障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例  平成29年12月20日  条例第37号  目次  前文  第1章 総則(第1条―第6条)  第2章 障害を理由とする差別の禁止(第7条・第8条)          第3章 障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止等  第1節 障害を理由とする差別に関する相談体制(第9条・第10条)  第2節 北九州市障害者差別解消委員会(第11条・第12条)  第3節 助言及びあっせん等(第13条―第17条)  第4節 勧告及び公表(第18条・第19条)  第5節 障害者差別解消支援地域協議会(第20条)  第4章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策(第21条―第24条)  第5章 雑則(第25条)  付則  本市では、昭和48年9月、全国に先駆けて身体障害者福祉モデル都市宣言を行うなど、市発足以来、障害のある人が地域社会の一員として自ら望む生活ができるよう、多くの市民の協力の下、市の実情に応じた取組を行ってきた。しかしながら、障害のある人は、今なお日常生活や社会生活の様々な場面で、障害を理由として不利益な取扱いを受けている。また、障害のある人に対する誤解、理解の不足若しくは偏見又は配慮が不十分な社会の仕組みなど様々な社会的障壁が存在し、障害のある人の活動を制限し、社会への参加を妨げているという実情がある。これらを解消するためには、市民一人一人が、障害を理由とする差別を身近な問題として捉え、障害及び障害のある人に対する理解を深めるとともに、障害のある人の性別、年齢及び障害の状態に応じた適切な配慮について学び、実践していくことが必要である。  このような認識の下、市、事業者及び市民が一体となって、障害を理由とする差別の解消の推進に向けて取り組み、全ての市民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に生きることのできる地域社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。  第1章 総則  (目的)  第1条 この条例は、本市における障害を理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに事業者及び市民の役割を明らかにするとともに、障害を理由とする差別に関する相談に的確に対応し紛争の防止又は解決を図るための体制の整備、障害及び障害のある人に対する理解を深めるための施策その他の障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策の基本的事項を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての市民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とする。  (定義)  第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1)障害のある人 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病に起因する障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  (2)社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。  (3)障害を理由とする差別 不当な差別的取扱いをすること又は合理的配慮をしないことをいう。  (4)不当な差別的取扱い 障害又は障害に関連する事由(以下「障害等」という。)を理由としてされる、財・サービス又は各種機会の提供の拒否又は提供の場所若しくは時間帯の制限、障害のない人(障害のある人以外の者をいう。以下同じ。)に対して付さない条件の付加等の区別、排除、制限その他の取扱い(障害のない人と同等の機会及び待遇の確保を推進すること等正当と認められる目的の下にされる取扱いを除く。)であって、当該取扱いを受けた人の権利利益を侵害することとなるものをいう。  (5)合理的配慮 障害のある人(障害のある人が自らの意思を表明することが困難である場合にあっては、当該障害のある人の家族その他の関係者)から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、障害のない人と同等の機会及び待遇が確保され、又は同等の権利を行使できるよう、当該障害のある人の性別、年齢及び障害の状態その他個々の具体的場面及び状況に応じて行う必要かつ適切な現状の変更又は調整(社会通念上相当と認められる範囲を超える人的、物理的又は経済的な負担その他の過度な負担を生じるものを除く。)をいう。  (6)事業者 目的の営利若しくは非営利又は個人若しくは法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって、市の区域内で商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)及び地方独立行政法人を除く。)をいう。  (7)独立行政法人等 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する独立行政法人等をいう。  (8)地方独立行政法人 法第2条第6号に規定する地方独立行政法人をいう。    (基本理念)  第3条 この条例による障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。  (1)全て障害のある人が、障害のない人と等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。  (2)全て障害のある人は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。  (3)何人も、不当な差別的取扱いをすることにより、障害のある人の権利利益を侵害してはならないこと。  (4)社会的障壁の除去のためには、合理的配慮をすることが促進される必要があること。  (5)障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決に当たっては、当事者間の建設的な対話による相互理解を基本とすること。  (6)全て障害のある人は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。  (7)全て障害のある人が、その日常生活又は社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しくその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにすること。  (8)全て障害のある人が取得する情報について、可能な限り、障害のない人が取得する情報と同一の内容の情報を障害のない人と同一の時点において取得することができるようにすること。  (9)障害があることに加え、複合的な差別を受けやすい女性又は性的マイノリティ(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向又は同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティについて少数派であると認められる者をいう。)、年齢に応じた適切な支援が必要である児童等全ての障害のある人について、障害の状態のほか、年齢、状況等に応じた適切な配慮が求められること。     (令6条例9・一部改正) (市の責務) 第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害者基本法(昭和45年法律第84号)その他の法令との調和を図りつつ、障害を理由とする差別の解消の推進に関し必要な施策を総合的かつ主体的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (7)障害があることに加え、性別による複合的な差別を受けやすい女性、年齢に応じた適切な支援が必要である児童等全ての障害のある人について、障害の状態のほか、性別、年齢又は状況に応じた適切な配慮が求められること。  (市の責務)  第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害者基本法(昭和45年法律第84号)その他の法令との調和を図りつつ、障害を理由とする差別の解消の推進に関し必要な施策を総合的かつ主体的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。  (事業者の役割)  第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関し、障害及び障害のある人に対する理解を深めるための研修その他の取組を行うよう努めなければならない。  2 事業者は、市が実施する障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。  (市民の役割)  第6条 市民は、基本理念にのっとり、障害及び障害のある人への理解を深めるよう努めるとともに、障害のある人及びその家族その他の関係者が障害による生活上の困難を軽減するための支援を周囲に求めることができる社会環境の実現に寄与するよう努めなければならない。  2 市民は、市が実施する障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。    第2章 障害を理由とする差別の禁止  (不当な差別的取扱いの禁止)  第7条 市(地方公営企業法第3章の規定の適用を受ける市の経営する企業を除き、市が設立した地方独立行政法人を含む。次条、第13条及び第17条において同じ。)及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、次に掲げる取扱いその他の不当な差別的取扱いを行ってはならない。  (1)福祉サービスを提供する場合における次に掲げる取扱い  ア 障害のある人の生命又は身体の保護のためにやむを得ないと認められるときその他の合理的な理由があるときを除き、障害等を理由として、福祉サービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付けること。  イ 福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援が行われることなく、障害のある人の意思に反して、障害者支援施設その他の福祉サービスを行う施設への入所(入居を含む。)又は通所を強制すること。  (2)医療を提供する場合における次に掲げる取扱い  ア 障害のある人の生命又は身体の保護のためにやむを得ないと認められるときその他の合理的な理由があるときを除き、障害等を理由として、医療の提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付けること。  イ 法令に特別の定めがあるときを除き、障害のある人の意思に反して、入院その他の医療を受けることを強制すること。  (3)商品を販売し、又はサービスを提供する場合において、サービスの本質を著しく損なうこととなるときその他の合理的な理由があるときを除き、障害等を理由として、商品の販売又はサービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付けること。  (4)労働及び雇用における次に掲げる取扱い  ア 労働者の募集又は採用を行うに当たり、業務の性質上やむを得ないときその他の合理的な理由があるときを除き、障害等を理由として、応募若しくは採用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付けること。  イ 障害のある人を雇用する場合において、合理的配慮を行ってもなおその業務を適切に遂行することができないと認められるときその他の合理的な理由があるときを除き、障害等を理由として、賃金、労働時間、配置、昇進、教育訓練、福利厚生その他の労働条件について不利益な取扱いをすること又は退職の勧奨若しくは解雇の対象とすること。  (5)教育を行う場合において、障害のある人若しくはその保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)の意見を聴かず、又は障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制整備の状況等を踏まえた十分な情報提供を行うことなく、就学する学校(同法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)をいう。)を決定すること。  (6)不特定多数の者の利用に供されている建物その他の施設又は公共交通機関を利用する場合において、建物その他の施設の構造上又は公共交通機関の車両等の構造上やむを得ないと認められるときその他の合理的な理由があるときを除き、障害等を理由として、建物その他の施設若しくは公共交通機関の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付けること。  (7)不動産の取引を行う場合において、障害のある人又は障害のある人と同居する者に対し、建物の構造上やむを得ないと認められるときその他の合理的な理由があるときを除き、障害等を理由として、不動産の売買、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付けること。   (8)障害のある人に情報を提供し、又は障害のある人から意思の表示を受ける場合における次に掲げる取扱い  ア 障害のある人から情報の提供を求められたときにおいて、当該情報を提供することにより、他の者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるときその他の合理的な理由があるときを除き、障害等を理由として、情報の提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付けること。  イ 障害のある人が意思を表示するときにおいて、障害のある人が選択した方法によってはその表示しようとする意思を確認することに著しい支障があるときその他の合理的な理由があるときを除き、障害等を理由として、意思の表示を受けることを拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を付けること。  (市及び事業者が行う合理的配慮)  第8条 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。  2 市及び事業者は、合理的配慮を的確に行うための事前措置として、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、障害のある人の意思表示及び他人との意思疎通を支援する介助者の配置等の人的な支援措置、障害のある人の情報の取得、利用及び発信に係る利便性の向上に資する措置その他の必要な環境の整備を行うよう努めなければならない。     (令6条例9・一部改正)  第3章 障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止等  第1節 障害を理由とする差別に関する相談体制  (個別相談)  第9条 何人も、市に対し、障害を理由とする差別に関する個別の事案についての相談(以下「個別相談」という。)をすることができる。  2 市は、個別相談があったときは、次に掲げる事務を行うものとする。  (1)個別相談に応じ、必要な助言及び情報提供を行うこと。  (2)個別相談に係る事実の確認及び関係者間の調整を行うこと。  (3)関係行政機関へ通告、通報その他の通知を行うこと。  (専門相談員の設置)  第10条 市は、個別相談に応じて専門的に事案の解決又は改善を図るための職員として、専門相談員を置き、その育成を図るものとする。     (令6条例9・一部改正)  第2節 北九州市障害者差別解消委員会  (設置等)  第11条 事業者又は市(地方公営企業法第3章の規定の適用を受ける市の経営する企業を除き、市が設立した地方独立行政法人を含む。)