北九州市障害者支援計画(改訂版) 第1章 計画の基本的な考え方 1 計画の趣旨 本市では、平成18年に障害者基本法に基づく障害福祉分野の新たな市町村障害者計画として北九州市障害者支援計画を策定しました。 また、平成19年11月に、障害者自立支援法の施行による福祉サービス体系の再編を踏まえ、障害福祉サービスに関する事項について定めた第1期北九州市障害福祉計画を含む北九州市障害者支援計画実施計画を策定し、平成21年3月に第2期北九州市障害福祉計画を策定するとともに、実施計画の見直しを行い、北九州市障害者支援計画実施計画(拡充版)を策定しました。 その後、国の障害福祉制度の抜本的な見直し状況などを勘案し、平成23年度まで延長した北九州市障害者支援計画(平成18年度から23年度まで)の期間が、平成24年3月に満了することに伴い、障害者基本法に基づく北九州市障害者計画及び障害者自立支援法に基づく第3期北九州市障害福祉計画を包含する新たな北九州市障害者支援計画(平成24年度から29年度まで)を策定しました。 さらに、障害者総合支援法を始めとする障害福祉に関係する各種法律の整備にあわせ、北九州市障害者支援計画(拡充版)を策定するとともに、第4期北九州市障害福祉計画を策定し、平成30年度を初年度とする新たな北九州市障害者支援計画を策定し、障害福祉施策を総合的かつ計画的に推進してきました。 今回、第5期北九州市障害福祉計画、第1期北九州市障害児福祉計画が令和2年度で終了することから、第6期北九州市障害福祉計画、第2期北九州市障害児福祉計画を策定するとともに、北九州市障害者計画と一体的に推進するため、北九州市障害者計画の計画期間を令和5年度まで延長します。 2 計画の位置づけ 北九州市障害者支援計画は、北九州市障害者計画及び第6期北九州市障害福祉計画、第2期北九州市障害児福祉計画を包含した計画です。 @ 北九州市障害者計画 北九州市障害者計画は、障害者基本法に基づく本市の将来の障害福祉施策を総合的に推進するための基本計画と位置づけ、福祉サービス、保健・医療、教育、就労、安全安心など、障害福祉全般について幅広い分野の事項を定めています。 A 第6期北九州市障害福祉計画  障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の提供体制などを定めています。 B 第2期北九州市障害児福祉計画 児童福祉法に基づく障害児支援の提供体制の整備などを定めています。 これらの計画は相互に密接な関係があること、また、障害福祉施策を総合的に推進していく必要があることから、本市では、この3つの計画を包含するものとして北九州市障害者支援計画を策定しました。 3 計画の期間 北九州市障害者支援計画の期間は、平成30年度から令和5年度までの6年間とします。 また、本計画に含まれる北九州市障害者計画は、平成30年度から令和5年度までの6年間を計画期間とし、第6期北九州市障害福祉計画及び第2期北九州市障害児福祉計画は、国の基本指針に基づき、令和3年度から令和5年度の3年間を計画期間とします。 第2章 北九州市障害者計画の概要 1 計画の基本理念 (1)基本的な考え方 障害者基本法第1条に規定されているように、障害福祉施策は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるという理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して講じられる必要があります。 障害者計画では、このような社会の実現に向け、障害のある人を、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ、障害のある人が自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援するとともに、障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的な障壁を除去するため、本市が取り組むべき障害福祉施策の基本的な方向を定めます。 また、障害のある人を、必要な支援を受けながら自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえた上で、障害者基本法の各基本原則にのっとり、障害のある人の自立及び社会参加の支援などのための施策を総合的かつ計画的に実施します。 (2)基本理念 全ての障害のある人が、障害のない人と平等に、基本的人権を享有する個人として、その尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、障害福祉施策を実施することとして次の基本理念を定めます。 障害の有無にかかわらず、すべての市民が、互いの人格や個性を尊重し合いながら、安心していきいきと暮らすことのできる共生のまちづくり 障害があっても一人の市民として、自分らしく生活できる地域社会の実現 2 全ての施策に共通する横断的視点 @ 当事者本位の総合的な支援(生涯を通じた切れ目のない支援) 障害のある人の尊厳、自律及び自立の尊重を目指す障害者権利条約の趣旨を踏まえ、障害のある人が各ライフステージを通じて適切な支援を受けられるよう、教育、芸術文化・スポーツ、福祉、医療、雇用などの各分野の有機的な連携の下、施策を総合的に展開し、生涯を通じた切れ目のない支援を行います。 