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【8月31日で終了となります】【事業所税】新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告・納付をすることが困難な場合の手続きについて

更新日 : 2023年8月30日
ページ番号:000154228

 (新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけが2類から5類に変更となったため、令和5年8月31日で終了となります)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに事業所税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、北九州市市税条例の規定に基づき、申告・納付の期限を下記のとおり延長します。 

1 手続方法

期限内に申告・納付をすることが困難な場合には、申告書等を提出する際に、下記の方法により手続を行ってください。

(1)書面提出の場合

  1. 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。
  2. 申告納付期限を延長する旨の理由を記載した書面を添付
    (注)上記2.の書面に代えて、下記の書面を添付することができます。
    法人税の申告時に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し

(2)電子申告の場合

  1. 備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。
  2. 申告納付期限を延長する旨の理由を記載した書面を添付
    (注)上記2.の書面に代えて、下記の書面を添付することができます。
    法人税の申告時に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
    または、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」(eLTAX様式)

2 延長後の申告及び納付期限

 申告及び納付が可能になり次第、速やかに申告及び納付を行ってください。

 申告書を提出した日が延長後の申告及び納付期限となります。

3 申告書提出の際のお願い

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送またはeLTAXでのご提出にご協力くださいますようお願い致します。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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