による障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図るため、市に北九州市障害者差別解消委員会(以下「委員会」という。)を置く。  2 委員会は、この節及び次節の規定によりその権限に属する事項を処理するものとする。  3 委員会は、委員7人以内で組織する。  4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。  (1)障害のある人又はその家族  (2)法務、福祉等に関する学識経験者  (3)事業者の代表者  (4)前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者  5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  6 委員は、再任されることができる。  7 委員会に会長及び副会長1人を置く。  8 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。  9 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。  10 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。  11 会長及び副会長にともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。  12 この節に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。  (守秘義務)  第12条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。  第3節 助言及びあっせん等  (助言及びあっせんの申立て)  第13条 障害のある人(障害のある人が障害により意思を表明することが困難な場合にあっては、当該障害のある人の家族その他の関係者)は、個別相談を経た後においてもなお事業者又は市による障害を理由とする差別に関する事案の解決又は改善が期待できないと思料するときは、市長に対し、委員会による当該事案の当事者(この条に規定する申立てをした者を含む。以下「当事者」という。)への助言又はあっせんを求める申立てをすることができる。ただし、当該事案が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  (1)当事者の全てが市の区域外に居住し、又は所在するものであるとき。  (2)過去に同一の事案の申立てを行ったことがあるとき。  (助言及びあっせんの申立てに係る調査)  第14条 市長は、前条の申立てがあったときは、当該申立てに係る事案についての事実の調査を行うものとする。  2 当事者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による事実の調査に協力しなければならない。  (助言及びあっせん)  第15条 市長は、委員会に対し、前条第1項の規定による事実の調査の結果を通知するとともに、助言又はあっせんを行うよう求めるものとする。  2 委員会は、前項の規定により助言又はあっせんを行うよう求められたときは、次に掲げる場合を除き、助言又はあっせんを行うものとする。  (1)助言又はあっせんを行う必要がないと認められるとき。  (2)第13条の申立てに係る事案の性質上、助言又はあっせんを行うことが適当で ないと認められるとき。  3 委員会は、前項の助言又はあっせんを行うために必要があると認められるときは、当事者に対し、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。  4 委員会は、第2項の規定による助言又はあっせんを行わないときは、第13条の申立てをした者にその旨を通知するとともに、市長に当該申立てへの対応結果を報告するものとする。  (助言及びあっせんの終了)  第16条 委員会は、前条第2項の規定により助言をし、又はあっせんを開始した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該助言又はあっせんを終了するものとする。  (1)当事者が助言に従ったとき、又はあっせん案を受諾したとき。  (2)当事者が助言に従わないとき、又はあっせん案を受諾しないとき。  (3)助言又はあっせんを継続することが困難であり、又は適当でないと認めるとき。  2 委員会は、前項の規定により助言又はあっせんを終了したときは、当事者にその旨を通知するとともに、市長に当該申立てへの対応結果を報告するものとする。  (措置の求め)  第17条 委員会は、当事者のうち事業者又は市が助言に従わず、又はあっせん案を受諾しないときは、第13条の申立てに係る事案の解決又は改善を図るため、市長に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。  第4節 勧告及び公表  (勧告)  第18条 市長は、委員会から前条の規定による求めがあった場合において、第13条の申立てに係る事案の解決又は改善を図るため必要があると認めるときは、当事者のうち事業者に対し、当該事案の解決又は改善を図るための対応策を提示し、これに従って必要な措置を講ずるよう勧告することができる。  (公表)  第19条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が当該勧告に従わず、第7条又は第8条の規定の趣旨を著しく損なうおそれがあると認めるときは、当該事業者の名称及び当該勧告の内容その他の規則で定める事項を公表することができる。  2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、期日及び場所を指定し、前条の規定による勧告を受けた事業者又はその代理人の出席を求め、意見の聴取を行わなければならない。ただし、当該事業者又はその代理人が、正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、この限りでない。  第5節 障害者差別解消支援地域協議会  第20条 市は、市の区域内における障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、法第16条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会を組織する。  2 市は、前項の障害者差別解消支援地域協議会が円滑に運営されるよう必要な措置を講ずるものとする。  第4章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策  (啓発活動の推進)  第21条 市は、事業者及び市民の障害及び障害のある人に対する関心と理解を深めるため、障害のある人又はその家族等が組織する団体と協働して、必要な啓発活動を推進するものとする。  (交流の機会の拡大)  第22条 市は、障害のある人と障害のない人又は障害のある人同士の交流の機会の拡大及び充実を図り、その相互理解を促進するものとする。  (情報の収集及び提供)  第23条 市は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報を収集し、事業者及び市民に対して情報提供を行うものとする。  (表彰)  第24条 市長は、障害及び障害のある人への理解を深め、又は障害を理由とする差別を解消するための取組に関し顕著な功績があると認められるものに対し、表彰を行うものとする。  第5章 雑則  (委任)  第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  付則  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章第2節から第4節までの規定は、平成30年4月1日から施行する。  付則(令和6年4月1日条例第9号)  この条例は、令和6年4月1日から施行する。