支援にあたっては、障害者基本法第2条の障害者の定義を踏まえ、障害福祉施策は、障害のある人が日常生活又は社会生活で直面する困難に着目して講じられる必要があること、障害のある人の支援は障害のある人が直面するその時々の困難の解消だけに着目するのではなく、障害のある人の自立と社会参加の支援という観点に立って行われる必要があること、障害のある人の家族を始めとする関係者の支援も重要であることに留意します。 また、複数の分野にまたがる課題については、各分野の枠のみにとらわれることなく、関係する機関、制度などの必要な連携を図ることを通じて総合的かつ横断的に対応していきます。 A 障害特性などに配慮したきめ細かい支援(一人ひとりに応じた個別的な支援) 障害のある人一人ひとりの固有の尊厳を重視する障害者権利条約の理念を踏まえ、障害福祉施策は、障害特性、障害の状態、生活実態などに応じた障害のある人の個別的な支援の必要性を踏まえて策定及び実施します。 その際、外見からは分かりにくい障害が持つ特有の事情を考慮するとともに、状態が変動する障害は、症状が多様化しがちであり、一般に、障害の程度を適切に把握することが難しい点に留意する必要があります。 また、発達障害、難病、高次脳機能障害、盲ろう、重症心身障害その他の重複障害などについて、社会全体の更なる理解の促進に向けた広報・啓発活動を行うとともに、施策の充実を図ります。 障害に加えて年齢や性別などにより、複合的に困難な状況に置かれた障害のある人に対するよりきめ細かい配慮が求められていることを踏まえて障害福祉施策を策定し、実施する必要があります。 例えば、障害のある子どもは、成人の障害のある人とは異なる支援を行う必要性があることに留意する必要があります。また、障害のある高齢者に係る施策については、高齢者施策との整合性に留意して実施していく必要があります。さらに、障害のある女性は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があることから、こうした点も念頭において障害福祉施策を策定し、実施することが重要です。 B 計画的かつ実効性のある取組みの推進 障害福祉施策を一体的に推進し、総合的な企画立案及び横断的な調整を確保するため、市関係部局は情報の共有化と相互間の緊密な連携・協力を図ります。 各分野において障害福祉施策の一義的な責任を負うこととなる各業務所管課は、本計画に掲げるそれぞれの分野における具体的な施策を、他の分野の施策との連携の下、総合的に実施します。 各業務所管課は、障害のある人やその家族を始めとする関係者の意見を聴きつつ、本計画に基づく取組みの計画的な実施に努めます。また、障害福祉施策を適切に講ずるため、障害のある人の状況や障害福祉施策などに関する情報・データの収集・分析を行うとともに、障害のある人の性別、年齢、障害種別などの観点に留意しつつ、その充実を図ります。 また、効果的かつ効率的に施策を推進する観点から、高齢者施策、医療関係施策、子ども・子育て関係施策、男女共同参画施策など、障害福祉施策に関係する他の施策・計画などとの整合性を確保し、総合的な施策の展開を図ります。 なお、市の付属機関である北九州市障害者施策推進協議会は、障害者基本法に基づき、市全体の見地から本計画の実施状況及びその効果を把握・評価し、市の取組みを監視します。 さらに、障害のある方の自立と社会参加に関する取組みを社会全体で進めるため、市における様々な活動の実施に当たっては、障害者団体、障害福祉関係団体、地域福祉団体などの協力を得るように努めます。 3 計画の基本目標 基本目標 T 安心して暮らすための支援体制の整備 障害のある人の日々の暮らしを支えるために、必要なサービスを適切に提供する仕組みと利用しやすい相談体制の充実を図るとともに、地域全体で生活を支える体制づくりに取り組みます。 これにより、障害のある人が自らの決定に基づいて、身近な地域で生涯を通じて安心して暮らすことのできる社会を目指します。 基本目標 U 豊かな社会生活と自立の支援 障害のある人の自立や社会参加を推進するために、障害の特性を踏まえた教育や適性に応じてその能力を発揮できる就労、芸術・文化・スポーツなどに親しむことができる社会環境の整備に取り組みます。 これにより、障害のある人が社会を構成する一員として、自分らしくいきいきと暮らすことのできる社会を目指します。 基本目標 V 人権の尊重と共生社会の実現 障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的な障壁を取り除くために、障害に配慮したまちづくりや情報提供の充実に取り組むとともに、市民が障害や障害のある人について正しく理解できるよう広報や啓発に努めます。 これにより、障害のある人と障害のない人が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に暮らすことのできる社会を目指します。 