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意見書(第26~33号)・決議(第39号)

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000008948

第26号・「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書

 NPOや協同組合、ボランティア団体などの非営利団体は、地域の課題を地域住民自らが解決することを目標に、日々事業展開を行っています。非営利団体の一つである「協同労働の協同組合」は、「働くこと」を通じて「人と人とのつながりを取り戻し、コミュニティの再生を目指す」活動を続けています。
 しかし、現在この「協同労働の協同組合」には法的根拠がなく、団体として入札や契約ができない、社会保障の負担が働く個人に掛かるなどの問題があります。
 既に欧米では、労働者協同組合(ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ)についての法制度が整備されており、日本においても「協同労働の協同組合」の法制化を求める取組が広がり、1万を超える団体がこれに賛同し、また、国会においても超党派の議員連盟が立ち上がるなど、その検討が始まっています。
 雇用及び労働の問題と地域活性化の問題は不離一体であり、だれもが「希望を持って働く」、仕事を通じて「安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる」、「人とのつながりや社会とのつながりを感じる」、こうした働き方を目指す「協同労働の協同組合」は、市民主体のまちづくりを創造するものです。
 よって、本市議会は国会及び政府に対し、社会の実情を踏まえ、雇用及び労働の問題と地域活性化の問題に関する課題を解決する有力な制度として、「協同労働の協同組合法(仮称)」を速やかに制定するよう強く要請します。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します

第27号・汚染米問題の真相解明と再発防止を求める意見書

 事故米の購入業者による不正転売事件が発覚し、大きな問題となっています。これらの事故米のうち、今回問題になっている汚染米は、有機リン系殺虫剤「メタミドホス」が検出された中国産や発ガン性物質のカビ毒「アフラトキシンB1」が検出されたベトナム産等で、最低輸入量(ミニマムアクセス)米として輸入されたものです。
 ミニマムアクセス米のうち、食用に適さない工業用として売却されたものとはいえ、食の安全や安心が声高に叫ばれる中、安全性に問題のある米を国内で流通させることは、消費者に不安を与え、国内産の米にまで国民の不安や不信を招きかねません。
 また、農林水産省による監視体制は極めてずさんなもので、今回の不正が長期にわたって行われた原因となっています。
 よって、本市議会は、政府に対し、消費者や農業関係者の不安を取り除き、食の安全性の確保及び信頼の回復のため、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 ミニマムアクセス等の輸入米の検査及び管理体制を強化し、事故米の輸入禁止を徹底すること
2 事故米の購入業者による転売先及び使用方法等を早急に解明し、一切の事故米の販売をやめて廃棄処分とするとともに、再発防止策を徹底すること
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

第28号・雇用促進住宅の退去困難者への支援強化に関する意見書

 雇用促進住宅については、規制改革推進のための3か年計画及び独立行政法人整理合理化計画に基づき、全住宅数の半数程度を前倒しで廃止することとされ、本年4月1日付けで廃止決定された650住宅について、退去を求める入居者説明会などが順次開催され、入居者に多くの混乱が生じています。とりわけ転居先のない入居者などに大きな不安が生じています。
 よって、本市議会は、政府に対し、雇用促進住宅の退去困難者への支援を強化するため、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 雇用促進住宅の入居者への相談体制を早急に整備すること。また、民間の活用も含めた転居先などの情報提供を充実させること。
2 定期借家契約では、年内に契約期間が満了する場合も想定されるため、猶予期間を確保できるよう入居者説明会を急ぐこと。 
3 入居者のうち、転居先の確保が困難な低所得者や高齢者などについては、一定期間、明渡しを猶予するなどの措置を講じること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

第29号・太陽光発電システムの更なる普及促進を求める意見書

 今年7月に開催された北海道洞爺湖サミットでは、地球温暖化防止問題が主要テーマとして議論され、議長国である我が国においても、2050年までに温室効果ガスの総排出量を60パーセントから80パーセント削減するという積極的な目標を掲げたところです。
 二酸化炭素などの温室効果ガスを生み出す原因としては、石炭や石油、天然ガスなど化石燃料の燃焼が挙げられ、その根本的な解決のためには、化石燃料によらない新エネルギーを確保することが求められています。
 その新エネルギーの中でも、太陽光発電については、天然資源に乏しい我が国において、広く普及が可能なエネルギーとして注目を集め、ドイツ、アメリカなどとともに世界を主導してきた経緯があります。
 しかしながら、太陽電池の材料となるシリコン不足や国の住宅用太陽光発電導入促進事業が終了した影響などから、2006年度は国内導入量が一転して前年度に比べ減少しました。
 こうした事態の打開に向けて、政府は「経済財政改革の基本方針2008」において「太陽光発電については、世界一の座を再び獲得することを目指し、2020年までに10倍、2030年までに40倍を導入量の目標とする」と、目標を示したところです。
 「環境立国」を掲げる我が国が、太陽光発電世界一の座を奪還するためには、エネルギー導入量の増加に向け、政府及び各省が連携を緊密にとりつつ、具体的には、「住宅分野」、「メガソーラー分野」、「コスト削減に向けた技術開発分野」、「普及促進のための情報発信・啓発分野」の各分野に対して支援策を打ち出す必要があると考えます。
 よって、本市議会は、政府に対し、太陽光発電システムの更なる普及を促進するため、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 住宅用太陽光発電導入促進事業を再導入し、及び同事業の予算を拡充すること。
2 分譲集合住宅の購入者を対象とする太陽光発電システム取得控除制度を導入し、及び賃貸住宅所有者の固定資産税の減税措置など集合住宅用の太陽光発電システム導入支援策を推進すること。
3 大規模な太陽光発電システムを本格的に導入すること及びそのために電力の固定価格による買取り制度などの必要な制度を整備すること。
4 導入コスト低減のための技術開発促進策を推進すること。
5 太陽光発電システムの普及促進のための情報発信及び啓発活動を推進すること。
6 電力会社による買取り枠の大幅な拡大を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

