生活保護世帯のうち、クーラー設置の対象にならないケースがあると聞いたが、何とかならないか。
生活保護世帯へのクーラーの設置について(寄せられた市民のこえ)
更新日 : 2021年9月1日
ページ番号:000155045
問
答
生活保護受給中で冷房器具(クーラー)がない世帯に対して、国は、平成30年6月、熱中症予防が特に必要な方がいる世帯に、冷房器具の購入に要する費用を支給する制度の見直しを行いました。
今回の見直しは、支給対象が、平成30年4月1日以降に新たに生活保護を開始した時や転居の場合に冷房器具がないなどの要件を満たした方に限られており、以前から生活保護を受給している世帯は支給を受けることができません。
本市としては、昨夏の猛暑を想定して、熱中症予防が特に必要とされる世帯について、真にやむを得ないときは、冷房器具の購入に要する費用を支給できるようにすることが望ましいと考えます。
しかしながら、生活保護制度は、国が、全国一律の考え方に基づいて、基準を定めるものであるため、本市独自で冷房器具の支給対象を広げることができません。
このため、同じ意見を持つ政令指定都市等と共同で、冷房器具の支給対象の拡充について、国に対して要望を行いました。
引き続き、国に対して要望していくこととしていますが、当面は、生活保護受給者の熱中症予防のため、今後もケースワーカーが定期訪問する際に熱中症予防のチラシ配布をするなど、注意喚起していくこととしています。
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