4 具体的な取組み 基本目標と施策の分野 基本目標 T 安心して暮らすための支援体制の整備 施策の分野1 生活の支援(障害福祉サービスの充実) (1)意思決定支援の推進 (2)障害福祉サービスの質の向上等 (3)障害のある子どもに対する支援の充実 (4)福祉用具等の普及促進 施策の分野2 保健・医療の推進 (1)精神保健・医療の適切な提供等 (2)保健・医療の充実等 (3)保健・医療を支える人材の育成・確保 (4)難病に関する保健・医療施策の推進 (5)障害の原因となる疾病等の予防・早期発見 施策の分野3 地域包括ケアシステムの構築(地域生活支援、相談体制の充実) (1)地域移行支援・地域生活支援の充実 (2)相談支援体制の充実 (3)地域福祉の充実 (4)障害福祉を支える人材の育成・支援 基本目標 U 豊かな社会生活と自立の支援 施策の分野4 教育の振興(インクルーシブ教育システムの推進) (1)インクルーシブ教育システムの推進 (2)教育環境の整備 (3)高等教育における支援の推進 (4)就学前から学齢期・卒業後までの切れ目のない支援 施策の分野5 就労の支援、雇用の促進及び経済的支援の推進 (1)総合的な就労支援 (2)障害者雇用の促進 (3)障害特性に応じた就労支援 (4)福祉的就労の底上げ (5)経済的支援の推進 施策の分野6 芸術文化活動・スポーツ等の振興 (1)芸術文化活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の  整備 (2)スポーツに親しめる社会環境の整備 (3)多様な生涯学習の充実 基本目標 V 人権の尊重と共生社会の実現 施策の分野7 生活環境の整備(障害のある人に配慮したまちづくり) (1)住まい・住環境の整備 (2)移動しやすい環境の整備等 (3)アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進 (4)障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進 施策の分野8 情報アクセシビリティの向上(意思疎通支援の充実) (1)障害のある人に配慮した情報提供の充実等 (2)意思疎通支援の充実 (3)行政情報のアクセシビリティの向上 施策の分野9 安全・安心の実現(防災・防犯、消費者保護) (1)防災対策の推進 (2)防犯対策の推進 (3)消費者トラブルの防止及び被害からの保護 施策の分野10 (1)障害を理由とする差別の解消の推進 (2)権利擁護の推進、虐待の防止 (3)行政等における配慮の充実 施策の分野11 広報・啓発の推進(障害のある人に対する理解の促進) (1)広報・啓発活動の推進 (2)障害及び障害のある人に対する理解の促進 (3)ボランティア活動等の推進 第3章 北九州市障害福祉計画及び北九州市障害児福祉計画の概要 1 計画の基本理念 障害福祉計画及び障害児福祉計画は、障害者総合支援法の、すべての国民が障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念を実現するため、障害者総合支援法第88条第1項及び児童福祉法第33条の20第1項に基づく市町村計画として策定するものです。 本計画の策定に当たっては、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨を踏まえ、厚生労働省の定める障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針に即し、障害のある人等の地域生活を支援するためのサービス基盤等に係る令和5年度末の目標を設定するとともに、令和3年度から5年度までの障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供するための体制の確保を総合的かつ計画的に図るための取組みを定めました。 2国の第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画のポイント 令和2年、厚生労働省は、障害のある人や障害のある子どもの地域生活を支援するためのサービス基盤整備などに係る令和5年度末の数値目標を設定するとともに、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるように新たな基本指針を定めました。 第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画に係る基本的理念は、以下のとおりです。 @ 障害のある人等の自己決定の尊重と意思決定の支援 A 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等 B 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 C 地域共生社会の実現に向けた取組み D 障害のある子どもの健やかな育成のための発達支援 E 障害福祉人材の確保 F 障害のある人の社会参加を支える取組み これらの基本的理念のもと、障害福祉サービスなどの提供体制及び自立支援給付などの円滑な実施を確保することに努めます。 3 計画の目標と事業量の見込み 障害のある人や障害のある子どもの地域生活を支援するための障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的として、以下の内容を定めています。 @ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 必要な障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する目標として、次に掲げる事項に係る成果目標を設定します。 