第30号・道路特定財源の一般財源化に関する意見書

 本年5月13日に「道路特定財源に関する基本方針」が閣議決定され、これまでの道路特定財源を一般財源化することが政府の方針として示されました。
 しかし、地方では、防災対策、通勤・通学、救急医療等の面において、依然として道路整備が必要であり、また、過去に整備した道路に関する公債費及び維持管理費の増大、老朽化した橋りょう及びトンネルの維持補修など、更に財源を要する状況です。
 道路特定財源の一般財源化を検討するに当たっては、こうした道路整備、維持管理等に支障が生じないよう、財源を確保することが必要と考えます。
 よって、本市議会は、政府に対し、現在の道路特定財源が地方の道路整備等に要する費用の4割程度にとどまっていることも勘案の上、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 道路特定財源の一般財源化に当たっては、地方税分及び譲与税分、更には、交付金及び補助金として地方に配分されている財源についても、その総額を「地方枠」として維持すること。
2 道路財源を各地方団体に配分する場合は、これまで道路整備が遅れている地域に対して、より重点的に配分するよう配慮すること。また、地方の実情に応じて使えるなど、地方の自由度を拡大するような新型交付金等の創設を行うこと。
3 本年度の暫定税率の失効等に伴い発生した歳入欠陥のうち、自動車取得税、軽油引取税及び地方道路譲与税に係る減収分については、全額を地方特例交付金により補てんするなど、政府において適切な対策を講じること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

第31号・ヒトT細胞白血病ウイルス1型関連疾患の予防等に関する意見書

 ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV‐1)は、致死率が高い「成人T細胞白血病(ATL)」や、排尿障害及び歩行障害を引き起こす「HTLV‐1せき髄症(HAM)」の原因となるウイルスです。このウイルスを体内に持っている人(キャリア)は全国で120万人に上ると推定され、ATLで年間約1,100人が命を落とし、HAMの発症者は激痛、まひ、歩行障害等に苦しんでいますが、いまだに根本的な治療法は確立されていません。
 このウイルスには、輸血、性交渉及び母親からの母乳を介して感染します。このうち輸血による感染防止のために、献血時の抗体検査が1986年から導入され、輸血による新たな感染はなくなりました。
 しかし、このウイルスは発症までの期間が40年から60年と長いため、自分がキャリアであると知らずに子どもを産み育て、数年後に自分が発症して初めて我が子に感染させてしまったことを知らされるケースがあります。この場合、母親の苦悩は言葉では言い表せません。一部の自治体では、妊婦健康診査時に抗体検査を実施し、陽性の方には授乳指導を行い、感染の拡大を抑制しています。
 また、HAMについては、平成21年度から難治性疾患克服研究事業の対象疾患に指定されることになり、今後、治療法の確立へ向けた研究の促進が大いに期待されます。
 よって、本市議会は、政府に対し、HTLV‐1関連疾患の予防及び感染の拡大防止を推進するため、同疾患に関して次の措置を講じるよう強く要請します。
潜在患者の把握などの実態調査を行うこと。
HTLV‐1に関する情報を医療機関等へ周知徹底すること。
3 治療法の確立へ向けた研究の促進及びワクチンの開発を行うこと。
4 感染者の相談体制の充実を図ること。
発症者への支援及び福祉対策を推進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

