ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 住民異動・証明・税金・健康保険 > 税金 > 市税 > 個人市民税 > 税制改正について > 令和6年度分 個人の市県民税の特別税額控除(定額減税)
ページ本文

令和6年度分 個人の市県民税の特別税額控除(定額減税)

更新日 : 2024年4月10日
ページ番号:000171471

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人市県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されることになりました。

 以下の情報は、現在公表されている内容となります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。

対象者

令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

ただし、以下に該当する方は対象外となります。

 ・個人市県民税が非課税の方
 ・個人市県民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみ課税の方

(注)定額減税は、税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出し、控除しますので、定額減税を受けるための申請は必要ありません。

減税額

令和6年度個人市県民税について、納税義務者の所得割額から、下記の減税額の合計額を控除します。

   (1) 本人 1万円
   (2) 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円

    例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
     納税者(本人)+3人×1万円=4万円

(注)減税額の合計額が納税義務者の所得割額を超える場合には、所得割額が限度額です。
(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割額から、1万円を控除します。

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

定額減税の実施方法

(注)定額減税(特別控除)の対象とならない方については、通常通りの徴収方法となります。

(1)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

普通徴収の減税方法

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

年金からの特別徴収の減税方法

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

(3)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

給与からの特別徴収の減税方法

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。

定額減税額の確認方法

定額減税額は次の通知書において確認することができます。

(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人あて送付予定)
   「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税納税通知書」

(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)
   「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

 通知書における記載等の詳細は確定次第このページにてお知らせします。

注意事項

・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部リンク)をご参照ください。

・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

・「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」、「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。