成果目標(1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 ア 令和5年度末において、令和元年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行する。 イ 令和5年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から1.6%以上減員する。 成果目標(2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ア 令和5年度末の精神病床における1年以上長期入院患者数を2,017人以下とする。 イ 令和5年度の精神病床における退院率を3ヶ月時点69%以上、6ヶ月時点86%以上、1年時点92%以上とする。 成果目標(3) 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 令和5年度末まで、1箇所以上の地域生活支援拠点等を維持しつつ、その運用状況を検証、検討するための会議を年1回以上開催する。 成果目標(4) 福祉施設から一般就労への移行等 ア 令和5年度中就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者の数を、令和元年度の一般就労への移行実績の1.11倍以上とする。 イ 令和5年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、就労定着支援事業の利用者数を増加させるとともに、就労定着支援事業による支援を開始した時点から1年後の職場定着率が8割以上の事業所を全体の8割以上とする。 成果目標(5) 障害のある子どもに対する支援の提供体制の整備等 ア 児童発達支援センターの適切な運営に引き続き取り組むとともに、全ての児童発達支援センターが地域の中核的な支援機関として、保育所等訪問支援などの地域支援の充実を図る。 イ 聴覚障害のある子どもに対する支援の中核機能を整備し、保健・医療・教育等、関係機関と連携しながら、聴覚障害のある子ども及びその保護者に対して切れ目のない支援を行う。 ウ 児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の適切な運営に引き続き取り組むとともに、重度の障害等により外出が著しく困難な障害のある子どもに対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスの充実を図る。 エ 北九州地域医療的ケア児支援協議会を通じて、医療的ケアが必要な子どもの心身の状況や介護者の状況に応じた適切な保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援が受けられるように関係機関との連携を図る。また、医療的ケアが必要な子どもに対する支援のための地域づくりを推進するとともに、医療的ケア児コーディネーターを配置する。 オ 関係機関との連携により、保育所・幼稚園等での障害のある子どもの受入れや保育内容の充実を図るとともに、障害のある子どもの放課後の居場所の充実を図る。 成果目標(6) 相談支援体制の充実・強化等 障害者基幹相談支援センターを中心として、総合的・専門的な相談支援や地域の相談支援を強化する体制を確保する。 成果目標(7) 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築 令和5年度末までに、障害福祉サービス等に係る各種研修、障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有及び指導監査結果の関係自治体との共有の実施体制を構築する。 成果目標(8) 発達障害のある人等に対する支援の充実・強化 令和5年度末までに発達障害のある子ども、発達障害のある人のライフステージを通して一貫した支援を実施する体制を構築する。 A 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み 上記の成果目標を達成するため、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の種類ごとの、成果目標を達成するために必要な量などを設定しています。 (1)訪問系サービス (2)日中活動系サービス (3)自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援 (4)地域生活支援拠点等 (5)相談支援 (6)障害のある子どもに対する支援 (7)発達障害のある人等に対する支援 (8)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 (9)相談支援体制の充実・強化のための取組み (10)障害福祉サービスの質を向上させるための取組み B 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 地域生活支援事業の実施に関して、成果目標の達成に資するよう本市の実情に応じて、次の事項を定めています。 (1)市が実施する事業の内容 (2)各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み、各年度の見込量の確保のための方策