第32号・後期高齢者医療制度の廃止を含めたより抜本的な見直しを求める意見書

 本年4月から、75歳以上の後期高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が実施されました。同制度は75歳以上の高齢者と65歳以上75歳未満の一定の障害のある者を対象とする独立した医療制度で、都道府県ごとにすべての市町村が加入し設置した広域連合が運営を行っています。
 同制度の導入に当たっては、保険料の負担増加や低所得者への配慮不足といった問題が指摘されたため、本年6月、低所得者への保険料軽減対策が打ち出されたところです。
 しかしながら、国民健康保険体系における世帯と後期高齢者医療制度の個人という基本的な考えの相違から、年金生活者の中間所得世帯(年間の年金収入が210万円程度から350万円程度まで)においては、夫婦健在でともに75歳以上の場合、同制度に加入すると、保険料負担が増加する世帯が出てきます。また、今回の保険料軽減対策をとっても、国民健康保険の同居世帯においては、一部を除いて世帯全体の保険料負担の増加を抜本的に解決できていない等、国民の高齢期における適切な医療を確保するものとはなっていません。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、後期高齢者医療制度の導入後の実体を十分に把握し、検証するとともに、高齢者に過大な負担増を求めることなく、同制度の廃止を含むより抜本的な見直しを行い、保険料を国民が公平に負担し、平等に医療を受けることができる制度設計を行うよう強く要請します。以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

第33号・真に消費者の立場に立つ消費者行政の確立を求める意見書

 近年、食品の偽装表示、ガス湯沸かし器による中毒、悪質リフォーム及び振込め詐欺など、様々な分野で多くの消費者被害がやむことなく発生しています。
 また、最近では、農薬等で汚染された事故米が焼酎などの加工品の材料として大量に使用されていた問題も起こっており、これらは健康被害など人の命にかかわる事件でもあり重大な問題です。
 このような消費者被害の十分な救済及び防止ができない原因の一つは、経済社会の進展に際し、本来必要な消費者の権利擁護の仕組みがきちんと整備されていないことです。縦割り行政の下で相談窓口がばらばらであること、関連情報が一元的に管理されていないこと及び省庁間で責任の所在があいまいなことによって、消費者被害の救済ができないばかりか、早期の防止策も制度化されていない状況です。
 このような中、政府は、来年度から「消費者庁」を設置し、消費者中心の行政に転換するとしています。しかし、検討中の政府案では、霞ヶ関に「消費者庁」という新たな役所を作るだけであり、消費者に関連する法律の所管が「消費者庁」に変わったところで、果たして本来の消費者目線で行政が行われるかどうか疑問です。また、政府案は、弱体化している地方の消費者行政への配慮が極めて不十分で、中央官庁の組織論だけが先行している感があります。
 地方自治体では、消費者行政の予算が年々削減されており、1995年度に約200億円だったものが、2007年度には約108億円と約46パーセントも減少し、身近な相談窓口でも住民の要求に応えられない状況に陥っています。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、次の措置を講じるよう強く要請します。
1 消費者に関する問題を全国各地の相談窓口を通じて的確に処理し、及び解決するとともに、これらの情報を一元化し、調査及び分析をした上で、関係機関や国会に対して、勧告や政策提言を行う政府機関(消費者権利官)を設置すること。
2 消費生活センターや消費生活相談員など、地方の消費者行政の体制(人員及び予算)を国の責任で充実し、強化すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

第39号・「ワーク・ライフ・バランスのまちづくり」推進に関する決議

 仕事は暮らしを支え、人生の生きがいや喜びをもたらし、更に、家庭や地域での生活が充実することで、その生きがいと喜びは倍増する。
 しかし、我々を取り巻く現実の社会では、働き方の二極化や残存する男女の固定的役割分担意識、また、家族や地域社会の変貌の中での仕事と生活の相克等を背景として、仕事と生活の調和が取れず、多くの人々が問題を抱えている。
 こうした中で、昨年12月に政府のワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議で、経営者、有識者、労働者等の代表が調印した「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が発表され、国民一人一人の仕事と生活を調和させる取組を社会全体で推進していくことが高らかにうたい上げられた。
ワーク・ライフ・バランスの実現は、少子化の流れを変え、持続可能な社会を実現するとともに、個人の時間の価値を高めて、安心と希望の社会を実現する取組である。同時に、企業にとっても有能な人材を確保し、その活力や競争力を高める「明日への投資」でもある。
 また、世界につながる環境と技術のまちとしての特色をいかしつつ、産業活力と質の高い暮らしを実現しようとする本市においても、ワーク・ライフ・バランスの推進は、最も緊急で重要な今日的課題である。
 具体的には、本市の企業、労働者、市民及び行政が「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」の趣旨を真摯に受け止め、政労使共同による「ワーク・ライフ・バランスのまちづくり宣言」の採択等をはじめ、各取組主体が一体となった地域における推進体制の確立及び効果的な事業の推進が早急に求められる。
 よって、本市議会は、本市におけるワーク・ライフ・バランスの取組の重要性にかんがみ、本市の特性をいかした創意ある「ワーク・ライフ・バランスのまちづくり」を、すべての市民と一体となって強力に推進していくものである。
 以上、決議する。

このページの作成者

市議会事務局政策調査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2632 FAX:093-582-2685

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