ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 住民異動・証明・税金・健康保険 > 税金 > 市税 > 個人市民税 > 申告・控除について > 医療費控除の申告時に明細書の添付が必要です
ページ本文

医療費控除の申告時に明細書の添付が必要です

更新日 : 2024年1月12日
ページ番号:000142930

 平成30年度(平成29年分)から、医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)の適用を受ける場合は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました。

 セルフメディケーション税制については、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」をご覧ください。

【注意】
 「医療費控除」と「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」については、どちらか1つを選択することになります。

領収書の保存期間について

 明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は法定納期限から5年間保存する必要があります。
 税務署(個人市民税・県民税の申告においては市区町村)から当該明細書に係る医療費の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示又は提出が必要です。

医療費通知の活用について

 医療保険者等から交付を受けた医療費通知(原本)を添付した場合は、明細の記入を省略することができます。
 医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。
 なお、医療費通知には、(1)被保険者等の氏名、(2)療養を受けた年月、(3)療養を受けた者、(4)療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、(5)被保険者等が支払った医療費の額、(6)保険者等の名称の記載が必要となります。

【注意】
 公費負担医療など、実際に負担した額(自己負担額)と医療費通知に記載された金額が異なる場合は、実際に負担した金額に訂正の上、申告してください。また、申告時に医療費通知が届いていないものについては、領収書をもとに明細書に記入が必要です。なお、医療費通知については、ご加入の健康保険組合等にお問合せください。

問い合わせ先

 個人市民税・県民税申告に関するお問い合わせは、お住まいの区の市税事務所又は税務課へお願いいたします。

 各区のお問い合わせ先は、下記からご確認ください。
  各区問い合わせ先について

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。