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制度と提出手続

更新日 : 2024年3月29日
ページ番号:000008925

 市政についての要望があるときは、どなたでも市議会に請願や陳情をすることができます。
 請願・陳情の制度と提出手続については、PDFファイルをご覧ください。
 また、請願書・陳情書の書式に決まりはありませんが、参考書式と記入例を掲載しております。
 なお、提出された陳情が以下の内容に該当すると議会運営委員会において判断された場合は、審査の対象とされません。審査の対象とされなかったものは、議会への意見として取り扱い、各会派を通じて議員に周知されます。
 (1) 趣旨が明らかでないもの
 (2) 法令又は公序良俗に反する行為を求めるもの
 (3) 単に個人、団体等を誹謗・中傷するもの
 (4) 係属中の訴訟又は捜査中の事件に関するもの
 (5) 市の職員の懲戒、分限等の処分を求めるもの
 (6) 市の公益に関する内容と認められないもの
 (7) その他議会の審議に付すことが適当でないと認められるもの

 請願・陳情の制度と提出手続(PDF形式:246KB)
 請願書参考書式(Word形式:41KB)請願書記入例(PDF形式:81KB)
 陳情書参考書式(Word形式:41KB)陳情書記入例(PDF形式:65KB)

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このページの作成者

市議会事務局議事課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2628 FAX:093-582-2685

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