を除く) 50人以上

(注)種類の欄の中に「項」とあるものは、消防法施行令別表第1に定めがある用途を示すものです。

4 消防計画を効果的に従業員等に周知するための資料

このページの作成者

消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812

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