相続の関係があり、固定資産税の振替口座を複数設定したいと思ったが、現状ではできない。何とかならないか。
固定資産税の口座振替のための口座選択について(寄せられた市民のこえ)
更新日 : 2021年3月31日
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問
答
今回ご指摘の、「口座振替を推奨している割には、金融機関をまとめないといけないとか疑問に思う」について説明させていただきたいと存じます。
本市の口座振替は、納税義務者1人について、同じ区の同じ税金には1つの口座しか設定できません。
そのため、誠に申し訳ございませんが、相続人代表者になったことで、納税義務者として同じ区に係る固定資産税の納税通知書を複数受け取る場合でも、1つの納税通知書分をAの口座から振替、もう1つの納税通知書分をBの口座から振替といった選択ができません。
納税方法の選択に制約があることでお手数をお掛けしておりますが、改善には多額の経費の捻出と時間が必要であることから、現状では、相続人代表者を変更いただくなど、納税義務者様にもご協力いただきながらご希望に沿うよう対応しているところです。
今後とも、業務の改善とお客様対応の向上に努めてまいりたいと存じます。引続き市税の納付につきましてご協力賜りますようお願い申し上げます。
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