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東日本大震災による被災者に係る固定資産税等の支援措置について

更新日 : 2023年6月2日
ページ番号:000017505

 東日本大震災による被災者の方については、次のとおり固定資産税・都市計画税の支援措置を行います。

代替土地又は代替家屋の取得に係る特例

1 代替土地の取得に係る特例

 東日本大震災により滅失し、又は損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)又は東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により設定された警戒区域内の住宅の敷地の用に供されていた土地(対象区域内住宅用地)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、又は警戒区域が解除された日から起算して3月を経過する日までの間に、当該被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地又は対象区域内住宅用地に相当する部分を取得後3年度分について、当該土地を住宅用地とみなします。

 住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

  • 小規模住宅用地相当部分:固定は6分の1・都計は3分の1
  • 一般住宅用地相当部分:固定は3分の1・都計は3分の2

2 代替家屋の取得に係る特例

 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(被災家屋)又は東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により設定された警戒区域内の家屋(対象区域内家屋)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、又は警戒区域が解除された日から起算して3月(警戒区域が解除された日以後に新築した家屋の場合は1年)を経過する日までの間に、当該被災家屋又は対象区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。

3 申告について

 代替土地又は代替家屋の取得に係る特例を適用するためには、市町村長の認定が必要となりますので、申告書の提出をお願いします。申告書は、下記関連資料よりダウンロードできます。

 なお、詳細については、関連資料「特例適用申告書」の裏面をご覧いただくか、所管の市税事務所固定資産税課へお問い合わせください。

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